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2013年7月1日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第159号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
本日(6/27)、最高裁要請を行いました
~憲法判断と全処分取り消しを求めて~


上告事案の要請団、共同して大法廷・弁論を要請
最高裁に上告している以下の6訴訟。

*04年処分取消請求訴訟・都障労組(第3小法廷係属)
*08年処分取消請求・非常勤職員合格取消撤回訴訟(第2小法廷係属)
*東京小中「君が代」裁判(第1小法廷係属)
*東京「君が代」裁判第二次訴訟(第2小法廷係属)
*06年停職国賠訴訟差し戻し審(第2小法廷係属)
*07~10年処分取消訴訟(第1小法廷係属)上告人:近藤
 (資料提供:被処分者の会事務局)

 これらの訴訟にかかわる処分は、「10.23通達」直後の04年から2010年までの時期、処分量定は戒告から停職までを含んでいる。共通しているのは一審・二審で「10.23通達」・職務命令は合憲合法とされていること、裁量権逸脱濫用の適用では戒告は一律是認、「過去の処分歴等」「不起立前後の態度」により減給・停職を是認、不起立のみによる減給・停職は取り消されている。今回は、多くの減給・停職処分が俎上に載っている。
 また、国賠訴訟事案では1・16最高裁判決で停職1月が取り消され、差し戻し高裁判決でも国家賠償が認められた。
 17名に入廷制限された要請団は、それぞれ要請書を提示した。私は署名を提出し、4度の全処分取消に向けて公正な審理・判決を出すよう発言した。要請者が共通して述べたのは<大法廷を開いて、弁論を行うこと>であった。
 私が出した「要請書」は以下のもの。

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最高裁に公正な判決を求める要請(要旨)

「日の丸・君が代」の強制を止めさせ学校に自由と人権を取りもどすために


  私の事案は極めて単純です。4度の懲戒処分を一括併合して取消を請求しています。
 八王子市では、「10・23通達」と同様な八王子市教委通達が発せられ外国人生徒も多く学ぶ市立第五中学校夜間学級の卒業式では校長の職務命令が出されました。これによって4度の懲戒処分(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)が科せられました。

 2011年の最高裁判決では、一律起立・斉唱は「国旗国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為」であると判じました。卒業式は教育課程の特別活動・儀式的行事の実施にあたります。「敬意の表明の要素を含む行為」は明らかに教育内容です。


 国旗(日の丸)・国歌(君が代)にたいする教育内容を行政が一方的に決定し処分を構えて強制することは、旭川学テ裁判最高裁大法廷が「教育内容についてはできるだけ抑制的であることが要請される」「一方的な観念を受け付けるような内容の教育の強制」を禁じた判決に反すると思います。夜間中学(公立中学校夜間学級)には、多くの外国人生徒が在籍しています。そのような情況で日本国国旗・国歌だけを取り上げ「敬意の表明」を指導することは“立ちたくない、歌いたくない”と考える生徒に拒否感をもたせるだけではなく、国際儀礼自体にも違和感を抱かせました。

 私はそのような生徒の気持ちを考慮して不起立・不斉唱を行いました。私の姿・行為を見て、どの生徒にも国旗・国歌について、そして母国のこと、日本国のことをよく考えてほしいと思いました。そこから公正な判断力、批判力を身につけてほしいと考えました。それが、制限されている教授の自由を行使して生徒の学習権を保障する方法であると考えました。教育の自由の下でこそ正しい教育が可能です。
 以下の項目について要請いたします。

要請項目

1,大法廷に回付して、口頭弁論を行い慎重な審理を尽くしてください。
2,「10.23通達」・八王子市教委通達・職務命令が、教育の自由侵害、教育への「不当な介入・支配」にあたり、思想及び良心の自由侵害にもあたり、違憲・違法であることについて公正な判断をしてください。
3,裁量権逸脱濫用である全ての処分を取り消すよう公正な判決を出してください。 

2013.6.27    上告人 近藤順一

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最高裁要請署名 1843筆を提出

 6/27に最高裁要請と共に署名を提出しました。皆様に感謝いたします。
 これからも署名を続けます。

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都教委は、一体何を考えているのか!?
~通知発出を決定:“検定済み教科書、「使うな」”~


 毎日新聞・夕刊(6/27付け)の記事を見て、目を疑った。
 都教委定例会は、国旗国歌について「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記載されている『日本史B』(実教出版)について「使用はふさわしくない」との通知を出すことを決めた。
 中央では、自民党の教育再生実行本部の「教科書検定の在り方特別部会」が「中間まとめ」を公表した。そこには「特に高等学校の歴史教科書については、いまだ自虐史観に強くとらわれるなど教育基本法や学習指導要領に沿っているのか疑問を感じるものがある。」と述べている。いよいよ教育内容に直接介入する宣言か。

今後の予定 報道


*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号

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お知らせ

キャノン電子株式会社とキヤノン電子労働組合の共同の退職強要に対する
損害賠償請求事件
 第17回期日 7月8日(月) 午後1:30 開廷
 さいたま地方裁判所熊谷支部 401号法廷
(熊谷駅北口より徒歩20分 バス10分)

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