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2013年2月26日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第144号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
勤評・学テ・教科書検定・教基法改悪、
そして「日の丸・君が代」強制、戦後教育史上、突出した教育弾圧に違憲判決を!
「10・23通達」下、10回目の卒業式を前に
高裁判決2/26(火)13:15 825号
「君が代」の「君」=天皇・「君が代」=日本国
(政府の公式見解 1999年6月29日小渕首相答弁<2013・2・7都人事委裁決>) 
国旗・国歌に対する「敬意の表明」(最高裁第一波判決<2011・5~7>)=天皇制賛美・国家忠誠


 このような国旗・国歌に対する一律起立・斉唱を強制する「10・23通達」・八王子市通達・職務命令は、一つのことだけを「教えさせる」教授の自由侵害、一つのことだけを「学ばせる」学習の自由侵害。それでも教育の自由について憲法判断をしないなら、この裁判自体を教材にするしかない。

累積加重処分取消請求裁判の経過

2006/3 卒業式で不起立・不斉唱 市教育長「注意指導」
06.9難波判決・06.12教基法改定・07.2ピアノ最高裁判決
2007/3 卒業式で不起立・不斉唱・・戒告処分
2008/3 卒業式で不起立・不斉唱・・減給1月
2009/3 卒業式で不起立・不斉唱・・減給6月
2010/3 卒業式で不起立・不斉唱・・停職1月
併合により処分(戒告から停職まで)一括取消請求訴訟、成立
(第一波最高裁判決 2011.5・30~7・19)
2011・7/11 結審予定・・延期(青野裁判長)
2011・8/22 結審(古久保裁判長)
2011・11/17 判決予定・・無期延期
(第二波最高裁判決 2012.1/16・2/9 )
2012・4/19 一審判決(地裁民事19部)
不当判決(思想良心の自由・教育の自由)
「10・23通達」・八王子市通達・職務命令は合憲合法
国の教育統制機能を認定

裁量権逸脱濫用(処分是認・一部取消)

戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消す
全処分(戒告~停職)に対応する国賠償、認めず
         *一審原告・被告、双方が控訴
2012・11/20 結審<審理二回>(高裁第10民事部)
2013.2/26(予定) 二審判決(園尾裁判長)

本訴訟で判断されるべきものは何か。

教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
*処分量定を修正して是認はあるか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26(火) 13:15 825号
*杉浦再任用更新拒否裁判 地裁口頭弁論3/14(木)14:00第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号

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