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2012年9月28日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第118号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
(傍聴、お願いします。)
高裁審理に臨む ~何が焦点、何を勝ち取るか


第1回口頭弁論の内容(予定)

1,本人陳述
2,双方、控訴理由書の文書陳述
3,証人申請(上原副校長・渡辺副校長・本人)

 口頭弁論の期日が迫ってきた。前号で、対立点を提示したが、陳述では特に2点を述べたい。

 A:本件事案の不起立・不斉唱は、教育課程(特別活動・学校行事<儀式的行事>)の実施中に発生したものである。「10・23通達」・八王子市通達・職務命令により、「日の丸」に正対起立し「君が代」を斉唱することが処分を構えて強制された。それに対して、私の行為は、旭川学テ最高裁大法廷判決のいう生徒の学習権保障のために、制限された教授の自由に基づく職務権限内の校務である。教育の自由について憲法判断を請求する。

 B:都側の控訴理由書には、地裁審理では取りあげなかった事実が並べられている。特に副校長による「現認」こそ、具体的な教育活動への介入・支配である。校長の職務命令があったのか、通達との関係はどうか、ぜひ明確にしなければならない。証人尋問を実現してほしい。

<お知らせ>

八王子平和市民連絡会「平和強化月間」
=第15回「八王子平和を愛する文化祭」=
10/6(土)・7(日)八王子労政会館 第1会議室(京王八王子駅より徒歩7分)
「日の丸・君が代」強制処分に反対する裁判の取組と、現状について報告します。八王子近辺の方、ご来館をお待ちしています。
 他にも「従軍慰安婦」関係、中国書画等の展示とイベントがあります。

今年も、展示に参加します。

今後の予定 報道


*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 10/1 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*田畑裁判 東京地裁 10月24日 11時30分 530法廷
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号

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2012年9月18日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第117号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判 
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
高裁審理に臨む ~何が焦点、何を勝ち取るか~


対立項目

都教委(第一審被告)

近藤(第一審原告)

教育の自由(憲法23条・26条 教育基本法)



 「10・23通達」・八王子市通達・職務命令は合憲合法である。

不起立は子どもの学習権侵害。


通達・職務命令は生徒の学習の自由、教員の教授の自由を侵害し、違憲違法である。

一律起立・斉唱を教職員に強制することは、子どもに誤った内容を一方的に教化するものである。


思想良心の自由(憲法19条・国際人権規約)



起立・斉唱は「慣例上の儀礼的
所作」、「敬意の表明」は間接的制約であるが、必要性・合理性があり容認される。


処分を構えた起立・斉唱の強制は、「敬意の表明」を拒否する者の思想良心を直接侵害する。

「敬意の表明」は天皇賛美と国家忠誠を本質とする。


裁量権逸脱・濫用



戒告は最も軽い処分であり、減給・停職は度重なる職務命令違反に対する裁量権の範囲内である。


全ての処分は違憲違法な通達・職務命令を根拠とし、また、比較衡量からも裁量権の逸脱・濫用である。





過去の処分歴等





個別の事情











本件特有の事情  

2006年の不起立・不斉唱


市教委教育長から、信用失墜行為だから今後同様の行為をしないことなどの注意指導を受けた。


職務命令は出ていなかったが「10・23通達」発出後初の不起立であり、47教育基本法下の不起立・不斉唱行動に誇りをもっている。


処分は卒業式の際だけの毎年度1回である。




各処分の間が1年間あり、研修等によって自己の行動の変容のための機会、期間は十分。短期間に反復継続的に不利益が拡大していく場合ではない。


勤務校の夜間学級では、生徒の編入学は随時であり、始業式の中で迎えていた。「日の丸・君が代」の存在する入学式は挙行されなかった。

処分や「研修」によって、1年間で内心が変わるはずがない。

式典会場は、狭い音楽室(横幅8メートル、長さ12,4メートル)で行われた。

第一審原告に視線を注ぐ者が相次いだことは明らか。


式典会場の大小にかかわらず、不起立・不斉唱という原則的な教育行為によって、異なる考え異なる行動の必要性を示した。会場は教職員の合意で決定した。

厳粛な雰囲気を喪失させ、式典自体が大きく紊乱されていた







会場内には国歌の音声に副校長による起立を促す言動が混じり、国歌斉唱自体が続いて終了したとしても、それは形だけのものにとどまった。

 不起立行為自体及びそれが不可避的にもたらした状況、その非違行為がもたらした害悪は具体的でかつ極めて大きい。

 「国歌の音声」も「副校長の言動」も私が発したものではないが、卒業式は予定通り混乱なく執り行われた。

職員会議で、「式次第から国歌斉唱を削除する」ことを提案した。不正常の原因は「10・23通達」・職務命令にある。

現認時の言動






渡辺副校長から、2回にわたり「近藤教諭、起立して斉唱してください。」と声をかけられたが、これに対して「これは自分の校務です。」などと反論し、従わなかった。


不起立・不斉唱は限定されている教授の自由に基づく職務権限の範囲であり、副校長の行為は校務遂行に対する干渉であり、教育への不当な介入・支配そのものである。副校長と私の証人尋問を請求する。

これは旭川学テ最高裁大法廷判決にも合致する。


事情聴取時の言動


東京都教育庁人事部の事情聴取に対して校務分掌・身分の確認に応じたのみで自らの非違行為に関する具体的な説明を一切せず実質的にこれを拒否した。

「あなたは、これまで服務事故を起こしたことがありますか。」という問いに対し「私はないと思っています。」と答えるなどした。


校長・市教委の事情聴取を完了しており、処分者=都教委の処分を前提とする内容に応じるつもりはない。

 不起立・不斉唱は、職務専念義務のある勤務時間中の校務遂行である。「非違行為」「服務事故」ではないことをこの訴訟で訴えている。


服務事故再発防止研修




受講報告書において「今回の『服務事故再発防止研修』は、違憲、違法な通達や職務命令によって捏造(フレームアップ)された『服務事故』を認めさせようとするものであった。」「都教委こそ、このような強制・処分・捏造の『防止策』を考えるべきである。」「地方公務員法は憲法の下位法であり、日本国憲法に合致した内容に適用されるものである。職務命令もしかり。」などと記載した。


「研修」では、「日の丸・君が代」についての都教委の見解はほとんど語られず、専ら地方公務員法や「分限指針」などから懲戒処分・分限処分について講義された。

受講報告書の<所感>には、自由に自分の考えているところを書いた。現在も考えは変わらない。



確信的に職務命令に従うことを拒否


管理職らの度重なる指導・指示
や服務事故再発防止研修によっては再発の防止を遂げる見込みがなかった

 一層感銘力の大きい減給以上の
処分を選択し、それによって再発防止を図るほか方法がないのである。





都教委は、私に対し累積加重処分を重ね、「服務事故再発防止研修」を強制し、退職に至る最後の1日まで停職処分を執行したのである。

これまで4度の処分事案を併合し一括審理、判決を請求してきた。なぜなら、私の不起立・不斉唱は一貫した教育活動であり、生徒にその姿勢を示してきたのであり、切り離すことはできない。訴訟の進行としてもわかりやすくしたい。



今後の予定 報道


*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 10/1 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号


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2012年9月7日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第116号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判 
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
高裁審理に臨む ~何が焦点、何を勝ち取るか~
本日、<公正な審理、判決を求める要請署名>
453筆提出、(前回828筆、計1281筆)
心から感謝申し上げます

 今回の署名には、現在共闘・共同している皆さまはもちろん、かつての勤務校の同僚や保護者、大学時代の友人、<埼玉に夜間中学校を作る会>の方々のご協力をいただき、なんだか自分のこれまでをふりかえってしまいました。少なくとも新たに「日の丸・君が代」問題に興味を持つ方が増えたことにささやかな意義を感じています。
 裁判所は一般的には遠い存在ですが、何とか国民の声を裁判官に届ける方法はないものでしょうか。裁判所は、三権の中で最も隔絶したもの。国会は議員選挙、請願、院内集会等があり、政府に対しては、要請行動やデモ等がある。裁判所に対しては、傍聴か署名ぐらいしかない。何とかならないでしょうか。

投稿、お願いします。

 このニュースでも、皆さまの声を発信したいと思います。記名・無記名、長短、テーマは問いません。メール、FAX,手紙、はがき、伝言、全てOKです。どしどし寄せてください。
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今後の予定 報道

*土肥裁判 高裁 口頭弁論 9/11 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 10/1 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号
 

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2012年9月4日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第115号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判 
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
高裁審理に臨む ~何が焦点、何を勝ち取るか~
~10月、3つの高裁判決を前に~
「減給以上の処分が取り消される」という楽観論を
排す~なぜ、私は都側の主張に逐一反論するのか~

<10月予定の高裁判決>

A:米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
B:東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
C:東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号


 この3つの高裁判決は来たる第三波最高裁判決(第一波=2011/5~7,第二波=2012/1~2)の原判決となるだろう。私の第1回高裁口頭弁論も10/9に予定されているが、即結審ならば早晩判決を迎え、第三波に組み込まれるかもしれない。今度こそ「10・23通達」・職務命令が不当な介入・支配であり、教育の自由侵害であることを判示させなければならない。もちろん、全ての処分取消も勝ち取らなければならない。そのためには第一波・第二波判決を変更する最高裁大法廷を開かせることになるだろう。
 この3ヶ月間のニュースで、都側の「控訴理由書」に具体的に反論してきた。都側は、私の個別事情(不起立時の対応、事情聴取時の対応、「服務事故再発防止研修」時の「受講報告書」等)を取りあげ、一審判決で取り消された三つの処分を逆転是認させようと謀っている。高裁判決を控えた上記の3つの事案でも同様だろう。ところが、一方では、1・16最高裁判決により「減給以上の処分が取り消される」という根拠のない楽観論が横行している。いずれ最高裁に上告されることを射程に入れ、事実に立って論究する。

① 1・16最高裁判決は減給以上について「慎重な考慮」が必要と判じたのであり、現に「過去の処分歴等」によって停職3月を是認した。Bには同一被処分者も含まれている。差別的分断による処分是認は許されない。
② 1・16最高裁判決後の2つの下級審判決では減給以上が取り消されたが、その内容を吟味べきである。まず、4・19地裁判決は、昨年の8月に結審していたもので都側は具体的な「過去の処分歴等」を持ち出していない。つまり、地裁判決の判断材料になっていないのである。
 また6・27高裁判決で減給が取り消された被処分者は、1・16最高裁判決で停職1月が取り消された理由として、権衡して処分を是認すべき個別の事情はないとされていた者である。停職1月以前の減給処分も同様の判断がされたにすぎない。
③ Cの一発結審時の口頭弁論において、個別の事情を持ち出しても量刑の参考にはしないとか、また、「処分理由書」等に表記されていない、人事委員会審理で取りあげられていない(不服申立前置主義)等を根拠に「後出し」は無効であるとの主張がある。
 まず、都側は処分を変更するために個別の事情を持ち出しているのではなく、裁量権逸脱濫用無しとして処分是認させようとしている。最高裁は不起立前後の態度を含む「過去の処分歴等」と述べている。そして、例えば、不起立時の対応、事情聴取時の対応などは処分が下される前のことであり、「服務事故再発防止研修」時の対応や「受講報告書」の内容は次の処分への「慎重な考慮」事項とされる。

 このように見てくると、無条件で「減給以上の処分が取り消される」のではなく、都側の持ち出す個別の事情に対して一つ一つ確実に解明・反論することが重要である。高裁で取り消されたとしても上告され逆転敗訴の可能性もある。
 その中で、けっして受け身ではなく教育の自由、思想良心の自由、信教の自由、国際人権をしっかりと主張し、最高裁大法廷を射程に入れる必要がある。
 皆さまのご意見をお聞かせください。

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高裁への要請署名、9/3現在、403筆。前回提出分828筆、
計1231筆。9/6に提出予定、ありがとうございました。
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今後の予定 報道

*土肥裁判 高裁 口頭弁論 9/11 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 10/1 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 


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累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第114号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判 
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
高裁審理に臨む ~何が焦点、何を勝ち取るか~
風が吹けば桶屋が儲かり、
「雨が降れば都教委の無理が通るのか!?」

東京都「控訴理由書」より

 「渡辺副校長から、2回にわたり、『近藤教諭、起立して斉唱してください。』と声をかけられ、起立して斉唱するよう促されたが、これに対して『これは、自分の校務です。』などと反論し、従わなかった。」
 「第一審原告が不起立行為を行ったことにより、副校長は国歌斉唱の最中にやむなく第一審原告のもとに赴き、第一審原告に対して『立ってください。』などと起立を促す言動を余儀なくされていたものである。」
 「会場内には国歌の音声に上記起立を促す言動が混じり、それが多くの参列者に聞こえていたことも明らかである。
 そうすると、第一審原告の不起立行為自体及びそれが不可避的にもたらした状況が、・・本来求められる厳粛な雰囲気を喪失させていたことは明らかであり、・・実質的には、当該国歌斉唱の式次第、ひいては卒業式の式典自体が大きく紊乱されていたといわざるを得ないのである。」

齋藤校長「証人尋問・記録」より

 原告代理人(與那嶺):「副校長先生のなされたことは、式でみんなが歌っている最中に歌わないで、近藤教諭に話しかけているということですか。」
 齋藤校長:「そうではありません。指導しています。」
 原告代理人(與那嶺):「ただ、指導しているというか、立ってくださいというふうに言いに行ったということは間違いないんですか。」
 齋藤校長:「はい。」


1, 教育の自由をめぐる対立


式の現場では、生徒が多様な考え行動を知り考える学習権保障をめぐって、「現認」の名の下に起立斉唱を強制されるのに対し、制限された教授の自由を発揮して「校務」遂行をする関頭に立たされる。私は、職務専念義務が科せられている場面で職責を全うしただけである。

2, 根源は不起立・不斉唱ではなく、「10・23通達」・職務命令

 第一審原告とは私(近藤)のことである。不起立行為が「不可避的にもたらした状況」と述べているが、都教委は自らが発した「10・23通達」に思いを致すべきである。「国歌の音声」も副校長の「起立を促す言動」も「10・23通達」に基づいている。都教委は自縄自縛、自業自得、自暴自棄の責任を私に押しつけているが「式典」「紊乱」の原因は都教委にある。

3, 私と副校長の証人尋問を請求する

 これまで、二人の校長の証人尋問を行った。ところが、都側は今回新たに副校長の「現認」問題を持ち出してきた。それを「指導」と称する。実は、副校長のそばには市教委の担当者が着いている。最高裁多数意見、反対意見では、儀式における起立斉唱行為を日常の校務を離れたものとしている。一体何が起こっているのかを明らかにしなければならない。

8/31都教委包囲行動の一環として以下の要請を行いました。

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2012年8月31日
東京都教育委員会
  委員 各位
累積加重処分取消裁判
平成24年(行コ)第214号
 戒告処分取消等請求及び停職処分取消等請求控訴事件 
第一審原告 近藤順一(元八王子市立第五中学校教員)

要請書

 今年1月、2月の最高裁判決は、憲法判断や裁量権判断で基本的には不当判決を下しました。しかし、減給以上の処分には「慎重な考慮」が必要として減給1月・停職1月を取り消しました。その後、4/19、東京地裁民事第19部(古久保裁判長)は、減給と停職の懲戒処分を取り消す判決を下しました。6/27,高裁判決では減給を取り消しました。今や、日本の司法・裁判所が「日の丸・君が代」不起立・不斉唱・不伴奏を理由とする処分に警告を発していることは明らかです。
 「日の丸・君が代」は国民的にも意見が異なる問題です。不起立・不斉唱行為は、教員として多様な考え、多様な行動を示し、児童・生徒が公正な判断力を育てるために、やむにやまれぬ行為として行われているものです。このような正しい教育実践に対する懲戒処分・分限処分は全く不当です。
 それにもかかわらず、貴教育委員会は卒業式、入学式での不起立者に対し相変わらず懲戒処分を科し、長期の「服務事故再発防止研修」を強行しています。その結果としての分限処分などは決して許されません。以下のことを強く要請します。

要請項目

1,「10・23通達」・職務命令による全ての処分を取り消すこと。
2,不起立・不斉唱・不伴奏者に対し、いかなる懲戒処分・分限処分もしないこと。
3,「10・23通達」の執行を停止すること。


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高裁への要請署名、あと2筆で1000、最後のご協力を!!
9/1現在、170筆。前回提出分828筆、計998筆。
来週中に裁判所に提出予定、よろしくお願いします。
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今後の予定 報道

*土肥裁判 高裁 口頭弁論 9/11 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 10/1 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 


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