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2012年7月25日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第107号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判 

高裁第1回口頭弁論
10/9(火)10:30~ 第825号

都側「控訴理由書」に反駁する
 「事情聴取を拒否」事故報告
(職務命令違反・服務事故)に「説明の必要なし」


 私(近藤)の控訴審では、双方が控訴した。都側は3つの処分(減給1月・減給6月・停職1月)の“取消を取り消す”ために「過去の処分歴等」を主張する。都側の苦しい言い分の一つを紹介する。

 都側は、私の「事情聴取」をとりあげた。


東京都「控訴理由書」より

 卒業式終了後、倉田校長は、第一審原告に対して職務命令違反があったことを確認し、その際、第一審原告に対し、職務命令違反は、公務員としてあるまじき行為であることを厳重に注意し、その後、八王子市教育委員会に対して事故報告をなした。(乙3)
 その後、第一審原告は、東京都教育庁人事部の担当者から事情聴取を受けたが、自ら倉田校長の立会いを断った上、事情聴取に対して校務分掌・身分の確認に応じたのみで自らの非違行為に関する具体的な説明を一切せず実質的にこれを拒否した(乙13、甲38)
第一審原告は、東京都教育庁人事部の担当者から事情聴取を受けたが、自ら齋藤校長の立会いを断った上、事情聴取に対して、「あなたは、これまでに服務事故を起こしたことがありますか。」という問いに対し「私はないと思っています。」と答えるなどした。(乙17、甲38)

 私が「コメントしません。」と答えたことで「事情聴取を実質的に拒否した」と断定している。事実問題は全て校長に話した。上記にもあるように「服務事故」をめぐって対立し、都教委は処分の資料を整えるために「事情聴取」を行った。その場で私が「説明」し「コメント」する必要はないと判断した。
 現在、最高裁「1・16判決」に基づいて都教委と話し合う動きがある。「1・16判決」は減給以上の累積加重処分に警告を発したが、「10・23通達」・職務命令を合憲合法とし、学校現場では「日の丸・君が代」強制・処分・継続的「服務事故再発防止研修」が進行している。このような事態の中で、原告・被告、控訴人・被控訴人、上告人・被上告人が同じテーブルについて何らかの「和解」をすることは、現場教職員の闘いを切って捨てる可能性がある。
 都教委が少なくとも「10・23通達」の執行停止を表明してこそ話し合いの条件が成り立つ。それでもピアノ伴奏強要事件のように処分が行われる可能性がある。20世紀、学テ実施を止めてから10年して、ようやく旭川学テ判決(1976)を勝ち取った。この教訓に学ぶべきだ。今や、全国で強制・処分は強化されている。

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高裁への要請署名を開始しました。第1次集約の締め切りは7月末です。今回は高裁への要請です。前回ご協力いただいた方も再度お願いします。


今後の予定 報道

*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 8/1 10時 511号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 8/7 15:30 第822号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 9/11 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 

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