印刷形態のニュースをご覧になりたい方や、ニュースをダウンロードしたい方は、記事左下「ニュースへのリンク」をクリックしてください。
 オリジナルのニュースを閲覧することができます。


2012年9月18日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第117号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判 
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
高裁審理に臨む ~何が焦点、何を勝ち取るか~


対立項目

都教委(第一審被告)

近藤(第一審原告)

教育の自由(憲法23条・26条 教育基本法)



 「10・23通達」・八王子市通達・職務命令は合憲合法である。

不起立は子どもの学習権侵害。


通達・職務命令は生徒の学習の自由、教員の教授の自由を侵害し、違憲違法である。

一律起立・斉唱を教職員に強制することは、子どもに誤った内容を一方的に教化するものである。


思想良心の自由(憲法19条・国際人権規約)



起立・斉唱は「慣例上の儀礼的
所作」、「敬意の表明」は間接的制約であるが、必要性・合理性があり容認される。


処分を構えた起立・斉唱の強制は、「敬意の表明」を拒否する者の思想良心を直接侵害する。

「敬意の表明」は天皇賛美と国家忠誠を本質とする。


裁量権逸脱・濫用



戒告は最も軽い処分であり、減給・停職は度重なる職務命令違反に対する裁量権の範囲内である。


全ての処分は違憲違法な通達・職務命令を根拠とし、また、比較衡量からも裁量権の逸脱・濫用である。





過去の処分歴等





個別の事情











本件特有の事情  

2006年の不起立・不斉唱


市教委教育長から、信用失墜行為だから今後同様の行為をしないことなどの注意指導を受けた。


職務命令は出ていなかったが「10・23通達」発出後初の不起立であり、47教育基本法下の不起立・不斉唱行動に誇りをもっている。


処分は卒業式の際だけの毎年度1回である。




各処分の間が1年間あり、研修等によって自己の行動の変容のための機会、期間は十分。短期間に反復継続的に不利益が拡大していく場合ではない。


勤務校の夜間学級では、生徒の編入学は随時であり、始業式の中で迎えていた。「日の丸・君が代」の存在する入学式は挙行されなかった。

処分や「研修」によって、1年間で内心が変わるはずがない。

式典会場は、狭い音楽室(横幅8メートル、長さ12,4メートル)で行われた。

第一審原告に視線を注ぐ者が相次いだことは明らか。


式典会場の大小にかかわらず、不起立・不斉唱という原則的な教育行為によって、異なる考え異なる行動の必要性を示した。会場は教職員の合意で決定した。

厳粛な雰囲気を喪失させ、式典自体が大きく紊乱されていた







会場内には国歌の音声に副校長による起立を促す言動が混じり、国歌斉唱自体が続いて終了したとしても、それは形だけのものにとどまった。

 不起立行為自体及びそれが不可避的にもたらした状況、その非違行為がもたらした害悪は具体的でかつ極めて大きい。

 「国歌の音声」も「副校長の言動」も私が発したものではないが、卒業式は予定通り混乱なく執り行われた。

職員会議で、「式次第から国歌斉唱を削除する」ことを提案した。不正常の原因は「10・23通達」・職務命令にある。

現認時の言動






渡辺副校長から、2回にわたり「近藤教諭、起立して斉唱してください。」と声をかけられたが、これに対して「これは自分の校務です。」などと反論し、従わなかった。


不起立・不斉唱は限定されている教授の自由に基づく職務権限の範囲であり、副校長の行為は校務遂行に対する干渉であり、教育への不当な介入・支配そのものである。副校長と私の証人尋問を請求する。

これは旭川学テ最高裁大法廷判決にも合致する。


事情聴取時の言動


東京都教育庁人事部の事情聴取に対して校務分掌・身分の確認に応じたのみで自らの非違行為に関する具体的な説明を一切せず実質的にこれを拒否した。

「あなたは、これまで服務事故を起こしたことがありますか。」という問いに対し「私はないと思っています。」と答えるなどした。


校長・市教委の事情聴取を完了しており、処分者=都教委の処分を前提とする内容に応じるつもりはない。

 不起立・不斉唱は、職務専念義務のある勤務時間中の校務遂行である。「非違行為」「服務事故」ではないことをこの訴訟で訴えている。


服務事故再発防止研修




受講報告書において「今回の『服務事故再発防止研修』は、違憲、違法な通達や職務命令によって捏造(フレームアップ)された『服務事故』を認めさせようとするものであった。」「都教委こそ、このような強制・処分・捏造の『防止策』を考えるべきである。」「地方公務員法は憲法の下位法であり、日本国憲法に合致した内容に適用されるものである。職務命令もしかり。」などと記載した。


「研修」では、「日の丸・君が代」についての都教委の見解はほとんど語られず、専ら地方公務員法や「分限指針」などから懲戒処分・分限処分について講義された。

受講報告書の<所感>には、自由に自分の考えているところを書いた。現在も考えは変わらない。



確信的に職務命令に従うことを拒否


管理職らの度重なる指導・指示
や服務事故再発防止研修によっては再発の防止を遂げる見込みがなかった

 一層感銘力の大きい減給以上の
処分を選択し、それによって再発防止を図るほか方法がないのである。





都教委は、私に対し累積加重処分を重ね、「服務事故再発防止研修」を強制し、退職に至る最後の1日まで停職処分を執行したのである。

これまで4度の処分事案を併合し一括審理、判決を請求してきた。なぜなら、私の不起立・不斉唱は一貫した教育活動であり、生徒にその姿勢を示してきたのであり、切り離すことはできない。訴訟の進行としてもわかりやすくしたい。



今後の予定 報道


*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 10/1 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号


ニュースへのリンク