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2013年9月14日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第175号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
これまでのご支援、傍聴に心から感謝します。


判決を受けた者として
判決内容を正確に伝えるべき


2013.9.5 最高裁南門にて




 既報のように、9/5に最高裁第一小法廷にて憲法判断・不当判決を受けた。
 当面の任務はこの判決内容を国民に正確に伝えることだ。この日の2つの判決で示された事実は以下の如く。

① 上告棄却、「職務命令は憲法19条に違反するものでない」
② 戒告是認
③ 裁量権逸脱濫用により減給5件と停職1件を取り消した。
④ 「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」により減給6月と停職1月を是認した。

 これをどう評価するか、批判するかはそれぞれ自由である。私は、この判決の主要な側面、核心は憲法判断・不当判決であると考えた。従って、基本的には敗訴した。今、改憲の動きの中で第一波(2011)、第二波(2012)、第三波(2013)の「日の丸・君が代」最高裁判決の本質(憲法判断・不当判決)を広く国民に提示することが何より重要だ。
 2013・9・5判決は、東京・讀賣・朝日の各紙が簡単に報じた。上告棄却は共通している。ところが、④については共に報じていない。これに関係するのが去年の1・16最高裁判決である。
 今回もまた讀賣が「最高裁は昨年1月『原則として戒告が相当で、より重い減給以上の処分には慎重な考慮が必要』との判断を示している。」と報じている。『原則として戒告が相当』は、どこからの引用か不明だが、少なくとも最高裁判決はそのように言っていない。原則とか、歯止めとかの言葉が一人歩きしてきた。
 現実の学校現場では、都教委は減給処分を発令し、最高裁判決を根拠に「国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令は合憲と認められており」(請願に対する回答)として「強制」記述の教科書採択に介入した。現実を直視すべきである。

~~~~~~~~~~~~~~~~

今後の予定 報道


*「授業してたのに処分」事件地裁弁論9/26(木)10:00 第527号
*東京「君が代」3次訴訟地裁口頭弁論10/11(金)15:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論12/16(月)13:30第527号

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2013年9月6日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第174号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
~本日(9/5)、最高裁(第1小法廷)判決~
これまでのご支援、傍聴に心から感謝します。
上告棄却、憲法判断・不当判決






 最高裁 南門にて



開廷します。
主文
 本件上告を棄却する
 上告費用は上告人の負担とする。
   これで、閉廷します。 

 横田第一小法廷裁判長の声が流れて終了した。以下四人の裁判官(櫻井・金築・白木・山浦)は無言で消えた。その「理由」は旭川学テ判決などによって「本件職務命令が憲法19条に違反するものでない」とした。2011年の最高裁判決を参照せよ、と言う。
 最高裁は自らが下した判決が、教育現場への教育介入、不当処分に以下に拍車をかけているかに無頓着である。そして、国政での政治状況に追随して判決を書いているようである。特に重視すべきは「裁判官全員一致の意見」としていることである。
 行政処分され、司法判断でも処分是認されたことを重く受けとめる。自由や人権よりも、儀式における「秩序・規律」を優先させる。
 この現実を広く国民に訴え「倍返し」の反撃を強めなければならない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判二次訴訟・最高裁判決 9/6(金)14:00第2小法廷
*08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟・最高裁判決 9/6(金)15:30 第2小法廷
*都障労組04年処分取消請求訴訟・最高裁判決 9/10(火)14:00 第3小法廷
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論 9/26(木)10:00 第527号
*東京「君が代」3次訴訟地裁口頭弁論 10/11(金)15:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/16(月)13:30第527号

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2013年9月3日火曜日

最高裁に公正な判決を求める要請

「日の丸・君が代」の強制を止めさせ学校に自由と人権を取りもどすために

  私の事案は、2007年から2010年までの4度の懲戒処分(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)を一括併合して取消を請求しています。下級審の判決では、減給と停職処分は都側の裁量権逸脱濫用により取り消す判決が下されました。
 八王子市では、都教委「10・23通達」と同様な八王子市教委通達が発せられ外国人生徒も多く学ぶ市立第五中学校夜間学級の卒業式では校長の職務命令が出されました。本件事件が発生した時期には、多国籍の生徒(インド・中国・バングラディシュ・フィリピン・ラオス・カンボジア・グァテマラ)が在籍し、日本人生徒と共に学んでいました。中国残留孤児の1世・2世、戦後の混乱期に義務教育を受けられなかった成人している生徒もいました。そのような情況で日本国国旗・国歌だけを取り上げ「敬意の表明」を指導することは“立ちたくない、歌いたくない”と考える生徒に拒否感をもたせるだけではなく、国際儀礼自体にも違和感を抱かせました。私は、卒業式ではせめて「国歌(君が代)」斉唱だけはやめるべきだと提案してきました。各国の国旗・国歌を対等に尊重する方法は別に考えるべきです。
 2011年の最高裁判決では、一律起立・斉唱は「国旗国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為」であると判じました。卒業式は教育課程の特別活動・儀式的行事の実施にあたります。「敬意の表明の要素を含む行為」は明らかに教育内容です。
 国旗(日の丸)・国歌(君が代)にたいする教育内容を行政が一方的に決定し処分を構えて強制することは、旭川学テ裁判最高裁大法廷が「教育内容についてはできるだけ抑制的であることが要請される」「一方的な観念を受け付けるような内容の教育の強制」を禁じた判決に反すると思います。
 現在、都教委、神奈川県教委、大阪府教委は教科書採択に当たり介入を強めています。神奈川県の教育委員長は校長への「再考指導」を「混乱を避けるいい判断だった。」(2013/8/21付け毎日新聞朝刊)などと事態を転倒して述べています。このような事態は、第1小法廷の裁判官の皆様が補足意見で憂慮した事態ではないでしょうか。
 金築誠志裁判官「教育環境の悪化を招くなどした場合には、児童・生徒も影響を受けざるを得ないであろう。」、横田尤孝裁判官「現実が多感な生徒に及ぼす影響」、櫻井龍子裁判官「自由で闊達な教育が実践されていくことが切に望まれる」と提示されています。教育の自由を保持するために、以下の項目について要請いたします。

要請項目


1,大法廷に回付するか、高裁に差し戻して、口頭弁論を行い慎重な審理を尽くしてください。
2,「10.23通達」・八王子市教委通達・職務命令が、教育の自由侵害、学校教育への「不当な介入・支配」にあたり、思想及び良心の自由侵害にもあたり、違憲・違法であることについて公正な判断をしてください。
3,裁量権逸脱濫用である全ての処分を取り消すよう公正な判決を出してください。

     
要請文へのリンク

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第173号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
~第三波最高裁判決(2013/9)にあたって
これまでのご支援に心から感謝します。
改めて「日の丸・君が代」強制に
反対する意味を考える


「日の丸・君が代」問題の現段階の意義は何か:
 教職員の処分・弾圧を通して学校教育への介入、教育破壊が進められている。現在、介入と処分は教育内容全般、全国化の様相を呈している。その意味では国民的な闘いはこれからである。
 延べ450件の処分と裁判闘争が続けられている。私もまたその小さな一部分であるが、その総体は関東大震災・朝鮮人中国人虐殺90年,学徒出陣70年、戦後68年、「10・23通達」10年、3・11から2年半における抵抗の到達点である。

対外的意味は:
 再び排外主義的ナショナリズムに屈服しないことは、戦後の日本の教員の世界の人々に対する約束だったのかもしれない。
 歴史認識や自虐史観とも関係するが、ともかくアジアの人々は、日本の若者が再び銃を持って来ないでほしい、ということだろう。国際貢献や自衛、価値観(人権など)を名目とする武力行使が警戒されている。

世代論的な意味では:
 団塊世代など「侵略者二世」は、侵略戦争の事実を直接きかされてきた。その記憶の中継者にならなければならない。それが広義の教育かもしれない。「日の丸・君が代」問題は、戦前と戦後の連続性を断ち切り、戦後責任を果たす契機となっている。

勝利と敗北について:
 憲法判断においての焦点は教育の自由にある。一審判決では「国の教育統制機能」を認めている。今回の最高裁判決では、旭川学テ判決を後退させ、教員の教授の自由を一層制限するかもしれない。
 いずれにしろ、まだ10年足らずであり、数十年、百年単位で歴史的評価は下されるのかもしれない。今、特に重要なのは、敗北の形をはっきり見せることだ。戦後教育史上に突出した教職員弾圧と教育介入の客観的評価は長いスパーンで下されるだろう。
 この裁判闘争自体を教材化する若い教員が現れるかもしれない。

最高裁判決 9月5日(木)
  近藤順一 07~10年処分取消訴訟・最高裁判決
   14:30 傍聴整理券交付開始(最高裁南門)
   14:50 整理券交付〆切(その後、抽選)
         15時30分判決(第1小法廷)
最高裁への行き方:地下鉄(半蔵門線・有楽町線・南北線)
永田町駅・4番出口 徒歩5分
   *16:30 記者会見(予定)

今後の予定 報道

*東京小中「君が代」裁判 最高裁判決 9/5(木)14:00 第1小法廷
*累積加重処分取消裁判 最高裁判決 9/5(木)15:30 第1小法廷
*東京「君が代」裁判二次訴訟・最高裁判決 9/6(金)14:00第2小法廷
*08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟・最高裁判決 9/6(金)15:30 第2小法廷
*都障労組04年処分取消請求訴訟・最高裁判決 9/10(火)14:00 第3小法廷
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論 9/26(木)10:00 第527号
*東京「君が代」3次訴訟地裁口頭弁論 10/11(金)15:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/16(月)13:30第527号

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最高裁判所 東門にて(8/26)



最高裁に公正な判決を求める署名、
221筆提出 前回1843筆、
あわせて2064筆、皆さまに感謝。


最高裁判決 9月5日(木) 
14:30 傍聴整理券交付開始(南門)14:50 整理券交付〆切(抽選)
15:30 判決(第1小法廷)
*16:30 記者会見(予定

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2013年8月28日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第172号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
~第三波最高裁判決(2013/9)にあたって
「日の丸・君が代」問題等全国学習・集会(第2日目)




公正な判決を求める署名、221筆提出
前回1843筆、あわせて2064筆
最高裁は市民の声を聞け!!


 午前中は文部科学省交渉、午後は最高裁判所への要請行動。最高裁判決を目前にして最後の要請をしました。最高裁要請では、次のことを要請しました。

①     夜間中学への「日の丸・君が代」強制。
②     最高裁判決と行政の教育介入
③     この裁判は審理不十分。大法廷回付か、高裁への差し戻し。

 そして、署名、221筆を提出しました、多くの市民の皆様、本当にありがとうございました。最高裁裁判官が、現実を直視することを期待します。

最高裁判決 9月5日(木) 
  近藤順一 07~10年処分取消訴訟・最高裁判決
   14:30 傍聴整理券交付開始(最高裁南門)
   14:50 整理券交付〆切(その後、抽選)
         15時30分判決(第1小法廷)
最高裁への行き方:地下鉄(半蔵門線・有楽町線・南北線)
永田町駅・4番出口 徒歩5分
   *16:30 記者会見(予定)

今後の予定 報道

*東京小中「君が代」裁判 最高裁判決 9/5(木)14:00 第1小法廷
*累積加重処分取消裁判 最高裁判決 9/5(木)15:30 第1小法廷
*東京「君が代」裁判二次訴訟・最高裁判決 9/6(金)14:00第2小法廷
*08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟・最高裁判決 9/6(金)15:30 第2小法廷
*都障労組04年処分取消請求訴訟・最高裁判決 9/10(火)14:00 第3小法廷
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論 9/26(木)10:00 第527号
*東京「君が代」3次訴訟地裁口頭弁論 10/11(金)15:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/16(月)13:30第527号

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2013年8月26日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第171号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
~第三波最高裁判決(2013/9)にあたって

「日の丸・君が代」問題等全国学習・集会(第1日目)



全国的な闘いを進める方向を確認
全国から率直な意見・発言(特徴的な要旨)


*国体で<銃剣道>が行われている。
*「はだしのゲン」の学校調査が始まっている。
*生徒をしからない教員がいる、不起立は生徒のためなのか。
*教育ファッシズムが進行している。
*若者に本当のことを知らせない仕組みが作られようとしている。
*職場での取組を強化し、組合の立て直しを図らなければならない。
*点から面へ、全国がつながるネットワークをつくる必要がある。

討論の最後に次の4点が提起されました。

①    全国各地の「日の丸・君が代」の取組・裁判の情報を交換し闘いを進める。
②    分限解雇・懲戒処分を許さない闘いを進める。
③    安倍政権の改憲をはじめとする教育ファッシズムに対し全国ネットワークを結成し闘う。
④    来年も全国集会を開催し、また大阪での全国集会を成功させよう。

第2日目(8/26)は、文部科学省交渉と最高裁要請を行います。

最高裁判決 9月5日(木) 
  近藤順一 07~10年処分取消訴訟・最高裁判決
   14:30 傍聴整理券交付開始(最高裁南門)
   14:50 整理券交付〆切(その後、抽選)
         15時30分判決(第1小法廷)
最高裁への行き方:地下鉄(半蔵門線・有楽町線・南北線)
永田町駅・4番出口 徒歩5分
   *16:30 記者会見(予定)

今後の予定 報道

*東京小中「君が代」裁判 最高裁判決 9/5(木)14:00 第1小法廷
*累積加重処分取消裁判 最高裁判決 9/5(木)15:30 第1小法廷
*東京「君が代」裁判二次訴訟・最高裁判決 9/6(金)14:00第2小法廷
*08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟・最高裁判決 9/6(金)15:30 第2小法廷
*都障労組04年処分取消請求訴訟・最高裁判決 9/10(火)14:00 第3小法廷
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論 9/26(木)10:00 第527号
*東京「君が代」3次訴訟地裁口頭弁論 10/11(金)15:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/16(月)13:30第527号

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2013年8月24日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第170号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
~第三波最高裁判決(2013/9)にあたって
最高裁は行政の暴走を許すのか
両教委:「強制」記述の教科書は、
なにがなんでも採択させない!


(神奈川県の場合―新聞報道)
神奈川県教委:「高校日本史A・B希望の28校の校長に再考を指導」
具志堅幸司委員長:「混乱を避けるいい判断だった。」

(東京都の場合―傍聴報告)
東京都教委・請願について(回答):「平成24年1月16日の最高裁判決において、国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令は合憲と認められており、実教出版株式会社の『高校日本史A』及び『高校日本史B』にある『一部の自治体で公務員への強制の動きがある。』との記述は、国旗掲揚・国歌斉唱は、児童・生徒の模範となるべき教員の責務であるとする都教育委員会の考えと異なるものであり、都立学校で使用する教科書として適切ではないと考えます。」
都教委定例会(8/22)報告:「都立高等学校及び中等教育学校用教科書・教科別選定結果」では実教出版の『高校日本史A・B』はありませんでした。
全教育委員:異議なし。

 上記のような経過で、強制を指摘した教科書は排除された。両教育委員会の執念であろうか。最高裁判決の「職務命令・合憲」を錦の御旗に突破を謀ったのである。
 最高裁の裁判官がこの現実を直視されんことを期待する。

最高裁判決 9月5日(木) 
  近藤順一 07~10年処分取消訴訟・最高裁判決
   14:30 傍聴整理券交付開始(最高裁南門)
   14:50 整理券交付〆切(その後、抽選)
   15時30分判決(第1小法廷)
最高裁への行き方:地下鉄(半蔵門線・有楽町線・南北線)
永田町駅・4番出口 徒歩5分
   *16:30 記者会見(予定)

「最高裁に公正な審理・判決を要請する」署名継続、よろしくお願いします。(8/25〆切)
(お手元に署名がある方は、ぜひ送ってください。8/26に提出します。)

今後の予定 報道

*「授業してたのに処分」事件地裁弁論 9/5(木)10:30 第530号
*東京小中「君が代」裁判 最高裁判決 9/5(木)14:00 第1小法廷
*累積加重処分取消裁判 最高裁判決 9/5(木)15:30 第1小法廷
*東京「君が代」裁判二次訴訟・最高裁判決 9/6(金)14:00第2小法廷
*08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟・最高裁判決 9/6(金)15:30 第2小法廷
*都障労組04年処分取消請求訴訟・最高裁判決 9/10(火)14:00 第3小法廷
*東京「君が代」3次訴訟地裁口頭弁論 10/11(金)15:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/16(月)13:30第527号




最高裁判決10日前、公正な判決を! 行政の教育介入を許すな!
 全国から集う!全国で闘う!
第4回「日の丸・君が代」問題等2013全国学習交流会
 8/25日(日)  学習・交流集会( 夜 交流会) 10:20
 8/26日(月)  文科省交渉・ 最高裁要請行動
 <場所> 日比谷図書文化館地下ホール

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2013年8月17日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第169号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
~第三波最高裁判決(2013/9)にあたって
「ナチスの手口」、スケープゴートを許すな!!
~「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」

による処分是認とは何か~


ゆるい違憲審査基準と規律・秩序の維持

 1999年以来、日本政府の見解は「君が代の『君』は天皇、『君が代』は日本国、その歌詞は日本国の平和と繁栄を祈念するもの」とされている。それに対する一律起立・斉唱・伴奏は「敬意表明の行為」でありそれを拒否する者はいるが、「10.23通達」・職務命令は厳粛な儀式の規律・秩序の維持のためであるから合憲(憲法第19条の思想良心の自由を侵害するとはいえない)と最高裁は判じてきた。そして、都教委(教育行政)の教育課程への直接的介入であるにもかかわらず、憲法第23・26条、教育基本法第16条の教育の自由にも違反しないとした。その結果、戒告処分を是認した。
 上記の憲法判断と対をなすのが「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」による減給・停職の是認である。1.16最高裁判決では、10年以上前・20世紀の出来事が取り上げられた。これはあたかも「裁量権の逸脱濫用」問題の如く取り扱われているが、その本質は「公の秩序維持」である。“このような破壊、混乱、紊乱が予測されるから通達や職務命令が必要”というわけである。これは許せない。

まず先端を叩く「ナチスの手口」

 麻生太郎氏は「ナチスの手口」に習えと言った。それは“蛙をぬるま湯からゆっくり煮れば、気が付かないうちにできあがる”というたぐいのものだった。これは、憲法96条先行改正や内閣法制局長官の人事異動に符合している。
 だが、もう一つの「ナチスの手口」がある。再度、提示する。

 「ニーメラー牧師は、何千何万という私のような人間を代弁して、こう語られました。ナチ党が共産主義を攻撃したとき、私は自分が多少不安だったが、共産主義者ではなかったから何もしなかった。ついでナチ党は社会主義者を攻撃した。私は前よりも不安だったが、社会主義者ではなかったから何もしなかった。ついで学校が、新聞が、ユダヤ人等々が攻撃された。私はずっと不安だったが、まだ何もしなかった。ナチ党はついに教会を攻撃した。私は牧師だったから行動した。――しかし、それは遅すぎた、と」(M.マイヤー『彼らは自由だと思っていた』)

 最も先行した反ナチ抵抗者を叩き、多くの国民を金縛りにしたのである。自分は関係ない、自分にまでは及ばないだろうと。それでも抵抗は続いた。“白バラ”は1943年のこと。
 来る2013.9の最高裁判決では、25名・30件の減給・停職処分が裁量権逸脱濫用によって取り消されるという。(資料提供は被処分者の会事務局)
 私の3件も含まれている。この前進は、第一波・第二波最高裁判決を闘い抜いた勇敢な先駆者をはじめ多くの教職員、市民の方々の力に負うものである。
 同時に、2012/1・16判決で停職3月を是認された同一被処分者の減給6月・停職1月の処分は是認されるという。
 都教委・大阪府教委・神奈川県教委等が大いに悪用する憲法判断・不当判決と共に「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」の謀略的適用について正確に対応しなければならない。

最高裁判決 9月5日(木)

  近藤順一 07~10年処分取消訴訟・最高裁判決
   14:30 傍聴整理券交付開始(最高裁南門)
   14:50 整理券交付〆切(その後、抽選)
         15時30分判決(第1小法廷)
最高裁への行き方:地下鉄(半蔵門線・有楽町線・南北線)
永田町駅・4番出口 徒歩5分

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「最高裁に公正な審理・判決を要請する」署名継続、よろしくお願いします。(8/25〆切)
(お手元に署名がある方は、ぜひ送ってください。8/26に提出します。)

今後の予定 報道

*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 8/19(月)13:30第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論 9/5(木)10:30 第530号
*東京小中「君が代」裁判 最高裁判決 9/5(木)14:00 第1小法廷
*累積加重処分取消裁判 最高裁判決 9/5(木)15:30 第1小法廷
*東京「君が代」裁判二次訴訟・最高裁判決 9/6(金)14:00第2小法廷
*08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟・最高裁判決 9/6(金)15:30 第2小法廷
*都障労組04年処分取消請求訴訟・最高裁判決 9/10(火)14:00 第3小法廷
*東京「君が代」3次訴訟地裁口頭弁論 10/11(金)15:00第527号




最高裁判決10日前、公正な判決を! 行政の教育介入を許すな!
 全国から集う!全国で闘う!
第4回「日の丸・君が代」問題等2013全国学習交流会
 8/25日(日)  学習・交流集会( 夜 交流会) 10:20
 8/26日(月)  文科省交渉・ 最高裁要請行動
 <場所> 日比谷図書文化館地下ホール

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2013年8月16日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第168号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判

~第三波最高裁判決(2013/9)にあたって~
起立・斉唱=「慣例上の儀礼的所作」:
面従腹背が可能だから強制ではない!?
いつまで続くこの“無理論”


 ピアノ最高裁判決以来、起立・斉唱・伴奏は“内心と切り離された外形的行為”“職務命令が出されたらよけいに直接侵害とはみなされない”とし、猪瀬都知事は“起立して口パクをやれ”と言う。

 「ピアノ伴奏という外形的な行為を命令しても内面の思想に触れないと述べるものである。この場合には、外形においてピアノ伴奏をさせられたとしても内面においてはなお君が代を否定的に評価する面従腹背が許されているからである。・・外形的な行為を強制しても内面の思想を保護する憲法19条とは無関係である」(小島慎司「教育の自由」『憲法学の現代的論点 第2版』)

 2011,2012の最高裁判決では、あれこれの粉飾が施されたが、やはり思想良心の自由を直接的には侵害しないとされた。「面従腹背の強制」は「国旗国歌の強制ではない」として 実教出版の教科書を排除する。そして、儀式で「面従腹背しない」教職員に対しては、服務事故再発防止研修でゆっくり矯正(思想転向)させる、と言う。これが、最高裁と都教委が演じてきたコラボである。
 2013.9にもこれが繰り返されるのだろうか。

「教育の問題」、そして68年の戦後教育は敗れるのか!?
~『週刊朝日』終戦号・復刻版を読む~

 「一切の敗戦直接原因の因って来たった源の唯一ではないにしても、その大部分は広い意味でのこの国の教育ではなかったろうか。これこそ根本的に検討されねばならない。・・恐らくその源に溯れば教育の問題―陸海、文部省、家庭を含む教育の問題に突き当たるに相違ない。」(文史朗「善敗者として発足せよ」『週刊朝日 1945.8.12・19日号』)

 天皇「詔書」と共に「週刊時言」として掲載されたもの、「文史朗」は朝日の記者、鈴木文四郎だという。署名論考だが、本誌の見解のようなものだ。「善敗者」とは「グッド・ルーザー(GoodLoser)」であり「武士道」に通じるという。
 「敗因」(なぜ負けたのか)の問題として「教育の問題」を提起している。それから68年、アメリカの従属下、経済成長、原発推進、教育基本法改定、そして憲法改正へ、なるほどこれがある種の人々が考えた“負けない”やり方だったのかもしれない。
 一方、勤評、学テ、教科書裁判、「日の丸・君が代」、教基法と厳しい闘いは続く。「日の丸・君が代」問題は戦前から戦後を貫き、社会と教育を貫いて、今や関頭に立っている。しっかりと真実を見極めたいものだ。

最高裁判決 9月5日(木) 

  近藤順一 07~10年処分取消訴訟・最高裁判決
   14:30 傍聴整理券交付開始(最高裁南門)
   14:50 整理券交付〆切(その後、抽選)
         15時30分判決(第1小法廷)
最高裁への行き方:地下鉄(半蔵門線・有楽町線・南北線)
永田町駅・4番出口 徒歩5分

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「最高裁に公正な審理・判決を要請する」署名継続、よろしくお願いします。(8/25〆切)

今後の予定 報道


*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論9/5(木)10:30 第530号
*東京小中「君が代」裁判 最高裁判決9/5(木)14:00 第1小法廷
*累積加重処分取消裁判 最高裁判決 9/5(木)15:30 第1小法廷
*東京「君が代」裁判二次訴訟・最高裁判決9/6(金)14:00第2小法廷
*08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟・最高裁判決 9/6(金)15:30 第2小法廷
*都障労組04年処分取消請求訴訟・最高裁判決 9/10(火)14:00 第3小法廷
*東京「君が代」3次訴訟地裁口頭弁論10/11(金)15:00第527号




最高裁判決10日前、公正な判決を! 行政の教育介入を許すな!
 全国から集う!全国で闘う!
第4回「日の丸・君が代」問題等2013全国学習交流会
 8/25日(日)  学習・交流集会( 夜 交流会)
 8/26日(月)  文科省交渉・ 最高裁要請行動
 <場所> 日比谷図書文化館地下ホール

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2013年8月10日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第167号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
~第三波最高裁判決(2013/9)にあたって~
それでも「敬意表明の行為」は間接的制約で合憲ですか!?

教員に課せられる職務専念義務と職務命令

 最高裁は第一波判決(2011)・第二波判決(2012)において、一律起立・斉唱は「敬意の表明の要素を含む行為」でありそれを拒否する者にとっては「思想良心の自由に対する間接的制約」となるが、儀式の秩序維持等からみて合憲である、とした。どのような事態なのかもう一度明らかにする。
 教育課程の儀式では教員に2重の縛りがある。まず、地方公務員法第30・35条に規定されている職務専念義務である。これは教科指導(いわゆる授業)でも生活指導でも同様である。その本質は「児童生徒との直接の人格的接触を通して」(旭川学テ判決)個性の伸長を期すというものである。卒業式等儀式における指導が一般に全体指導であるからといって教育の本質に何ら変わりはないし、教員の義務にも変わりはない。
 もう一つの縛りが、一律起立・斉唱の職務命令である。これもまた地公法第32条の「上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」というもの。
 私は、職務専念義務を履行し卒業式が滞りなく進行し当初の目的を達することに全力を尽くした。その意味では卒業式を混乱させる等の作為は毛頭ない。しかし、一方的な行政の介入を中継する職務命令を拒否した。事前の職員会議で「式次第から国歌斉唱を削除する」ことを一貫して提案してきた。そして、当日は不起立・不斉唱をはっきりと生徒に示してきた。その意味では、当然のことながら教育的作為・教育的効果を考えた。

行政の介入を制限し、学校・教職員の自主性を尊重すべき

 最高裁は、「公正な判断力・批判力」という教育の意義には思考が及ばず、ひたすら一律起立・斉唱という秩序を求める。教員への強制ばかりでなく、そもそも、夜間中学には多くの外国籍生徒が学んでいる。その生徒にも「君が代」斉唱を要求するのが「学習指導」「秩序維持」なのか。
 9月の判決では、教育の自由を保持する判決を望む。

最高裁判決 9月5日(木)
  近藤順一 07~10年処分取消訴訟・最高裁判決
   14:30 傍聴整理券交付開始(最高裁南門)
   14:50 整理券交付〆切(その後、抽選)
         15時30分判決(第1小法廷)
最高裁への行き方:地下鉄(半蔵門線・有楽町線・南北線)
永田町駅・4番出口 徒歩5分

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「最高裁に公正な審理・判決を要請する」署名継続、よろしくお願いします。(8/25〆切)

今後の予定 報道

*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 8/19(月)13:30第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論 9/5(木)10:30 第530号
*東京小中「君が代」裁判 最高裁判決 9/5(木)14:00 第1小法廷
*累積加重処分取消裁判 最高裁判決 9/5(木)15:30 第1小法廷
*東京「君が代」裁判二次訴訟・最高裁判決 9/6(金)14:00第2小法廷
*08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟・最高裁判決 9/6(金)15:30 第2小法廷
*都障労組04年処分取消請求訴訟・最高裁判決 9/10(火)14:00 第3小法廷
*東京「君が代」3次訴訟地裁口頭弁論 10/11(金)15:00第527号




最高裁判決10日前、公正な判決を!
行政の教育介入を許すな!

全国から集う!全国で闘う!
第4回「日の丸・君が代」問題等2013全国学習交流会
  8/25日(日)  学習交流集会( 夜 交流集会)
 8/26日(月)  文科省交渉・ 最高裁要請行動
 <場所> 日比谷図書文化館地下ホール

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2013年8月7日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第166号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判

~第三波最高裁判決(2013/9)にあたって~
「ピアノ伴奏強要事件(最高裁第三小法廷判決)は、
大法廷に回付するのがふさわしかった」


 ピアノ判決(2007/2/27)当時の最高裁裁判官・泉徳治(2002~2009在任 第一小法廷)は、近著で次のように述べている。
 「思想及び良心の自由は、信仰の自由とともに、憲法が保障する基本的人権のコアをなすものであり、事件を大法廷に回付し、口頭弁論を開き、両当事者の主張を聞いた上、15人の裁判官全員で議論をした方が、違憲審査権の行使としてはよりふさわしかったのではないかと考えられる。」(泉徳治『私の最高裁判所論 憲法の求める司法の役割』)
 ピアノ判決は4対1(藤田反対意見)で職務命令合憲とされ、原告(音楽教員)の敗訴となった。しかし、この多数意見に反対、少なくとも大法廷で議論すべきだとする裁判官は他にもいた可能性がある。泉元裁判官は「日の丸・君が代」第一波最高裁判決についても次のように展開する。
 「最高裁各小法廷は、平成23年、君が代斉唱事件について一斉に判決を言い渡した。これらの判決は、『・・個人の世界観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行為(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなり、その限りにおいて、その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い。』として、思想及び良心に対する制約の面があることを鋭く指摘し・・合理性の基準を用いて職務命令の合憲性を肯定している。・・君が代斉唱事件は、違憲審査基準を重要な争点として浮かび上がらせるものであった。最高裁において、違憲審査基準自体についての議論がさらに深まっていくことを期待したい。」(同上)
 9月に予定されている第三波判決は、3つの小法廷で弁論無き判決が下されようとしている。学校現場での歯止め無き強制・処分、教科書採択への介入等を最高裁裁判官が直視することを望む。最高裁の“「10・23通達」・職務命令は合憲合法”判決こそが行政の暴走にお墨付きを与えていること、さらに「天皇元首」「国旗・国歌尊重義務」化の先導役になっている。強く警告しておく。
 真っ当な判決、せめて差し戻しによって慎重・公正な審理継続に道を開くべきである。

最高裁判決 9月5日(木) 
  近藤順一 07~10年処分取消訴訟・最高裁判決
   14:30 傍聴整理券交付開始(最高裁南門)
   14:50 整理券交付〆切(その後、抽選)
         15時30分判決(第1小法廷)
最高裁への行き方:地下鉄(半蔵門線・有楽町線・南北線)
永田町駅・4番出口 徒歩5分

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「最高裁に公正な審理・判決を要請する」署名継続、よろしくお願いします。(8/25〆切)

今後の予定 報道

*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 8/19(月)13:30第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論 9/5(木)10:30 第530号
*東京小中「君が代」裁判 最高裁判決 9/5(木)14:00 第1小法廷
*累積加重処分取消裁判 最高裁判決 9/5(木)15:30 第1小法廷
*東京「君が代」裁判二次訴訟・最高裁判決 9/6(金)14:00第2小法廷
*08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟・最高裁判決 9/6(金)15:30 第2小法廷
*都障労組04年処分取消請求訴訟・最高裁判決 9/10(火)14:00 第3小法廷
*東京「君が代」3次訴訟地裁口頭弁論 10/11(金)15:00第527号

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2013年7月31日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第165号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
~第三波最高裁判決(2013/9)にあたって~
日本の最高裁、違憲判断は極めて少ない


 教科書採択への介入を強化する都教委や猪瀬都知事は、これまでの「日の丸・君が代」裁判の憲法判断を根拠に「強制はない」と主張する。今回も弁論無き小法廷判決だから「10・23通達」・職務命令の合憲合法が維持される可能性が高い。第一波(2011)、第二波(2012)最高裁判決で違憲の反対意見を出したのはわずかに2人(宮川・田原裁判官)だった。
 「最高裁はなぜそれほど保守的なのか・・1947年に発足して以来、日本の最高裁判所が違憲無効とした法令はわずか8件に過ぎない。ちなみに、その数年後に設置されたドイツの連邦憲法裁判所は、600件以上の法律を違憲無効としている。」(デイヴィッド・S・ロー『日本の最高裁を解剖する アメリカの研究者からみた日本の司法』)
 その一つの原因に司法官僚制と人事制度があるという。最高裁裁判官の定年は70歳、現在の竹崎博允長官(1944/7/8生・69歳)は2008年11月25日に任命された。
 「来るべき選挙で敗北が予想される政権が、そりが合う裁判官を任命することで影響力を残そうとするのはおなじみの戦略である。・・日本では、絶大な権限が最高裁長官の手に握られている。・・総選挙で大敗北が予想された自民党政権は、異例の若さで竹崎博允を最高裁長官にした。・・竹崎は任命時点で最高裁判事ではなく、定年までほぼ6年を残していた。」(同上)
 第三波判決(2013/9)もまた、こうして復活した自民党政権の下で、自民党政権によって任命された最高裁長官の指揮によって下される。

最高裁第1小法廷・裁判官

 私の事案を判決する第1小法廷の裁判官は、櫻井龍子・金築誠志・横田尤孝・白木勇・山浦善樹である。前3者は第一・二波判決で補足意見を書いている。山浦裁判官は退任した宮川裁判官(反対意見提示)の後任である。
 「補足意見はその内容によっては法廷意見の趣旨をより明確にすることもあり得るし、法廷意見で言及していない論点にふれ、その後の下級審判決や学会において議論が深められることを期待できる場合も少なくないのである。」(滝井繁男『最高裁判所は変わったか 一裁判官の自己検証』)
 今回、反対意見(少数意見)、意見(結論は同じだが理由を異にする)、補足意見(法廷意見に賛成の上で付け加える)等が出され、その内容で期待できるとすれば、次の2点であろう。

①    「10・23通達」・八王子市通達・職務命令が行政の不当介入、教育統制の可能性があることをどこまで指摘するか。
②    卒業式等の儀式が「児童生徒を直接指導する場面である」ことを正確に把握するか。

判決や個別意見が、今後の運動や裁判の踏み台となることを望む。

最高裁判決 9月5日(木)
  近藤順一 07~10年処分取消訴訟・最高裁判決
   14:30 傍聴整理券交付開始(最高裁南門)
   14:50 整理券交付〆切(その後、抽選)
         15時30分判決(第1小法廷)
最高裁への行き方:地下鉄(半蔵門線・有楽町線・南北線)
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「最高裁に公正な審理・判決を要請する」署名継続、よろしくお願いします。

今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 8/2(金)10:00第527号
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*東京小中「君が代」裁判 最高裁判決 9/5(木)14:00 第1小法廷
*累積加重処分取消裁判 最高裁判決 9/5(木)15:30 第1小法廷
*東京「君が代」裁判二次訴訟・最高裁判決 9/6(金)14:00第2小法廷
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*都障労組04年処分取消請求訴訟・最高裁判決 9/10(火)14:00 第3小法廷



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コンサート 自由な風の歌
  8/4(日)13:30会場 14:00開演
  四谷区民ホール(丸ノ内線「新宿御苑前」)

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2013年7月22日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第164号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
~第三波最高裁判決(2013/9)にあたって~
判決の核心と全面的評価が重要

 双方(都側と原告)の上告受理申立(裁量権判断)が不受理となったことから戒告是認、減給・停職の取消が事実上確定し、憲法判断は弁論無き小法廷判決言い渡しにより厳しい内容が予想される。判決日(9/5)まで1月半、大法廷回付と公正な審理・判決を請求していきたい。
 私の「日の丸・君が代」裁判の核心は、教育の自由・思想良心の自由における憲法判断であり、「10・23通達」・八王子市通達・職務命令の違憲違法による全処分取消である。裁量権逸脱濫用による累積加重処分取消においては、減給・停職の取消は当然だが、戒告是認や「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」により規律秩序を破壊したとされる減給・停職の是認も許さない。
 厳しい現実を突きつけられても、判決の全面的把握こそ次の闘いの方向を正確に照射する。

最高裁判決の個別意見について
~ピアノ判決での反対意見を(藤田裁判官)考える~
*テクスト①~藤田宙靖『最高裁回想録 学者判事の七年半』~
 「在任中関与したいわゆる『審議事件』総計約750件ほどの中で、私が『反対意見』(結論が多数意見と異なるもの)を書いたのは3件に過ぎず、『意見』(結論は多数意見と同じであるが、理由が異なるもの)を含めても、多数意見と異なる見解を述べたのは僅か6件に過ぎない。しかし、『補足意見』(多数意見に結論・理由共に賛成するが、さらに補足するもの)を書いたケースが20件以上あり。合わせると、個別意見を書いた事件が30程になる。」
 「今日、木で鼻を括ったような全員一致の判決理由・決定理由では、国民は基本的に納得せず、むしろ、本当に裁判官がまじめに審理したのかどうかを疑うことともなり、引いては裁判に対する信頼をも失いかねない。・・つぶさにわかるような理由を示されてこそ、当事者は、仮に訴訟で負けたとしてもそれなりに納得し、国民もまた裁判所を信用するのだと思う。」
 藤田元最高裁裁判官は、「個別意見を書くことを特に許された最高裁判事の責務」として個別意見において情報発信し「説明責任」に応えるべきだという。
 君が代ピアノ伴奏拒否訴訟事件の最高裁第3小法廷判決(2007・2・27)では戒告処分を受けた原告の音楽教員は敗訴したが、藤田は反対意見を書いた。それを見てみよう

テクスト②~ピアノ判決・藤田「反対意見」~
 「本件における真の問題は、・・入学式においてピアノ伴奏をすることは、自らの信条に照らし上告人にとって極めて苦痛なことであり、それにもかかわらずこれを強制することが許されるのかどうかという点にこそぁる」
 「公的儀式においてその斉唱を強制することについては、そのこと自体に対して強く反対するという考え方も有り得る」
 公的儀式における斉唱の協力を強制することが、当人の信念・信条そのものに対する直接的抑圧となることは、明白であるといわなければならない。」

 ピアノ判決はその後の「日の丸・君が代」裁判において、“校長の職務命令が違憲ではない”という判決を広げた。しかし、2011年最高裁判決は「敬意の表明の要素を含む行為は間接的制約」にあたると認めた。特に、「公的儀式における・・強制」という把握は、一般公務上の「職務専念義務」と一律起立・斉唱の「職務命令」の二重の制約下における不起立・不斉唱を行う者にとって、正当な憲法判断の突破口となる。藤田は「子供の教育を受ける利益の達成」を提示し「この重層構造のそれぞれの位相に対応して慎重に検討されるべきであると考える」と述べている。教育の自由まではあと一歩である。
 正当な反対意見や補足意見は当事者にあれこれの指示を与えるものではなく、将来の道理ある軌道回復へゆっくりとボディブローのように効いてくるものである。

最高裁判決 9月5日(木) 
近藤順一 07~10年処分取消訴訟・最高裁判決
 14:30 傍聴整理券交付開始(最高裁南門)
 14:10 整理券交付〆切(その後、抽選)
       15時30分判決(第1小法廷)
最高裁への行き方:地下鉄(半蔵門線・有楽町線・南北線)
永田町駅・4番出口 徒歩5分

裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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「最高裁に公正な審理・判決を要請する」署名継続、よろしくお願いします。


今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 8/19(月)13:30第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論 9/5(木)10:30 第530号
*東京小中「君が代」裁判 最高裁判決 9/5(木)14:00 第1小法廷
*累積加重処分取消裁判 最高裁判決 9/5(木)15:30 第1小法廷
*東京「君が代」裁判二次訴訟・最高裁判決 9/6(金)14:00第2小法廷
*08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟・最高裁判決 9/6(金)15:30 第2小法廷
*都障労組04年処分取消請求訴訟・最高裁判決 9/10(火)14:00 第3小法廷




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  8/4(日)13:30会場 14:00開演
  四谷区民ホール(丸ノ内線「新宿御苑前」)

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2013年7月19日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第163号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
~第三波最高裁判決(2013/9)にあたって~
憲法判断、不当判決を許すな!!

*教育の自由(憲法13/23/26条)侵害、行政による不当な介入を判決せよ
*思想良心の自由(19条)に公正な判決を請求する
*「10・23通達」・八王子市通達・職務命令は違憲違法

裁量権判断、分離・分断判決反対!!
*戒告処分の分離是認反対
*「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」の不当適用による減給・停職分断是認を許さない
*全処分取消を請求する


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第三波最高裁判決の情況と判決予定


9月5日(木) 東京小中「君が代」裁判・最高裁判決
        14時判決(第1小法廷)
9月5日(木) 近藤順一 07~10年処分取消訴訟・最高裁判決
        15時30分判決(第1小法廷)

9月6日(金) 東京「君が代」裁判二次訴訟・最高裁判決
        14時判決(第2小法廷)
9月6日(金) 米山さん08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟
        15時30分判決(第2小法廷)

9月10日(火)都障労組04年処分取消請求訴訟・最高裁判決
         14時 判決(第3小法廷)
7月12日   河原井さん 国家賠償・勝訴確定(第2小法廷)
(資料提供:被処分者の会)

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憲法判断について弁論無き小法廷判決、裁量権判断について双方の申立不受理などから、これまでの最高裁判決を踏襲する次のような判決が予想される。

① 国旗・国歌に対する一律起立・斉唱(「慣例上の儀礼的所作」「敬意の表明の要素を含む行為」)を命じる「10・23通達」・職務命令は合憲合法
② 戒告処分は都教委の裁量権の範囲内として是認
③ 「儀式の規律・秩序を乱さない」不起立・不斉唱・不伴奏による減給・停職処分は裁量権逸脱濫用により取り消し、一部の国家賠償を認める。
④ 「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」により減給・停職処分を是認

このような判決こそが東京・大阪での教科書採択問題に見られるように行政の不当な教育介入の口実となっている。また、③にもかかわらず「日の丸・君が代」加重処分、「再発防止研修」の強化を許している。さらに、改憲、「壊憲」による「公益及び公の秩序」に通底、連動するのではないか。儀式での不起立・不斉唱は「公益及び公の秩序」に反するのか。「日本国民には国旗・国歌の尊重義務」があるのか。
これを最高裁がどう考慮、判断するのかを問いたい。引き続き大法廷への回付、全処分の取消を求めて行かなければならない。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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「最高裁に公正な審理・判決を要請する」署名継続、よろしくお願いします。

今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 8/19(月)13:30第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論 9/5(木)10:30 第530号
*東京小中「君が代」裁判 最高裁判決 9/5(木)14:00 第1小法廷
*累積加重処分取消裁判 最高裁判決 9/5(木)15:30 第1小法廷
*東京「君が代」裁判二次訴訟・最高裁判決 9/6(金)14:00第2小法廷
*08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟・最高裁判決 9/6(金)15:30 第2小法廷
*都障労組04年処分取消請求訴訟・最高裁判決 9/10(火)14:00 第3小法廷




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コンサート 自由な風の歌
  8/4(日)13:30会場 14:00開演
  四谷区民ホール(丸ノ内線「新宿御苑前」)




余談

○○○○○○蒼国来、がんばれ!!○○○○○○
 3月、解雇撤回裁判で勝訴した。「証拠不十分により解雇無効」の地裁判決(古久保裁判長)に対して日本相撲協会が控訴せず確定したもの。3ヶ月余の調整期間をおいて2年ぶりに名古屋場所に復帰、現在4勝6敗(7/16・10日目まで)と健闘している。八百長問題が発覚する以前から注目していた。日本語ボランティア関連刊行物に次のように書いたこともある。
「日々の学習がおもしろくなくては続きません。新聞記事や慣用句の問題を取り上げ、日本と学習者の母国との文化比較などに話が及びます。・・幕内力士、蒼国来(中国内モンゴル出身)をいっしょに応援しています。」
〔八王子にほんごの会 NEWS NO170 2010年11月14日 広報部〕

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2013年7月13日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第162号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判

最高裁第1小法廷、判決日決定!!
9月5日(木)15:30~
*双方の上告受理申立(裁量権逸脱濫用の適用)
==>不受理

*原告(近藤)の上告申立(憲法判断)
==>判決言い渡し

小法廷での弁論無き判決・上告棄却
==>憲法判断、第一・二波不当判決踏襲の可能性


 要請していた大法廷への回付もなく、弁論も開かないで判決を下そうとしていることに強く抗議する。高裁判決(2/26)から六ヶ月あまりでのスピード判決。まともに審理したのかどうかさえ疑う。このままでは第一波(2011)、第二波(2012)最高裁判決、即ち「10.23通達」・職務命令は合憲合法という不当判決が維持され、上告棄却となる可能性が大である。その枠内での“行政による不当な介入への牽制”が理由として語られるかもしれないが、それでは極めて不十分である。
 教科書採択問題での都教委の不当介入、被処分者に対する不当な「再発防止研修」の強化などは、最高裁不当判決をバックにしている。行政の横暴にお墨付きを与えている。これを変更させるため、早急に最高裁への要請、少なくとも弁論を開けの声を届けたい。このままでは司法の責任を果たしているとはいえない。

裁量権逸脱濫用について不受理==>戒告是認の可能性

 都側と原告双方の上告受理申立を不受理とした。減給1月・減給6月・停職1月の取消は維持される可能性があるが、累積加重処分の出発である不当な戒告が是認される。これは他の裁判や学校現場での処分発令にも多大の影響を及ぼす。こちらも弁論を開いて「当不当」を慎重に審理させなければならない。

最高裁に対して慎重は審理、公正な判決を要請する!!

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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最高裁に公正な審理・判決を要請する」署名継続、よろしくお願いします。

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今後の予定 報道
         
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論9/5(木)10:30 第530号
*累積加重処分取消裁判 最高裁判決 9/5(木)15:30 第1小法廷




お知らせ

コンサート 自由な風の歌
  8/4(日)13:30会場 14:00開演
  四谷区民ホール(丸ノ内線「新宿御苑前」)

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累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第161号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判

第一波(2011)・第二波(2012)最高裁判決
〔憲法判断・裁量権判断〕を変更するのは
最高裁大法廷しかない


「日の丸・君が代」強制に対する憲法判断の意義

 都教委が、国旗・国歌に関して「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記述した教科書(実教出版『高校日本史A』『高校日本史B』)の使用は「適切ではない」とした問題について、猪瀬都知事は次のように述べたという。
 「猪瀬知事は6月28日の記者会見で『最高裁の判決があるにもかかわらず教科書の記載が異なるならば、都教委としての見解を示すことはあってしかるべきだ』と述べ、都教委の見解表明に理解を示した。」(都政新報 2013.7.2付け)都教委・都知事ともども、「強制はない」と強弁する。あれこれの補足意見が「現場の混乱」を憂慮し「正常化」を願望しているとしても、そんなことはおかまいなしだ。
 文部科学省の皆様、あなた方が検定し合格させた教科書が不適とされたことをどう思いますか。自分の立場・面子を失ったと思いませんか。
 最高裁の裁判官の皆様、あなた方の下した判決、「慣例上の儀礼的所作」「敬意の表明の要素を含む行為」は思想良心の自由を侵害しない、教育の自由を侵害しないとしたことが、このような行政の横暴を許していることをどう思いますか。このようなことを想定しましたか。また、現出している事態は不本意ではないですか。そして、未来は暗くないですか。
 下記に示したように裁判所法第十条により、違憲判決・憲法判断の変更のいずれの点においても小法廷ではなく大法廷でしかできない。

「日の丸・君が代」処分に対する裁量権判断の意義

 私のみたところ、1/16最高裁判決には「原則として減給以上の処分に歯止めがかかった」との文言はない。もちろんそれぞれが自分の評価を下すのは自由である。高裁判決を変更させ戒告を含めて全処分の取消のためには弁論が必要である。しかし、それは両刃の剣である。

裁判と学校現場の闘いは一体

 現在、最高裁上告事案中、多くの戒告が「当不当を論じられ」、減給・停職約30件が「慎重に考慮」されているかもしれない。決して楽観は許されない。そして、地裁においても処分撤回、再雇用拒否撤回が審理されている。憲法判断で「10.23通達」・職務命令の違憲違法判決を望む。
 一方、学校現場では、戒告・減給処分が発令され、「服務事故再発防止研修」という各個撃破の攻撃が強められている。都教委は「研修」に名を借りた「押しつけ」「ごまかし」「罠」をしかけて転向を迫っている。
 水道橋でも、霞ヶ関でも、永田町でも、そして、全都の学校現場でも、闘いはつながっている。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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「最高裁に公正な審理・判決を要請する」署名継続、よろしくお願いします。

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今後の予定 報道
         
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論9/5(木)10:30 第530号




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コンサート 自由な風の歌
  8/4(日)13:30会場 14:00開演
  四谷区民ホール(丸ノ内線「新宿御苑前」)

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2013年7月4日木曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第160号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判

戒告、減給1月・・・全処分取消が必要な理由(わけ)
~文部科学省「手当にメリハリ」!?
不当処分による賃金差別を許さない~


部活手当・管理職手当等アップ、原資は他の手当削減から

 今朝の報道(毎日新聞朝刊:7/3付け)を見て、驚いた。公立小中学校の部活動手当を1日(4時間)4800円に倍増し、教育困難校・地域のリーダー的役割を果たす学校長(統括校長か?)・副校長・教頭も手当加算するという。問題は、その原資である。教員に一律4%支給されている「教職調整額」を「休職中」の教員などを対象として削減する方向という。例の「こっちからあっちに回す」格差政策である。見逃せない、次のようにも報道されている。
 「教職調整額は各地で削減の動きがあり、東京都は研修しても指導力が改善しない教員を1%まで削減している。」
 東京都は指導力不足教員の定義の中で、学習指導・生徒指導・学級経営を適切に行うことができない理由として「指導方法が不適切」「教員としての資質に問題が有り」(指導力不足教員に関する人事管理システムの概要)等をあげている。研修期間は「基本期間」1年、「上限」2年間としている。
 さらに、都教委「分限事由に該当する可能性がある教職員に関する対応指針」(2008/7/15)では免職することができる、とされている。

不起立・不斉唱・不伴奏による戒告被処分者は実損を受けている

 最高裁判決では「戒告は当不当を論ずる余地がある」とされた。「人事考課」評価による不利益と共に「研修しても指導力が改善しない」として教職調整額を削減されるとしたら、戒告は実損を被っている。
 学校現場では戒告と共に減給10分の1・1月処分が発令されている。現在、最高裁に上告されている事案では多くの減給・停職処分が俎上にのぼっている。判決で減給1月是認を許してはならない。現場の不当処分を止めるためにも、全処分の取消を勝ち取らなければならない。
 不当処分撤回で現場と裁判は一体であり、教科書採択等をめぐる教育への不当介入を阻止し教育の自由を保持するために、そして憲法改悪による国家主義を止める点でも、現場と裁判は一体である。
 「日の丸・君が代」問題をはじめ教育は、どこまで参院選の争点となるだろうか。

今後の予定 報道

*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論9/5(木)10:30 第530号

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お知らせ

キャノン電子株式会社とキヤノン電子労働組合の共同の退職強要に対する
損害賠償請求事件
 第17回期日 7月8日(月) 午後1:30 開廷
    さいたま地方裁判所熊谷支部 401号法廷
(熊谷駅北口より徒歩20分 バス10分)

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2013年7月1日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第159号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
本日(6/27)、最高裁要請を行いました
~憲法判断と全処分取り消しを求めて~


上告事案の要請団、共同して大法廷・弁論を要請
最高裁に上告している以下の6訴訟。

*04年処分取消請求訴訟・都障労組(第3小法廷係属)
*08年処分取消請求・非常勤職員合格取消撤回訴訟(第2小法廷係属)
*東京小中「君が代」裁判(第1小法廷係属)
*東京「君が代」裁判第二次訴訟(第2小法廷係属)
*06年停職国賠訴訟差し戻し審(第2小法廷係属)
*07~10年処分取消訴訟(第1小法廷係属)上告人:近藤
 (資料提供:被処分者の会事務局)

 これらの訴訟にかかわる処分は、「10.23通達」直後の04年から2010年までの時期、処分量定は戒告から停職までを含んでいる。共通しているのは一審・二審で「10.23通達」・職務命令は合憲合法とされていること、裁量権逸脱濫用の適用では戒告は一律是認、「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」により減給・停職を是認、不起立のみによる減給・停職は取り消されている。今回は、多くの減給・停職処分が俎上に載っている。
 また、国賠訴訟事案では1・16最高裁判決で停職1月が取り消され、差し戻し高裁判決でも国家賠償が認められた。
 17名に入廷制限された要請団は、それぞれ要請書を提示した。私は署名を提出し、4度の全処分取消に向けて公正な審理・判決を出すよう発言した。要請者が共通して述べたのは<大法廷を開いて、弁論を行うこと>であった。
 私が出した「要請書」は以下のもの。

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最高裁に公正な判決を求める要請(要旨)

「日の丸・君が代」の強制を止めさせ学校に自由と人権を取りもどすために


  私の事案は極めて単純です。4度の懲戒処分を一括併合して取消を請求しています。
 八王子市では、「10・23通達」と同様な八王子市教委通達が発せられ外国人生徒も多く学ぶ市立第五中学校夜間学級の卒業式では校長の職務命令が出されました。これによって4度の懲戒処分(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)が科せられました。

 2011年の最高裁判決では、一律起立・斉唱は「国旗国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為」であると判じました。卒業式は教育課程の特別活動・儀式的行事の実施にあたります。「敬意の表明の要素を含む行為」は明らかに教育内容です。


 国旗(日の丸)・国歌(君が代)にたいする教育内容を行政が一方的に決定し処分を構えて強制することは、旭川学テ裁判最高裁大法廷が「教育内容についてはできるだけ抑制的であることが要請される」「一方的な観念を受け付けるような内容の教育の強制」を禁じた判決に反すると思います。夜間中学(公立中学校夜間学級)には、多くの外国人生徒が在籍しています。そのような情況で日本国国旗・国歌だけを取り上げ「敬意の表明」を指導することは“立ちたくない、歌いたくない”と考える生徒に拒否感をもたせるだけではなく、国際儀礼自体にも違和感を抱かせました。

 私はそのような生徒の気持ちを考慮して不起立・不斉唱を行いました。私の姿・行為を見て、どの生徒にも国旗・国歌について、そして母国のこと、日本国のことをよく考えてほしいと思いました。そこから公正な判断力、批判力を身につけてほしいと考えました。それが、制限されている教授の自由を行使して生徒の学習権を保障する方法であると考えました。教育の自由の下でこそ正しい教育が可能です。
 以下の項目について要請いたします。

要請項目

1,大法廷に回付して、口頭弁論を行い慎重な審理を尽くしてください。
2,「10.23通達」・八王子市教委通達・職務命令が、教育の自由侵害、教育への「不当な介入・支配」にあたり、思想及び良心の自由侵害にもあたり、違憲・違法であることについて公正な判断をしてください。
3,裁量権逸脱濫用である全ての処分を取り消すよう公正な判決を出してください。 

2013.6.27    上告人 近藤順一

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最高裁要請署名 1843筆を提出

 6/27に最高裁要請と共に署名を提出しました。皆様に感謝いたします。
 これからも署名を続けます。

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都教委は、一体何を考えているのか!?
~通知発出を決定:“検定済み教科書、「使うな」”~


 毎日新聞・夕刊(6/27付け)の記事を見て、目を疑った。
 都教委定例会は、国旗国歌について「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記載されている『日本史B』(実教出版)について「使用はふさわしくない」との通知を出すことを決めた。
 中央では、自民党の教育再生実行本部の「教科書検定の在り方特別部会」が「中間まとめ」を公表した。そこには「特に高等学校の歴史教科書については、いまだ自虐史観に強くとらわれるなど教育基本法や学習指導要領に沿っているのか疑問を感じるものがある。」と述べている。いよいよ教育内容に直接介入する宣言か。

今後の予定 報道


*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号

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お知らせ

キャノン電子株式会社とキヤノン電子労働組合の共同の退職強要に対する
損害賠償請求事件
 第17回期日 7月8日(月) 午後1:30 開廷
 さいたま地方裁判所熊谷支部 401号法廷
(熊谷駅北口より徒歩20分 バス10分)

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2013年6月20日木曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第158号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
一人原告・全処分併合訴訟の意味
裁判では個人の全経歴と情況が判決対象とされる


 私の事案は最高裁第1小法廷に係属された。現在6件の上告事案には、私と同じく一人原告事案もあれば、複数(数人、数十人)原告事案もある。これまでの訴訟判決を見ると、一つの事案内や事案相互の関係において整合性をもたせつつそれぞれの個人について判決が下されている。2012.1.16判決においても、憲法判断では共通(「10.23通達」・職務命令は合憲合法)させながら、裁量権逸脱濫用の適用では個別の判断(いわゆる分離・分断判決)を示した。
 個別の事情が考慮され、例えば“外国人生徒が圧倒的多数である夜間中学の卒業式でも「日の丸・君が代」に対する敬意の表明を指導すべきなのかどうか”、また、“「悪質度合いが大きい」(高裁判決)とされた私のような連続不起立者の減給・停職処分は取り消されるのかどうか”などが問題となる。都側は、<卒業式会場が狭かった><処分は1年に1回だった>などの情況も累積加重処分是認の根拠としている。「紊乱」「感銘力」「悪質度合い」等の新語を生み出した。予断は許さない。

職務専念義務下の行為としての連続不起立、教育の自由を問う

 07/戒告、08/減給1月、09/減給6月、10/停職1月。この処分すべてを一括して併合訴訟を進めてきた。卒業式は教育課程の特別活動・儀式的行事にあたり、すべての教職員に職務専念義務が科せられていた。その職務とは生徒指導である。その上で、一律起立・斉唱の職務命令が科せられた。一律起立・斉唱することによって生徒指導することが義務として命じられたのである。
 私はそれを拒否した。それが教育への介入、教育の自由侵害だから。このことを明確にするためには、不起立・不斉唱の意図、一過性ではなく一貫した意図を示す必要があった。併合訴訟は必然である。

都議選の争点!?~「日の丸・君が代」②~

 昨年11月<10.23通達の強化を求める意見書の提出に関する陳情>が東京都議会の文教委員会で賛成多数により採択された。文教委員会の賛否は次の通りであった。

賛成:民主党 自民党 公明党 無所属(東京幸志会)
反対:生活者ネット
  (共産党は委員長のため裁決に参加せず)

 本会議では次のように報告された。
 「本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求すべきものと決定したので報告します。」(平成24年第4回定例会12/6 東京都議会本会議)
 都教委・都教育庁は大いに意を強くしたことだろう。年明け2013/2/7には東京都人事委員会で停職1月処分を減給1月に修正する裁決が出された。3月の卒業式・不起立処分では大阪・東京で減給1月発令、4月の入学式・不起立処分でも東京で減給1月が発令された。<減給1月>をめぐる攻防は続く。

 都議選も投票まで後3日、「日の丸・君が代」は一向に争点とはならないようである。この問題は、どの党にとっても票にならないばかりか、票が逃げるのだろうか。猪瀬都知事の「起立・口パク」には逆らえないということか。

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最高裁要請署名 1679筆(6・19現在)

 全国の皆様に感謝します。「日の丸・君が代」強制、処分の現実は、憲法改正をはじめとする日本社会の再編と直結しています。妥協の余地はないとおもいます。
 6/27に最高裁要請と共に署名を提出します。手持ちの署名がありましたら届けてください。
 これからも署名を続けますので、よろしくお願いします。

署名用紙などの連絡は下記まで
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法


第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

 第十一条(裁判官の意見の表示)
裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
この条項により「少数意見」(個別意見)は3種類ある。
①     「反対意見」は、「多数意見」に理由・結論ともに反対するもの。
②     「意見」は、結論は「多数意見」と同じだが理由が異なる。
③     「補足意見」は「多数意見」に賛成する立場から、さらに付随的な事項や念のための説明などを付け加えるもの。

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今後の予定 報道

*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号

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2013年6月17日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第157号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判

最高裁第1小法廷に係属決定
近藤: 上告 平成25年(行ツ)第180号 
上告受理 平成25年(行ヒ)第214号
東京都:上告受理 平成25年(行ヒ)第215号
~2/26高裁判決から3ヶ月半~


 最高裁に上告された事件は、まず3つある小法廷のいずれかに係属、審理される。そして、裁判所法第十条(下記参照)により小法廷、大法廷のいずれかで扱われることが決定され、判決が下される。判決は法廷で言い渡されることもあれば、判決コピーが郵送されることもある。2011年、2012年の「日の丸・君が代」関連事件の最高裁判決はほとんど小法廷で言い渡された。
 私と都側、双方が上告している事件は、上記のように第1小法廷に係属が決まった。現在上告されている他の5つの事件は、去年の11月以前に高裁判決が出されている。これで小法廷係属は次のような配属となった。
(第1小法廷2件、第2小法廷3件、第3小法廷1件)
 ここに至って、最高裁は、いつでも判決を出す態勢に入ったといえる。早急に最高裁への働きかけを強め、大法廷に回付させなければならない。そして、これまで最高裁が自らの言葉では語らず、逃げてきた教育の自由侵害、不当な介入について公正な憲法判断をさせなければならない。

最高裁第1小法廷の裁判官(2013.4.25現在)

 金築誠志・白木勇・山浦善樹・横田尤孝・桜井龍子の5人。「反対意見」を出した宮川光治が退官し山浦善樹(弁護士出身)が補充された。それ以外の4人は、2011,2012の「日の丸・君が代」関連事件の判決を下したメンバーである。あれこれの「補足意見」を書いた者もいるが前提として“「10.23通達」・職務命令は合憲合法”の多数意見を提示した。
 係属が決まったので、要請行動、署名提出が可能となった。多くの方の声を最高裁に届けたい。ぜひご協力をお願いします。

都議選の争点!?~「日の丸・君が代」①~

 1999年<国旗及び国歌に関する法律>成立時の国会審議で、閣僚は「義務づけを行うようなことは一切考えていない」「強制するものではない」(官房長官・野中広務)としたが、官僚は「国旗・国歌の指導を命ぜられた教員は・・これに従わなかった場合につきましては、地方公務員法に基づきまして懲戒処分を行うことができる」(政府委員・矢野重典)と答弁した。
 こうして法律は成立した。その時の裁決で各党は次のような態度を示した。

衆議院:賛成(403) 反対(86) 
参議院:賛成(166) 反対(71)
賛成:自民党 公明党 自由党  反対:共産党 社民党 民主党(党議拘束せず)
*現在も裁判で都側代理人弁護士は、原告被処分者に「国旗国歌法に反対しているのか。」と尋問する。 

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最高裁要請署名 1659筆(6・16現在)

 全国の皆様に感謝します。「日の丸・君が代」強制、処分の現実は、憲法改正をはじめとする日本社会の再編と直結しています。妥協の余地はないとおもいます。
 6/27に最高裁要請と共に署名を提出します。手持ちの署名がありましたら届けてください。
 これからも署名を続けますので、よろしくお願いします。

署名用紙などの連絡は下記まで
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

 第十一条(裁判官の意見の表示)
裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
この条項により「少数意見」(個別意見)は3種類ある。

①     「反対意見」は、「多数意見」に理由・結論ともに反対するもの。
②     「意見」は、結論は「多数意見」と同じだが理由が異なる。
③     「補足意見」は「多数意見」に賛成する立場から、さらに付随的な事項や念のための説明などを付け加えるもの。

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今後の予定 報道

*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号

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2013年6月10日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第156号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
再び焦点である教育の自由について
反対尋問で都側が追及したこと~6/7口頭弁論~


 東京「君が代」裁判・三次訴訟の口頭弁論が開かれ、2人の原告の証人尋問が行われた。2人は正々堂々と自らの不起立の意味と根拠を語った。

 都側代理人による反対尋問では特徴的なことが見られる。(傍聴メモより)

*壇上での不起立は生徒に見えたか。
*フロアでの不起立は生徒・保護者に見えたか。
*現憲法下の象徴天皇制に反対か。
*国旗・国歌法に反対か。
*ポールに日の丸が揚がるとき、背を向けたのは子供に日の丸・君が代反対の意思を伝えるメッセージのためか。
*不起立は大きな影響を与えたか。
*不起立は学習指導要領の国旗国歌条項に反することにならないか。
*不起立することは、国旗国歌を指導しないということにならないか。

 ここに見られる一つの特徴は、都側の狙いが、不起立者に対して「指導放棄」「子供の学習権侵害」、さらには「児童生徒に対する国旗国歌反対の押しつけ・扇動」というレッテルを印象づけようとしていることである。原告証言にもあるように“全教職員が起立すれば、生徒への強い圧力となる”こと、児童生徒へも実質的な強制となっていること、つまり学習権の重大な侵害にもかかわらず、それを転倒して描き、“不起立者が学習権を侵害している”とする。
 ここにおいて、一律起立・斉唱の強制は教員の教授の自由侵害と共に子供の学習権侵害であり、この強制下で公正な判断力・批判力を養う正しい教育実践は不起立・不斉唱・不伴奏である。併せて国旗国歌の学習指導の出発点である。総じて教育の自由侵害こそ焦点となる。対決点を鮮明にしなければならない。

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最高裁要請署名 1639筆(6・8現在)

 6月になっても次々と届いています。全国の皆様に感謝します。
 「日の丸・君が代」強制、処分の現実は、憲法改正をはじめとする日本社会の再編と直結しています。妥協の余地はないとおもいます。
 皆さまのご健康をお祈りいたします。これからも署名を続けますので、よろしくお願いします。

署名用紙などの連絡は下記まで
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。

一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

 第十一条(裁判官の意見の表示)
裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
この条項により「少数意見」(個別意見)は3種類ある。

①     「反対意見」は、「多数意見」に理由・結論ともに反対するもの。
②     「意見」は、結論は「多数意見」と同じだが理由が異なる。
③     「補足意見」は「多数意見」に賛成する立場から、さらに付随的な事項や念のための説明などを付け加えるもの。

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今後の予定 報道

*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号

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2013年6月9日日曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第155号 訂正版)

不起立者には、最後まで闘い“見るべきものを見せる”責任がある*ニュース(第155号)は一部事実と異なるところがありましたので、お詫びして削除訂正しました。

http://ruiseki.blogspot.jp/2013/06/blog-post_7.html

2013年6月7日金曜日

最高裁に公正な判決を求める要請


累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第155号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
不起立者には、最後まで闘い
“見るべきものを見せる”責任がある
強制・処分の主要な争点は憲法問題


 「日の丸・君が代」裁判の第三波最高裁判決(上告事案6件)を前に、次のような動きがあるそうだ。

弁護士より、都教委と和解することが提案されたとのことです。

 「10.23通達」・職務命令は合憲合法、裁量権逸脱濫用適用の3つの枠組維持のもとで、あれこれの取り決め(例えば、児童・生徒・保護者に不斉唱の自由を認める、教職員には“場外勤務”を認める、場合によっては<起立・不斉唱>を暗黙了解する等)を条件として訴訟を取り下げるということになるのか。上記「提案」の①②は、強制処分を容認した下で粛々と秩序ある儀式を行うということ。
 これまでの最高裁判決、そして現上告事案6件の原審判決はいずれも憲法判断で敗北している。裁量権逸脱濫用判断でも戒告是認、「過去の処分歴」「不起立前後の態度」による減給以上の処分是認が判じられている。このような情況を受け入れての和解はあり得ない。最高裁要請署名に協力していただいている方々への裏切りは明白である。

最高裁判決の「意見」とは

裁判所法 第二編 最高裁判所 第11条(裁判官の意見の表示)
裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。

 この条項により「少数意見」(個別意見)は3種類ある。

① 「反対意見」は、「多数意見」に理由・結論ともに反対するもの。
② 「意見」は、結論は「多数意見」と同じだが理由が異なる。
③ 「補足意見」は「多数意見」に賛成する立場から、さらに付随的な事項や念のための説明などを付け加えるもの。
* 以上は「裁判所の判例 ILCインターネット法律協議会」より。
なお、③については「さらに踏み込んだ考えや異なる視点からの説明を加えたいときに付ける意見」(山田隆司『最高裁の違憲判決』)との見解もある。

 あれこれの「補足意見」が「10.23通達」・職務命令を合憲合法とした上で、「関係者みんなで話し合え知恵を出し合え」(澤藤統一郎の憲法日記)と言う。その底意は見え透いている。都教委と話し合う最低限の前提は「10.23通達」の執行停止と全処分取消である。(国賠償や再雇用問題・実損保障、さらには被処分者に対する謝罪の問題等は都側の誠意次第)そして、最高裁は「日の丸・君が代」関連事案を大法廷に回付して弁論を行い教育の自由をはじめとする憲法判断を下すべきである。都教委も最高裁もまず自らの責任を果たすことである。
 澤藤弁護士は「この問題に関わったすべての者は、好むと好まざるとにかかわらず、後世においてその姿勢を問われることになる。」(同上)という。同感である。誰が、悪質な妥協・譲歩・屈服・裏切りをしようとしたかは明らかにされるだろう。

最高裁要請署名 1614筆(6・6現在)

 6月になっても次々と届いています。全国の皆様に感謝します。
 「日の丸・君が代」強制、処分の現実は、憲法改正をはじめとする日本社会の再編と直結しています。妥協の余地はないとおもいます。

 署名と共に寄せられたメッセージの第3弾を送ります。

*遅くなりましたがよろしくお願いします。成功を目ざし共に頑張りましょう。(I)
*ご健闘をお祈りいたしております。勝手ながら、私の夫が仲間と作った本の紹介も同封させていただきました。(『安井清 兵士、捕虜、戦犯、語り部を生きる』のチラシ同封)(O)
*少しですみません。署名を送ります。(埼玉に夜間中学をつくる会 N)
*25枚 125筆送付します。がんばってください。(JR東労組 S)

 皆さまのご健康をお祈りいたします。これからも署名を続けますので、よろしくお願いします。

署名用紙などの連絡は下記まで
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

① 教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
② 思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤ ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論6/7(金)13:30第103号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号

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2013年6月1日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第154号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
希望の花を咲かそう!

最高裁要請署名 1319筆(5・31現在)


 ついに1000を突破しました。全国の皆様に感謝します。私自身の訴訟事案は、一人原告でこの裁判の核心である憲法判断では一審・二審とも敗北、裁量権判断では何とか減給以上の取消を勝ち取っているものの、それも「悪質度合いが大きい」(高裁判決)と判じられ最高裁では風前の灯火。それでもこんなに多くの方が声援を送ってくださっていることに勇気づけられます。この声こそ希望の花です。裁判を最後まで取り組み、決着をつけたいと思います。
 「日の丸・君が代」不起立・不斉唱・不伴奏による延べ450名の懲戒処分は、戦後教育史上、突出した大弾圧といわねばなりません。そして学校現場では今も続いています。「日の丸・君が代」強制、処分の現実は、憲法改正をはじめとする日本社会の再編と直結しています。妥協の余地はないとおもいます。
 署名と共に寄せられたメッセージの第2弾を送ります。

*たった1枚ですが、よろしくお願いします。(S)
*手元にあたためていたため遅くなってしまいました。(K)
*今回は、忙しくてこれだけしか集めていません。・・映画の方もよろしかったら!6/1からです。(S)
同封:映画<いのちを楽しむー容子とがんの2年間―>イメージフォーラム
*「日の丸・君が代」教育に反対するたたかいも、ますます重要となっており、裁判で勝利を得ることが、日本の民主主義の今後を切り拓くうえでも重要です。広島は梅雨に入りましたが貴兄の益々のご健勝を祈っています。(I)
*私はたまたま幸いなことに現職の時には“日の丸・君が代”の問題で処分されるということはなかったのですが、現在は大阪も学校の管理体制が強められて本当に大変になっているようです。(O)

 皆さまのご健康をお祈りいたします。これからも署名を続けますので、よろしくお願いします。

署名用紙などの連絡は下記まで
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更
し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論6/7(金)13:30第103号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号

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2013年5月28日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第153号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判

「日の丸・君が代」裁判継続は改憲を撃つ


1,最高裁判決「慣例上の儀礼的所作」「敬意の表明」は自民党改正案「国旗・国歌尊重義務」「公益及び公の秩序」
 2011.5~7の第一波最高裁判決は、次のように判じた。「10.23通達」・職務命令が合憲である理由は、起立・斉唱行為が学校の儀式的行事における「慣例上の儀礼的所作」であり思想良心を侵害しない、「敬意の表明」は思想良心を間接的に制約するが必要性・合理性があるからだ、と。
 これは何を意味するだろうか。思想良心の問題を躱しながら、国家と個人の対抗関係が生じると無条件で国家の統制に従わせる。こうして戦後教育史上突出した延べ450名もの懲戒処分が下されている。

2,最高裁判決の裁量権判断は教育の自由侵害を容認
 2012.1~2の第二波最高裁判決は、裁量権逸脱濫用の適用について次のように判じた。「戒告は全て是認」「積極的に秩序・規律を乱さない行為による減給以上は取消」「過去の処分歴等・不起立前後の態度により減給以上も是認」。
 この分離・分断判決は、結局のところ児童・生徒に影響を与える行為、即ち制約された教授の自由を発揮して「直接の人格的接触」により学習の自由を保障する行為は許さない、ということである。
 猪瀬都知事は「口パクでよい」という。つまり“<起立・不斉唱>を目立たないようにおとなしくやれ”ということ。そして、教職員を学習者から引き離す“場外勤務”を命じることになる。決して許されることではない。

 いま、私の事案も含めて6件が最高裁に上告されている。この裁判闘争は、これまでの闘いを踏まえて粘り強く取り組まれている。それは浮上している改憲の動きを牽制するものであり、学校現場の不起立・不斉唱・不伴奏を含む多様な取組と結合し自由と人権の教育を取りもどす道である。

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最高裁要請署名 973筆(5・27現在)

 当面の目標である1000まで、あと一歩です。全国の皆様から1筆、2筆、何十筆という署名を送っていただいています。心から感謝致します。
 署名と共にメッセージが届いていますのでご紹介します。

*署名いろいろな方に協力してもらい、直接先生の方へという方もいるようです。(N)
*名古屋の有志の企画のチラシを同封いたします。自らの地元でできることを、と思っております。(M)
*八王子でも、10.23通達と同じようなのが出ていたことを知りませんでした。(K)
*戦いは最終章を迎えています。結果はどうであれ、今後の貴兄の人世に大きなエポックを導くことでしょう。(H)
*今、中国との間がギクシャクして残念!アイツのせいだと思うと腹立たしい。(S)
*日中問題は本当に困ったことです。・・軍の権力が国の中枢に集まって来つつあることはとても危険です。(K)
*「主権回復の日」の「天皇陛下万歳」で安倍さんはじめ、皆が万歳としたのには驚きました。・・「自由の風の歌」の合唱団に参加しています。8/4のコンサート、ご都合がよかったら聴きに来て下さい。(K)
*主人も兵隊生活、昭和28年10月に日本に帰ってきたのです。軍人年給はゼロ、ポツダム宣言に違反して兵隊として使っていたのです。一昨年亡くなりました。(K)
*夜中の仲間へは準備しています。(T)

 皆さまのご健康をお祈りいたします。
 署名用紙などの連絡は下記まで

連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論6/7(金)13:30第103号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号

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2013年5月18日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第152号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
都側「上告受理申立て理由書」批判

 都側は、憲法判断を請求する「上告理由書」は提出せず、一審・二審判決で取り消された減給・停職処分の逆転是認を請求している。学校現場で減給以上の処分を発出していると共に、裁判でも執念深く減給以上の処分是認を狙っている。その主要な論点を取り上げ、批判しておく。

1,最高裁判決の「過去の処分歴等」の適用を謀る

 都側は、昨年1・16最高裁判決が停職3月を是認した要件を、以下のように私のケースにも無理やり当てはめようとしている。

①    「特有の事情」
A:式典が年1回の卒業式だけであり、処分は1年1回だけであり、その間「反省」する機会があったという。確かに、当時の勤務校では国旗・国歌強制の入学式は行われなかった。むしろそのことは誇りであり、期間が1年だろうと「反省」するはずがない。都側は転向強要を自認している。
B:式典会場が狭い音楽室であり、影響が大きかったという。式典会場は校長を含めて全教職員の合意で決めた。私の不起立は、生徒に異なる考え・異なる行動を示すことであり、スローガンを叫んだり表示したのではない。大騒ぎしたのは校長の職務命令を受けた副校長の現認行動である。
②    2006年3月不起立による八王子市教育長「注意指導」
このときは職務命令が出ていなかったので、処分に至らなかった。私の不起立はむしろ遅きに失したのである。

2,「不起立前後の態度」=「確信的に職務命令に反する行動」=「悪質度合いが大きい」

 確かに、私は立ったり座ったりはしなかった。座る理由がなかった。それだけのこと。「10・23通達」下の規律・秩序を維持してはならないと思う。

3,「学習指導要領の教育目標を阻害」
 およそ学校教育における「学習指導」「指導するものとする」を語るには、児童生徒の学習の自由、教職員の教授の自由が保障されるのは前提である。「10・23通達」・職務命令こそ大綱的基準である学習指導要領の国旗・国歌条項を否定している。躊躇なく不起立・不斉唱を敢行した。

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最高裁要請署名 567筆(5・17現在)

 4月当初より始めた署名は多くの方のご協力をいただき、上記の累計になっています。5月に入り飛躍的に伸びていますが、当面の目標である1000にはまだまだです。第1次集約を5月末と致します。署名用紙は前回添付したものをダウンロードするか、さらに必要な方はご連絡下さい。署名欄が埋まらなくても、1筆でも、2筆でも、送ってください。よろしくお願いします。

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小冊子『日中友好と教育の自由』について
 組織的にお渡ししているわけではないのでどうなっているか把握できません。まだお手元に届いていない方、周りの方に勧めてくださる方など、必要な方はご連絡ください。
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!
 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論6/7(金)13:30第103号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号

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2013年5月13日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第151号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
昨日(5/10)、最高裁への上告手続完了


 代理人を通じて、裁判所に以下の二つの文書を提出しました。

「上告理由書」
「上告受理申立理由書」

 これで、後は最高裁の係属法廷が決まるのを待つことになります。もちろん大法廷を開かせ、憲法判断と全処分の取消を求めて、署名活動を広く推し進めようと思います。係属法廷が決まれば、最高裁要請、署名の提出ができます。よろしくご協力ください。
 なお、下記のように私の事案以外の上告事案は全て係属小法廷が決まりました。第三波最高裁判決も一層近付いてきたと言うことです。

<最高裁係属中の10・23通達関連事件>
第1小法廷 東京小中「君が代」裁判(04・05処分取消)
第2小法廷 東京「君が代」裁判二次訴訟(05年・06年処分取消)
      米山さん08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟
      河原井さん06年停職国賠訴訟差し戻し審
第3小法廷 04年処分取消請求訴訟・都障労組
係属法廷未定 近藤順一 07~10年処分取消訴訟
資料提供は近藤徹・被処分者の会事務局長

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最高裁要請署名 402筆(5・11現在)
4月当初より始めた署名は多くの方のご協力をいただき、上記の累計になっています。5月に入り飛躍的に伸びています。第1次集約を5月末と致します。署名用紙は前回添付したものをダウンロードするか、さらに必要な方はご連絡下さい。署名欄が埋まらなくても、1筆でも、2筆でも、送ってください。よろしくお願いします。

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小冊子『日中友好と教育の自由』について


組織的にお渡ししているわけではないのでどうなっているか把握できません。まだお手元に届いていない方、周りの方に勧めてくださる方など、必要な方はご連絡ください。
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論6/7(金)13:30第103号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号

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2013年4月30日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第150号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
~「主権回復記念式典」は、国民とアジアへの挑戦~
「主権を取り戻し」たのか、軍事支配を固定したのか
「国敗れ山河あり」か、国破れ国体ありか


安倍首相の式辞(毎日新聞4/29付け)より

 「サンフランシスコ講和条約の発効によって主権を取り戻し、日本を日本人自身のものとした日だった。」
 「国、敗れ、まさしく山河だけが残ったのが1945年夏、わが国の姿だった。」「そのころのことを亡き昭和天皇は・・・と歌にしておられる。」

 安部首相は、今や国論を二分してもいいから1945年8.15を含め1952年4.28以前をナカッタコトにしたいのか。沖縄をはじめとして厳然と続く安保条約下の米軍支配、国体=天皇制の維持に固執した権力は隠しようもない。朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸、イラク、アフガンと、日本の領土・領海・領空から出撃した軍事力によってアジアの人々を殺傷してきた。
 このような実態に合致する改憲へのステップか。我々もずいぶんなめられたものだ。その改憲について気になることがある。

「日の丸・君が代」最高裁判決と自民党「日本国憲法改正草案」

「草案」(2012・4・27決定)の第1条「天皇元首」、第3条「国旗・国歌尊重義務」は、第一波最高裁判決(2011・5~7)の「慣例上の儀礼的所作」「敬意の表明」を踏まえたのだろうか。そして3度登場する「公益及び公の秩序」(第12・13・21条)は、第二波最高裁判決(2012・1~2)の「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」により秩序・規律を乱した者は“有罪”を踏まえたと見るのは深読み過ぎるだろうか。

 もう一つ、これはあまり取り上げられていないようだが、「草案」第26条の新設された3項である。
 「3 国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。」
 2006「教育基本法第16条」では「国と地方公共団体の適切な役割分担」「施策」「財政上の措置」とされたのを、憲法で国のやるべきこととして「教育環境の整備」とする。私の地裁・高裁判決では「国の教育統制機能を前提とする」と判じた。今以上に教育の国家統制に向かっているのではないか。私たちは教育の自由についての最高裁独自の判断を請求しているが楽観を許されない。

小冊子『日中友好と教育の自由』について

 組織的にお渡ししているわけではないのでどうなっているか把握できません。まだお手元に届いていない方、周りの方に勧めてくださる方など、必要な方はご連絡ください。
 印刷・製本には、支援する会の入会金・カンパなど87000円を充当させていただきました。会員の皆様にお礼申し上げます。

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最高裁要請署名 167筆(4・30現在)

 4月当初より始めた署名は多くの方のご協力をいただき、上記の累計になっています。第1次集約を5月末と致します。署名用紙は前回添付したものをダウンロードするか、さらに必要な方はご連絡下さい。よろしくお願いします。

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法


第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。

一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論6/7(金)13:30第103号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟口頭弁論 7/8(月)13:30第103号


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2013年4月10日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第149号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
『日中友好と教育の自由』と要請署名のお願い
小冊子『日中友好と教育の自由』について


「日の丸・君が代」強制と処分に反対し裁判に至った経過を気軽な読み物にまとめました。今、緊迫している中国問題を

考えるきっかけにもしていただければ幸いです。ご笑覧ください。

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ドキュメント~「日の丸・君が代」強制、処分に抗して~
  日中友好と教育の自由
累積加重処分取消裁判 上告人 近藤順一

目次
まえがき・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
一,  引き揚げ一家の戦後出発・・・・・・・P5
植民地「満州国」からの引き揚げ
二,  田舎の少年時代・・・・・・・・・・・P9
戦争経験者の先生
戦後政治の波
三,  60年代から70年代へ・・・・・・・P14
大学生活~社会との関わり~
ベトナム反戦~弾薬輸送阻止~
四,  臨時非正規教員時代・・・・・・・・・・P22
教科書裁判と学テ判決
五,  東京都教員(養護学校・昼間中学校・夜間中学)・・・・・P25
初の中国旅行
夜間中学
六, 夜間中学での「日の丸・君が代」強制と処分・・・・・・・・P30
累積加重処分取消裁判の経過
東京地裁での意見陳述
七,  裁判はわかりやすく、市民と共に・・・・・・・・・・P36
累積加重処分一括取消併合訴訟
展示活動
署名活動
八,  地裁判決~「国の教育統制機能」を認定~・・・・・・・P41
直ちに控訴へ
「日中不再戦、平和を守る活動」について
九,  高裁審理と判決・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P46
強化される「服務事故再発防止研修」に抗議する
都知事・衆議院選挙
2/26高裁判決 憲法判断・不当判決を受けて
あとがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P52

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 本小冊子はカンパなどによって作られましたので、無料でお渡しします。団体、個人を問わず読んでいただける方は、

まとめて必要部数をご連絡下さい。お送りします。多くの方のご批判、ご感想を期待しています。

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最高裁要請署名

 最高裁は、上告されても書面の審査だけで、法廷が開かれるという保障はありません。したがって、時間は限られてい

るとみなければなりません。それでも、最高裁に要請することはできます。ぜひ多くの市民の声を届けたいと思います。

地裁、高裁への要請署名にご協力いただいた方にも再度お願いします。第1次締め切りを5月末と致します。署名用紙は

前回添付したのをダウンロードするか、さらに必要な方はご連絡下さい。よろしくお願いします。

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朝鮮学校 入学おめでとう応援隊に参加しました。

 近くの初級学校に出かけたところ、何と入学式に参加することになりました。舞台正面には、初級と幼稚部のロゴマー

クが並んで掲げられています。国旗はなし。国歌は演奏だけ。校長・来賓のあいさつの時も特に起立・礼の号令はかかり

ません。教科書やクレヨン・絵の具をもらって、子供たちはリラックスして、楽しんでいました。
                 






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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支

持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従

って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

① 教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
② 思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤ ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号

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2013年4月4日木曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第148号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
最高裁への要請署名を開始!!
最高裁に公正な判決を求める要請


「日の丸・君が代」強制を止めさせ、学校に自由と人権をとりもどすため

 現在、最高裁への上告手続中。私の事案を含めて6件が上告予定となり、第三波最高裁判決に臨みます。大法廷を開かせ、教育の自由をはじめとする憲法判断を請求しています。また、戒告を含む全ての処分取消を請求していますが、一・二審で取り消された減給・停職処分についても決して楽観はできません。
 最高裁は、上告されても書面の審査だけで、法廷が開かれるという保障はありません。したがって、時間は限られているとみなければなりません。それでも、最高裁に要請することはできます。ぜひ多くの市民の声を届けたいと思います。地裁、高裁への要請署名にご協力いただいた方にも再度お願いします。
 第1次締め切りを5月末と致します。よろしくお願いします。

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卒業式処分で戒告及び戒告を越える減給処分発令

 「10.23通達」以来10回目の卒業式となった今年3月、東京都教育委員会、大阪府教育委員会は、過酷な不当処分を発令した。2012年最高裁は1.16判決において裁量権逸脱・濫用の適用を判じた。
①   戒告は「最も軽い処分」として一律是認
②   戒告を越える処分は慎重にすべきで、不起立のみでの減給・停職処分は違法により取り消す
③   「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」などを考慮し、公的な秩序維持の観点から戒告を越える停職処分を是認
2/7東京都人事委員会の減給1月是認、都・府教委の卒業式処分での減給1月発令などは、「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」などを恣意的に悪用し、強行した可能性がある。「秩序維持」に逆らう「悪質度合いが大きい」と決めつけての累積加重処分である。この不当性を批判し、学校現場、人事委審理、裁判で撤回させなければならない。また、強制「研修」による分限処分をも警戒しなければならない。

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号

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2013年3月16日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第147号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
2/26高裁判決憲法判断・不当判決の核心
「悪質度合いが大きい」とは?


天の許さぬ反逆

 「第1審原告の強固な意思に基づく不起立の行動は、指導や職務命令に従わないとの姿勢が顕著であることを表すものであり、悪質度合いが大きいものであるということができる。」(2/26高裁判決文)
 直ちに連想したのは、軍歌≪抜刀隊≫の歌詞である。

 「天の許さぬ反逆を起こしし者は昔より栄えし例(ためし)あらざるぞ」

 抜刀隊は、西南戦争の時、西郷軍に対抗するために編成された政府側精鋭隊である。これを称える軍歌≪抜刀隊≫は1943年神宮外苑の学徒出陣壮行会で演奏されたこと、現在でも防衛大学校や陸自関係で歌われているという。最近では、映画≪靖国≫のラストシーンで流れた。

戒告を越える処分是認~東京都人事委員会~

 最近、停職1月処分に対する人事委裁決で次の見解が示された。

 「『君が代』に関する政府の公式見解は『日本国民の総意に基づき天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のこと』(平成11年6月29日衆議院本会議における内閣総理大臣答弁など)というもの」(平成25年2月7日 東京都人事委員会裁決)

 平成11年、1999年「国旗・国歌法」が成立した当時は小渕総理だった。上記の答弁の前に“国歌「君が代」の「君」は天皇のことを指しており”と述べている。これも含めて政府公式見解となり、今日まで継続している。つまり、不起立・不斉唱は、「君」(天皇)と「君が代」(日本国)に対する敬意の表明を拒否する行為であり、都人事委はそのことを明示したのである。そして、「処分歴及び行為歴を併せ考慮」して「公務の秩序の維持」にかんがみ停職1月を修正して減給1月を是認した。

戒告を越える処分発令~大阪府教育委員会~

 大阪では、今年の卒業式で不起立した教員に対して、減給1月の懲戒処分が発令された。同時に「警告書」なるものが渡され、そこには「同一の職務命令に違反する行為を繰り返した場合、地公法第28条」による免職が語られているという。「地公法第28条」は分限処分を規定している。
 この被処分者は3/31付で退職予定だという。それでも「繰り返した場合」が警告される。東京では、在職1日のみを残している者に停職1月の処分を発令してきた。加重処分を突っ走る暴走だ。

「日の丸・君が代」強制自体が違憲・違法


 「天の許さぬ反逆」とは西郷軍のことであるが、「指導や職務命令に従わない」私への断罪もまた有無をいわせないものである。「敵の亡ぶるそれまでは」と、西郷軍は文字通り惨殺・殲滅される対象とされた。その後の歴史では帝国に抵抗する者に刃が向けられた。さて、「悪質度合いが大きい」者は、どんな対象とされるのでしょうか。現在、学校現場で進行している「日の丸・君が代」強制処分に強く抗議する。
 東京の「10・23通達」、大阪の「職員基本条例」、そして職務命令が憲法違反・教育基本法違反であり、旭川学テ最高裁大法廷判決が判じた教育への不当な介入であることを明確にしなければならない。

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更
し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法


第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号

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2013年3月7日木曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第146号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判

上告状


上告の理由:原判決は憲法違反の不法がある。本件戒告処分は、上告人の憲法19条の思想良心の自由や、憲法26条の教育の自由を侵害する違憲違法な処分であり、この戒告処分の違法を認めなかった。
上告受理申し立ての理由:原判決は従来の最高裁判決(昭和51年5月21日判決)に違反するものである。
*旭川学テ最高裁大法廷判決(1976/5/21)

 2/26の高裁判決を受けて上告の手続に入った。高裁判決は、まったくの憲法判断・不当判決であった。そして、裁量権逸脱・濫用の適用においても戒告処分を取り消さなかった。また、国家賠償も認めなかった。従って、速やかに上告し最高裁大法廷を開かせ、弁論を行わなければならない。最高裁は憲法判断を逃れるわけにはいかないだろう。
 すでに上告している方々と共同していくこと、「10.23通達」下、10回目の卒業式が行われている学校現場の教職員と連帯し、最高裁を動かせるだけの国民世論を結集していきたい。多くの市民の皆さまと共に闘っていきたいと思います。学校現場での強制を一日も早く止めよう。

2/26高裁判決報道

 ≪都政新報≫と≪朝日新聞≫が報道した。いずれも憲法問題には直接触れず、裁量権問題で減給以上の処分を取り消した一審が維持されたことを報じた。≪レイバーネット日本≫が「憲法判断・不当判決~『君が代』処分近藤裁判」として、報告と動画を配信した。


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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を 覆すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

① 教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
② 思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤ ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*杉浦再任用更新拒否裁判 地裁口頭弁論3/14(木)14:00第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号

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2013年2月26日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第145号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
傍聴、ご支援に感謝します。今日も多くの皆さまが傍聴に駆けつけてくださいました。また、これまで署名などにご協力いただきありがとうございました。
本日、高裁判決(第10民事部・園尾裁判長)
主文:本件各控訴をいずれも棄却する


 裁判長の判決言い渡しは素っ気ないものだった。主文を読み上げてすばやく退廷した。主文の意味は双方(近藤・都側)の請求を認めず、下記の一審判決を維持するというもの。再度、内容を記す。

憲法判断(教育の自由・思想良心の自由)不当判決
「10・23通達」、八王子市通達、職務命令は合憲合法
裁量権逸脱・濫用、一部処分を取り消す
戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月取消
国家賠償をみとめず

 裁判所、特に下級審(地裁・高裁)は一体何をするところなのか。どんなに公正な判決を請求しても、肝心なところは肩すかしを食らわす。特に許せないのは以下の2点である。

①    「第1審原告の強固な意思に基づく不起立の行動は、指導や職務命令に従わないとの姿勢が顕著であることを表すものであり、悪質度合いが大きいものであるということができる。」
②    「学校での勉学の締めくくりである卒業式に対する生徒、父兄、来賓その他の関係者の厳粛な式典への期待やその準備に当たる関係者の思いと、これに対する第1審原告の行為とを対比すると、本件第2ないし第4処分が国歌賠償法上違法ということはできず・・」

 原告の意図を曲解し、不起立・不斉唱の教育的意義を理解しようとしていない。都教委の「日の丸・君が代」強制を追認するものである。

直ちに上告に向かう

 戒告を是認し、教育の自由・思想良心の自由についても、全く不当な一審判決を維持している。上告し最高裁で公正な判決を請求する。

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累積加重処分取消請求裁判の経過 

2006/3 卒業式で不起立・不斉唱 市教育長「注意指導」
06.9難波判決・06.12教基法改定・07.2ピアノ最高裁判決
2007/3 卒業式で不起立・不斉唱・・戒告処分
2008/3 卒業式で不起立・不斉唱・・減給1月
2009/3 卒業式で不起立・不斉唱・・減給6月
2010/3 卒業式で不起立・不斉唱・・停職1月
併合により処分(戒告から停職まで)一括取消請求訴訟、成立
(第一波最高裁判決 2011.5・30~7・19)
2011・7/11 結審予定・・延期(青野裁判長)
2011・8/22 結審(古久保裁判長)
2011・11/17 判決予定・・無期延期
(第二波最高裁判決 2012.1/16・2/9 )
2012・4/19 一審判決(地裁民事19部)
不当判決(思想良心の自由・教育の自由)
「10・23通達」・八王子市通達・職務命令は合憲合法
国の教育統制機能を認定
裁量権逸脱濫用(処分是認・一部取消)
戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消す
全処分(戒告~停職)に対応する国賠償、認めず
         *一審原告・被告、双方が控訴
2012・11/20 結審<審理二回>(高裁第10民事部)
2013.2/26 二審不当判決(園尾裁判長)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更
し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*杉浦再任用更新拒否裁判 地裁口頭弁論3/14(木)14:00第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号

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累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第144号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
勤評・学テ・教科書検定・教基法改悪、
そして「日の丸・君が代」強制、戦後教育史上、突出した教育弾圧に違憲判決を!
「10・23通達」下、10回目の卒業式を前に
高裁判決2/26(火)13:15 825号
「君が代」の「君」=天皇・「君が代」=日本国
(政府の公式見解 1999年6月29日小渕首相答弁<2013・2・7都人事委裁決>) 
国旗・国歌に対する「敬意の表明」(最高裁第一波判決<2011・5~7>)=天皇制賛美・国家忠誠


 このような国旗・国歌に対する一律起立・斉唱を強制する「10・23通達」・八王子市通達・職務命令は、一つのことだけを「教えさせる」教授の自由侵害、一つのことだけを「学ばせる」学習の自由侵害。それでも教育の自由について憲法判断をしないなら、この裁判自体を教材にするしかない。

累積加重処分取消請求裁判の経過

2006/3 卒業式で不起立・不斉唱 市教育長「注意指導」
06.9難波判決・06.12教基法改定・07.2ピアノ最高裁判決
2007/3 卒業式で不起立・不斉唱・・戒告処分
2008/3 卒業式で不起立・不斉唱・・減給1月
2009/3 卒業式で不起立・不斉唱・・減給6月
2010/3 卒業式で不起立・不斉唱・・停職1月
併合により処分(戒告から停職まで)一括取消請求訴訟、成立
(第一波最高裁判決 2011.5・30~7・19)
2011・7/11 結審予定・・延期(青野裁判長)
2011・8/22 結審(古久保裁判長)
2011・11/17 判決予定・・無期延期
(第二波最高裁判決 2012.1/16・2/9 )
2012・4/19 一審判決(地裁民事19部)
不当判決(思想良心の自由・教育の自由)
「10・23通達」・八王子市通達・職務命令は合憲合法
国の教育統制機能を認定

裁量権逸脱濫用(処分是認・一部取消)

戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消す
全処分(戒告~停職)に対応する国賠償、認めず
         *一審原告・被告、双方が控訴
2012・11/20 結審<審理二回>(高裁第10民事部)
2013.2/26(予定) 二審判決(園尾裁判長)

本訴訟で判断されるべきものは何か。

教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
*処分量定を修正して是認はあるか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26(火) 13:15 825号
*杉浦再任用更新拒否裁判 地裁口頭弁論3/14(木)14:00第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号

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2013年2月18日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第143号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
~暗雲垂れ込める裁量権逸脱濫用の適用~
都人事委採決<停職1月修正==>減給1月是認


 既報のように、東京都人事委員会は「日の丸・君が代」強制により停職1月処分を受け不服審査請求を行っていた被処分者に対し採決を出した。内容は、停職1月を修正して減給1月を是認するもの。当該者は2012.10.25の高裁判決で別件減給1月・減給6月を取り消されている。最高裁2012.1.16判決及びその後の下級審判決をよく承知している都人事委が減給処分を是認した根拠は何か。
 採決によると「これらの処分歴および行為歴を併せ考慮する」としている。最高裁判決までを見通して「過去の処分歴等」を適用したのか。それとも、学校現場で適用している連続戒告を考慮して、処分量定を減じてもあくまで処分を是認させる不当裁決なのか。今、下級審では最高裁1/16判決に追随しているかのごとく減給以上を取り消しているが、これが最高裁へ行った時、もっと厳密に「過去の処分歴等」を認定し、“不起立という非違行為なのに処分が取り消されるのは不合理だ、少なくとも処分量定を減じて是認すべき”という方向が検討されているのかも。

 私の場合も都側は控訴理由書において「過去の処分歴等」(個別の事情)をたくさんあげつらっている。<2006/注意指導><不起立害悪による式の紊乱><現認時の反論><事情聴取の実質的拒否><再防研修報告書記載・処分のフレームアップ><職務命令に確信的拒否>等。地裁段階では本格的に提示されなかったが、2/26高裁判決(園尾裁判長)ではどうなるか。

都教育の自由の憲法判断を求めて
一審判決は、なぜ「国の教育統制機能」を認定したか


 2012/4/19の一審判決(古久保裁判長)は以下のように判じた。

「旧教基法10条は、国の教育統制機能を前提としつつ、教育行政の目標を教育の目的に必要な諸条件の整備の確立に置き、その整備確立のための措置を講ずるに当たっては、教育の自主性尊重の見地から、これに対する『不当な支配』となることのないようにすべき旨の限定を付したところにその意味があるといえる。」

 まず、判決は、教育権が国家及び地方公共団体にあることを前提としている。06年、第1次安倍内閣による教基法の改定で「国民全体に対し直接責を負って行われる」が削除されたことから、国民の教育権、具体的には地域の住民や学校現場の教職員の自由が狭められたことを前提としている。また、47教育基本法の「不当な支配」の禁止を狭く解釈している。
 国旗(日の丸)国歌(君が代)に対する「敬意の表明」を行うことに賛否複数の考え・行動があっても、儀式の秩序を維持する「必要性・合理性が」認められるので「10・23通達」・職務命令は合憲合法だという。では、児童生徒の学習権保障、公正な判断力や批判力を獲得する学習の自由の視点から見て、「敬意の表明」に反対する意見を知らなくてもいいのか。
 情報では、今、学校現場では「奉仕」「道徳」「特別活動」の名の下に「日の丸・君が代」以外にも様々な教育内容への介入が行われているという。教育の自由に対する憲法判断を勝ち取り、歯止めをかけなければならない。

高裁判決2/26(火)13:15 825号
本訴訟で判断されるべきものは何か。


教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更
し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法


第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今後の予定 報道


累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26(火) 13:15 825号
*杉浦再任用更新拒否裁判 地裁口頭弁論3/14(木)14:00第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号

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2013年2月11日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第142号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
~大局的基本的な争点~
今や裁判所は正面から教育の自由を判断すべき
教育の自由に接近してきたこれまでの判決


 極めて不自然な状態が続いている。最高裁は、憲法19条について判断した。裁量権についても判断した。ところが、学校現場で教育課程の実施過程で起きた事案に対して、教育の自由について独自には判断していない。ひとたびそこに踏み込むとこれまでの枠組が瓦解するからか、それとも別の圧力があるのか。
 不合理な状態を打破して勇気ある判決を望む。これまで教育の自由に接近した判決を見ておく。

①    2011.3.10 東京高裁・大橋判決
「控訴人らの不起立行為は、・・生徒に対し正しい教育を行いたいという前記のとおりの内容の歴史観ないし世界観又は信条及びこれに由来する社会生活上の信念等に基づく真摯な動機によるものであり、少なくとも控訴人にとっては、やむにやまれぬ行動であったということができる。
 歴史的な理由から、現在でも「日の丸」及び「君が代」について控訴人らと同様の歴史観ないし社会観又は信条を有する者は、国民の中に少なからず存在していると見られ、控訴人らの歴史観等が独善的なものであるとはいえない。」
②    2011.6.6 最高裁第1小法廷判決
「国歌斉唱の際の起立斉唱行為は、一般的・客観的に見ても国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるということができる。そうすると、自らも歴史観ないし世界観との関係で否定的な評価の対象となる「日の丸」や「君が代」に対し敬意を表明することには応じがたいと考える者が・・個人の歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行為(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなる」
③    2012.11.7 東京高裁 国賠償判決
「外部的行為は思想、良心の自由の問題ではないとしても、起立斉唱行為を命ずる旨の職務命令に従わず不起立行為を行った者の不起立の理由等を処分の選択に当たって考慮に入れることは要請されていたというべきである。」
「養護学校では、教諭と児童生徒との人格的触れ合いが教育活動に欠かすことができないものであると考えられるところ、証拠によれば、控訴人は、児童生徒との触れ合いを特に重視していたと認められること・・」
④    2013.2.7 東京高裁 土肥裁判判決
「意見や歴史観が分かれていることがらについて一方の主張だけを紹介する掲示物や配布物がある場合には、校長として、人権尊重の立場から点検を行う際、相異なる価値観や対立する立場の一方に偏らない客観性の高い資料に基づいて、事実の正確な理解に導くよう留意し、史実の認識や評価に慎重を期すべきことを、一般的に述べたものである。」
 「控訴人が教師として求められる重要な一面において優れた能力を有していたことが推察され、これを覆すに足りる証拠はない。」

高裁判決2/26(火)13:15 825号
本訴訟で判断されるべきものは何か。


教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更
し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

今後、皆さまと論議して進めていきたい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今後の予定 報道

累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26(火) 13:15 825号
*杉浦再任用更新拒否裁判 地裁口頭弁論3/14(木)14:00第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号


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