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2012年12月2日日曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第127号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
根本的な憲法判断こそ核心!!
裁量権問題だけでは解決しきれない!!
なぜ、教育の自由の憲法判断を求めるのか
「判決の使えるものを使う」=>基本的・大局的批判が必要


 1・16最高裁判決以来、下級審で「過去の処分歴等」を適用されて減給・停職が是認される一方、裁量権逸脱濫用により減給以上が取り消されてきた。また、国家賠償が認められたケースがあった。そこで、“前進した面を主張して次の闘いにつなげよう”といわれている。それは当然だが最高裁判決の基本は「10・23通達」・職務命令の合憲合法である。それをいわなければ世論をミスリードする。
 すでに最高裁にかかっている事案が4本ある。第三波最高裁判決がいつあるか、私の高裁判決(2013/2/26)は前か後か。今の枠組(強制処分の合憲合法、戒告是認・減給以上の分離分断)を突破しなければならない。

「宮川反対意見」=>半端な論理は何も解決しない

 1・16判決では多くの補足意見が出されたことからこれを評価する考えがある。ここでは憲法判断にかなり接近した宮川反対意見を取り上げる。これを使えるという意見もある。

<1・16宮川反対意見より>
 「生徒に対し直接に教育するという場を離れた場面においては、自らの思想及び良心の核心に反する行為を求められることはないというべきである。」
 「不起立行為という職務命令違反に対しては、口頭又は文書による注意や訓告により責任を問い戒めることが適切であり、・・戒告処分であっても・・裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するもの」

 上記のような意見に、はっきり反対する。
 儀式は「生徒に対し直接に教育するという場」であるからこそ強制は許されない。
 違憲違法な職務命令によって「注意・訓告」を受けるいわれはない。
 裁量権逸脱濫用により全ての懲戒処分(戒告から停職まで)が取り消されたとしても「10・23通達」・職務命令の違憲違法をめざす。
 私たちは、半端な政権交代によっては何も解決しないこと、いや、悪質な所業が重ねられることを知った。そして、都政の根本的な転換なくして、東京の教育の再生はない。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号

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