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2011年11月23日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第70号)

地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!
最高裁弁論~教育の自由と全ての処分取消を④~

連続不起立・不斉唱 ~教育的意義は不変~

1,不起立・不斉唱はどこまでやるか

 最高裁弁論を控えて、裁量権逸脱・濫用をどの段階の処分で画するかが問題になっている。はっきりしていることは、戒告があって減給があり、減給があって停職があるという累積加重処分になっていることである。
 私の場合、2度の減給処分期間計7ヶ月は給与支給日に事務室で現金を数えなければならなかった。ある時以下のような対話があった。
 事務長:(不起立を)まだやるのか。
 近藤:もちろんです。事態はなにも変わっていませんから。
 不起立・不斉唱は「日の丸・君が代」一律起立・斉唱という強制下における教育実践だから、一貫した連続性を示すことになる。4度の処分の根拠となった不起立・不斉唱の意義に軽重はなく、その処分は全て不当である。
 この意味で、大阪の「免職処分条例案」が成立したら、それへの抵抗は文字通り身分をかけた行動となるだろう。

2,なにがなんでも停職処分 ~辞令1月、執行1日~

 連続不起立・不斉唱はその意義は変わらないが、都教委の処分は厳格である。私の場合、退職の1日前3月30日に停職処分辞令が発令された。従って、辞令1月、執行1日となった。後日、1日分の給与の返還を求められた。
 合理性などはかなぐり捨てた処分者=都教委の執念を感じた。懲戒分限処分審査委員会で検討したとはいうが、規定のルートに則った処分である。このような停職処分が裁量権逸脱・濫用であることは明らかだ。

3,教育の自由と結合した裁量権逸脱・濫用

 都教委は、私たち教員に児童・生徒の面前で起立・斉唱することを強制した。最高裁も認めた起立・斉唱という「敬意の表明」は、不本意ながらそれを受忍した者の思想・良心に深いダメージを与える。同時に、教員の存在自体の根幹を揺るがすものである。強制下の儀式的行事においても教授の自由を発揮し児童・生徒の学習権を保障したことに対する都教委の処分だからこそ裁量権の逸脱・濫用である。それは処分の段階に関係ない。
 第一波判決は“19条の枠組”の中で処分(戒告・減給)を確定した。これを突破しない限り裁量権逸脱・濫用による全処分取消を勝ち取ることはできない。今でも「最高裁は裁量権逸脱については判断を出していない。裁判は判決文がすべて。」(「君が代・強制」解雇裁判通信 第117号 水口洋介弁護士)との見解がある。しかし、第一波判決文では「上告棄却」「所論の点に関する原審の判断は、以上の趣旨をいうものとして、是認することができる。」(5・30第二小法廷判決)とされている。他の判決も同様である。特に5・30判決の事案は一・二審とも一貫して裁量権問題が争われた。上告理由書には「被上告人の本件処分が憲法19条ないし14条に違反し、裁量権の逸脱、濫用であることは明らか」と提起し、「再任用拒否」と共に「戒告」をも裁量権逸脱・濫用としてその取消を求めていた。

 全処分の取消、教育の自由侵害の憲法判断を勝ち取るために、現実を直視し“19条の枠組”に、さよならしよう。リンク

今後の予定 報道
*河原井・根津停職処分取消訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 11/28 10:30
*東京「君が代」裁判一次訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/12 10:30
*東京・小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 12/13 16:00 424号
*アイム‘89処分取消請求訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/19 10:30 
*土肥裁判 東京地裁民事第19部判決 12/22 13:30 第527号
 累積加重処分取消訴訟(原告:近藤順一) 地裁判決延期 期日未定 
11/17に裁判所に出かけて頂いた方がいたようで、申し訳ありません。
地裁判決無期延期については、次号で論評したい。

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2011年11月19日土曜日

処分取消裁判を支援する会ニュース(第69号)

地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!
最高裁弁論~教育の自由と全ての処分取消を③~

11/28弁論への都側「答弁書」~倒錯した論理~

 真っ向から都教委の論理を展開している。10・23通達、職務命令による一律起立・斉唱は「日本人として自覚し、国を愛する心を持つこと」「明日の我が国を担うべき児童・生徒が国旗・国歌を尊重する態度を学ぶことは極めて重要」であるとしている。これに対して不起立・不斉唱は「自己の思想、良心を優先させ」「都教委の措置に対する抗議、反対の意思表明としての」「『確信的』に職務命令に反する行動をと」り「生徒の教育を受ける権利を侵害した」という。双方の教育の正当性が争われている。以下、主要な点を指摘する。

1,裁量権逸脱・濫用の判断基準
「具体的処分が社会観念上著しく妥当性を欠いている場合に裁量権濫用と判断される」として、「諸般の事情を考慮」する必要はないという。これは、3/10高裁判決(大橋裁判長)を否定し、7/25地裁判決(青野裁判長)を肯定したものである。特に後者で示された基準を踏襲している。

2,累積加重処分(戒告・減給・停職)の全てを確定する意図
 「本件各処分のごとき免職に至らない懲戒処分にあっては、比例原則違反により処分が違法となることはほとんど考えられない」として、停職と免職の間に線を引こうとしている。

3,教育実践の意義否定と教育の自由の争点回避

 都教委側は「国旗・国歌の有する意義も時代と共に変遷」したとして「国民の多数意識」が「基礎的知識」として児童・生徒に「指導する」ことを期待しているという。そして連続不起立・不斉唱はそれを「阻害」し「指導効果を大きく減殺」し、「停職出勤」や「卒業文集」に見解掲載、「再発防止研修」への抗議、「受付担当」を拒否し会場で不起立等々を「厳重な非違行為」の証明としている。
 一方、教育の自由については「本件各通達及び本件各職務命令が教員の教育の自由を侵害するものでないことは原判決が判示するとおりである。」と一蹴し「子どもや保護者に与える教育関係上の影響(悪影響)なるものは、上告人らの法律上の利益に関係のない事項であり、これを処分の取消事由(裁量権の逸脱・濫用事由)として主張することは許されない。」と述べる。
 つまり、裁判官や国民に二人への停職処分が当然との印象を与えるには、児童・生徒に対する教育実践を転倒して描くことが最も効果があるとしながら、教育の自由に踏み込むことは避けたいというジレンマに陥っている。都教委「答弁書」は、停職6月の累積処分を科しながら免職という加重処分を阻止したことを報じる新聞記事まで持ち出して、停職処分妥当を強弁している。
 石原都知事も、しばしば“すぐに辞めさせるわけではない。”と言い訳がましく広言している。大阪の「免職処分条例」との関係で、11/27・28はますます重要になってきた。≪やがて来たる者へ≫見るべきものを示さなければならない。

今後の予定 報道
*再雇用拒否撤回第2次訴訟 地裁口頭弁論 11/21 15:00 103号
*米山処分取消・非常勤不採用取消訴訟 高裁口頭弁論 11/22 15:30 822号
*東京・小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 12/13 16:00 424号
*河原井・根津停職処分取消訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 11/28 10:30
*東京「君が代」裁判一次訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/12 10:30
*アイム‘89処分取消請求訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/19 10:30 
*土肥裁判 東京地裁民事第19部判決 12/22 13:30 第527号
 累積加重処分取消訴訟(原告:近藤順一) 地裁判決延期 期日未定 


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2011年11月15日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会 ニュース(第68号)

地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!
最高裁弁論~教育の自由と全ての処分取消を②~

田原反対意見(起立・斉唱分離論)の半端な論理

 前号では、宮川反対意見が教育現場を理解しない危険なものであることを紹介した。もう一人の反対意見者である第三小法廷の田原裁判官は「起立命令」と「斉唱命令」を区別して「憲法19条との関係について検討する」として「『起立命令』に限っていえば、多数意見が述べるとおり・・間接的な制約となる面はあるものの、・・その制約を許容し得る程度の必要性及び合理性を有することを肯認できると考える。」という。「日の丸」に正対して起立することこそ教員が強制を受忍していることを児童・生徒に見せることではないのか。ことは、サッカー場やオリンピックでの「日の丸」ではない。また、一般的に学校儀式に国旗・国歌を取り入れるかどうかの問題でもない。国旗(日の丸)は10・23通達によってどこにどのように掲げるかが指定され、従来掲げられてきた卒業制作などが排除されたのである。掲揚が強制され、起立が強制された下での対処である。
 連続する不起立は「殊更に示威的な拒否行動」(大谷裁判官補足意見)ではなく、強制下でも「子どもとの直接の人格的接触」により自主・自立・自由を提示する教育的意義をもつものである。強制・処分は特別の思想・良心・信教をもつ者だけの問題ではなく、自分たちの学校の教育については自分たちで決め実践するという自由への弾圧である。田原反対意見もまた19条の枠を出られず、教育の自由侵害に対する無理解を示している。
 すでに成立した大阪の条例は「大阪府の施設における国旗の掲揚及び職員による国歌の斉唱に関する条例」である。「日の丸」と「君が代」は強制のセットである。
 私の場合は、「日の丸」にではなく生徒に正対して不起立・不斉唱を敢行した。生徒が自分の考えに基づいて行動する意味、つまり学習の自由を提示した。 それこそが憲法を遵守する公務員の責務であろう。これに対して「現認」の名目で起立斉唱を強要することこそ教授の自由に対する干渉であり、校務遂行に対する妨害である。
 裁判官の皆さまには、学校現場の実態、教育の自由の意味をよく理解してもらいたい。裁量権逸脱・濫用を判断するにも、このことが特に重要である。最高裁弁論に向けて双方から関連文書が提示され始めている。次号ではこれを取り上げる。

今後の予定 報道
*再雇用拒否撤回第2次訴訟 地裁口頭弁論 11/21 15:00 103号
*米山処分取消・非常勤不採用取消訴訟 高裁口頭弁論 11/22 15:30 822号
*東京・小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 12/13 16:00 424号
*河原井・根津停職処分取消訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 11/28 10:30
*東京「君が代」裁判一次訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/12 10:30
*アイム‘89処分取消請求訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/19 10:30 
*土肥裁判 東京地裁民事第19部判決 12/22 13:30 第527号
 累積加重処分取消訴訟(原告:近藤順一) 地裁判決延期 期日未定 


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2011年11月11日金曜日

処分取消裁判を支援する会ニュース(第67号)

地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!
最高裁弁論~教育の自由と全ての処分取消を①~

 第一波最高裁判決(5/30~7/19)は、一律起立・斉唱・伴奏が憲法19条侵害にあたらないとして、減給・戒告処分を確定した。そして、最高裁第一小法廷は11・12月に弁論を開こうとしている。弁論で展開されるべきは、都教委による不当な介入支配、憲法23・26条の教育の自由侵害を認め全ての処分を取り消すことである。
 19条の枠に留まって、部分的な裁量権逸脱濫用を確定することではない。第一波判決を下した多数意見はもちろん、反対意見や補足意見を展開した裁判官もまたこの問題の本質とりわけ被処分者の連続不起立・不斉唱・不伴奏について無理解を露呈している。
 まず、第一小法廷の宮川裁判官は反対意見の冒頭で「国旗に対する敬礼や国歌を斉唱する行為は、私もその一員であるところの多くの人々にとっては心情から自然に、自発的に行う行為であり、式典における起立斉唱は儀式におけるマナーでもあろう。しかし、そうではない人々が我が国には相当数存在している。」と述べる。10・23通達や職務命令の強制性、被処分者の「教育上の信念」を展開しても結局のところ「そうではない人々」の個々の思想・良心問題である。行き着くところ、「不起立不斉唱行為」の「実質的害悪」「害悪が極めて重大であるか」の検討を提起し「受付を担当させる等、会場の外における役割を与え、不起立不斉唱行為を回避させる」と教育権自体を否定する。    

 かくして、自覚的な教職員が場外に出された後、式場では「秩序が確保」され「円滑な進行」により「日の丸・君が代」強制、教育の自由(学習の自由・教授の自由)の侵害が粛々と進行する。19条の枠に固執した結果である。これでいいのか。
 私の場合、戒告・減給・停職の全てが取り消されない限り勝利はない。延期されている地裁判決で勝訴するためにも、最高裁審理の前進が必要だ。    

大阪「処分条例」の本質を撃つ

 大阪府知事選挙が告示された。市長選とのダブルになる。すでに「日の丸・君が代」条例は成立している。継続審議になっている「教育基本条例案」は免職規定まである。東京の累積加重処分は裁量による懲戒処分・停職6月までである。大阪の破壊的な学校支配の核心も処分を構えた愛国心などの教育内容の強制である。
 大阪維新の会による府政、市政乗っ取りを許さず、教育の自由回復を実現しよう。

地裁民事19部に、公正な審理、判決を求める賛同署名、
ご協力ありがとうございました。本日(549)筆提出しました。
(第1次として204筆はすでに提出しました。)

今後の予定 報道
*再雇用拒否撤回第2次訴訟 地裁口頭弁論 11/21 15:00 103号
*米山処分取消・非常勤不採用取消訴訟 高裁口頭弁論 11/22 15:30 822号
*東京・小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 12/13 16:00 424号
*河原井・根津停職処分取消訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 11/28 10:30
*東京「君が代」裁判一次訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/12 10:30
*アイム‘89処分取消請求訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/19 10:30 
 累積加重処分取消訴訟(原告:近藤順一) 地裁判決延期 期日未定 


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2011年11月1日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第66号)

地裁判決へ向けて争点と運動の結節点! 最高裁不当判決【第一波最高裁判決(5/30~7/19)】を 早期に破棄せよ!上告人は意気軒昂!!

 都教委10・23通達が発出された直後から抵抗を続けてきた方々は不当判決を受けても、闘いを継続する意思を表明している。私のようにずっと遅れて参入したものにとっても心強い限りだ。圧倒的な市民と共に、地裁、高裁、さらには最高裁での闘いで先行した不当判決を破棄させたい。

 不屈に闘った上告人の意志を確認しておきたい。
*ここまで一緒に戦ってくれた卒業生や保護者、また志を同じくしてきた仲間の教師、南葛の教育のために多くの力を貸してくれた方々に支えられた裁判であったことを誇りに思います。少しの悔いもなく次に進める気がします。(申谷雄二)
*裁判闘争を軸に回っていたこの三年間、皆さんと家族に支えられ充実していた 教壇復帰と1円は取り損ねたが、後悔は無し ただただ感謝あるのみ(木川恭)
*僕は裁判で、「君が代」の違憲性を問うてきました。・・判決を認めるわけにはいきません。闘いはこれからも続きます。(中島暁)
*明治以来の全体主義的政治勢力とその走狗、公安、検察、裁判官の一掃なくして日本の未来は暗い。(藤田勝久)
*引っ込むわけにはいかないと思います。・・今後は「日の丸・君が代の強制に反対し、子どもと教育を守る会」として運動を続けていくことを確認しました。(都教祖八王子支部「3人の先生を支える会」川崎)
*裁判としては全く納得できない結果で終わることになりましたが、私たちは今後とも、関連する裁判を始め闘い続けるつもりです。(嘱託採用拒否撤回を求める会)
*地裁、高裁の記録集につづいて最高裁段階の記録集を、現在、鋭意編集中である。(不当解雇撤回を求める被解雇者の会 平松辰雄)
*最高裁判決を乗り越え「君が代」裁判に勝利しよう・・思想・良心の自由についても大法廷で弁論を行うように、取り組んでいこうと考えています。(「君が代」不当処分撤回を求める会<東京教組>)
今後ともアドバイスをいただき、共同、共闘していくことを期す。

劉連仁記念館の「日の丸」

 錦秋の候、それは中国山東省高密市の農家の一角にあった。“豚になっても生きろ!”という言葉があるが、劉連仁さんは強制連行され強制労働させられていた炭坑から逃亡し、正に北海道の“熊”となって14年の歳月を耐え抜いた。その間、日本の敗戦も、中国の解放も知らなかった。発見されたときも手斧を握りしめていたという。          さて、私たちの10年、20年はいかほどのものか。
 記念館へは劉?新館長(劉連仁さんの息子)が同道してくれた。

 館内には関連する証拠品や写真と共に次のような展示があった。




「日の丸」と星条旗の右上=有事法制 反対
「日の丸」と星条旗の上=アメリカと
「日の丸」と星条旗の下=心中する日本!

地裁民事19部に、公正な審理、判決を求める賛同署名

ご協力ありがとうございます。
現在、(219)筆。来週、提出します。
(第1次として204筆はすでに提出しました。)

今後の予定 報道
*都障労組処分取消訴訟 高裁口頭弁論 11/7 16:00 824号
*再雇用拒否撤回第2次訴訟 地裁口頭弁論 11/21 15:00 103号
*米山処分取消・非常勤不採用取消訴訟 高裁口頭弁論 11/22 15:30 822号
*東京・小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 12/13 16:00 424号
*河原井・根津停職処分取消訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 11/28 10:30
*東京「君が代」裁判一次訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/12 10:30
*アイム‘89処分取消請求訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 12/19 10:30 

 累積加重処分取消訴訟 地裁判決延期 期日未定 


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