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2012年12月26日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第133号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
「日の丸・君が代」強制処分を強化する勢力
「圧勝」~早めの悪夢
改憲は? 教育は? 裁判は?
2012都政・国政選挙の結果を受けて


 自らは都知事選挙に少し関わっただけ。投票以前に大方のマスコミが暗い予想を出していた。それでも結果には唖然とした。戦後最低投票率についても田中優子氏は「この国を『どうでもいい』と思っている人々が40%いるのである。」(『週刊金曜日925号』)と断じている。選挙制度やマスコミの誘導、さらには三極乱立等々に原因を求めても無駄。自業自得、自縄自縛、自暴自棄に陥っても意味がない。敗北を認めて出発しよう。
 そこで、明日の安倍政権発足を前に、少しばかり覚悟を決めておきたい。今後いかなる事態が迫ってくるか想像の翼を広げてみたい。

1,改憲は?

 国家の最高法規である憲法をめぐって、政権党が一貫して改憲を提示してきた。さらに東京都知事もまた引き続き改憲論者のようだ。
 「戦前の日本は海軍と陸軍とがバラバラにやっていた。だけど戦争は総力戦だ。武力の戦争だけじゃなくて全体の総力戦の問題だということで、総力戦研究所というのをつくった。でも、1941年につくったのでは、もう間に合わなかったんです。3~4年前につくっていなければいけなかった。今もそうです。」(猪瀬直樹『国を変える力』)
 そして、9条もターゲットだが、まずは「無難」なところから「国旗・国歌の尊重義務」「公的な儀式等では国旗・国歌に対する敬意の表明の義務がある。」と「加憲」される。学校現場のみならず、国・地方自治体のイベントでは国旗掲揚はもちろん、国歌は演奏ではなく斉唱が強制される。
 そうなると、抵抗者は憲法違反者、つまりは“非国民”とされる。“非国民”は法的に公的地位から排除される。民衆からは“村八分”にされる。処分は累積加重ではなく、一挙に免職である。

2,教育は?

 言うまでもなく、06教育基本法を改定した時の安倍総理が復活したのである。その内容の核心が全面展開される。報道によると「下村氏や義家氏が口をそろえるのが『教員の政治的行為の制限に罰則を設ける』法改正だ。」(毎日新聞2012/12/25)といわれる。「下村氏」とは、あの「自虐史観」攻撃の「教科書検定」強化を提示する下村博文氏である。次期の文部科学大臣の声もある。
 また、東京都武蔵村山市教委が発行した「尖閣列島補助教材」のようなものを国家レベルでつくる。愛国心とナショナリズム、ショービニスム(排外主義)は一層あおられる。

3,「日の丸・君が代」裁判は?

 司法・立法・行政の相互の影響はどうなるか。教育施策や憲法改定の動向を受けて、「日の丸・君が代」裁判も大きく変貌する。今後の地裁・高裁の判決では、「10・23通達」・職務命令による減給以上の処分が裁量権逸脱濫用であることを認めない。1・16最高裁小法廷判決における減給処分、停職処分の取消を変更するために最高裁大法廷を開き弁論を行う。全ての処分が是認され、教育の自由についても憲法判断が下される。その内容は「国の教育統制機能」(2012・4・19地裁判決)を確認し、旭川学テ判決を事実上変更し、国家及び地方自治体首長の教育権を拡大する。

 以上のような政治を国民、都民が選択したことを踏まえなければならない。
 私の高裁判決は年明け2/26に下される予定である。どのような政治的影響があるか注目したい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道


*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 2/4  第527号
*土肥裁判 高裁判決 2/7 13:30 第511号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号

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2012年12月18日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第132号)

日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
結審(11/20)したが、高裁判決(2013/2/26)以前に、弁論再開を求める
11/7判決を踏まえ、改めて「国家賠償請求」(損害賠償)を請求する
一貫して「国家賠償」を請求してきた


1,地裁への訴状(提訴)

訴状(2010(平成22)年8月)
東京地方裁判所 第19民事部 御中

慰謝料請求について<抜粋>
*思想良心の自由の侵害
 原告は,日の丸・君が代と日本の侵略戦争の歴史は切り離せないし,それらに敬意を表することもできないと考えている。また,原告の勤務する夜間中学校には,外国人,日本が侵略したアジアの国々の方も多く,この生徒達も含めての思想良心の自由を守るためには,不起立という選択肢もあることを示すことが,教師として生徒の学習権を守るためにすべきことであると考えた。
 このような原告にとって、日の丸に向かって,起立して君が代を歌う行為を強制されることは,原告の内心の思想や良心に反する行為を強制されることであり,自己の価値観を否定された屈辱感と耐え難い苦痛を味わったのである。
*教育の自由の侵害
 前述したように、卒業式は3年間の教育の集大成、最後の授業であり,教育の場である。しかるに本件のような日の丸君が代の扱いの強制は,このような教師・生徒らの自主性を踏みにじるものであり,全く教育的ではない。原告の本件不起立は、このような強制が毎年厳しくなり、教育の自由が失われていくことに対する心痛を表明したものである。と同時に、限定された教授の自由に基づき、生徒に多様な考え多様な行動があることを示す(これこそが生徒の学習権の保障である)ために行ったものである。
*再発防止研修
 原告は,毎年、7月開かれる事故防止研修に,義務として参加を強制された。各人の授業や研究活動の予定を一切聞かず,指定された日に受講せよ,という一方的な呼び出しであった。そして,その内容は,本件日の丸・君が代に関することではなく,一般的な服務義務の教示にとどまった。原告にとっては,全く無益な研修であった。かかる研修によって,原告は改めて精神的苦痛を味わわされた。
*以上により,原告が被った各精神的損害を慰謝するため,少なくとも金50万円の支払いを請求する。さらに,その1割に相当する弁護士費用を加算し,金55万円を請求する。

2,高裁への控訴

控訴理由書(2012年 10月)
東京高等裁判所 第10民事部 御中

損害賠償請求について<抜粋>
1 原判決の内容
 原判決は、①本件各職務命令が違法でないこと②事情聴取が社会通念に照らして違法な態様で実施されたことを認めるに足る証拠がないこと③本件第2,3,4処分については違法だが、その前提となる職務命令が違法でなく、処分量定の加重を定めた方針をつくりそれに沿って処分を選択しており、国賠法上の過失は認められないとし、④第一審原告の被った苦痛は処分取り消しで慰謝される、⑤職務命令が違法でなく不起立は違反行為であるから再発防止研修の受講を余儀なくされたとしてもこれをもって違法行為があったとはいえない、として損害賠償請求を認めなかった。
2 第一審原告の損害賠償請求は認められるべき
 仮に、本件各通達等の違憲・違法性について原判決の通りとしても、第一審原告については、減給以上の処分は取り消されている。・・本件思想良心の自由に関わるような問題について減給以上の処分を行うことについて問題なしと判断したことについては、少なくとも過失は認められ、第一審原告は、当該処分を受けたことにより、不利益を受け屈辱を感じたことはもちろんである。
 従って、第一審原告の損害賠償請求は認められるべきであり、原判決の判断は是認できない。

3, 弁論再開の請求

弁論の再開を求める上申書(2012年12月14日)
東京高等裁判所 第10民事部 御中

 第一審原告は、本日付で準備書面を提出しました。
 当該準備書面は、国家賠償請求に関して、本年11月の同種事件についての東京高等裁判所の判決を踏まえて、主張を補充したものです。
 裁判所におかれましては、当該準備書面の陳述を踏まえて判断いただきたく、弁論の再開をお願い致します。

準備書面(2012年12月14日)
東京高等裁判所 第10民事部 御中

 東京高裁平成24年11月7日判決(平成24年(行コ)第50号)は、
・・不起立行為に関する処分量定の加重の基準が特異なものであったことを認め、「不起立行為について控訴人に不利益処分をすることが控訴人の思想および良心の自由に影響を与えるものであって、機械的、一律的に加重処分を行うべきではなく、相当慎重の処分内容を検討すべきであること等・・・を、本件処分を行うに当たって当然に考慮すべき事項を認識し得る契機は十分にあったのであるから、これらを認識しなかったことには過失がある」と判示した。
 第一審原告の停職日数は、確かにわずか1日である。しかしながら、この1日は、永年、教師として子ども達に寄り添ってきた第一審原告の教師としての最後の一日であり、他の日には代えがたいものである。第一審原告は、この日に、担任していたクラスの中国人とフィリピン人の生徒への日本語補習指導にあたることになっていたが、停職処分のために行うことができなかった。生徒も大切な学習の機会を失ったのである。
 このように大切な1日を停職によって奪われたことは、第一審原告にとって不名誉であり、屈辱的なことである。従って、第一審原告には、精神的損害が生じたのであり、慰謝料請求は認められるべきである。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 2/4  第527号
*土肥裁判 高裁判決 2/7 13:30 第511号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号

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2012年12月11日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第131号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
これでいいのか!?
「最高裁判所裁判官国民審査」
「国旗国歌不当判決」を誇り、また、ダンマリを決め込む裁判官!!
「審査公報」に見る裁判官の情況


1,「日の丸・君が代」判決に対する表明情況

 今回衆議院選挙と共に審査される裁判官は10名、その中で、「日の丸・君が代」裁判に関与したのは7名である。「審査公報」は裁判官自らの責任で提示され、以下のような情況である。

第一波判決(2011年5月~7月)
岡部喜代子(6/14・都教組八王子支部関係3人の戒告処分取消訴訟)
「職務命令は憲法19条に違反しない(多数意見、補足意見付加)」
大谷剛彦(同)
「戒告処分に違法がないとした(多数意見、補足意見付加)」
横田尤孝(6/6・第1次嘱託採用拒否撤回訴訟)
「職務命令は憲法19条に違反しない(多数意見)」
白木勇(同)
「職務命令が思想及び良心の自由を保障する憲法19条に違反しないとした(多数意見、裁判長)」
*須藤正彦・寺田逸郎・千葉勝美は言及せず。

第二波判決(2012年1月~2月)
*横田尤孝・白木勇(第1小法廷)共に言及せず。

2,国民の判断材料として不十分

 4人が「職務命令合憲」を明記しているが、これだけではその判決が妥当か不当かの判断材料としては不十分である。それでも、この判決を下したことを確認できるが、3人は「関与した主な裁判」として取りあげていない。また、1・16判決や2・9予防訴訟判決に関わった2人はノーコメントである。
 学歴・裁判官歴などの「略歴」は詳しく書かれているが、せめて、最高裁で関与した裁判全てを明示するなど、改善が求められる。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 2/4  第527号
*土肥裁判 高裁判決 2/7 13:30 第511号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号

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2012年12月9日日曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第130号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
「過去の処分歴等」の枠組を許さない!!
徹底した不服従、非妥協の闘いを!
情況はかつてない質の闘いを要求している


1,独立、平和、自由、民主は、どうやって勝ち取るのか

 明治維新の戊戌戦争は、武士権力者同士の闘いだった。背景に、農民一揆や町人の打ち壊しがあったとしても。アジア太平洋戦争においても、日本人は、反戦平和のレジスタンスやパルチザン・ゲリラなどの運動をもたない。そして、戦後の米軍基地下の「独立」、米軍・自衛隊(軍事力)下の「平和」、「日の丸・君が代」強制・処分・不当判決に見られる「自由、民主」、労働現場や原発・・。どれも理不尽だけど、私たちは勝利したことがないことはもちろん、抵抗の姿を見ることも希少だった。
 情況はかつてないほど緊迫していると思う。戦後日本が急カーブを切るかもしれない。その時できることは、はっきりと懸ける姿を見せることである。「日の丸・君が代」強制処分に反対する闘いを通じて、不服従・非妥協の抵抗を示す必要がある。

2,「日の丸・君が代」強制下における儀式自体が不当

 最高裁判決は「過去の処分歴等」についていう。「過去の処分歴に係る非違行為がその内容や頻度等において規律や秩序を害する程度の相応に大きいもの」、そして「等」は「不起立行為の前後における態度等」だという。また「処分による不利益の内容との権衡を勘案」するという。恣意的要素に満ち、法と良心に基づく裁判官の判決とは思えない。
 「日の丸」が掲揚されそれに正対して「君が代」を斉唱する儀式自体に反対した。私はせめて式次第から「国歌斉唱」を削除することを主張した。成長過程にある児童生徒が、小・中・高・特別支援学校に在籍し可能性として12年間、直接的な学習侵害が繰り返されていることを考えるべきだ。処分された延べ441名の教職員の思想良心の自由が侵害されたことと共に教授の自由が侵害され、後世に残る次世代への影響が継続している。できるだけ早くこの事態がストップすることを願う。

3,言うべきことを言い、やるべきことをやりきる


 現実には、20世紀の「過去の処分歴等」が取りあげられて減給・停職が是認されている。それは式典進行中の会場でのことではなく、事前の「日の丸引き降ろし」、事後の「説明授業」、「服務事故再発防止研修」に関わってのこと。これらこそ教員の教授の自由が侵害されたものであり、それを再び持ち出して21世紀の懲戒処分を是認する。もはや噴飯ものだ。これから都側は、他の「個別事情」を持ち出すかもしれない。
 あらゆる機会、方法でこの理不尽さを語るべきであり、そのことが、教育の自由について憲法判断させるステップとなる。裁量権逸脱濫用だけを語っている場合ではない。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 2/4  第527号
*土肥裁判 高裁判決 2/7 13:30 第511号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号

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2012年12月4日火曜日

機は熟したり~教育の自由に憲法判断を~

累積加重処分取消訴訟 控訴人・被控訴人  近 藤 順 一


1,生徒にとって卒業式とは何か

 卒業式は、教育課程の特別活動(儀式的行事)に当たります。卒業生は学校生活のまとめとして家庭・学校・社会に思いを致し、また、在校生はそのような卒業生と共に過ごす最後の機会を体験します。自分と周りの関係を意識し考えること、つまり自我を確立していく重要な場面です。思想良心の形成過程にある生徒にとっては、他の生徒や教職員の影響は大きいのです。具体的に説明します。
 卒業式や入学式を考えてみると、生徒は個々にまた集団的に自らが主役として入場、卒業証書の受け取り等の行為を通して学びます。と同時に自らを含む会場全体、卒業生、在校生、教職員、来賓、保護者など、さらには式場の掲示・装飾などの全てを学習の対象とするのです。このように複合的な学習の場が設定されます。もちろん、通常各教室で行われる教科学習の場面でも、教科の内容と共に教員の振る舞いや他の生徒の態度などから影響を受けますが、卒業式のような特別な儀式では一つ一つの行為がより大きな意味をもちます。
 私の事案が発生した夜間中学では、圧倒的多数が外国人生徒でした。また、戦争体験のある日本人生徒の中にも、国旗(日の丸)に正対起立し、国歌(君が代)を斉唱することに違和感を持つ生徒がいました。ある生徒は語ります。
 「幸い私の兄は生還できたけど、近所の2~3歳上の人たちは赤紙1枚で召集され、ほとんど戦死してますからね。日の丸・君が代はやっぱり抵抗ありますね。好きな人はやればいいけど、嫌いな人まで強制するのはいけないことですよ。」(岩波書店『世界2009/9』より)

2,教員は、卒業式で何を指導するのか

 では、教員は卒業式で何をどのように指導するのでしょうか。
 まず、最高裁判決の宮川反対意見は式典を「生徒に対し直接に教育するという場を離れた場面」(2012年1月16日)としています。これは根本的な誤認です。一方、多数意見も「起立斉唱行為は、教員が日常担当する教科等や日常従事する事務の内容それ自体には含まれないもの」(2011年5月30日)として、式典での行為と教科指導等とを分離しています。同時に「全校生徒等の出席する重要な学校行事である卒業式等の式典」と規定しています。ここから、卒業式などの儀式的行事を教育の自由が機能する場面ではないかのような印象を与えています。上記でも述べましたように、卒業式は生徒にとっては複合的な学習の場であり、教員の指導は直接的であり、教員は自らの行為を示して指導するのです。卒業式は時として喜びや悲しみという感性をも伴ったものになる時さえあり、教員が生徒との直接の人格的接触を通じて指導するのです。教育の本質において、式典での指導と教科指導は何ら変わるところはありません。教員としては当然職務専念義務が科せられています。全体指導の場面でも個々の教員は傍観しているはずがありません。教員の職責は、価値の多元性を否定する圧力には従わないという不作為と価値の多元性を回復する作為義務であるとされています。
 また、学習指導要領の「国旗国歌条項」は、一律起立・斉唱を強制していません。それが法的意味をもつならば当然憲法・教育基本法に基づいています。少なくとも、各学校でどのように取り扱うかを協議し決める必要があります。その場合、生徒の状況や学校・地域の特色を考慮するのは当然です。テープを使用したり、個人の自由意思を尊重するのは合理的だと思います。
 学校教育法には「公正な判断力」(義務教育の目標)や「健全な批判力」(高等学校教育の目標)が規定されています。一律起立・斉唱だけを指導するならば、これらの目標を達成することはできません。

3,私が卒業式で、生徒に正対して不起立・不斉唱をした理由


 私の不起立・不斉唱は、処分を構えた強制下で多様性を保持し生徒に自ら考え行動する可能性を示したものです。卒業式実施要綱案の審議では、式次第から「国歌斉唱」を削除するよう提案しました。それは受け入れられず、後日、起立・斉唱を強制する職務命令が発せられました。私は、司会の「国歌斉唱」の声と同時に生徒に正対してスムーズに着席しました。校長もその「陳述書」で「卒業式における不起立による服務事故については、生徒や他の教師への働きかけ等はありませんでした」と述べているところです。副校長が「現認」のためとして近づいてきた時、「これは私の校務です。」と応じました。いつまでも黙っていると副校長が棒立ちの状態が続き、式に影響すると思ったからです。私の対応が式を「紊乱」させたとは考えられません。
 多様性、異なる考えや行動を認めることから学習は始まります。私の不起立・不斉唱は生徒に刺激を与え好奇心をもたせたかもしれません。教育はその場で糾さなければならないこともありますが、人格の形成過程を通して意味をもつこともあります。私は長期的に考える材料を提供したのです。

4,教育の自由侵害に憲法判断を請求する

 私は、33年の東京都の教員経歴の内17年間は夜間中学で主に日本語指導をしてきましたが、本来は社会科の教員です。社会科の取りあげる教材は、論争的課題、複数の見解が出されている問題が多くあります。例えば、歴史的分野では、先のアジア太平洋戦争が「アジア解放戦争」だったのか「アジア侵略戦争」だったのか、「従軍慰安婦」の強制はあったのかなかったのか、古代史でも邪馬台国はどこにあったのか等です。これらは各個人の歴史観と深く関わる問題であり、一つの見解だけを教えることはできません。少なくとも複数の見解があることを提示しなければなりません。シンボルとしての国旗・国歌、その本体である国家とどう関わるのかは真理の問題ではなく、信念の問題として各個人の人格形成に関わる問題です。
 最高裁判決は、起立・斉唱を「慣例上の儀礼的所作」とする一方で「敬意の表明を含む行為」としました。そして、「敬意の表明」をすることはできないと考える者がいることを認めました。1999年以来、日本国政府は「君が代」の「君」は天皇、「君が代」は日本国、歌詞全体は「日本国の末永い平和と繁栄を祈念」したものとの見解を採っています。これを児童・生徒の学習、教員の教授の視点から見れば、判決が言うように「敬意の表明」を拒否する考えがあり拒否する者がいる事実を、それを是とする考えと共に正確に提示する必要があります。これが正しい教育の出発です。一律起立・斉唱だけが正しいとして、教員に強制し生徒に示すことは一方的な教化です。
 これまで全ての処分事案を併合して一括審理・判決を請求してきました。それは、私の行為が一貫した教育実践であり、都教委「10・23通達」・八王子市通達・職務命令こそが学校教育への不当な介入を形成し、教授の自由を侵害し、学習の自由侵害を引き起こしていることを明らかにするためです。

「河原井さん・根津さんらの『君が代』解雇をさせない会ニュース NO.43」掲載
発行:2012年11月30日

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2012年12月3日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第129号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
「日の君」裁判から見える国政・都政!!
「二大政党・一大3極」体制が定着するほど、日本は緩くない!!
国家の根本について国論分裂情況

1,アメリカ・イギリスの二大政党制、中国の一大政党制は、なぜ持続しているのか。

 都知事選も佳境に入った。石原前都政継承はもちろん、石原亜流もいらない。新聞紙上ではかなり厳しい予想もでているが、それをはね返していきたい。公示前だが、国政選挙もすでに山場。二大政党か、一大3極か二大3極か、あれこれの予想がある。
 二大政党制や一大政党制が成立・定着するのは、国家の理念において国民の中に基本的な合意があるからだ。アメリカで独立宣言・奴隷解放宣言・公民権保障等に反対する人は極めて少数だろう。イギリスにおいても清教徒革命・名誉革命の成果に反対する者は少数。もちろんアメリカのインディアン迫害の歴史や現在に至る侵略戦争政策等への見方では激しい対立がある。
 また、中国の一大政党制(内実は民主党派の機能などを考慮しなければならないが)のバックボーンは民族解放と武力革命である。こちらも、多民族問題、民主化や格差・腐敗等では対立がある。これらの対立は一大政党制と結合しているだけに深刻である。
 星条旗・ユニオンジャック・五星紅旗に対する措置もそれぞれの国で異なるが、「日の丸」ほどの国論分裂はない。「日の丸・君が代」強制処分問題が、国際的にはなかなか理解されにくい。

2,アジア太平洋戦争・憲法・「日の丸・君が代」における国論分裂

 アジア太平洋戦争は「アジア解放戦争」だったのか、「アジア侵略戦争」だったのか、憲法の核心部分を改変するのかどうか、「日の丸・君が代」に対して一律起立斉唱するのかどうか、それに反対する教職員を懲戒処分するのかどうか、どの程度処分するのか、これらは国家の根本に関わる問題であり、国民一人一人の信念に関わる課題である。そこで分裂情況がある。また、いわゆる「建国記念の日」のいわれが「紀元前660年」の「神武紀元」という伝説にあることにも異論・分裂がある。
「日の丸・君が代」問題に典型的だが、最悪なことはその分裂情況を隠蔽し次世代に教えないことである。「ある自治体では強制がある。」と書いた教科書の採択を阻止する事態も伝えられている。
 最高裁判決は「国旗国歌に対する敬意の表明」を拒否する者の存在を認めた。異論があるのは学校現場の公務員教職員だけではない。
 赤川次郎氏は「オリンピックで、勝者が大きな国旗を身にまとって場内を一周するという光景・・私はあの光景が好きでない。・・日の丸を振る気にはなれないのである。」(「愛国の旗」『図書2012・11』)と述べている。
 原発や消費税はもちろん、国の根本において厳しい対立がある日本では政治の安定はない。乱立不安定が「束ねられる=ファショ」こそ警戒しなければならない。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号

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2012年12月2日日曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第128号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
根本的な憲法判断こそ核心!!
国賠償高裁判決(11/7)は、第一波・二波最高裁判決の枠組内
前進した面と突破すべきこと


1,思想良心の自由・教育の自由の意義を限定的に承認

 この判決は、損害賠償請求を認めて30万円の支払いを命じる背景として「思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面がある・・不起立の理由」「不利益処分をすることが控訴人の思想及び良心の自由に影響を与える」と判じた。また「不起立行為を行った者の不起立の理由等を処分の選択に当たって考慮に入れることは要請されていた」と述べる。
 さらに「停職期間中教壇に立てない」「養護学校では、教諭と児童生徒との人格的触れ合いが教育活動に欠かすことができないもの」「控訴人は、児童生徒との触れ合いを特に重視していた」「職務上の不利益が小さかったということはできない」と判じた。判決は教育の自由(学習の自由・教授の自由)を明確に認めていないが、教育活動、児童生徒との関係から「停職処分」を論じている。この点は、教育の自由の憲法判断に繋げることができる。

2,他と比較しての処分量定の不均衡

 判決は、「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」において「勤務態度不良(職務命令違反、職場離脱等)は『減給、戒告』とされている。」「停職期間の長短にかかわらず、処分の選択が重きに失する」とした。つまり、停職処分は重すぎるという。

3,職務命令は合憲合法、処分は妥当を明示

 そもそも「差戻後の当審」では「損害賠償請求の当否のみが審判の対象」とされた。その上で(最高裁平成23年6月6日判決)と(本件の上告審判決)を引用し「職務命令のうち本件処分の対象となった起立行為を命ずる部分は、憲法19条に違反するものではなく・・重きに失しない範囲で懲戒処分をすることは、基本的に懲戒権者の裁量の範囲内に属する事柄」と判じ、「戒告、減給を越えて停職の処分を選択することが許容されるのは・・『過去の処分歴等』に鑑み」として停職是認もあり得ることを明示している。
 また「本件で問題となっているのは、・・懲戒処分に付したこと自体ではなく、懲戒処分のうちでも停職処分に付したことの違法性」であると述べている。
 明らかに第一波・第二波最高裁判決の枠組を維持している。

4,国旗国歌法成立時の国会論議を強制処分の根拠とする

 当時の小渕総理・有馬文相の「取り扱いを変えるものではない」「適切な指導を期待する」と共に、政府委員の答弁を取りあげ強制・処分を裏付けている。つまり「職務命令を発することもあり得る」「地方公務員法に基づき懲戒処分を行うことができるとされている。」このように野中官房長官を含め閣僚は「強制」しないと言っても、官僚は「職務命令違反による処分」を「強制」と認めていない。
 ただ「処分につきましては、その裁量権が乱用されることがあってはならない」が取りあげられているに過ぎない。これまで多くの裁判において、原告側はこの国会論議を強制処分不当の根拠と主張してきたが、判決は何と強制処分妥当の根拠としているのである。
 以上の如く、11/7判決は、停職処分に対する裁量権逸脱濫用を指摘し、特に教育の自由の根拠である教員の職務と強制処分の関係を取りあげている。この点こそ今後追及していくべきである。
 同時にこの判決が最高裁判決の枠組を堅持し、「10・23通達」・職務命令の合憲合法、戒告処分是認、「規律や秩序を害する程度の相応に大きいもの」は停職処分でも是認されるとしている。
 判決の全体を見ないで、“都側の主張はことごとく否定されている”とか、“使えるものを使う”等の把握は誤解を招くものであると言わねばならない。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号

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累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第127号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
根本的な憲法判断こそ核心!!
裁量権問題だけでは解決しきれない!!
なぜ、教育の自由の憲法判断を求めるのか
「判決の使えるものを使う」=>基本的・大局的批判が必要


 1・16最高裁判決以来、下級審で「過去の処分歴等」を適用されて減給・停職が是認される一方、裁量権逸脱濫用により減給以上が取り消されてきた。また、国家賠償が認められたケースがあった。そこで、“前進した面を主張して次の闘いにつなげよう”といわれている。それは当然だが最高裁判決の基本は「10・23通達」・職務命令の合憲合法である。それをいわなければ世論をミスリードする。
 すでに最高裁にかかっている事案が4本ある。第三波最高裁判決がいつあるか、私の高裁判決(2013/2/26)は前か後か。今の枠組(強制処分の合憲合法、戒告是認・減給以上の分離分断)を突破しなければならない。

「宮川反対意見」=>半端な論理は何も解決しない

 1・16判決では多くの補足意見が出されたことからこれを評価する考えがある。ここでは憲法判断にかなり接近した宮川反対意見を取り上げる。これを使えるという意見もある。

<1・16宮川反対意見より>
 「生徒に対し直接に教育するという場を離れた場面においては、自らの思想及び良心の核心に反する行為を求められることはないというべきである。」
 「不起立行為という職務命令違反に対しては、口頭又は文書による注意や訓告により責任を問い戒めることが適切であり、・・戒告処分であっても・・裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するもの」

 上記のような意見に、はっきり反対する。
 儀式は「生徒に対し直接に教育するという場」であるからこそ強制は許されない。
 違憲違法な職務命令によって「注意・訓告」を受けるいわれはない。
 裁量権逸脱濫用により全ての懲戒処分(戒告から停職まで)が取り消されたとしても「10・23通達」・職務命令の違憲違法をめざす。
 私たちは、半端な政権交代によっては何も解決しないこと、いや、悪質な所業が重ねられることを知った。そして、都政の根本的な転換なくして、東京の教育の再生はない。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号

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2012年11月21日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第126号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
皆さまの傍聴、ご支援に感謝します。
本日(11/20)高裁不当結審=>判決(2013.2.26)
本人(近藤)と副校長の証人採用せず
教育の自由侵害は闇の中へ


 都側は、自らの「控訴理由書」で副校長が現認と称して“起立・斉唱”を強要し、そのために卒業式が“紊乱”されたという。
 真実は何か。不起立・不斉唱を実行した本人と副校長の証人尋問を請求するのは道理にかなっている。裁量権問題ではなく、教育の自由侵害を明らかにするためである。
 しかし、都側は証人尋問を忌避し専ら国賠償について反論してきた。裁判所は審理を打ち切り、判決日を指定した。

教育の自由こそ憲法判断されるべき


 1・16最高裁判決以来、これまでの全ての裁量権逸脱濫用判決では、「10・23通達」・職務命令の合憲合法を判じた。あたかも、「日の丸・君が代」裁判の主要な側面が裁量権問題にあるかの如く、教育の自由についての憲法判断は封じ込められてきた。今こそこの歯止めを突破しなければならない。
 今後、高裁判決、さらには最高裁に向けて、皆さまと共に進んでいきたい。

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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号

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2012年11月17日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第125号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
都政・国政の転換と「日の丸・君が代」強制を止める裁判闘争は一体!
「10・23通達」・職務命令こそ教育の自由侵害==>憲法判断を!!
*都教委は「10・23通達」を執行停止せよ!
「敬意の表明」は「天皇賛美」「国家忠誠」強制==>思想良心の自由侵害! 国際人権の侵害!!
*国旗・国歌義務化の憲法改悪反対! 裁量権の逸脱濫用==>全ての処分を取り消せ!!
*処分ではなく、学校現場の民主的運営を! 口頭弁論(証人申請実現へ)迫る!!


高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号
第2回口頭弁論の注目点
①    控訴人本人(近藤)と副校長の証人採用を認めるのかどうか。
②    審理を継続するのか、それとも結審か。
皆さまの傍聴をお願いします。

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教員は、卒業式で何を指導するのか


 教員は卒業式で何をどのように指導するのでしょうか。
 まず、最高裁判決宮川反対意見は式典を「生徒に対し直接に教育するという場を離れた場面」(2012年1月16日)としています。これは根本的な誤認です。一方、多数意見は「全校生徒等の出席する重要な学校行事である卒業式等の式典」と規定しています。上記でも述べましたように、卒業式は生徒にとっては複合的な学習の場であり、教員の指導は直接的であり、教員は自らの行為を示して指導するのです。卒業式は時として喜びや悲しみという感性をも伴ったものになる時、教員が生徒との直接の人格的接触を通じて指導するのです。教員としては当然職務専念義務が科せられています。傍観しているはずがありません。教員の職責は、価値の多元性を否定する圧力には従わないという不作為と価値の多元性を回復する作為義務であるとされています。
 また、学習指導要領の「国旗国歌条項」は、一律起立・斉唱を強制していません。それが法的意味をもつならば当然憲法・教育基本法に基づいています。少なくとも、各学校でどのように取り扱うかを協議し決める必要があります。その場合、生徒の状況や学校・地域の特色を考慮するのは当然です。テープを使用したり、個人の自由意思を尊重するのは合理的だと思います。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道


累積加重処分取消裁判 高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号

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2012年11月11日日曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第124号)

「日の丸・君が代」強制を止める東京都政の実現へ
裁判闘争と一体!!
「10・23通達」・職務命令こそ
教育の自由侵害==>憲法判断を!!

 「敬意の表明」は「天皇賛美」「国家忠誠」強制==>思想良心の自由侵害!
国際人権の侵害!!
 裁量権の逸脱濫用==>全ての処分を取り消せ!!


口頭弁論(証人申請実現)迫る!!
高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号
教育の自由侵害に憲法判断を請求します


 私は、本来は社会科の教員です。社会科の取りあげる教材は、論争的課題、複数の見解が出されている問題が多くあります。例えば、歴史的分野では、先のアジア太平洋戦争が「アジア解放戦争」だったのか「アジア侵略戦争」だったのか、「従軍慰安婦」の強制はあったのかなかったのか、古代史でも邪馬台国はどこにあったのか等です。これらは各個人の歴史観と深く関わる問題であり、一つの見解だけを教えることはできません。少なくとも複数の見解があることを提示しなければなりません。シンボルとしての国旗・国歌、その本体である国家とどう関わるのかは真理の問題ではなく、信念の問題として各個人の人格形成に関わる問題です。
 最高裁判決は、国旗・国歌に対して「敬意の表明」をすることはできないと考える者がいることを認めました。これを児童・生徒の学習、教員の教授の視点から見れば、判決が言うように「敬意の表明」を拒否する考えがあり拒否する者がいる事実を、正確に提示する必要があります。これが正しい教育の出発です。一律起立・斉唱だけが正しいとして、教員に強制し生徒に示すことは一方的な教化です。「10・23通達」は、学校教育への不当な介入です。
 私は、これまで全ての処分事案を併合して一括審理・判決を請求してきました。裁判所が公正な審理、判決を行うことを期待します。

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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

累積加重処分取消裁判 高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号

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2012年11月4日日曜日

「国旗(日の丸)・国歌(君が代)」は、なぜ、学校教育の場で問題とされるのか

『まなぶ2012・11』(労働大学出版センター発行)掲載
「国旗(日の丸)・国歌(君が代)」は、なぜ、
学校教育の場で問題とされるのか


2012/10/17
累積加重処分取消裁判 控訴人 近藤順一


 2003年、東京都教育委員会は「10・23通達」を発し、その後すべての都立学校において、校長より各教職員に対し、卒業式・入学式等において指定された席で日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するという内容の職務命令が出されるようになりました。
 通達直後の卒業式・入学式等では、多くの教職員が通達及び職務命令に違反したとして、懲戒処分や嘱託再雇用拒否等の不利益処分を受けました。その後も毎年、懲戒などの被処分者が出ています。私もその一人です。その後、被処分者である私を原告とし、処分者である東京都教育委員会を被告として東京地裁に訴えました。
 ここでは、学校教育の問題としての「日の丸・君が代」強制問題から、今日の教育のあり方について考えていきます。
 私の累積加重処分と処分取消訴訟の経過
 東京都教育委員会が2003年「10・23通達」を発出し、式典での一律起立・斉唱を実施して以来の経過を示す。


①    2007/3 卒業式で不起立・不斉唱・・戒告処分
②    2008/3 卒業式で不起立・不斉唱・・減給1月
③    2009/3 卒業式で不起立・不斉唱・・減給6月
④    2010/3 卒業式で不起立・不斉唱・・停職1月
原告:被処分者 近藤、被告:処分者 東京都教育委員会
2010.10.8 ①②③④について併合決定(東京地裁にて一括審理)
*2012年4/19地裁判決:「国旗(日の丸)・国歌(君が代)」一律起立斉唱は合憲合法により①是認、裁量権逸脱濫用により②③④を取り消す
*2012年10/15現在、双方が控訴し二審高裁にて審理中

一律起立斉唱以外の思考・行動はダメなのか

 まず、学校教育の問題として考えてみます。
 この問題は、数学の公式や“8時30分登校”等の生活ルールを守る問題とは異なります。「日の丸・君が代」は各個人の価値観、人格形成に直接関わる課題です。シンボル「日の丸・君が代」にはその本体である日本国があり、それ自体の歴史があります。学校教育において、内心を決定づける徳育内容の思考・行動を一つに限って教化してよいはずはありません。それよりも、多様な考えを出し合い、それぞれが自分の方向性を追求することが重要です。どうしても式典(入学式や卒業式等)に導入するのなら、「起立・斉唱」「不起立・斉唱」「起立・不斉唱」「不起立・不斉唱」もありにしなければなりません。そして、どの行為も尊重される必要があります。よく聞かれる疑問に、“反対教員こそ、子どもに自分たちの思想をおしつけているのではないか”というものがあります。“反体制の権力”なる考えからかもしれませんが、まったくの見当違いです。「日の丸・君が代」大好き者も、そうでない者も、受け入れられる必要があるのです。それが民主主義制度のグローバルスタンダードです。
 また、スポーツイベント等において多くの観衆が「君が代」を歌い「日の丸」を応援旗としていることをもって、“尊重合意”が決定づけられているという考えがありますが、オリンピック等では基本的に選手のプレーに対する激励です。まして、競技場における非強制下での事情と学校教育の強制現場を故意に混同してはいけません。さらに、企業の経営方針や議会の多数決で決定される「日の丸・君が代」の扱いと、学校教育が異なることも、さきの人格形成と関係します。
 一律起立・斉唱が強制されている卒業式・入学式等で、不起立・不斉唱・不伴奏がなかったとしたらどうでしょうか。このような意見の異なる問題が存在しているにもかかわらず、一律起立・斉唱という見かけ上の“清一色”では、教育実践の条件としては不十分です。「厳粛で清新な雰囲気」だけではなく、不起立・不斉唱・不伴奏は児童・生徒に対立・衝撃・葛藤を引き起こすかもしれませんが、子どもはすべての式参列者の言動と丸ごとの式場、学校すべてから学ぶのです。
 教師の「職責」は、「価値の多元性を否定する教育活動には関わらないという不作為義務と、価値の多元性を回復する教育活動を行うという作為義務の二つ」(藤田英典編『誰のための「教育再生」か』)であると言われています。不起立・不斉唱・不伴奏は教育の「本質的要請」から見ても「規律違反」「非違行為」ではなく、必要な教育的行為です。教職員にとっては、職務専念義務が科せられている中での原則的・抑制的・初歩的な校務遂行です。この問題が、教育界で突出していること自体が、社会の未来に関わる事柄であることを示しています。これまでの最高裁判決はそのことを如実に示しています。

最高裁判決は何を語っているか

 去年から今年にかけて最高裁判決がありました。
 「日の丸・君が代」に対する起立・斉唱は、「慣例上の儀礼的所作」であるから思想良心の自由・信教の自由を直接的に侵害しない、「敬意の表明」を拒否する者にとっては間接的な制約となるが、これも学校行事(儀式的行事)における必要性、合理性から容認される。ただ、秩序を乱さない不起立・不斉唱のみで減給以上の懲戒処分を科すことには「慎重な考慮」が必要である、というものです。
 最高裁は、一律・起立斉唱が「国旗国歌に対する敬意の表明」であることは認めました。1999年「国旗国歌法」を審議する国会で、「君が代」の「君」は天皇、「君が代」とは日本国、歌詞全体は日本国の「末永い繁栄と平和を祈念したもの」とされ、これが小渕内閣により政府見解となり今日まで変更されていない。そうすれば「敬意の表明」の核心は「天皇賛美と国家忠誠」とならないのか。学校教育の名の下に、公務員である教職員に何をさせようとしているのか。そして、子どもにどんな内容を身につけさせようとしているのか、透けて見えてきます。
 かつては「自存自衛」「アジア解放」が叫ばれ、いま「国益」「国際貢献」が国民的目標とされ、それらを貫く精神的支柱・動員の具として「日の丸・君が代」が浮上しています。もちろん、「天皇賛美」「国家忠誠」「国益」「国際貢献」などこそ議論の対象ではないだろうか。最高裁は憲法23条(学問の自由)、26条(教育を受ける権利及び義務教育)について独自に判断を示していないが、結局、教育のありかたに回帰するではないでしょうか。

文書へのリンク

2012年10月31日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第123号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
地裁判決=教育の自由で「国の教育統制機能」不当判決
戒告是認・減給1月・減給6月・停職1月の取消
高裁第1回審理=教育の自由に憲法判断と証人請求
高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号

教育裁判の不当判決は何を是認しているか


テクスト:3つの事案

①    職員会議での挙手採決禁止に異議を示した等で退職後の再雇用を拒否された元校長(一審敗訴、高裁審理中)
②    授業で現代史の論争的課題を積極的に取りあげたことにより分限免職された元社会科教員(一・二審敗訴、最高裁審理中)
③    「君が代」斉唱時の不起立・不斉唱と「国旗引き下ろし」「校長批判のプリント配布」「研修妨害」等で停職処分された元家庭科教員(一・二審で減給・停職1月の是認、最高裁で停職3月是認、停職6月は地裁審理中)

 元校長は、都教委の不当介入・支配に反対し民主的な学校運営を求め、沖縄戦の掲示など生徒の自主的活動を保障した。(『それは密告からはじまった』より)元社会科教員は、授業の中で社会的問題を取りあげ「紙上討論」など生徒に自由な考えを出させた。「懲罰研修」が科され、最終的に分限免職された。(『たたかう!社会科教師』より)元家庭科教員は、生徒に自分で考えさせるために不起立・不斉唱を行い、また、職員会議の協議を経ての決定に校長が違反したことから、その決定を実行し生徒にもそのことを知らせた。ここで取りあげられたのは20世紀の「過去の処分歴等」であり、裁判所は、これを根拠に21世紀の減給・停職処分が裁量権の範囲として是認した。(『希望は生徒』より)
 結局のところ、管理強化に反対し学校の民主的運営と自由な教育実践を遂行した者に都教委は処分を発令し、裁判所もこれを追認している。行政と司法のタイアップか。
 これが、私が裁判で教育の自由を主張する理由です。皆さまのご意見を聞かせてください。

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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)


 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。

一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁判決 11/7 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号

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2012年10月27日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第122号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
前石原都政(都教委)が発した「10・23通達」の執行停止を!
地裁・高裁・最高裁大法廷は教育の自由侵害に違憲判決を!
分離分断判決を許さない戒告・減給・停職、全処分取消を!
連続する不当判決に抗議する


 東京高裁は、10/18に続いて、本日25日もまた不当判決を下した。「10・23通達」・職務命令を合憲合法とし、裁量権逸脱濫用においても戒告を分離是認、減給の一部を取り消したものの、民主的な学校運営(協議決定の尊重)や生徒への説明責任を果たす(事実伝達)教育実践を「規律や秩序を害する程度の大きい積極的な妨害行為」等と転倒して描き、減給・停職を分断是認した。教育の自由については一顧だにせず棄却した。
 これが、これまでの最高裁判決に追随したものであることは明らかだ。第一波判決(2011/5~7)、第二波判決(2012/1~2)においては、憲法判断で思想良心の自由(19条)、信教の自由(20条)で、「10・23通達」・職務命令は合憲判断され、教育の自由(23・26条)は未だ独自の判断をしていない。この課題を勝ち取るのは、結局、最高裁大法廷を開かせるしかない。
 今こそ、石原都政を断ち切り、東京の教育に自由を取り戻そう。

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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁判決 11/7 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号

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2012年10月17日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第121号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判

即日結審を阻止し、継続審理へ
 最高裁大法廷で弁論を!
何を争点にするか
 「10・23通達」・職務命令こそ
教育の自由侵害==>憲法判断を!!


 「敬意の表明」は「天皇賛美」「国家忠誠」強制==>思想良心の自由侵害!
国際人権の侵害!!
 裁量権の逸脱濫用==>全ての処分を取り消せ!!


 第一波判決(2011/5~7)、第二波判決(2012/1~2)においては、憲法判断で思想良心の自由(19条)、信教の自由(20条)で、「10・23通達」・職務命令は合憲判断され、教育の自由(23・26条)は未だ独自の判断をしていない。この課題を勝ち取るのは、結局、最高裁大法廷を開かせるしかない。
 共に裁判を闘う皆さん、そして、最高裁で敗訴した方々とも共同して取り組みたい。

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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
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今後の予定 報道

*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*田畑裁判 東京地裁 10月24日 11時30分 530法廷
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁判決 11/7 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号

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2012年10月10日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第120号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判 
高裁第1回口頭弁論(10/9)報告 傍聴に感謝申し上げます
以後、ガチンコ審理か!?


高裁第10民事部(園尾裁判長)は、以下の内容で口頭弁論を行った。

1,「控訴理由書」等の文書陳述:第1審原告・被告双方が原判決を不服として控訴した。都側からは証拠として、「事情聴取・記録」「服務事故再発防止研修・受講報告書」が提出された。
2,証人申請:第1審原告側から「副校長二人」「本人」の証人申請があった。
3,本人口頭陳述(別紙添付):主に、教育の自由に関わる憲法判断と事実審理について述べた。

 裁判長は、都側に対して「反論するか。」と問い、都側は「反論する。」と応じた。その後、休憩し裁判官は協議を経て再開した。継続審理を言い渡し双方に証人尋問の必要性等を提出するよう言い渡し、次回口頭弁論11/20(火)10:30~825号を確認した。
 都側は、“地裁判決の減給・停職の取消”の取消に執念を燃やしている。こちらが副校長などの証人尋問を要求しているのは、具体的にどのように教育への介入・支配が行われ教育の自由(学習の自由・教授の自由)が侵害されたのかを明らかにするためである。最高裁は、ペーパーの上で判断し「10・23通達」・職務命令の必要性、合理性から「敬意の表明」による思想良心の間接制約を是認した。ならば、実際に卒業式の現場で、都教委の意を受け強制する側である校長・副校長と強制される教職員との間で何が生起したのかを、裁判官に示さなければならない。次回にはぜひとも証人採用を勝ち取りたい。
 即日結審の恐れもありましたが、多くの方の傍聴により、継続審理となりました。今後ともよろしくお願いします。




 ~最近の情況を見て思うこと~

 その昔「自存自衛」「アジア解放」が叫ばれ、今日では「国益」「国際貢献」が自明の国民的目標とされています。アジア各地で蛮行をはたらいた帝国日本軍兵士も生まれた時から「鬼」だったわけではありません。偏狭な民族主義や排外主義に絡め取られないために自由な発想を鍛え上げる必要があると思います。それも教育の一つの意義かもしれません。

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今後の予定 報道

*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*田畑裁判 東京地裁 10月24日 11時30分 530法廷
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁判決 11/7 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号

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2012,10/9高裁口頭弁論・冒頭陳述

二審、高裁審理に当たって

2012年10月9日 第1審原告 近藤順一


高裁審理に当たって、2つのことを述べます。

 まず、司法の役割として、教育の自由侵害を止める問題です。

 本件事案の不起立・不斉唱は、教育課程の特別活動・学校行事<儀式的行事>の実施中に発生したものであります。「10・23通達」・八王子市通達・職務命令により、国旗(日の丸)に正対起立し国歌(君が代)を斉唱することが処分を構えて強制されました。それに対して、私の不起立・不斉唱行為は、旭川学テ最高裁大法廷判決のいう生徒の学習権保障のために、制限された教授の自由に基づく職務権限内の校務でした。その根拠は憲法23条、26条にあります。
 国旗(日の丸)、国歌(君が代)は大いに議論すべき問題です。生徒にも自由な論議を通して公正な判断力を養い、自らどう対処するかを考えさせる必要があります。圧倒的多数が外国人生徒である夜間中学では特に慎重に対応しなければならなかったのです。自由な論議をする場として卒業式はふさわしくありません。私は毎年の卒業式要綱案を審議する職員会議で、式次第から「国歌斉唱」を削除することを提案してきました。職務命令が発せられた下で私の不起立・不斉唱は、極めて原則的、抑制的、初歩的なものです。強制された教員が多様性を否定し一律起立・斉唱を受忍すれば正しい教育はできません。私は大声を出したわけではありません。何か書いたものを示したわけでもありません。「立たないこと、歌わないこと」を指導したわけではありません。最高裁裁判官が言う「示威的な拒否行動」や第1審被告が言う「確信的な拒否」ではありません。ただ、自分の行動で多様性を示し生徒が考えるきっかけを示しただけです。それは、思想良心の形成過程にある生徒はもちろん、すでに成人である生徒にも重要だと考えました。
 これまでも4つの累積加重処分事案を併合して一括審理、判決をお願いしてきました。それは一貫した教育実践が「服務事故」とされた教育侵害、教員弾圧を明らかにするためです。一審判決は「国の教育統制機能」を示していますが、教授の自由が侵害されたことは無視しています。最高裁がいまだに独自に語っていない教育の自由について当裁判所が憲法判断を下し、今なお学校現場で進行している強制・処分そして不当な「服務事故再発防止研修」を止める役割を果たすことを希望します。

 二つ目は、正確な事実審理を行うことについてです。

 都側の控訴理由書には、地裁審理では取りあげなかった事実が並べられています。例えば、卒業式における副校長による「現認」の言動と私の対応が示されています。この場面こそ具体的な教育活動への介入・支配が進行したことを示しています。副校長は、卒業式が進行している最中、わざわざ私のそばに来て「起立・斉唱」を強制しました。これは副校長が独自に判断したことでしょうか。校長の職務命令があったのでしょうか、通達との関係はどうだったのでしょうか。さらに、副校長の隣には、名前も身分も明らかにされない人物が付いていました。教職員の間では、“副校長の「現認」を「現認」する八王子市教委の担当官”だという噂が流れていました。これもぜひ明確にしなければならなりません。卒業式は、第1審被告・都教委が言うように「大きく紊乱されていた」のでしょうか。ぜひとも、副校長と私の証人尋問を実現してほしいと思います。

2012,10/9高裁口頭弁論・冒頭陳述へのリンク

2012年10月7日日曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第119号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判 
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
(傍聴、お願いします。)
高裁審理に臨む ~何が焦点、何を勝ち取るか

第1回口頭弁論の内容
1,本人陳述(5分程度)
2,双方、控訴理由書の文書陳述
3,証人申請(上原副校長・渡辺副校長・本人)

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即日結審を許さない!
「公正な審理・判決を求める」1281筆の声を聞け!
「10・23通達」・職務命令に違憲違法判決を!
教育の自由(憲法23・26条)侵害に、独自の判決を!
分離分断判決(戒告是認・「減給、停職取消」の取消)を許さない!
「服務事故再発防止研修」=転向強要に、思想良心・信教の自由侵害判決を!

<お知らせ>

「日の丸・君が代」関係の展示公開中
15回「八王子平和を愛する文化祭」
明日・10/7(日)限り 八王子労政会館 第1会議室
(京王八王子駅より徒歩7分)
「日の丸・君が代」強制処分に反対する裁判の取組と現状について報告しています。八王子近辺の方、ご来館をお待ちしています。
 他にも「従軍慰安婦」関係、中国書画等の展示とイベントがあります。







今後の予定 報道

累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*田畑裁判 東京地裁 10月24日 11時30分 530法廷
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁判決 11/7 14時 812号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号

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2012年9月28日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第118号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
(傍聴、お願いします。)
高裁審理に臨む ~何が焦点、何を勝ち取るか


第1回口頭弁論の内容(予定)

1,本人陳述
2,双方、控訴理由書の文書陳述
3,証人申請(上原副校長・渡辺副校長・本人)

 口頭弁論の期日が迫ってきた。前号で、対立点を提示したが、陳述では特に2点を述べたい。

 A:本件事案の不起立・不斉唱は、教育課程(特別活動・学校行事<儀式的行事>)の実施中に発生したものである。「10・23通達」・八王子市通達・職務命令により、「日の丸」に正対起立し「君が代」を斉唱することが処分を構えて強制された。それに対して、私の行為は、旭川学テ最高裁大法廷判決のいう生徒の学習権保障のために、制限された教授の自由に基づく職務権限内の校務である。教育の自由について憲法判断を請求する。

 B:都側の控訴理由書には、地裁審理では取りあげなかった事実が並べられている。特に副校長による「現認」こそ、具体的な教育活動への介入・支配である。校長の職務命令があったのか、通達との関係はどうか、ぜひ明確にしなければならない。証人尋問を実現してほしい。

<お知らせ>

八王子平和市民連絡会「平和強化月間」
=第15回「八王子平和を愛する文化祭」=
10/6(土)・7(日)八王子労政会館 第1会議室(京王八王子駅より徒歩7分)
「日の丸・君が代」強制処分に反対する裁判の取組と、現状について報告します。八王子近辺の方、ご来館をお待ちしています。
 他にも「従軍慰安婦」関係、中国書画等の展示とイベントがあります。

今年も、展示に参加します。

今後の予定 報道


*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 10/1 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*田畑裁判 東京地裁 10月24日 11時30分 530法廷
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号

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2012年9月18日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第117号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判 
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
高裁審理に臨む ~何が焦点、何を勝ち取るか~


対立項目

都教委(第一審被告)

近藤(第一審原告)

教育の自由(憲法23条・26条 教育基本法)



 「10・23通達」・八王子市通達・職務命令は合憲合法である。

不起立は子どもの学習権侵害。


通達・職務命令は生徒の学習の自由、教員の教授の自由を侵害し、違憲違法である。

一律起立・斉唱を教職員に強制することは、子どもに誤った内容を一方的に教化するものである。


思想良心の自由(憲法19条・国際人権規約)



起立・斉唱は「慣例上の儀礼的
所作」、「敬意の表明」は間接的制約であるが、必要性・合理性があり容認される。


処分を構えた起立・斉唱の強制は、「敬意の表明」を拒否する者の思想良心を直接侵害する。

「敬意の表明」は天皇賛美と国家忠誠を本質とする。


裁量権逸脱・濫用



戒告は最も軽い処分であり、減給・停職は度重なる職務命令違反に対する裁量権の範囲内である。


全ての処分は違憲違法な通達・職務命令を根拠とし、また、比較衡量からも裁量権の逸脱・濫用である。





過去の処分歴等





個別の事情











本件特有の事情  

2006年の不起立・不斉唱


市教委教育長から、信用失墜行為だから今後同様の行為をしないことなどの注意指導を受けた。


職務命令は出ていなかったが「10・23通達」発出後初の不起立であり、47教育基本法下の不起立・不斉唱行動に誇りをもっている。


処分は卒業式の際だけの毎年度1回である。




各処分の間が1年間あり、研修等によって自己の行動の変容のための機会、期間は十分。短期間に反復継続的に不利益が拡大していく場合ではない。


勤務校の夜間学級では、生徒の編入学は随時であり、始業式の中で迎えていた。「日の丸・君が代」の存在する入学式は挙行されなかった。

処分や「研修」によって、1年間で内心が変わるはずがない。

式典会場は、狭い音楽室(横幅8メートル、長さ12,4メートル)で行われた。

第一審原告に視線を注ぐ者が相次いだことは明らか。


式典会場の大小にかかわらず、不起立・不斉唱という原則的な教育行為によって、異なる考え異なる行動の必要性を示した。会場は教職員の合意で決定した。

厳粛な雰囲気を喪失させ、式典自体が大きく紊乱されていた







会場内には国歌の音声に副校長による起立を促す言動が混じり、国歌斉唱自体が続いて終了したとしても、それは形だけのものにとどまった。

 不起立行為自体及びそれが不可避的にもたらした状況、その非違行為がもたらした害悪は具体的でかつ極めて大きい。

 「国歌の音声」も「副校長の言動」も私が発したものではないが、卒業式は予定通り混乱なく執り行われた。

職員会議で、「式次第から国歌斉唱を削除する」ことを提案した。不正常の原因は「10・23通達」・職務命令にある。

現認時の言動






渡辺副校長から、2回にわたり「近藤教諭、起立して斉唱してください。」と声をかけられたが、これに対して「これは自分の校務です。」などと反論し、従わなかった。


不起立・不斉唱は限定されている教授の自由に基づく職務権限の範囲であり、副校長の行為は校務遂行に対する干渉であり、教育への不当な介入・支配そのものである。副校長と私の証人尋問を請求する。

これは旭川学テ最高裁大法廷判決にも合致する。


事情聴取時の言動


東京都教育庁人事部の事情聴取に対して校務分掌・身分の確認に応じたのみで自らの非違行為に関する具体的な説明を一切せず実質的にこれを拒否した。

「あなたは、これまで服務事故を起こしたことがありますか。」という問いに対し「私はないと思っています。」と答えるなどした。


校長・市教委の事情聴取を完了しており、処分者=都教委の処分を前提とする内容に応じるつもりはない。

 不起立・不斉唱は、職務専念義務のある勤務時間中の校務遂行である。「非違行為」「服務事故」ではないことをこの訴訟で訴えている。


服務事故再発防止研修




受講報告書において「今回の『服務事故再発防止研修』は、違憲、違法な通達や職務命令によって捏造(フレームアップ)された『服務事故』を認めさせようとするものであった。」「都教委こそ、このような強制・処分・捏造の『防止策』を考えるべきである。」「地方公務員法は憲法の下位法であり、日本国憲法に合致した内容に適用されるものである。職務命令もしかり。」などと記載した。


「研修」では、「日の丸・君が代」についての都教委の見解はほとんど語られず、専ら地方公務員法や「分限指針」などから懲戒処分・分限処分について講義された。

受講報告書の<所感>には、自由に自分の考えているところを書いた。現在も考えは変わらない。



確信的に職務命令に従うことを拒否


管理職らの度重なる指導・指示
や服務事故再発防止研修によっては再発の防止を遂げる見込みがなかった

 一層感銘力の大きい減給以上の
処分を選択し、それによって再発防止を図るほか方法がないのである。





都教委は、私に対し累積加重処分を重ね、「服務事故再発防止研修」を強制し、退職に至る最後の1日まで停職処分を執行したのである。

これまで4度の処分事案を併合し一括審理、判決を請求してきた。なぜなら、私の不起立・不斉唱は一貫した教育活動であり、生徒にその姿勢を示してきたのであり、切り離すことはできない。訴訟の進行としてもわかりやすくしたい。



今後の予定 報道


*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 10/1 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号


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2012年9月7日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第116号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判 
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
高裁審理に臨む ~何が焦点、何を勝ち取るか~
本日、<公正な審理、判決を求める要請署名>
453筆提出、(前回828筆、計1281筆)
心から感謝申し上げます

 今回の署名には、現在共闘・共同している皆さまはもちろん、かつての勤務校の同僚や保護者、大学時代の友人、<埼玉に夜間中学校を作る会>の方々のご協力をいただき、なんだか自分のこれまでをふりかえってしまいました。少なくとも新たに「日の丸・君が代」問題に興味を持つ方が増えたことにささやかな意義を感じています。
 裁判所は一般的には遠い存在ですが、何とか国民の声を裁判官に届ける方法はないものでしょうか。裁判所は、三権の中で最も隔絶したもの。国会は議員選挙、請願、院内集会等があり、政府に対しては、要請行動やデモ等がある。裁判所に対しては、傍聴か署名ぐらいしかない。何とかならないでしょうか。

投稿、お願いします。

 このニュースでも、皆さまの声を発信したいと思います。記名・無記名、長短、テーマは問いません。メール、FAX,手紙、はがき、伝言、全てOKです。どしどし寄せてください。
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今後の予定 報道

*土肥裁判 高裁 口頭弁論 9/11 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 10/1 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号
 

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2012年9月4日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第115号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判 
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
高裁審理に臨む ~何が焦点、何を勝ち取るか~
~10月、3つの高裁判決を前に~
「減給以上の処分が取り消される」という楽観論を
排す~なぜ、私は都側の主張に逐一反論するのか~

<10月予定の高裁判決>

A:米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
B:東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
C:東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号


 この3つの高裁判決は来たる第三波最高裁判決(第一波=2011/5~7,第二波=2012/1~2)の原判決となるだろう。私の第1回高裁口頭弁論も10/9に予定されているが、即結審ならば早晩判決を迎え、第三波に組み込まれるかもしれない。今度こそ「10・23通達」・職務命令が不当な介入・支配であり、教育の自由侵害であることを判示させなければならない。もちろん、全ての処分取消も勝ち取らなければならない。そのためには第一波・第二波判決を変更する最高裁大法廷を開かせることになるだろう。
 この3ヶ月間のニュースで、都側の「控訴理由書」に具体的に反論してきた。都側は、私の個別事情(不起立時の対応、事情聴取時の対応、「服務事故再発防止研修」時の「受講報告書」等)を取りあげ、一審判決で取り消された三つの処分を逆転是認させようと謀っている。高裁判決を控えた上記の3つの事案でも同様だろう。ところが、一方では、1・16最高裁判決により「減給以上の処分が取り消される」という根拠のない楽観論が横行している。いずれ最高裁に上告されることを射程に入れ、事実に立って論究する。

① 1・16最高裁判決は減給以上について「慎重な考慮」が必要と判じたのであり、現に「過去の処分歴等」によって停職3月を是認した。Bには同一被処分者も含まれている。差別的分断による処分是認は許されない。
② 1・16最高裁判決後の2つの下級審判決では減給以上が取り消されたが、その内容を吟味べきである。まず、4・19地裁判決は、昨年の8月に結審していたもので都側は具体的な「過去の処分歴等」を持ち出していない。つまり、地裁判決の判断材料になっていないのである。
 また6・27高裁判決で減給が取り消された被処分者は、1・16最高裁判決で停職1月が取り消された理由として、権衡して処分を是認すべき個別の事情はないとされていた者である。停職1月以前の減給処分も同様の判断がされたにすぎない。
③ Cの一発結審時の口頭弁論において、個別の事情を持ち出しても量刑の参考にはしないとか、また、「処分理由書」等に表記されていない、人事委員会審理で取りあげられていない(不服申立前置主義)等を根拠に「後出し」は無効であるとの主張がある。
 まず、都側は処分を変更するために個別の事情を持ち出しているのではなく、裁量権逸脱濫用無しとして処分是認させようとしている。最高裁は不起立前後の態度を含む「過去の処分歴等」と述べている。そして、例えば、不起立時の対応、事情聴取時の対応などは処分が下される前のことであり、「服務事故再発防止研修」時の対応や「受講報告書」の内容は次の処分への「慎重な考慮」事項とされる。

 このように見てくると、無条件で「減給以上の処分が取り消される」のではなく、都側の持ち出す個別の事情に対して一つ一つ確実に解明・反論することが重要である。高裁で取り消されたとしても上告され逆転敗訴の可能性もある。
 その中で、けっして受け身ではなく教育の自由、思想良心の自由、信教の自由、国際人権をしっかりと主張し、最高裁大法廷を射程に入れる必要がある。
 皆さまのご意見をお聞かせください。

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高裁への要請署名、9/3現在、403筆。前回提出分828筆、
計1231筆。9/6に提出予定、ありがとうございました。
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今後の予定 報道

*土肥裁判 高裁 口頭弁論 9/11 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 10/1 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 


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累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第114号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判 
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
高裁審理に臨む ~何が焦点、何を勝ち取るか~
風が吹けば桶屋が儲かり、
「雨が降れば都教委の無理が通るのか!?」

東京都「控訴理由書」より

 「渡辺副校長から、2回にわたり、『近藤教諭、起立して斉唱してください。』と声をかけられ、起立して斉唱するよう促されたが、これに対して『これは、自分の校務です。』などと反論し、従わなかった。」
 「第一審原告が不起立行為を行ったことにより、副校長は国歌斉唱の最中にやむなく第一審原告のもとに赴き、第一審原告に対して『立ってください。』などと起立を促す言動を余儀なくされていたものである。」
 「会場内には国歌の音声に上記起立を促す言動が混じり、それが多くの参列者に聞こえていたことも明らかである。
 そうすると、第一審原告の不起立行為自体及びそれが不可避的にもたらした状況が、・・本来求められる厳粛な雰囲気を喪失させていたことは明らかであり、・・実質的には、当該国歌斉唱の式次第、ひいては卒業式の式典自体が大きく紊乱されていたといわざるを得ないのである。」

齋藤校長「証人尋問・記録」より

 原告代理人(與那嶺):「副校長先生のなされたことは、式でみんなが歌っている最中に歌わないで、近藤教諭に話しかけているということですか。」
 齋藤校長:「そうではありません。指導しています。」
 原告代理人(與那嶺):「ただ、指導しているというか、立ってくださいというふうに言いに行ったということは間違いないんですか。」
 齋藤校長:「はい。」


1, 教育の自由をめぐる対立


式の現場では、生徒が多様な考え行動を知り考える学習権保障をめぐって、「現認」の名の下に起立斉唱を強制されるのに対し、制限された教授の自由を発揮して「校務」遂行をする関頭に立たされる。私は、職務専念義務が科せられている場面で職責を全うしただけである。

2, 根源は不起立・不斉唱ではなく、「10・23通達」・職務命令

 第一審原告とは私(近藤)のことである。不起立行為が「不可避的にもたらした状況」と述べているが、都教委は自らが発した「10・23通達」に思いを致すべきである。「国歌の音声」も副校長の「起立を促す言動」も「10・23通達」に基づいている。都教委は自縄自縛、自業自得、自暴自棄の責任を私に押しつけているが「式典」「紊乱」の原因は都教委にある。

3, 私と副校長の証人尋問を請求する

 これまで、二人の校長の証人尋問を行った。ところが、都側は今回新たに副校長の「現認」問題を持ち出してきた。それを「指導」と称する。実は、副校長のそばには市教委の担当者が着いている。最高裁多数意見、反対意見では、儀式における起立斉唱行為を日常の校務を離れたものとしている。一体何が起こっているのかを明らかにしなければならない。

8/31都教委包囲行動の一環として以下の要請を行いました。

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2012年8月31日
東京都教育委員会
  委員 各位
累積加重処分取消裁判
平成24年(行コ)第214号
 戒告処分取消等請求及び停職処分取消等請求控訴事件 
第一審原告 近藤順一(元八王子市立第五中学校教員)

要請書

 今年1月、2月の最高裁判決は、憲法判断や裁量権判断で基本的には不当判決を下しました。しかし、減給以上の処分には「慎重な考慮」が必要として減給1月・停職1月を取り消しました。その後、4/19、東京地裁民事第19部(古久保裁判長)は、減給と停職の懲戒処分を取り消す判決を下しました。6/27,高裁判決では減給を取り消しました。今や、日本の司法・裁判所が「日の丸・君が代」不起立・不斉唱・不伴奏を理由とする処分に警告を発していることは明らかです。
 「日の丸・君が代」は国民的にも意見が異なる問題です。不起立・不斉唱行為は、教員として多様な考え、多様な行動を示し、児童・生徒が公正な判断力を育てるために、やむにやまれぬ行為として行われているものです。このような正しい教育実践に対する懲戒処分・分限処分は全く不当です。
 それにもかかわらず、貴教育委員会は卒業式、入学式での不起立者に対し相変わらず懲戒処分を科し、長期の「服務事故再発防止研修」を強行しています。その結果としての分限処分などは決して許されません。以下のことを強く要請します。

要請項目

1,「10・23通達」・職務命令による全ての処分を取り消すこと。
2,不起立・不斉唱・不伴奏者に対し、いかなる懲戒処分・分限処分もしないこと。
3,「10・23通達」の執行を停止すること。


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高裁への要請署名、あと2筆で1000、最後のご協力を!!
9/1現在、170筆。前回提出分828筆、計998筆。
来週中に裁判所に提出予定、よろしくお願いします。
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累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
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2012年8月23日木曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第113号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
高裁審理に臨む ~何が焦点、何を勝ち取るか~
「敬意の表明」の正体?

① 最高裁判決(2011/5/30)
 起立斉唱行為は、教員が日常担当する教科等や日常従事する事務の内容それ自体には含まれないものであって、一般的、客観的に見ても、国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるということができる。・・思想及び良心の自由について間接的な制約となる面があることは否定し難い。・・総合的に較量すれば、上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるものというべきである。
② 新日本建設に関する詔書(1946/1/1)
 朕と爾ら国民との間の紐帯は、終始相互の信頼と敬愛とに依りて結ばれ、単なる神話と伝説とに依りて生ぜるものに非ず。天皇を以て現御神とし、且日本国民を以て他の民族に優越セル民族にして、延て世界を支配すべき運命を有すとの架空なる観念に基くものにも非ず。
③ 日本国憲法第1条
 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基く。
④ 小渕恵三内閣総理大臣 国会答弁(1999/6/29)
 国歌君が代の「君」は日本国及び日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇のことを指しており、君が代とは、日本国民の総意に基づき、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のことであり、君が代の歌詞も、そうした我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解することが適当である

1, 「起立斉唱行為」を教育活動から除外:
 入学式や卒業式等は、特別活動の学校行事・儀式的行事であり、明確に教育課程に位置づけられている。それ故に学習指導要領にも国旗国歌条項として提示されている。しかし、①の最高裁判決は「起立斉唱行為」を教員の教育活動から故意に切り離し「敬意の表明を含む行為」として、それを拒否する者にとっては「間接的な制約となる」という。その上で、今度は教育活動を規定する学習指導要領や「10・23通達」・職務命令を根拠に「必要性及び合理性」があるから「制約」してよいとする。自作自演の枠組と結論を作り上げている。究極のダブルスタンダードではないか。
 どうしてこのようにもって回った展開をするのか。それは、「起立斉唱行為」そのものをストレートに教員の教育活動への介入・支配、教授の自由との関係で論じることを回避し、結果として教育の自由が侵害されていることを認めないためではないか。

2, 日本国の「国旗及び国歌に対する敬意の表明」の核心:
 それは<天皇賛美>と<国家忠誠>である。②は、いわゆる天皇の<人間宣言>といわれる。その中で天皇は、自分と国民は「信頼と敬愛」で結ばれているという。敗戦・占領によって軌道修正はするが、関係は「終始」変わらないという。
 ③④により、「君」は天皇、「君が代」は日本国であるとする政府見解は今日も変わっていない。国際儀礼(プロトコル)では「相互に尊重」「尊重する態度」(文科省「学習指導要領解説」)となっているが、ここで教員が為すべきは「敬意の表明」だという。行政権力が何を強制したいか明確である。

*尊重(価値あるもの、尊いものとして大切に扱うこと。)
*敬意(尊敬する気持ち。)

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引き続き高裁への要請署名をお願いします。次の集約は8月末です。
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*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 10/1 14時 812号
2012.8.22
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号


2012年8月16日木曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第112号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判 
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
高裁審理に臨む ~何が焦点、何を勝ち取るか~
九氏「共同アピール」の行方?

【共同アピール】東京都教育委員会は最高裁判決の趣旨に基づき、自由闊達な教育を取りもどすため、建設的な対応をするよう求めます 2012年4月5日<東京・教育の自由裁判をすすめる会 共同代表>
市川須美子(獨協大学教授、日本教育法学会会長) 大田堯(東京大学名誉教授) 尾山宏(東京・教育の自由裁判弁護団長) 小森陽一(東京大学大学院教授) 斎藤貴男(ジャーナリスト) 醍醐聰(東京大学名誉教授) 俵義文(子どもと教科書全国ネット21事務局長) 野田正彰(関西学院大学客員教授) 堀尾輝久(東京大学名誉教授)
 前文(略)
 私たちは、東京都教育委員会が、
紛争を解決するための具体的改善策を策定し関係者すべてに提示すること
関係者すべてによる話し合いの場を設定し、責任ある担当者が出席することなどして、最高裁判決の趣旨に基づき、柔軟かつ建設的な対応をするよう、心より望みます。

 この「共同アピール」は、1・16最高裁判決を「原告一部勝訴」とした。それは「慎重な考慮が必要」である減給以上の一部の処分を裁量権逸脱濫用として取り消したことを指している。憲法判断については「『職務命令を違法とは言えない』とした」「職務命令は合憲であると判断をした多数意見」と言うのみで、「10・23通達」には一切言及していない。櫻井・金築・横田の各裁判官の補足意見が「教育行政の責任者」「現場の教育当事者」「全ての教育関係者の「対応」「配慮」「努力」を語っていることから上記2点の要請を提示している。
 この「共同アピール」を提示した九氏は裁判では被処分者・原告側に立って意見書を提出したり、証言したりしてきた。今回は、九氏が都教委と直接交渉するものではなく、都教委と「関係者すべて」による「話し合い」を提案している。この「関係者すべて」には裁判中の私も含まれるのか、「教育の現場」の問題を解決するとの意図ならば「現場の教育当事者」である東京都の公立学校の教職員数万、児童・生徒、保護者数百万が含まれるのか、どのような「話し合いの場」が考えられているのか。
 もしも狭い意味での原告と被告、控訴人と被控訴人、上告人と被上告人が、法廷外でテーブルに着くならば、どのような妥協、和解が成り立つのか。「10・23通達」・職務命令は合憲合法、戒告是認、減給以上の処分は是認と取消の差別的分断という内容で「和解」するのか。是認される圧倒的な被処分を置き去りにするのか。思想良心の自由、信教の自由、教育の自由、国際人権規約などはどうなるのか。それが学校現場に何をもたらすのか。
 小森陽一氏は、橋下大阪市長の教育施策を厳しく批判し「もはや学校とはいえないような組織になってしまいます。」と述べているが、ここでも「2012年1月16日、最高裁は処分の一部を取り消す判決を出した。」とだけ述べている。(小森陽一『橋下「維新の会」の手口を読み解く』)東京都でも「10・23通達」が機能し続けるなら教育破壊が深化することは、教育基本法改悪に反対し、憲法改悪に反対している氏ならわかるはずだ。
 野口正彰氏は、かつて、強制連行・花岡事件をめぐる裁判における被害者・原告の不本意な和解について、代理人弁護団や支援者を厳しく批判した。誌上における野田正彰「虜囚の記憶を贈る 受難者を絶望させた和解」(『世界』2008年2月号)等は、大いに参考となった。しかし、氏を含む「共同アピール」の「話し合い」路線は裁判の核心を追求せず、被処分者側を失望させるものにならないか。私には、氏が立場を入れ替えているように思えるのだが。
 市川須美子氏は、一貫して教育の自由こそ「日の丸・君が代」強制・処分問題の本質であることを語った。特に旭川学テ最高裁判決の能動的適用による学習権保障、教授の自由の保持は新たな可能性を示した。ところが、裁量権による減給以上の処分取消・是認は教育の自由に対するストッパーの役割を果たしている。児童・生徒の学習の自由をより十全に保障する教育活動に対して「式の紊乱」だとか「秩序・規律の破壊」がいわれている。少なくとも「共同アピール」路線は、積極的な教育の自由追求を置き去りにしているのではないか。
 「共同アピール」発出から、4ヶ月以上が経過したが、都教委からは何らかの反応があったのだろうか。今でもこのアピールは生きているのだろうか。それとも、この間の事態の進展、学校現場での強制、処分、「研修」の継続、裁判での審理の先鋭化によって「話し合い」路線は頓挫したのか。問題は過去のことではない。現実の裁判では、当面10月に高裁判決を控えている。今後の判決では、減給以上の処分でも取消と是認がはっきり分かれてくるだろう。その時、再び、三度、都教委との「話し合い」路線が登場してくるのか。
 やはり都教委には、「10・23通達」の執行停止を迫るべきではないか。

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引き続き高裁への要請署名をお願いします。次の集約は8月末です。
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今後の予定 報道

*土肥裁判 高裁 口頭弁論 9/11 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 10/1 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号


2012年8月8日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第110号)

署名828筆、高裁へ要請署名を提出しました。
ご協力ありがとうございました。引き続きお願いします。
第2次集約は8月末です。できるだけ集約します。よろしく。





「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判 
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
都側「控訴理由書」に反駁する 取りあげられた言動
高裁一発結審ではなく、再度本人尋問を請求する


 私(近藤)の控訴審では、双方が控訴した。都側は3つの処分(減給1月・減給6月・停職1月)の“取消を取り消す”ために「過去の処分歴等」を主張する。都側の苦しい言い分を紹介する。

都側がとりあげた私の「言論」

東京都「控訴理由書」より
 不起立・不斉唱・・「これは自分の校務です。」
 事情聴取・・「コメントしません。」「(服務事故は)ないと思っています。」
 服務事故再発防止研修・受講報告書・・「今回の『服務事故再発防止研修』は違憲、違法な通達や職務命令によって捏造(フレームアップ)された『服務事故』を認めさせようとするものであった。」「都教委こそ、このような強制・処分・捏造の『防止策』を考えるべきである。」「地方公務員法は憲法の下位法であり、日本国憲法に合致した内容に適用されるものである。職務命令もしかり。」

 地裁審理では取りあげてこなかった内容が持ち出されているので、高裁でもぜひ本人尋問を実現したい。処分是認を免れるためにあれこれの駆け引きをしたり、法廷内外の言論を抑制することはない。

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*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 10/1 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 

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2012年7月30日月曜日

署名用紙 東京高裁への要請


 2003年に東京都教育委員会が発した「10.23通達」によって、東京都の全ての公立学校の入学式、卒業式等で「日の丸・君が代」に対し一律起立・斉唱の強制が続いています。さらに八王子市教委は、都教委「通達」と同じ内容の「9.22通達」「12.8通達」を発し、校長は懲戒処分を構えた職務命令を出しました。多様な考え、多様な行動の自由を示す不起立・不斉唱によって4度の処分を受けその取消を請求して提訴しました。
 4/19に東京地裁は、減給1月・減給6月・停職1月を取り消しましたが、戒告処分を是認しました。また、「国の教育統制機能」を認めて通達・職務命令を合憲・合法と判じました。以下のことを要請します。

〔要請項目〕

1,「日の丸・君が代」に対し一律起立・斉唱を強制することは教育への「不当な支配」を禁じた教育基本法第16条に違反し、教育の自由(子どもの学習の自由・教職員の教授の自由)を定めた憲法23条、26条に違反する点について公正な判断をすること。
2,都教委「10.23通達」、八王子市教委「通達」、職務命令は憲法19条(思想・良心の自由)、20条(信教の自由)及び国際条約に違反する点について公正な判断をすること。
3,戒告を含め全ての累積加重処分は、都教委の裁量権を逸脱・濫用したものであることについて公正な判断をすること。

署名用紙へのリンク

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第109号)

高裁への要請署名を開始しました。
7/28現在、署名525筆です。ありがとうございます。
第1次集約は7月末です。できるだけ集約します。よろしく。



「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判 

高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
都側「控訴理由書」に反駁する狭い会場・参加者の視線
多様性・相違性・個性の可能性に賭ける

 私(近藤)の控訴審では、双方が控訴した。都側は3つの処分(減給1月・減給6月・停職1月)の“取消を取り消す”ために「過去の処分歴等」を主張する。都側の苦しい言い分の一つを紹介する。
都側は、「式典会場の狭さ」をとりあげた。(第一審原告=近藤)

東京都「控訴理由書」より
 音楽室は、一般に卒業式等の式典が行われている体育館等の広い会場とは異なり、横幅8メートル、長さ12,4メートルしかない狭い会場であり、・・狭い空間の範囲内において、教職員、卒業生、在校生、保護者、来賓らが集合した状態で、卒業式が行なわれたものである(甲36)。
このような狭い会場において、しかも国歌斉唱という静粛な中での式次第が進行する中で上記のような状況が発生したのであるから、式典参加者の殆どが上記の状況を認識し、第一審原告に視線を注ぐものが相次いだことは明らかである。

 「控訴理由書」には、この引用部分に続いて紊乱・害悪などの決めつけが書かれている。(ニュース第104号)。東京都は、「厳粛な雰囲気が喪失」されたという。いわゆる秩序の維持・円滑な進行を妨げたという処分是認の理由に直結させている。
 私は原告本人尋問でも表明したように、一律起立・斉唱の強制下では異なる考え異なる行動を示す不起立・不斉唱が必要で、生徒に見えていたことを確認している。そのことをミタ生徒が自らの個性で受けとめ、社会的な見方、批判力、ひいては思想良心を形成していくかもしれない。それに賭けてみようと思っただけである。
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累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 

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2012年7月27日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第108号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判 

高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
都側「控訴理由書」に反駁する「研修=>行動の変容」
奇妙な論理~「1年間・・機会・期間は十分」???


 私(近藤)の控訴審では、双方が控訴した。都側は3つの処分(減給1月・減給6月・停職1月)の“取消を取り消す”ために「過去の処分歴等」を主張する。都側の苦しい言い分の一つを紹介する。
 都側は、私の「不起立・処分の間隔」をとりあげた。(第一審原告=近藤)


東京都「控訴理由書」より

 第一審原告の非違行為(職務命令に違反する不起立)は、いずれも、毎年度の卒業式の際だけであり、だからこそ、本件第1処分ないし本件第4処分は、毎年1回にとどまっているものである。したがって、第一審原告の場合、各処分の間が約1年間あり、その間の研修等の働きかけ等の機会と相まって、自己の行動の変容のために必要な機会、期間は十分であった
 「懲戒処分が加速度的に累積して加重され、短期間で反復継続的に不利益が拡大していく」場合ではない

 都側は、1年1回の処分は「裁量権の範囲」であり、是認されるべきだという。すでに明らかにしてきたように、八王子五中夜間では「日の丸・君が代」強制は卒業式だけであり、新入生の入学は4月の始業式の中で確認していた。したがって特別の「入学式」はなかった。夜間中学は年間通して編入学生徒を迎えていた。その多くは外国人生徒であった。私は、これこそ各学校、各生徒の状況に応じた対応だと思う。卒業式でも「国歌斉唱」の削除を主張してきた。
 都教委は私に「服務事故再発防止研修」によって「反省」し「思想改造」し「起立・斉唱」しなさい、ということでしょうか。それは傲慢な考えだ。あらゆる材料を取りあげ、なにがなんでも3つの処分の「取消を取り消す」執念でしょうか。こちらは、真実を明らかにするだけだ。

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高裁への要請署名を開始しました。第1次集約の締め切りは7月末です。今回は高裁への要請です。前回ご協力いただいた方も再度お願いします。

今後の予定 報道

*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 8/1 10時 511号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 8/7 15:30 第822号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 9/11 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 

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