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2013年6月20日木曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第158号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
一人原告・全処分併合訴訟の意味
裁判では個人の全経歴と情況が判決対象とされる


 私の事案は最高裁第1小法廷に係属された。現在6件の上告事案には、私と同じく一人原告事案もあれば、複数(数人、数十人)原告事案もある。これまでの訴訟判決を見ると、一つの事案内や事案相互の関係において整合性をもたせつつそれぞれの個人について判決が下されている。2012.1.16判決においても、憲法判断では共通(「10.23通達」・職務命令は合憲合法)させながら、裁量権逸脱濫用の適用では個別の判断(いわゆる分離・分断判決)を示した。
 個別の事情が考慮され、例えば“外国人生徒が圧倒的多数である夜間中学の卒業式でも「日の丸・君が代」に対する敬意の表明を指導すべきなのかどうか”、また、“「悪質度合いが大きい」(高裁判決)とされた私のような連続不起立者の減給・停職処分は取り消されるのかどうか”などが問題となる。都側は、<卒業式会場が狭かった><処分は1年に1回だった>などの情況も累積加重処分是認の根拠としている。「紊乱」「感銘力」「悪質度合い」等の新語を生み出した。予断は許さない。

職務専念義務下の行為としての連続不起立、教育の自由を問う

 07/戒告、08/減給1月、09/減給6月、10/停職1月。この処分すべてを一括して併合訴訟を進めてきた。卒業式は教育課程の特別活動・儀式的行事にあたり、すべての教職員に職務専念義務が科せられていた。その職務とは生徒指導である。その上で、一律起立・斉唱の職務命令が科せられた。一律起立・斉唱することによって生徒指導することが義務として命じられたのである。
 私はそれを拒否した。それが教育への介入、教育の自由侵害だから。このことを明確にするためには、不起立・不斉唱の意図、一過性ではなく一貫した意図を示す必要があった。併合訴訟は必然である。

都議選の争点!?~「日の丸・君が代」②~

 昨年11月<10.23通達の強化を求める意見書の提出に関する陳情>が東京都議会の文教委員会で賛成多数により採択された。文教委員会の賛否は次の通りであった。

賛成:民主党 自民党 公明党 無所属(東京幸志会)
反対:生活者ネット
  (共産党は委員長のため裁決に参加せず)

 本会議では次のように報告された。
 「本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求すべきものと決定したので報告します。」(平成24年第4回定例会12/6 東京都議会本会議)
 都教委・都教育庁は大いに意を強くしたことだろう。年明け2013/2/7には東京都人事委員会で停職1月処分を減給1月に修正する裁決が出された。3月の卒業式・不起立処分では大阪・東京で減給1月発令、4月の入学式・不起立処分でも東京で減給1月が発令された。<減給1月>をめぐる攻防は続く。

 都議選も投票まで後3日、「日の丸・君が代」は一向に争点とはならないようである。この問題は、どの党にとっても票にならないばかりか、票が逃げるのだろうか。猪瀬都知事の「起立・口パク」には逆らえないということか。

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最高裁要請署名 1679筆(6・19現在)

 全国の皆様に感謝します。「日の丸・君が代」強制、処分の現実は、憲法改正をはじめとする日本社会の再編と直結しています。妥協の余地はないとおもいます。
 6/27に最高裁要請と共に署名を提出します。手持ちの署名がありましたら届けてください。
 これからも署名を続けますので、よろしくお願いします。

署名用紙などの連絡は下記まで
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法


第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

 第十一条(裁判官の意見の表示)
裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
この条項により「少数意見」(個別意見)は3種類ある。
①     「反対意見」は、「多数意見」に理由・結論ともに反対するもの。
②     「意見」は、結論は「多数意見」と同じだが理由が異なる。
③     「補足意見」は「多数意見」に賛成する立場から、さらに付随的な事項や念のための説明などを付け加えるもの。

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今後の予定 報道

*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号

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2013年6月17日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第157号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判

最高裁第1小法廷に係属決定
近藤: 上告 平成25年(行ツ)第180号 
上告受理 平成25年(行ヒ)第214号
東京都:上告受理 平成25年(行ヒ)第215号
~2/26高裁判決から3ヶ月半~


 最高裁に上告された事件は、まず3つある小法廷のいずれかに係属、審理される。そして、裁判所法第十条(下記参照)により小法廷、大法廷のいずれかで扱われることが決定され、判決が下される。判決は法廷で言い渡されることもあれば、判決コピーが郵送されることもある。2011年、2012年の「日の丸・君が代」関連事件の最高裁判決はほとんど小法廷で言い渡された。
 私と都側、双方が上告している事件は、上記のように第1小法廷に係属が決まった。現在上告されている他の5つの事件は、去年の11月以前に高裁判決が出されている。これで小法廷係属は次のような配属となった。
(第1小法廷2件、第2小法廷3件、第3小法廷1件)
 ここに至って、最高裁は、いつでも判決を出す態勢に入ったといえる。早急に最高裁への働きかけを強め、大法廷に回付させなければならない。そして、これまで最高裁が自らの言葉では語らず、逃げてきた教育の自由侵害、不当な介入について公正な憲法判断をさせなければならない。

最高裁第1小法廷の裁判官(2013.4.25現在)

 金築誠志・白木勇・山浦善樹・横田尤孝・桜井龍子の5人。「反対意見」を出した宮川光治が退官し山浦善樹(弁護士出身)が補充された。それ以外の4人は、2011,2012の「日の丸・君が代」関連事件の判決を下したメンバーである。あれこれの「補足意見」を書いた者もいるが前提として“「10.23通達」・職務命令は合憲合法”の多数意見を提示した。
 係属が決まったので、要請行動、署名提出が可能となった。多くの方の声を最高裁に届けたい。ぜひご協力をお願いします。

都議選の争点!?~「日の丸・君が代」①~

 1999年<国旗及び国歌に関する法律>成立時の国会審議で、閣僚は「義務づけを行うようなことは一切考えていない」「強制するものではない」(官房長官・野中広務)としたが、官僚は「国旗・国歌の指導を命ぜられた教員は・・これに従わなかった場合につきましては、地方公務員法に基づきまして懲戒処分を行うことができる」(政府委員・矢野重典)と答弁した。
 こうして法律は成立した。その時の裁決で各党は次のような態度を示した。

衆議院:賛成(403) 反対(86) 
参議院:賛成(166) 反対(71)
賛成:自民党 公明党 自由党  反対:共産党 社民党 民主党(党議拘束せず)
*現在も裁判で都側代理人弁護士は、原告被処分者に「国旗国歌法に反対しているのか。」と尋問する。 

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最高裁要請署名 1659筆(6・16現在)

 全国の皆様に感謝します。「日の丸・君が代」強制、処分の現実は、憲法改正をはじめとする日本社会の再編と直結しています。妥協の余地はないとおもいます。
 6/27に最高裁要請と共に署名を提出します。手持ちの署名がありましたら届けてください。
 これからも署名を続けますので、よろしくお願いします。

署名用紙などの連絡は下記まで
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

 第十一条(裁判官の意見の表示)
裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
この条項により「少数意見」(個別意見)は3種類ある。

①     「反対意見」は、「多数意見」に理由・結論ともに反対するもの。
②     「意見」は、結論は「多数意見」と同じだが理由が異なる。
③     「補足意見」は「多数意見」に賛成する立場から、さらに付随的な事項や念のための説明などを付け加えるもの。

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今後の予定 報道

*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号

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2013年6月10日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第156号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
再び焦点である教育の自由について
反対尋問で都側が追及したこと~6/7口頭弁論~


 東京「君が代」裁判・三次訴訟の口頭弁論が開かれ、2人の原告の証人尋問が行われた。2人は正々堂々と自らの不起立の意味と根拠を語った。

 都側代理人による反対尋問では特徴的なことが見られる。(傍聴メモより)

*壇上での不起立は生徒に見えたか。
*フロアでの不起立は生徒・保護者に見えたか。
*現憲法下の象徴天皇制に反対か。
*国旗・国歌法に反対か。
*ポールに日の丸が揚がるとき、背を向けたのは子供に日の丸・君が代反対の意思を伝えるメッセージのためか。
*不起立は大きな影響を与えたか。
*不起立は学習指導要領の国旗国歌条項に反することにならないか。
*不起立することは、国旗国歌を指導しないということにならないか。

 ここに見られる一つの特徴は、都側の狙いが、不起立者に対して「指導放棄」「子供の学習権侵害」、さらには「児童生徒に対する国旗国歌反対の押しつけ・扇動」というレッテルを印象づけようとしていることである。原告証言にもあるように“全教職員が起立すれば、生徒への強い圧力となる”こと、児童生徒へも実質的な強制となっていること、つまり学習権の重大な侵害にもかかわらず、それを転倒して描き、“不起立者が学習権を侵害している”とする。
 ここにおいて、一律起立・斉唱の強制は教員の教授の自由侵害と共に子供の学習権侵害であり、この強制下で公正な判断力・批判力を養う正しい教育実践は不起立・不斉唱・不伴奏である。併せて国旗国歌の学習指導の出発点である。総じて教育の自由侵害こそ焦点となる。対決点を鮮明にしなければならない。

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最高裁要請署名 1639筆(6・8現在)

 6月になっても次々と届いています。全国の皆様に感謝します。
 「日の丸・君が代」強制、処分の現実は、憲法改正をはじめとする日本社会の再編と直結しています。妥協の余地はないとおもいます。
 皆さまのご健康をお祈りいたします。これからも署名を続けますので、よろしくお願いします。

署名用紙などの連絡は下記まで
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。

一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

 第十一条(裁判官の意見の表示)
裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
この条項により「少数意見」(個別意見)は3種類ある。

①     「反対意見」は、「多数意見」に理由・結論ともに反対するもの。
②     「意見」は、結論は「多数意見」と同じだが理由が異なる。
③     「補足意見」は「多数意見」に賛成する立場から、さらに付随的な事項や念のための説明などを付け加えるもの。

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今後の予定 報道

*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号

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2013年6月9日日曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第155号 訂正版)

不起立者には、最後まで闘い“見るべきものを見せる”責任がある*ニュース(第155号)は一部事実と異なるところがありましたので、お詫びして削除訂正しました。

http://ruiseki.blogspot.jp/2013/06/blog-post_7.html

2013年6月7日金曜日

最高裁に公正な判決を求める要請


累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第155号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
不起立者には、最後まで闘い
“見るべきものを見せる”責任がある
強制・処分の主要な争点は憲法問題


 「日の丸・君が代」裁判の第三波最高裁判決(上告事案6件)を前に、次のような動きがあるそうだ。

弁護士より、都教委と和解することが提案されたとのことです。

 「10.23通達」・職務命令は合憲合法、裁量権逸脱濫用適用の3つの枠組維持のもとで、あれこれの取り決め(例えば、児童・生徒・保護者に不斉唱の自由を認める、教職員には“場外勤務”を認める、場合によっては<起立・不斉唱>を暗黙了解する等)を条件として訴訟を取り下げるということになるのか。上記「提案」の①②は、強制処分を容認した下で粛々と秩序ある儀式を行うということ。
 これまでの最高裁判決、そして現上告事案6件の原審判決はいずれも憲法判断で敗北している。裁量権逸脱濫用判断でも戒告是認、「過去の処分歴」「不起立前後の態度」による減給以上の処分是認が判じられている。このような情況を受け入れての和解はあり得ない。最高裁要請署名に協力していただいている方々への裏切りは明白である。

最高裁判決の「意見」とは

裁判所法 第二編 最高裁判所 第11条(裁判官の意見の表示)
裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。

 この条項により「少数意見」(個別意見)は3種類ある。

① 「反対意見」は、「多数意見」に理由・結論ともに反対するもの。
② 「意見」は、結論は「多数意見」と同じだが理由が異なる。
③ 「補足意見」は「多数意見」に賛成する立場から、さらに付随的な事項や念のための説明などを付け加えるもの。
* 以上は「裁判所の判例 ILCインターネット法律協議会」より。
なお、③については「さらに踏み込んだ考えや異なる視点からの説明を加えたいときに付ける意見」(山田隆司『最高裁の違憲判決』)との見解もある。

 あれこれの「補足意見」が「10.23通達」・職務命令を合憲合法とした上で、「関係者みんなで話し合え知恵を出し合え」(澤藤統一郎の憲法日記)と言う。その底意は見え透いている。都教委と話し合う最低限の前提は「10.23通達」の執行停止と全処分取消である。(国賠償や再雇用問題・実損保障、さらには被処分者に対する謝罪の問題等は都側の誠意次第)そして、最高裁は「日の丸・君が代」関連事案を大法廷に回付して弁論を行い教育の自由をはじめとする憲法判断を下すべきである。都教委も最高裁もまず自らの責任を果たすことである。
 澤藤弁護士は「この問題に関わったすべての者は、好むと好まざるとにかかわらず、後世においてその姿勢を問われることになる。」(同上)という。同感である。誰が、悪質な妥協・譲歩・屈服・裏切りをしようとしたかは明らかにされるだろう。

最高裁要請署名 1614筆(6・6現在)

 6月になっても次々と届いています。全国の皆様に感謝します。
 「日の丸・君が代」強制、処分の現実は、憲法改正をはじめとする日本社会の再編と直結しています。妥協の余地はないとおもいます。

 署名と共に寄せられたメッセージの第3弾を送ります。

*遅くなりましたがよろしくお願いします。成功を目ざし共に頑張りましょう。(I)
*ご健闘をお祈りいたしております。勝手ながら、私の夫が仲間と作った本の紹介も同封させていただきました。(『安井清 兵士、捕虜、戦犯、語り部を生きる』のチラシ同封)(O)
*少しですみません。署名を送ります。(埼玉に夜間中学をつくる会 N)
*25枚 125筆送付します。がんばってください。(JR東労組 S)

 皆さまのご健康をお祈りいたします。これからも署名を続けますので、よろしくお願いします。

署名用紙などの連絡は下記まで
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

① 教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
② 思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤ ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論6/7(金)13:30第103号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号

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2013年6月1日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第154号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
希望の花を咲かそう!

最高裁要請署名 1319筆(5・31現在)


 ついに1000を突破しました。全国の皆様に感謝します。私自身の訴訟事案は、一人原告でこの裁判の核心である憲法判断では一審・二審とも敗北、裁量権判断では何とか減給以上の取消を勝ち取っているものの、それも「悪質度合いが大きい」(高裁判決)と判じられ最高裁では風前の灯火。それでもこんなに多くの方が声援を送ってくださっていることに勇気づけられます。この声こそ希望の花です。裁判を最後まで取り組み、決着をつけたいと思います。
 「日の丸・君が代」不起立・不斉唱・不伴奏による延べ450名の懲戒処分は、戦後教育史上、突出した大弾圧といわねばなりません。そして学校現場では今も続いています。「日の丸・君が代」強制、処分の現実は、憲法改正をはじめとする日本社会の再編と直結しています。妥協の余地はないとおもいます。
 署名と共に寄せられたメッセージの第2弾を送ります。

*たった1枚ですが、よろしくお願いします。(S)
*手元にあたためていたため遅くなってしまいました。(K)
*今回は、忙しくてこれだけしか集めていません。・・映画の方もよろしかったら!6/1からです。(S)
同封:映画<いのちを楽しむー容子とがんの2年間―>イメージフォーラム
*「日の丸・君が代」教育に反対するたたかいも、ますます重要となっており、裁判で勝利を得ることが、日本の民主主義の今後を切り拓くうえでも重要です。広島は梅雨に入りましたが貴兄の益々のご健勝を祈っています。(I)
*私はたまたま幸いなことに現職の時には“日の丸・君が代”の問題で処分されるということはなかったのですが、現在は大阪も学校の管理体制が強められて本当に大変になっているようです。(O)

 皆さまのご健康をお祈りいたします。これからも署名を続けますので、よろしくお願いします。

署名用紙などの連絡は下記まで
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更
し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論6/7(金)13:30第103号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号

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