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2012年10月27日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第122号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
前石原都政(都教委)が発した「10・23通達」の執行停止を!
地裁・高裁・最高裁大法廷は教育の自由侵害に違憲判決を!
分離分断判決を許さない戒告・減給・停職、全処分取消を!
連続する不当判決に抗議する


 東京高裁は、10/18に続いて、本日25日もまた不当判決を下した。「10・23通達」・職務命令を合憲合法とし、裁量権逸脱濫用においても戒告を分離是認、減給の一部を取り消したものの、民主的な学校運営(協議決定の尊重)や生徒への説明責任を果たす(事実伝達)教育実践を「規律や秩序を害する程度の大きい積極的な妨害行為」等と転倒して描き、減給・停職を分断是認した。教育の自由については一顧だにせず棄却した。
 これが、これまでの最高裁判決に追随したものであることは明らかだ。第一波判決(2011/5~7)、第二波判決(2012/1~2)においては、憲法判断で思想良心の自由(19条)、信教の自由(20条)で、「10・23通達」・職務命令は合憲判断され、教育の自由(23・26条)は未だ独自の判断をしていない。この課題を勝ち取るのは、結局、最高裁大法廷を開かせるしかない。
 今こそ、石原都政を断ち切り、東京の教育に自由を取り戻そう。

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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁判決 11/7 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号

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