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2011年8月28日日曜日

公正な裁判を求める署名

東京地方裁判所民事第19部 裁判官 様

公正な審理、判決を求めます


 2003年に東京都教育委員会が発した「10.23通達」によって、東京都の全ての公立学校の入学式、卒業式等で「日の丸・君が代」に対し一律起立・斉唱の強制が続いています。さらに八王子市教委は、都教委「通達」と同じ内容の「9.22通達」「12.8通達」を発し、校長は懲戒処分を構えた職務命令を出しました。
 全都では延べ430名以上の教職員が処分を受けました。私は外国人生徒も多く学んでいる夜間中学でこの強制に服することはできないと考えました。多様な考え、多様な行動の自由を示す不起立・不斉唱によって4度の処分(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)を受け、その取消を請求して提訴しました。
 8/22に結審し、11/17には判決が予定されています。貴裁判所におかれましては、学校に自由を取り戻し、教職員の自由な教育実践によって児童・生徒が生き生きと学べるようにするため、公正な審理、判決をお願いします。

 以下の項目を要請します。

〔要請項目〕

  1. 「日の丸・君が代」に対し一律起立・斉唱を強制することは教育への「不当な支配」を禁じた教育基本法第16条に違反し、教育の自由(子どもの学習の自由・教職員の教授の自由)を定めた憲法23条、26条に違反する点について公正な判断をすること。
  2. 都教委「10.23通達」、八王子市教委「通達」、職務命令は憲法19条(思想・良心の自由)、20条(信教の自由)及び国際条約に違反する点について公正な判断をすること。
  3. 4度の累積加重処分は、全て都教委の裁量権を逸脱・濫用したものであることについて公正な判断をすること。

署名用紙へのリンク






累積加重処分取消裁判を支援する会 ニュース(第55号)

判決へ向けて争点と運動の結節点!!
公正な審理、判決を求める賛同署名のお願い
~生活と闘いの現場から裁判所へ声を届けよう~

 判決日(11/17)は決まった。一審地裁での取組を前進させ、教育の自由保持のため判決の中に一言でも憲法に基づく判断を書かせることが重要だ。そこで、以下の内容で地裁民事19部に要請していきたい。
  1. 「日の丸・君が代」に対し一律起立・斉唱を強制することは教育への「不当な支配」を禁じた教育基本法第16条に違反し、教育の自由(子どもの学習の自由・教職員の教授の自由)を定めた憲法23条、26条に違反する点について公正な判断をすること。
  2. 都教委「10.23通達」、八王子市教委「通達」、職務命令は憲法19条(思想・良心の自由)、20条(信教の自由)及び国際条約に違反する点について公正な判断をすること。
  3. 4度の累積加重処分は、全て都教委の裁量権を逸脱・濫用したものであることについて公正な判断をすること。
 裁判長も交代したので、ぜひこれまでの経過を精査して判決を出すように要請します。橋下大阪府知事と維新の会による君が代強制処分条例は地方行政権力の暴走であり、「つくる会」系教科書採択などの動向に少しでも歯止めをかけたいと思います。皆さまがそれぞれの立場から賛同署名にご協力いただければ幸いです。よろしくお願いします。

今後の予定 報道

*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 8/30 15:30 825号
*都障労組処分取消裁判 高裁口頭弁論 8/31 11:00 824号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 9/12 15:00 103号
*早川公務災害裁判 判決 9/14 15:00 809号
*米山処分取消訴訟 高裁口頭弁論 9/27 15:30 822号
 累積加重処分取消訴訟 地裁判決 11/17(木) 13:30 527号


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2011年8月24日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第54号)

本日、地裁結審==>判決は
11/17(木)1:30 527号


傍聴ありがとうございました

 民事第19部、新しい裁判体制(古久保裁判長)において原告本人の最終陳述を行いました。その内容は、1:不起立・不斉唱の動機、2:夜間中学の生徒の実態、3:服務事故再発防止研修の屈辱、4:「日の丸・君が代」の論争的課題などでした。八王子市教委「通達」の強制性、難波判決の意義も強調しました。
 多くの方の傍聴により新裁判長にプレッシャーをかけることができました。約3ヶ月後に判決日が指定されましたが、最高裁を見据えて一審・二審の闘いが重要になっていると思います。今後とも皆さまと共同して裁判所内外の取組を強化していきます。
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大阪条例と裁判闘争、重大な局面

 大阪の国旗国歌条例・教育基本条例は処分を明確にする地方行政権力の暴走です。06教育基本法の実働化と教育統制を一挙に進めようとしています。裁判所・司法はこれに対し歯止めをかける責任があります。また、正当な不起立行為に対して「確信的な職務命令違反行為」等と決めつける判決が出されたりしています。最高裁は関連上告事案を第一小法廷に集中係属し第二波不当判決攻勢に備えています。特に裁量権逸脱・濫用、処分取消に対する包囲網が作られていると思います。最高裁は、教育の自由侵害・不当な支配・裁量権の逸脱濫用の上告申請を取り上げ、独自に審理し判決を出すべきです。各地の課題を全国的に関連させ、8.13集会に結集した力をさらに発展させよう。

今後の予定 報道

*土肥裁判 地裁口頭弁論 結審 8/25 10:00 527号

*朝鮮高校無償化実現 参議院院内集会8/25 15:00 会館1F講堂

*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 8/30 15:30 825号

*都障労組処分取消裁判 高裁口頭弁論 8/31 11:00 824号

*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 9/12 15:00 103号

*早川公務災害裁判 判決 9/14 15:00 809号

*停職処分取消訴訟 地裁口頭弁論 9/26 11:00 527号

*米山処分取消訴訟 高裁口頭弁論 9/27 15:30 822号


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2011年8月16日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会 ニュース(第53号)

論点、争点、キーポイント(結審に向けて 24)
今度こそ結審!! 最終陳述~不起立は教育の自由実践~  

 結審まで1週間、おそらく裁判長も交替しているだろう。7/25、民事19部青野前裁判長は“詳しい原告敗訴”の判決を出して法務省へ去っていった。新裁判長は高裁からやってくるそうだ。この人事異動が「日の丸・君が代」裁判にどのような意味をもつのかはまだ分からない。8/22の結審口頭弁論でその一端が見られるかどうか。ともかく10分間、次のような陳述を用意した。
  1. 2006年:最初の不起立・難波判決・教育基本法改定
  2. 服務事故再発防止研修
  3. 不起立・不斉唱の意味、裁量権逸脱・濫用
  4. 教育の自由侵害に憲法判断を裁判官は学校現場を直視すべし
 全国学習・交流集会では多くのことを学んだ。いよいよ教育基本法の全面実働化が「日の丸・君が代」強制を梃子に進められている。教科書採択、大阪「日の丸・君が代」条例等に対して各地で粘り強い闘いがくまれている。一つ一つの裁判、口頭弁論を意味あるもの
にしていきたい。

*多くの方の傍聴、お願いします。
停職、減給、戒告、全ての処分の取消を求める。
累積加重処分取消裁判 地裁民事19部 結審
 8/22(月)4:30~527号
 原告本人の最終陳述 

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2011年8月3日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第52号)

論点、争点、キーポイント(結審に向けて 23)
さようなら!!青野裁判長、よろしく!!古久保裁判長

 緊急にお知らせします。東京地裁の言によると、民事19部は8/1付で青野裁判長が異動し新しく古久保裁判長が担当することになったそうだ。異動した青野裁判長は7/25に全くの不当判決(東京「君が代」2次訴訟)を出した。この判決は、第一波最高裁判決(5/30~7/19)を踏襲し、①「10・23通達」「職務命令」を合憲とし、思想良心の自由・信教の自由を認めない。②不当な支配の禁止や教育の自由を認めない。③処分は裁量権の逸脱濫用にあたらず、戒告・減給・停職を是認した。最高裁が判断を下さなかった教育の自由や高裁で判決が分かれている裁量権の逸脱濫用問題など、これから十分な審理が尽くされるべき段階でそれらを網羅する不当判決である。特に、正当な教育活動である連続不起立に対し“確信犯”のレッテルを貼った。
 その青野裁判長が退場したからといって、予断は許されない。新任の古久保裁判長は東京高裁民事14部に所属していたようである。東京高裁は、民事第2部(大橋裁判長)が裁量権逸脱濫用で原告一部勝訴判決(3/10)を出したが、その他ではいずれも原告敗訴判決を出してきた。そして最高裁はこれを是認する不当判決を出したのである。
 これで、私の訴訟の結審が延期された理由は、はっきりしたが古久保裁判長がこれまでの審理を十分把握理解し、公正な審理・判決を進めるよう要請する。
 8・22にはいよいよ結審となるが、10分間の陳述が認められているので、全ての裁判官に最高裁判決批判、「日の丸・君が代」問題の論争的課題、教育の自由と連続する不起立・不斉唱の意義などについて訴えたい。
 多くの方のアドバイス、そして傍聴をお願いします。

予定:「日の丸・君が代」全国学習・交流集会  8月13日(土)9:30~  
(12日に諸行動・交流会)   <場所> 社会文化会館(地下鉄永田町)
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停職、減給、戒告、全ての処分の取消を求める。累積加重処分取消裁判 民事19部 古久保裁判長 結審 8/22(月)4:30~527号 原告本人の最終陳述 

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