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2010年12月4日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第16号続)

第4回口頭弁論が開かれました

都教委側の「答弁書」、形式に終始する

 提示されたものはほとんど内容に踏み込んでいない。
  1. 「10.23通達」が職務命令を拘束していることは否認。
  2. 八王子市教委の通達が校長の裁量を制約したのは当然。
  3. 職務命令は校長の判断によって発出された。
  4. 原告は職員会議において「(式次第から)国歌斉唱を削って欲しいと思っている」と異議を述べた。
  5. 原告の不起立は信用失墜行為である。

 ここでは、都教委通達、市教委通達、職務命令が原告の思想良心の自由を侵害し、教育の自由を圧迫する不当な支配・介入であることを解明していない。特に原告の不起立・不斉唱が価値中立性が担保されていない論争的課題に対する多様な考え、行動を示す生徒への教育実践であることについては何らふれていない。口頭弁論の中でぜひ展開したい。
 さらに証拠説明書では、先行する高裁判決を持ち出し「国旗、国歌は、軍国主義等を示す意味合いではな」い、と述べている。日本国自衛隊は今や世界有数の軍事力を装備しアメリカとの軍事同盟を締結し軍事基地を有する。「日の丸・君が代」は海外派兵など軍事行動に大いに利用されている。都教委による学校教育への一律起立・斉唱強制は固くリンクされている。

4人の証人申請

今回、原告本人を含め4人の証人尋問を申請した。これに対して、裁判長は原告本人の尋問は認めたが、他の3人については年明け1/13の進行協議で決定するとした。従って、次回の口頭弁論の日程は未定です。

2010・3停職処分の併合決定

07,08,09,10の4回の累積加重処分の取り消しを求める



停職1ヶ月処分(2010・3)の併合にあたって

  1. 今年の3月30日、都教委の担当官2名が勤務校、八王子五中に処分辞令をもってきた。翌日3月31日付で定年退職を控えていたが、処分内容は停職1ヶ月であった。こうして33年目の最後の一日の停職処分執行となった。このことからも都教委の一貫した累積加重処分の理不尽さは明確である。
  2. 4回の累積加重処分の背景となっている「日の丸・君が代」は価値中立的ではなく論争的主題である。一律起立・斉唱強制は、旭川学テ最高裁判決が提示した教育の本質的要請、「子どもの教育が教師と子どもの間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行わなければならないという本質的要請」における正に「直接の人格的接触」という職務の場面で進行した。裁判官の職務に照らして考えるならば、“一方の証言・陳述を訊くことを禁止された中で審理を進め判決を出すことを強制されている”に等しい。
  3. この強制に対して、私の連続不起立・不斉唱は生徒に多様な考え・多様な行動の可能性を示す一貫した教育実践である。
  4. 裁判官が公正な審理を進め、都教委「10・23通達」、職務命令の違憲、違法、不当性が明確になる判決を望む。
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累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第16号)

第4回口頭弁論、傍聴ありがとうございます

都教委側の「答弁書」、形式に終始する

 原告の訴状に対して本日提示されるものはほとんど内容に踏み込んでいない。
  1. 「10.23通達」が職務命令を拘束していることは否認。
  2. 八王子市教委の通達が校長の裁量を制約したのは当然。
  3. 職務命令は校長の判断によって発出された。
  4. 原告は職員会議において「(式次第から)国歌斉唱を削って欲しいと思っている」と異議を述べた。
  5. 原告の不起立は信用失墜行為である。
 ここでは、都教委通達、市教委通達、職務命令が原告の思想良心の自由を侵害し、教育の自由を圧迫する不当な支配・介入であることを解明していない。特に原告の不起立・不斉唱は、価値中立性が担保されていない論争的課題に対する多様な考え、行動を示す生徒への教育実践であることについては何らふれていない。口頭弁論の中でぜひ展開したい。
さらに証拠説明書では、先行する高裁判決を持ち出し「国旗、国歌は、軍国主義等を示す意味合いではな」い、と述べている。日本国自衛隊は今や世界有数の軍事力を装備しアメリカとの軍事同盟を締結し軍事基地を有する。「日の丸・君が代」は海外派兵など軍事行動に大いに利用されている。都教委による学校教育への一律起立・斉唱強制は固くリンクされている。

4人の証人申請

 今回、原告本人を含め4人の証人尋問を申請した。これに対しても都教委側は原告以外の証人を不必要としている。その中で卒業生について、通達は「生徒を対象とするものではなく・・尋問を行う要はない」としている。教員に対する強制が生徒の学習の自由を侵害していることこそ解明されるべきである。

07,08,09,10の4回の累積加重処分の取り消しを求める

 第5回口頭弁論 ( )月( )日( )(     )地裁   号



停職1ヶ月処分(2010・3)の併合にあたって

  1. 今年の3月30日、都教委の担当官2名が勤務校、八王子五中に処分辞令をもってきた。翌日3月31日付で定年退職を控えていたが、処分内容は停職1ヶ月であった。こうして33年目の最後の一日の停職処分執行となった。このことからも都教委の一貫した累積加重処分の理不尽さは明確である。
  2. 4回の累積加重処分の背景となっている「日の丸・君が代」は価値中立的ではなく論争的主題である。一律起立・斉唱強制は、旭川学テ最高裁判決が提示した教育の本質的要請、「子どもの教育が教師と子どもの間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行わなければならないという本質的要請」における正に「直接の人格的接触」という職務の場面で進行した。裁判官の職務に照らして考えるならば、“一方の証言・陳述を訊くことを禁止された中で審理を進め判決を出すことを強制されている”に等しい。
  3. この強制に対して、私の連続不起立・不斉唱は生徒に多様な考え・多様な行動の可能性を示す一貫した教育実践である。
  4. 裁判官が公正な審理を進め、都教委「10・23通達」、職務命令の違憲、違法、不当性が明確になる判決を望む。
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