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2013年3月16日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第147号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
2/26高裁判決憲法判断・不当判決の核心
「悪質度合いが大きい」とは?


天の許さぬ反逆

 「第1審原告の強固な意思に基づく不起立の行動は、指導や職務命令に従わないとの姿勢が顕著であることを表すものであり、悪質度合いが大きいものであるということができる。」(2/26高裁判決文)
 直ちに連想したのは、軍歌≪抜刀隊≫の歌詞である。

 「天の許さぬ反逆を起こしし者は昔より栄えし例(ためし)あらざるぞ」

 抜刀隊は、西南戦争の時、西郷軍に対抗するために編成された政府側精鋭隊である。これを称える軍歌≪抜刀隊≫は1943年神宮外苑の学徒出陣壮行会で演奏されたこと、現在でも防衛大学校や陸自関係で歌われているという。最近では、映画≪靖国≫のラストシーンで流れた。

戒告を越える処分是認~東京都人事委員会~

 最近、停職1月処分に対する人事委裁決で次の見解が示された。

 「『君が代』に関する政府の公式見解は『日本国民の総意に基づき天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のこと』(平成11年6月29日衆議院本会議における内閣総理大臣答弁など)というもの」(平成25年2月7日 東京都人事委員会裁決)

 平成11年、1999年「国旗・国歌法」が成立した当時は小渕総理だった。上記の答弁の前に“国歌「君が代」の「君」は天皇のことを指しており”と述べている。これも含めて政府公式見解となり、今日まで継続している。つまり、不起立・不斉唱は、「君」(天皇)と「君が代」(日本国)に対する敬意の表明を拒否する行為であり、都人事委はそのことを明示したのである。そして、「処分歴及び行為歴を併せ考慮」して「公務の秩序の維持」にかんがみ停職1月を修正して減給1月を是認した。

戒告を越える処分発令~大阪府教育委員会~

 大阪では、今年の卒業式で不起立した教員に対して、減給1月の懲戒処分が発令された。同時に「警告書」なるものが渡され、そこには「同一の職務命令に違反する行為を繰り返した場合、地公法第28条」による免職が語られているという。「地公法第28条」は分限処分を規定している。
 この被処分者は3/31付で退職予定だという。それでも「繰り返した場合」が警告される。東京では、在職1日のみを残している者に停職1月の処分を発令してきた。加重処分を突っ走る暴走だ。

「日の丸・君が代」強制自体が違憲・違法


 「天の許さぬ反逆」とは西郷軍のことであるが、「指導や職務命令に従わない」私への断罪もまた有無をいわせないものである。「敵の亡ぶるそれまでは」と、西郷軍は文字通り惨殺・殲滅される対象とされた。その後の歴史では帝国に抵抗する者に刃が向けられた。さて、「悪質度合いが大きい」者は、どんな対象とされるのでしょうか。現在、学校現場で進行している「日の丸・君が代」強制処分に強く抗議する。
 東京の「10・23通達」、大阪の「職員基本条例」、そして職務命令が憲法違反・教育基本法違反であり、旭川学テ最高裁大法廷判決が判じた教育への不当な介入であることを明確にしなければならない。

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更
し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法


第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号

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