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2013年4月30日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第150号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
~「主権回復記念式典」は、国民とアジアへの挑戦~
「主権を取り戻し」たのか、軍事支配を固定したのか
「国敗れ山河あり」か、国破れ国体ありか


安倍首相の式辞(毎日新聞4/29付け)より

 「サンフランシスコ講和条約の発効によって主権を取り戻し、日本を日本人自身のものとした日だった。」
 「国、敗れ、まさしく山河だけが残ったのが1945年夏、わが国の姿だった。」「そのころのことを亡き昭和天皇は・・・と歌にしておられる。」

 安部首相は、今や国論を二分してもいいから1945年8.15を含め1952年4.28以前をナカッタコトにしたいのか。沖縄をはじめとして厳然と続く安保条約下の米軍支配、国体=天皇制の維持に固執した権力は隠しようもない。朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸、イラク、アフガンと、日本の領土・領海・領空から出撃した軍事力によってアジアの人々を殺傷してきた。
 このような実態に合致する改憲へのステップか。我々もずいぶんなめられたものだ。その改憲について気になることがある。

「日の丸・君が代」最高裁判決と自民党「日本国憲法改正草案」

「草案」(2012・4・27決定)の第1条「天皇元首」、第3条「国旗・国歌尊重義務」は、第一波最高裁判決(2011・5~7)の「慣例上の儀礼的所作」「敬意の表明」を踏まえたのだろうか。そして3度登場する「公益及び公の秩序」(第12・13・21条)は、第二波最高裁判決(2012・1~2)の「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」により秩序・規律を乱した者は“有罪”を踏まえたと見るのは深読み過ぎるだろうか。

 もう一つ、これはあまり取り上げられていないようだが、「草案」第26条の新設された3項である。
 「3 国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。」
 2006「教育基本法第16条」では「国と地方公共団体の適切な役割分担」「施策」「財政上の措置」とされたのを、憲法で国のやるべきこととして「教育環境の整備」とする。私の地裁・高裁判決では「国の教育統制機能を前提とする」と判じた。今以上に教育の国家統制に向かっているのではないか。私たちは教育の自由についての最高裁独自の判断を請求しているが楽観を許されない。

小冊子『日中友好と教育の自由』について

 組織的にお渡ししているわけではないのでどうなっているか把握できません。まだお手元に届いていない方、周りの方に勧めてくださる方など、必要な方はご連絡ください。
 印刷・製本には、支援する会の入会金・カンパなど87000円を充当させていただきました。会員の皆様にお礼申し上げます。

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最高裁要請署名 167筆(4・30現在)

 4月当初より始めた署名は多くの方のご協力をいただき、上記の累計になっています。第1次集約を5月末と致します。署名用紙は前回添付したものをダウンロードするか、さらに必要な方はご連絡下さい。よろしくお願いします。

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法


第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。

一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論6/7(金)13:30第103号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟口頭弁論 7/8(月)13:30第103号


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2013年4月10日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第149号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
『日中友好と教育の自由』と要請署名のお願い
小冊子『日中友好と教育の自由』について


「日の丸・君が代」強制と処分に反対し裁判に至った経過を気軽な読み物にまとめました。今、緊迫している中国問題を

考えるきっかけにもしていただければ幸いです。ご笑覧ください。

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ドキュメント~「日の丸・君が代」強制、処分に抗して~
  日中友好と教育の自由
累積加重処分取消裁判 上告人 近藤順一

目次
まえがき・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
一,  引き揚げ一家の戦後出発・・・・・・・P5
植民地「満州国」からの引き揚げ
二,  田舎の少年時代・・・・・・・・・・・P9
戦争経験者の先生
戦後政治の波
三,  60年代から70年代へ・・・・・・・P14
大学生活~社会との関わり~
ベトナム反戦~弾薬輸送阻止~
四,  臨時非正規教員時代・・・・・・・・・・P22
教科書裁判と学テ判決
五,  東京都教員(養護学校・昼間中学校・夜間中学)・・・・・P25
初の中国旅行
夜間中学
六, 夜間中学での「日の丸・君が代」強制と処分・・・・・・・・P30
累積加重処分取消裁判の経過
東京地裁での意見陳述
七,  裁判はわかりやすく、市民と共に・・・・・・・・・・P36
累積加重処分一括取消併合訴訟
展示活動
署名活動
八,  地裁判決~「国の教育統制機能」を認定~・・・・・・・P41
直ちに控訴へ
「日中不再戦、平和を守る活動」について
九,  高裁審理と判決・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P46
強化される「服務事故再発防止研修」に抗議する
都知事・衆議院選挙
2/26高裁判決 憲法判断・不当判決を受けて
あとがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P52

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 本小冊子はカンパなどによって作られましたので、無料でお渡しします。団体、個人を問わず読んでいただける方は、

まとめて必要部数をご連絡下さい。お送りします。多くの方のご批判、ご感想を期待しています。

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最高裁要請署名

 最高裁は、上告されても書面の審査だけで、法廷が開かれるという保障はありません。したがって、時間は限られてい

るとみなければなりません。それでも、最高裁に要請することはできます。ぜひ多くの市民の声を届けたいと思います。

地裁、高裁への要請署名にご協力いただいた方にも再度お願いします。第1次締め切りを5月末と致します。署名用紙は

前回添付したのをダウンロードするか、さらに必要な方はご連絡下さい。よろしくお願いします。

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朝鮮学校 入学おめでとう応援隊に参加しました。

 近くの初級学校に出かけたところ、何と入学式に参加することになりました。舞台正面には、初級と幼稚部のロゴマー

クが並んで掲げられています。国旗はなし。国歌は演奏だけ。校長・来賓のあいさつの時も特に起立・礼の号令はかかり

ません。教科書やクレヨン・絵の具をもらって、子供たちはリラックスして、楽しんでいました。
                 






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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支

持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従

って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

① 教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
② 思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤ ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号

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2013年4月4日木曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第148号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
最高裁への要請署名を開始!!
最高裁に公正な判決を求める要請


「日の丸・君が代」強制を止めさせ、学校に自由と人権をとりもどすため

 現在、最高裁への上告手続中。私の事案を含めて6件が上告予定となり、第三波最高裁判決に臨みます。大法廷を開かせ、教育の自由をはじめとする憲法判断を請求しています。また、戒告を含む全ての処分取消を請求していますが、一・二審で取り消された減給・停職処分についても決して楽観はできません。
 最高裁は、上告されても書面の審査だけで、法廷が開かれるという保障はありません。したがって、時間は限られているとみなければなりません。それでも、最高裁に要請することはできます。ぜひ多くの市民の声を届けたいと思います。地裁、高裁への要請署名にご協力いただいた方にも再度お願いします。
 第1次締め切りを5月末と致します。よろしくお願いします。

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卒業式処分で戒告及び戒告を越える減給処分発令

 「10.23通達」以来10回目の卒業式となった今年3月、東京都教育委員会、大阪府教育委員会は、過酷な不当処分を発令した。2012年最高裁は1.16判決において裁量権逸脱・濫用の適用を判じた。
①   戒告は「最も軽い処分」として一律是認
②   戒告を越える処分は慎重にすべきで、不起立のみでの減給・停職処分は違法により取り消す
③   「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」などを考慮し、公的な秩序維持の観点から戒告を越える停職処分を是認
2/7東京都人事委員会の減給1月是認、都・府教委の卒業式処分での減給1月発令などは、「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」などを恣意的に悪用し、強行した可能性がある。「秩序維持」に逆らう「悪質度合いが大きい」と決めつけての累積加重処分である。この不当性を批判し、学校現場、人事委審理、裁判で撤回させなければならない。また、強制「研修」による分限処分をも警戒しなければならない。

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号

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