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2013年7月13日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第162号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判

最高裁第1小法廷、判決日決定!!
9月5日(木)15:30~
*双方の上告受理申立(裁量権逸脱濫用の適用)
==>不受理

*原告(近藤)の上告申立(憲法判断)
==>判決言い渡し

小法廷での弁論無き判決・上告棄却
==>憲法判断、第一・二波不当判決踏襲の可能性


 要請していた大法廷への回付もなく、弁論も開かないで判決を下そうとしていることに強く抗議する。高裁判決(2/26)から六ヶ月あまりでのスピード判決。まともに審理したのかどうかさえ疑う。このままでは第一波(2011)、第二波(2012)最高裁判決、即ち「10.23通達」・職務命令は合憲合法という不当判決が維持され、上告棄却となる可能性が大である。その枠内での“行政による不当な介入への牽制”が理由として語られるかもしれないが、それでは極めて不十分である。
 教科書採択問題での都教委の不当介入、被処分者に対する不当な「再発防止研修」の強化などは、最高裁不当判決をバックにしている。行政の横暴にお墨付きを与えている。これを変更させるため、早急に最高裁への要請、少なくとも弁論を開けの声を届けたい。このままでは司法の責任を果たしているとはいえない。

裁量権逸脱濫用について不受理==>戒告是認の可能性

 都側と原告双方の上告受理申立を不受理とした。減給1月・減給6月・停職1月の取消は維持される可能性があるが、累積加重処分の出発である不当な戒告が是認される。これは他の裁判や学校現場での処分発令にも多大の影響を及ぼす。こちらも弁論を開いて「当不当」を慎重に審理させなければならない。

最高裁に対して慎重は審理、公正な判決を要請する!!

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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最高裁に公正な審理・判決を要請する」署名継続、よろしくお願いします。

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今後の予定 報道
         
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論8/2(金)10:00第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論9/5(木)10:30 第530号
*累積加重処分取消裁判 最高裁判決 9/5(木)15:30 第1小法廷




お知らせ

コンサート 自由な風の歌
  8/4(日)13:30会場 14:00開演
  四谷区民ホール(丸ノ内線「新宿御苑前」)

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