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2012年6月25日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第100号)

~「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)~
平成24年(行コ)第214号 戒告処分取消等請求控訴事件~
控訴審にむけて 日本の政治状況
~「敬意の表明」は圧倒的多数派~
~学習の自由(多様性・相違性・個性)を保障する不起立・不斉唱は必要不可欠~


川崎市議会も議場に日の丸掲揚へ
川崎市議会は22日の本会議で、議場に日の丸を掲揚する決議案を賛成多数で可決した。47都道府県と20政令市の中で唯一、議場に掲げていなかった。・・「国旗に敬意を表し、より一層真摯(しんし)に議会活動に臨む」として国旗と市旗の掲揚を求めた。裁決では、共産や無所属の議員が反対した。
(毎日新聞 2012/6/23 朝刊)

上記のべた記事によると、日本全国で、国会・政府のみならず地方議会でも「日の丸」掲揚が行われることになった。川崎市の場合、その目的・動機も明示された。ともかく、政治の世界では裁決が行われ、反対表明が可能である。
それに引き替え、教育の世界では以下のごとくである。

最高裁判決
「個人の歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部行動(敬意の表明を含む行為)を求められることとなり・・その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定しがたい。」「その制限が必要かつ合理的なものである場合は・・許容され得る」
「地方公務員法に基づき、中学校学習指導要領に沿った式典の実施の指針を示した本件通達を踏まえて、その勤務する当該学校の各校長から学校行事で
ある卒業式等の式典に関して本件職務命令を受けたのである。」
第3小法廷 2011/6/14

東京都の公立学校では、職員会議での挙手裁決は禁止され、都教委や市教委の通達・校長の命令によって強制され、処分される。決定過程は政治の場よりも不明確である。最高裁も異論・制約を認めながら、強制・処分を容認する。まさか、「敬意の表明」を拒否する議員が処分されることはないだろうが、学校の教職員は問答無用で非違行為とされ、次々と重い処分が科された。
政治の世界では多数決で決定実施される対立論争的課題が、教育の世界に一方的に持ち込まれることは決して許されない。そして、そのような理不尽なことが強行される時、多様性・相違性・個性を示すのは教師の職責である。

教育の場における「寛容」と教師の「職責」
この「職責」は、教育の場に「寛容」を実現するために、価値の多様性を否定する教育活動には関わらないという不作為義務と、価値の多元性を回復する教育活動を行うという作為義務の二つをその内容としています。
藤田英典編『誰のための「教育再生」か』

高裁への要請署名を開始しました。第1次集約の締め切りは7月末です。今回は高裁への要請です。前回ご協力いただいた方も再度お願いします。

今後の予定 報道

*都障労組処分取消訴訟 高裁判決 6/27 13:15 第824号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 7/9 11:00 第527号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 7/17 15時 第825号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 7/23 16時 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 8/1 10時 511号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 8/7 15:30 第822号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号

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2012年6月20日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第99号)

~「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)~
平成24年(行コ)第214号 戒告処分取消等請求控訴事件~
控訴審を前に2つの「職務」について
「職務命令」と「職務専念義務」
~職務=教育行為こそ議論されるべき~


最高裁判決:「職務命令」=「儀礼的所作」・「敬意表明」受忍命令

「日の丸・君が代」に対する自らの歴史観・社会観、つまり思想、信条、良心から「敬意の表明」を受け入れられない者がいることは最高裁も認めた。にもかかわらず起立等の制約が許容される理由を教育内容との関わりでどう述べているか、2人の最高裁裁判官の見解を取りあげる。いずれも第2小法廷所属。
竹内裁判官:「国際常識を身につけさせるため自国の国旗・国歌に対する敬意が必要」
須藤裁判官:「高校生徒が、起立斉唱という国旗、国歌への敬意の表明の要素を含む行為を契機として、日常の意識の中で自国のことに注意を向けるようにする」
この2人は「国旗=日の丸」「国歌=君が代」が対立的論争的課題であることを無視し、「起立斉唱=敬意の表明」を自明のこととする。公教育には宗教・思想信条等の選択教化を内容とする「徳育」を持ち込んではならないとする教育法学者の見解もある中で、国家主義とも言える強固な基盤を露出させている。
そして、「生徒の模範となるべき教員」(竹内)、「指導者たる教員に、いわば率先垂範してこれを行わしめる」(須藤)として起立斉唱を当然視している。

補足意見:不起立=職務命令違反行為も「紛争」「虚しい現実」


公務員には上司命令に従う義務(地方公務員法32条)と共に、職務に専念する義務(同35条)がある。ここでも2人の裁判官の意見を取り上げる。
櫻井裁判官:「いたずらに不起立と懲戒処分の繰り返しが行われていく事態・・このような紛争が繰り返される状態」「職務命令違反行為と懲戒処分がいたずらに繰り返される」
横田裁判官:「職務命令違反行為とそれに対する懲戒処分の応酬という虚しい現実」
これはあまりにも皮相なとらえ方である。現象の本質を解明しない「喧嘩両成敗」論である。「日の丸・君が代」にしろ、「国家シンボル」にしろ、それを学校教育で強制する「職務命令」は拒否するが、「職務専念義務」による教育行為は遂行する。「国旗掲揚」「正対起立」「国歌斉唱」が行われる中で、子どもに多様な考え行動を示し公正な判断力を育成するためには不起立・不斉唱は原則的に必要であった。学習や教授は多様性、相違、個性などを見ることから始まる。それを学習の自由、教育の自由と呼んでいる。
裁判官の皆さまには、学校現場の実態を深く理解し、児童・生徒の学習過程、教職員の仕事を見てほしいものだ。

高裁への要請署名を開始しました。第1次集約の締め切りは7月末です。今回は高裁への要請です。前回ご協力いただいた方も再度お願いします。

今後の予定 報道

*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 6/20 11時 812号
*都障労組処分取消訴訟 高裁判決 6/27 13:15 第824号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 7/9 11:00 第527号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 7/17 15時 第825号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 7/23 16時 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 8/7 15:30 第822号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号

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2012年6月13日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第98号)

~「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)~
平成24年(行コ)第214号 戒告処分取消等請求控訴事件~
高裁第10民事部係属 控訴審を前に
不起立・不斉唱は教育行為か?
非違行為か?それとも不作為か?


不当な支配・教育の自由侵害を照射するために

最高裁第3小法廷の大谷裁判官は第一波判決補足意見の中で「示威的な拒否行動」と述べた。私の不起立・不斉唱はそんなに勇ましいものではない。「示威的」とか「挑戦的」とかではなく、ましてや「挑発的」ではない。大谷裁判官に限らず、教育現場の混乱の原因が教職員の不起立・不斉唱・不伴奏にもあるかのような認識しか持っていないようだ。いや、膨大な陳述にもかかわらず、裁判所に学校の実態を知らしめることに成功していないと言える。
高裁・大橋判決が「正しい教育をしたいという思い」と判じた時、それは単なる裁量権問題ではなく、正当な教育行為の動機を提示したにもかかわらず、教育の自由への主導的展開に結びつけることができなかった。さらにさかのぼれば、あの地裁・難波判決が「起立・斉唱の義務無し」と判じた時、では自分たち教職員にはどんな「義務」があるのかとは考えずに何の「義務」もないかのごとく受けとめてしまったのではないか。強制の重圧があまりにも大きくて。
戦後の多くの日本人が極東国際軍事裁判の成り行きを「観測」し、また“戦争を主導したのは一部の軍国主義者で、日本国民も戦争の被害者”と言われた時、自分たちには“戦争責任がない”と勘違いしたことを想起する。そこでは戦後責任への地道な取組など望むべくもない。この愚を繰り返してはならない。

多様な不起立・不斉唱・不伴奏・抵抗を語ろう

既に報じたように、私の不起立・不斉唱は「原則的」「抑制的」「初歩的」な教育行為であった。生徒に「同調」を求めたわけではなく、スローガンを叫んだり表示を掲げたりしたわけではない。だが、自分の思想・信条に反して起立・斉唱しないと同時に、生徒に多様な考えがあること、それを行動に表してよいことを示す職務があった。それが「直接の人格的接触」を通して行う校務であった。これに対して「教育行為といってはいけない」とする意見もある。「教育行為」でなければ職務専念義務が科せられている卒業式の会場で何をするというのだろうか。
もちろんそれぞれの方にそれぞれの“不起立・不斉唱・不伴奏・多様な抵抗”論があるだろう。「ストライキ論」「不作為論」「退場論」など、ぜひききたいと思う。国旗国歌法、学習指導要領の国旗国歌条項、上司命令、全体の奉仕者論等々をねじ曲げて「規律違反」「非違行為」と決めつける展開が横行している時、私たちは大いに語るべきだろう。

あれこれの「過去の処分歴等」の悪用を許すな

都側は処分を是認させるために裁判の準備書面で、枝葉末節、中にはこともあろうに正常な民主的行為までもあげつらって「秩序を乱した」「進行を妨げた」などとしている。私の場合、都側も控訴したようなのでおそらく「過去の処分歴等」を提示してくるだろう。また、不起立・不斉唱の「意図」を問題にするかもしれない。教育の自由を保持する行為を転倒して描くのを許すわけにはいかない。
1/16最高裁分離分断判決において、停職3月を是認したケースで取りあげられた「過去の処分歴等」は前世紀の積極的な教育の自由保持行為である。このような不条理を糾すためにも、各訴訟において「受け身の言い訳」ではなく強制下の自由追求を語らなければならない。先駆のカナリアを悲劇のヒロインにしてはならない。
高裁への要請署名を開始しました。第1次集約の締め切りは7月末です。今回は高裁への要請です。前回ご協力いただいた方も再度お願いします。

今後の予定 報道

*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 6/20 11時 812号
*都障労組処分取消訴訟 高裁判決 6/27 13:15 第824号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 7/9 11:00 第527号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 7/17 15時 第825号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 7/23 16時 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 8/7 15:30 第822号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号

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2012年6月6日水曜日

署名用紙 東京高裁への要請


東京高等裁判所第10民事部 裁判官 様

公正な審理、判決を求めます


2003年に東京都教育委員会が発した「10.23通達」によって、東京都の全ての公立学校の入学式、卒業式等で「日の丸・君が代」に対し一律起立・斉唱の強制が続いています。さらに八王子市教委は、都教委「通達」と同じ内容の「9.22通達」「12.8通達」を発し、校長は懲戒処分を構えた職務命令を出しました。多様な考え、多様な行動の自由を示す不起立・不斉唱によって4度の処分を受けその取消を請求して提訴しました。
4/19に東京地裁は、減給1月・減給6月・停職1月を取り消しましたが、戒告処分を是認しました。また、「国の教育統制機能」を認めて通達・職務命令を合憲・合法と判じました。以下のことを要請します。


〔要請項目〕

1,「日の丸・君が代」に対し一律起立・斉唱を強制することは教育への「不当な支配」を禁じた教育基本法第16条に違反し、教育の自由(子どもの学習の自由・教職員の教授の自由)を定めた憲法23条、26条に違反する点について公正な判断をすること。
2,都教委「10.23通達」、八王子市教委「通達」、職務命令は憲法19条(思想・良心の自由)、20条(信教の自由)及び国際条約に違反する点について公正な判断をすること。
3,戒告を含め全ての累積加重処分は、都教委の裁量権を逸脱・濫用したものであることについて公正な判断をすること。
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累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第97号)

~「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)取消請求裁判・平成24年(行コ)第214号事件~
控訴=>いよいよ二審、高裁第10民事部に係属


主要な争点

*「10・23通達」・八王子市通達・職務命令(一律起立・斉唱)は不当な支配・教育の自由侵害
*不起立・不斉唱は正当な教育活動
*戒告を含む全処分は裁量権逸脱・濫用

2003年度以後、がらりと変わった卒業式

「10・23通達」後、2004年の卒業式は世田谷区立新星中学校(現三宿中)だった。ちょうど次年度から統合することが予定されていた関係で新しくできた多目的ホールで行われた卒業式は、正面に「日の丸」、ピアノ伴奏(以前はテープ)による「君が代」斉唱だった。4月に異動した八王子市立第五中学校でも「日の丸」によって生徒の卒業制作は正面からサイドに、翌年は場外に押し出された。2007年から職務命令が発せられた。

一貫して主張=>式次第から「国歌斉唱」を削除


都教委及び地裁判決は、学習指導要領の国旗国歌条項を根拠に「掲揚・起立・斉唱・伴奏が行われるべきだった。」と主張している。まず、事実として、現行学習指導要領の国旗国歌条項は、1989年に告示されたのと同じ内容が2008年改訂でも継続されている。2003年「10・23通達」以前の14年間は、「指導するものとする」を踏まえて各学校で総意を結集して対応していた。
私は、外国籍生徒や残留孤児など戦争被害者が多く在籍している夜間中の実態から、卒業式実施(案)審議の職員会議で「国歌斉唱」をしないよう提案してきた。そのような余地を認めない「10・23通達」は旭川学テ最高裁判決も判じた不当な支配である。もし、違憲・違法な通達・職務命令に従うなら、私自身が憲法99条(公務員の憲法尊重・擁護義務)に反することになる。

強制下=>不起立・不斉唱は原則的・抑制的・初歩的な教育活動

それでも一律起立・斉唱が決定実施され処分を構えた職務命令が発せられるので、職務専念義務が科せられている教育公務員として「公正な判断力」を育成するため多様な考え多様な行動を示す不起立・不斉唱を実行した。
原則的とは、はっきりと強制に反対し対立論争的課題に対する学習の自由・教授の自由を示すこと、生徒に同調させることを意図しない。抑制的とは、式の目的を考えその進行を妨げるようなことをしない、例えば、スローガンを叫ぶとか表示するなどを避ける。初歩的とは、式での教育活動はその場限りのことではなく、授業など学校内外の行動で説明責任を果たす。
不起立・不斉唱を「規律違反」「非違行為」とする判決は不当であり許されない。

高裁審理の傍聴・支援もよろしくお願いします。
高裁への要請署名を開始します。ご協力を。

今後の予定 報道

*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 6/20 11時 812号
*都障労組処分取消訴訟 高裁判決 6/27 13:15 第824号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 7/9 11:00 第527号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 7/17 15時 第825号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 7/23 16時 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 8/7 15:30 第822号

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2012年6月1日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第96号)

~「日の丸・君が代」一律起立・斉唱の強制下~
校長はどうするのか? 先生はどうするのか?
保護者はどうするのか? 来賓はどうするのか?
友達はどうするのか?そして、自分はどうするのか?

儀式の全てから学ぶ
児童・生徒はミタ!!


~5/31,2つの高裁口頭弁論を傍聴して~
「日の丸・君が代」強制を強弁する都側代理人


まず<10人訴訟>の控訴人尋問。都側は急きょ反対尋問を主尋問に切り替えた。その目的は最高裁判決の「過去の処分歴等」を再確認させるためだった。
都側代理人は、最初から「10・23通達」・職務命令の違憲・違法性を抜きに「国旗を掲揚すべきかどうか。」と問う。ここでも学習指導要領の国旗国歌条項が一律起立・斉唱を示しているかのごとく錯覚を偽造する。
後は、「写真」などを示して裁判官に控訴人に対する悪印象を植え付けようとしたり、人事委員会採決や最高裁判決で処分等が確定したことを盛んに強調した。その中で「あなたは家庭科の教員であって、社会科の教員ではない。」というくだりがあった。従軍慰安婦・共生社会・オウム事件などの授業をしたこと自体に対する非難のようだが、これは、図らずも「日の丸・君が代」の歴史性・社会性について教えなくてよい、従わせるだけ、という非教育的姿勢を示した。
総じて、「日の丸・君が代」の強制は入学式・卒業式などだけでなく、教育課程全般に及んでいること、不起立・不斉唱を含む多様な取組の実践は、児童・生徒の学習に応えるものであることを示した。

前提を欠く独善に固執する都側の主張


次に<米山解雇訴訟>の口頭弁論。都側の準備書面(2)が出された。「重要な学校行事」「重要な職務命令」「重大な非違行為」という表現を繰り返している。そして、「公教育の根幹である学習指導要領」として、特に不起立・不斉唱を「児童を目の前にして起こした非違行為」「絶対にしてはならないこと」とまで決めつけている。
ここへ来てもまだ、学習指導要領の「学習」「指導」「指導するものとする」が、不当な支配を禁止した教育基本法や教育の自由を確定する憲法を前提としなければならないことが裁判官にも理解されていないようだ。「日の丸・君が代」などの対立的論争的課題を扱うのに儀式という場は最もふさわしくない、クラスや小グループでのディベートが適しているかもしれない。ましてや、その対立論争を覆い隠して、一糸乱れぬ掲揚・起立・斉唱・伴奏を<挙行>するのは愚の骨頂である。最もふさわしくない場で、最もふさわしくない強制が実施される時、「子どもとの直接の人格的接触」をもつ教職員は何をすべきだろうか。
2つの裁判を傍聴して、「日の丸・君が代」裁判を狭い裁量権問題に矮小化してはならないのであって、不当な支配の禁止・教育の自由・人権規約をめぐる本格的な論争が期待されていると感じた。受け身はよくない。

高裁審理の傍聴・支援もよろしくお願いします。

今後の予定 報道

*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 6/20 11時 812号
*都障労組処分取消訴訟 高裁判決 6/27 13:15 第824号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 7/9 11:00 第527号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 7/17 15時 第825号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 7/23 16時 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 8/7 15:30 第822号

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