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2012年11月11日日曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第124号)

「日の丸・君が代」強制を止める東京都政の実現へ
裁判闘争と一体!!
「10・23通達」・職務命令こそ
教育の自由侵害==>憲法判断を!!

 「敬意の表明」は「天皇賛美」「国家忠誠」強制==>思想良心の自由侵害!
国際人権の侵害!!
 裁量権の逸脱濫用==>全ての処分を取り消せ!!


口頭弁論(証人申請実現)迫る!!
高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号
教育の自由侵害に憲法判断を請求します


 私は、本来は社会科の教員です。社会科の取りあげる教材は、論争的課題、複数の見解が出されている問題が多くあります。例えば、歴史的分野では、先のアジア太平洋戦争が「アジア解放戦争」だったのか「アジア侵略戦争」だったのか、「従軍慰安婦」の強制はあったのかなかったのか、古代史でも邪馬台国はどこにあったのか等です。これらは各個人の歴史観と深く関わる問題であり、一つの見解だけを教えることはできません。少なくとも複数の見解があることを提示しなければなりません。シンボルとしての国旗・国歌、その本体である国家とどう関わるのかは真理の問題ではなく、信念の問題として各個人の人格形成に関わる問題です。
 最高裁判決は、国旗・国歌に対して「敬意の表明」をすることはできないと考える者がいることを認めました。これを児童・生徒の学習、教員の教授の視点から見れば、判決が言うように「敬意の表明」を拒否する考えがあり拒否する者がいる事実を、正確に提示する必要があります。これが正しい教育の出発です。一律起立・斉唱だけが正しいとして、教員に強制し生徒に示すことは一方的な教化です。「10・23通達」は、学校教育への不当な介入です。
 私は、これまで全ての処分事案を併合して一括審理・判決を請求してきました。裁判所が公正な審理、判決を行うことを期待します。

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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

累積加重処分取消裁判 高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号

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