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2013年7月4日木曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第160号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判

戒告、減給1月・・・全処分取消が必要な理由(わけ)
~文部科学省「手当にメリハリ」!?
不当処分による賃金差別を許さない~


部活手当・管理職手当等アップ、原資は他の手当削減から

 今朝の報道(毎日新聞朝刊:7/3付け)を見て、驚いた。公立小中学校の部活動手当を1日(4時間)4800円に倍増し、教育困難校・地域のリーダー的役割を果たす学校長(統括校長か?)・副校長・教頭も手当加算するという。問題は、その原資である。教員に一律4%支給されている「教職調整額」を「休職中」の教員などを対象として削減する方向という。例の「こっちからあっちに回す」格差政策である。見逃せない、次のようにも報道されている。
 「教職調整額は各地で削減の動きがあり、東京都は研修しても指導力が改善しない教員を1%まで削減している。」
 東京都は指導力不足教員の定義の中で、学習指導・生徒指導・学級経営を適切に行うことができない理由として「指導方法が不適切」「教員としての資質に問題が有り」(指導力不足教員に関する人事管理システムの概要)等をあげている。研修期間は「基本期間」1年、「上限」2年間としている。
 さらに、都教委「分限事由に該当する可能性がある教職員に関する対応指針」(2008/7/15)では免職することができる、とされている。

不起立・不斉唱・不伴奏による戒告被処分者は実損を受けている

 最高裁判決では「戒告は当不当を論ずる余地がある」とされた。「人事考課」評価による不利益と共に「研修しても指導力が改善しない」として教職調整額を削減されるとしたら、戒告は実損を被っている。
 学校現場では戒告と共に減給10分の1・1月処分が発令されている。現在、最高裁に上告されている事案では多くの減給・停職処分が俎上にのぼっている。判決で減給1月是認を許してはならない。現場の不当処分を止めるためにも、全処分の取消を勝ち取らなければならない。
 不当処分撤回で現場と裁判は一体であり、教科書採択等をめぐる教育への不当介入を阻止し教育の自由を保持するために、そして憲法改悪による国家主義を止める点でも、現場と裁判は一体である。
 「日の丸・君が代」問題をはじめ教育は、どこまで参院選の争点となるだろうか。

今後の予定 報道

*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論9/5(木)10:30 第530号

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お知らせ

キャノン電子株式会社とキヤノン電子労働組合の共同の退職強要に対する
損害賠償請求事件
 第17回期日 7月8日(月) 午後1:30 開廷
    さいたま地方裁判所熊谷支部 401号法廷
(熊谷駅北口より徒歩20分 バス10分)

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