印刷形態のニュースをご覧になりたい方や、ニュースをダウンロードしたい方は、記事左下「ニュースへのリンク」をクリックしてください。
 オリジナルのニュースを閲覧することができます。


2013年4月4日木曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第148号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
最高裁への要請署名を開始!!
最高裁に公正な判決を求める要請


「日の丸・君が代」強制を止めさせ、学校に自由と人権をとりもどすため

 現在、最高裁への上告手続中。私の事案を含めて6件が上告予定となり、第三波最高裁判決に臨みます。大法廷を開かせ、教育の自由をはじめとする憲法判断を請求しています。また、戒告を含む全ての処分取消を請求していますが、一・二審で取り消された減給・停職処分についても決して楽観はできません。
 最高裁は、上告されても書面の審査だけで、法廷が開かれるという保障はありません。したがって、時間は限られているとみなければなりません。それでも、最高裁に要請することはできます。ぜひ多くの市民の声を届けたいと思います。地裁、高裁への要請署名にご協力いただいた方にも再度お願いします。
 第1次締め切りを5月末と致します。よろしくお願いします。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

卒業式処分で戒告及び戒告を越える減給処分発令

 「10.23通達」以来10回目の卒業式となった今年3月、東京都教育委員会、大阪府教育委員会は、過酷な不当処分を発令した。2012年最高裁は1.16判決において裁量権逸脱・濫用の適用を判じた。
①   戒告は「最も軽い処分」として一律是認
②   戒告を越える処分は慎重にすべきで、不起立のみでの減給・停職処分は違法により取り消す
③   「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」などを考慮し、公的な秩序維持の観点から戒告を越える停職処分を是認
2/7東京都人事委員会の減給1月是認、都・府教委の卒業式処分での減給1月発令などは、「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」などを恣意的に悪用し、強行した可能性がある。「秩序維持」に逆らう「悪質度合いが大きい」と決めつけての累積加重処分である。この不当性を批判し、学校現場、人事委審理、裁判で撤回させなければならない。また、強制「研修」による分限処分をも警戒しなければならない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

今後、皆さまと論議して進めていきたい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今後の予定 報道

*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号

ニュースへのリンク