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2013年2月26日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第145号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
傍聴、ご支援に感謝します。今日も多くの皆さまが傍聴に駆けつけてくださいました。また、これまで署名などにご協力いただきありがとうございました。
本日、高裁判決(第10民事部・園尾裁判長)
主文:本件各控訴をいずれも棄却する


 裁判長の判決言い渡しは素っ気ないものだった。主文を読み上げてすばやく退廷した。主文の意味は双方(近藤・都側)の請求を認めず、下記の一審判決を維持するというもの。再度、内容を記す。

憲法判断(教育の自由・思想良心の自由)不当判決
「10・23通達」、八王子市通達、職務命令は合憲合法
裁量権逸脱・濫用、一部処分を取り消す
戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月取消
国家賠償をみとめず

 裁判所、特に下級審(地裁・高裁)は一体何をするところなのか。どんなに公正な判決を請求しても、肝心なところは肩すかしを食らわす。特に許せないのは以下の2点である。

①    「第1審原告の強固な意思に基づく不起立の行動は、指導や職務命令に従わないとの姿勢が顕著であることを表すものであり、悪質度合いが大きいものであるということができる。」
②    「学校での勉学の締めくくりである卒業式に対する生徒、父兄、来賓その他の関係者の厳粛な式典への期待やその準備に当たる関係者の思いと、これに対する第1審原告の行為とを対比すると、本件第2ないし第4処分が国歌賠償法上違法ということはできず・・」

 原告の意図を曲解し、不起立・不斉唱の教育的意義を理解しようとしていない。都教委の「日の丸・君が代」強制を追認するものである。

直ちに上告に向かう

 戒告を是認し、教育の自由・思想良心の自由についても、全く不当な一審判決を維持している。上告し最高裁で公正な判決を請求する。

~~~~~~~~~~~~~~~~

累積加重処分取消請求裁判の経過 

2006/3 卒業式で不起立・不斉唱 市教育長「注意指導」
06.9難波判決・06.12教基法改定・07.2ピアノ最高裁判決
2007/3 卒業式で不起立・不斉唱・・戒告処分
2008/3 卒業式で不起立・不斉唱・・減給1月
2009/3 卒業式で不起立・不斉唱・・減給6月
2010/3 卒業式で不起立・不斉唱・・停職1月
併合により処分(戒告から停職まで)一括取消請求訴訟、成立
(第一波最高裁判決 2011.5・30~7・19)
2011・7/11 結審予定・・延期(青野裁判長)
2011・8/22 結審(古久保裁判長)
2011・11/17 判決予定・・無期延期
(第二波最高裁判決 2012.1/16・2/9 )
2012・4/19 一審判決(地裁民事19部)
不当判決(思想良心の自由・教育の自由)
「10・23通達」・八王子市通達・職務命令は合憲合法
国の教育統制機能を認定
裁量権逸脱濫用(処分是認・一部取消)
戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消す
全処分(戒告~停職)に対応する国賠償、認めず
         *一審原告・被告、双方が控訴
2012・11/20 結審<審理二回>(高裁第10民事部)
2013.2/26 二審不当判決(園尾裁判長)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更
し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今後の予定 報道

*杉浦再任用更新拒否裁判 地裁口頭弁論3/14(木)14:00第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号

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累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第144号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
勤評・学テ・教科書検定・教基法改悪、
そして「日の丸・君が代」強制、戦後教育史上、突出した教育弾圧に違憲判決を!
「10・23通達」下、10回目の卒業式を前に
高裁判決2/26(火)13:15 825号
「君が代」の「君」=天皇・「君が代」=日本国
(政府の公式見解 1999年6月29日小渕首相答弁<2013・2・7都人事委裁決>) 
国旗・国歌に対する「敬意の表明」(最高裁第一波判決<2011・5~7>)=天皇制賛美・国家忠誠


 このような国旗・国歌に対する一律起立・斉唱を強制する「10・23通達」・八王子市通達・職務命令は、一つのことだけを「教えさせる」教授の自由侵害、一つのことだけを「学ばせる」学習の自由侵害。それでも教育の自由について憲法判断をしないなら、この裁判自体を教材にするしかない。

累積加重処分取消請求裁判の経過

2006/3 卒業式で不起立・不斉唱 市教育長「注意指導」
06.9難波判決・06.12教基法改定・07.2ピアノ最高裁判決
2007/3 卒業式で不起立・不斉唱・・戒告処分
2008/3 卒業式で不起立・不斉唱・・減給1月
2009/3 卒業式で不起立・不斉唱・・減給6月
2010/3 卒業式で不起立・不斉唱・・停職1月
併合により処分(戒告から停職まで)一括取消請求訴訟、成立
(第一波最高裁判決 2011.5・30~7・19)
2011・7/11 結審予定・・延期(青野裁判長)
2011・8/22 結審(古久保裁判長)
2011・11/17 判決予定・・無期延期
(第二波最高裁判決 2012.1/16・2/9 )
2012・4/19 一審判決(地裁民事19部)
不当判決(思想良心の自由・教育の自由)
「10・23通達」・八王子市通達・職務命令は合憲合法
国の教育統制機能を認定

裁量権逸脱濫用(処分是認・一部取消)

戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消す
全処分(戒告~停職)に対応する国賠償、認めず
         *一審原告・被告、双方が控訴
2012・11/20 結審<審理二回>(高裁第10民事部)
2013.2/26(予定) 二審判決(園尾裁判長)

本訴訟で判断されるべきものは何か。

教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
*処分量定を修正して是認はあるか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26(火) 13:15 825号
*杉浦再任用更新拒否裁判 地裁口頭弁論3/14(木)14:00第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号

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2013年2月18日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第143号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
~暗雲垂れ込める裁量権逸脱濫用の適用~
都人事委採決<停職1月修正==>減給1月是認


 既報のように、東京都人事委員会は「日の丸・君が代」強制により停職1月処分を受け不服審査請求を行っていた被処分者に対し採決を出した。内容は、停職1月を修正して減給1月を是認するもの。当該者は2012.10.25の高裁判決で別件減給1月・減給6月を取り消されている。最高裁2012.1.16判決及びその後の下級審判決をよく承知している都人事委が減給処分を是認した根拠は何か。
 採決によると「これらの処分歴および行為歴を併せ考慮する」としている。最高裁判決までを見通して「過去の処分歴等」を適用したのか。それとも、学校現場で適用している連続戒告を考慮して、処分量定を減じてもあくまで処分を是認させる不当裁決なのか。今、下級審では最高裁1/16判決に追随しているかのごとく減給以上を取り消しているが、これが最高裁へ行った時、もっと厳密に「過去の処分歴等」を認定し、“不起立という非違行為なのに処分が取り消されるのは不合理だ、少なくとも処分量定を減じて是認すべき”という方向が検討されているのかも。

 私の場合も都側は控訴理由書において「過去の処分歴等」(個別の事情)をたくさんあげつらっている。<2006/注意指導><不起立害悪による式の紊乱><現認時の反論><事情聴取の実質的拒否><再防研修報告書記載・処分のフレームアップ><職務命令に確信的拒否>等。地裁段階では本格的に提示されなかったが、2/26高裁判決(園尾裁判長)ではどうなるか。

都教育の自由の憲法判断を求めて
一審判決は、なぜ「国の教育統制機能」を認定したか


 2012/4/19の一審判決(古久保裁判長)は以下のように判じた。

「旧教基法10条は、国の教育統制機能を前提としつつ、教育行政の目標を教育の目的に必要な諸条件の整備の確立に置き、その整備確立のための措置を講ずるに当たっては、教育の自主性尊重の見地から、これに対する『不当な支配』となることのないようにすべき旨の限定を付したところにその意味があるといえる。」

 まず、判決は、教育権が国家及び地方公共団体にあることを前提としている。06年、第1次安倍内閣による教基法の改定で「国民全体に対し直接責を負って行われる」が削除されたことから、国民の教育権、具体的には地域の住民や学校現場の教職員の自由が狭められたことを前提としている。また、47教育基本法の「不当な支配」の禁止を狭く解釈している。
 国旗(日の丸)国歌(君が代)に対する「敬意の表明」を行うことに賛否複数の考え・行動があっても、儀式の秩序を維持する「必要性・合理性が」認められるので「10・23通達」・職務命令は合憲合法だという。では、児童生徒の学習権保障、公正な判断力や批判力を獲得する学習の自由の視点から見て、「敬意の表明」に反対する意見を知らなくてもいいのか。
 情報では、今、学校現場では「奉仕」「道徳」「特別活動」の名の下に「日の丸・君が代」以外にも様々な教育内容への介入が行われているという。教育の自由に対する憲法判断を勝ち取り、歯止めをかけなければならない。

高裁判決2/26(火)13:15 825号
本訴訟で判断されるべきものは何か。


教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更
し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法


第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道


累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26(火) 13:15 825号
*杉浦再任用更新拒否裁判 地裁口頭弁論3/14(木)14:00第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号

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2013年2月11日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第142号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
~大局的基本的な争点~
今や裁判所は正面から教育の自由を判断すべき
教育の自由に接近してきたこれまでの判決


 極めて不自然な状態が続いている。最高裁は、憲法19条について判断した。裁量権についても判断した。ところが、学校現場で教育課程の実施過程で起きた事案に対して、教育の自由について独自には判断していない。ひとたびそこに踏み込むとこれまでの枠組が瓦解するからか、それとも別の圧力があるのか。
 不合理な状態を打破して勇気ある判決を望む。これまで教育の自由に接近した判決を見ておく。

①    2011.3.10 東京高裁・大橋判決
「控訴人らの不起立行為は、・・生徒に対し正しい教育を行いたいという前記のとおりの内容の歴史観ないし世界観又は信条及びこれに由来する社会生活上の信念等に基づく真摯な動機によるものであり、少なくとも控訴人にとっては、やむにやまれぬ行動であったということができる。
 歴史的な理由から、現在でも「日の丸」及び「君が代」について控訴人らと同様の歴史観ないし社会観又は信条を有する者は、国民の中に少なからず存在していると見られ、控訴人らの歴史観等が独善的なものであるとはいえない。」
②    2011.6.6 最高裁第1小法廷判決
「国歌斉唱の際の起立斉唱行為は、一般的・客観的に見ても国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるということができる。そうすると、自らも歴史観ないし世界観との関係で否定的な評価の対象となる「日の丸」や「君が代」に対し敬意を表明することには応じがたいと考える者が・・個人の歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行為(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなる」
③    2012.11.7 東京高裁 国賠償判決
「外部的行為は思想、良心の自由の問題ではないとしても、起立斉唱行為を命ずる旨の職務命令に従わず不起立行為を行った者の不起立の理由等を処分の選択に当たって考慮に入れることは要請されていたというべきである。」
「養護学校では、教諭と児童生徒との人格的触れ合いが教育活動に欠かすことができないものであると考えられるところ、証拠によれば、控訴人は、児童生徒との触れ合いを特に重視していたと認められること・・」
④    2013.2.7 東京高裁 土肥裁判判決
「意見や歴史観が分かれていることがらについて一方の主張だけを紹介する掲示物や配布物がある場合には、校長として、人権尊重の立場から点検を行う際、相異なる価値観や対立する立場の一方に偏らない客観性の高い資料に基づいて、事実の正確な理解に導くよう留意し、史実の認識や評価に慎重を期すべきことを、一般的に述べたものである。」
 「控訴人が教師として求められる重要な一面において優れた能力を有していたことが推察され、これを覆すに足りる証拠はない。」

高裁判決2/26(火)13:15 825号
本訴訟で判断されるべきものは何か。


教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更
し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26(火) 13:15 825号
*杉浦再任用更新拒否裁判 地裁口頭弁論3/14(木)14:00第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号


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2013年2月6日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第141号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
~大局的基本的な争点~
「10・23通達」・八王子市通達・職務命令は、教育の自由を侵害する違憲違法なのかどうか。
高裁判決2/26(火)13:15 825号


 今回の判決には下記に示したいくつかの争点がある。これらの争点は並列的なものではない。教育の自由についての憲法判断こそ問題の核心である。なぜか。それは、全ての児童・生徒、国民に直接関わる問題として提起されているからである。

教育の自由侵害(憲法23・26条違反)について改めて記す。

①    国旗(日の丸)・国歌(君が代)に対する考え、行為は複数あり、教育の場である儀式において教職員に一律起立斉唱のみを強制する(処分に至る)のは教授の自由を完全に否定している。
 最高裁は一律起立斉唱が「敬意の表明」であること、それを拒否する考え、行為が存在することを認めた。「敬意の表明」とは、国歌(君が代)に対する日本国政府見解(1999年以来)が示すように天皇制賛美と国家忠誠を表現するものであり、これのみを教えることを強制するのは憲法違反である。
②    直接的な人格的接触である教育の場で、教職員により一律起立斉唱を指導され、また起立斉唱する姿だけを見せられ、ピアノ伴奏によって導かれる児童・生徒はただ一つの内容しか示されず、公正な判断力、批判力を獲得する学習の自由を侵害される。
*私の不起立・不斉唱は職務専念義務が科せられている卒業式において、限定的な教授の自由の範囲内で生徒に多様性を示す教育活動(校務)であった。職務命令こそ違憲違法である。

本訴訟で判断されるべきものは何か。

教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今後の予定 報道

*土肥裁判 高裁判決 2/7(木) 13:15 第511号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26(火) 13:15 825号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号

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累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第140号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
当面唯一の高裁判決は、何を判断するか!
憲法判断(教育の自由・思想良心の自由)で前進するかどうかが勝敗のカギ!
高裁判決2/26(火)13:15 825号


 昨年4/19地裁判決、11/20に高裁結審した裁判の判決が近づいた。猪瀬都知事、安倍政権の「日の丸・君が代」強制を強化する体制が学校現場や裁判にどう影響するか、注目される。下村文科大臣の下、教育再生実行会議が発足し、都議会では<「10・23通達」の強化を求める陳情>が採択された。

本訴訟で判断されるべきものは何か。

教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)

2008「日の丸・君が代」解雇阻止闘争の教訓を生かし、分限処分を止めよう!!


 2008年3月は、「日の丸・君が代」強制、処分に反対する闘いの結節点だった。前年のピアノ判決を受けて、都教委は累積加重処分を一層強化していた。すでに停職6月の懲戒処分を受けていた被処分者は、卒業式で不起立を敢行した。いよいよ解雇もあり得るとの情況の中、支援者、市民は該当校のある南大沢(八王子市)に結集した。20名が不起立等によって抵抗した。結果はどうだったか。都教委は再び停職6月の不当処分辞令を持ってやってきた。
 累積処分は止められなかったけれど、加重処分(解雇)は止めた。この年7月、都教委は分限免職を規定したいわゆる「分限指針」を発した。

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法


第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道


*土肥裁判 高裁判決 2/7(木) 13:15 第511号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26(火) 13:15 825号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号

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