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2011年7月8日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第46号)

論点、争点、キーポイント(結審に向けて 17)
原告「最終準備書面」~教育の自由、全面展開~

 代理人弁護士の努力によって、結審に向けて「最終準備書面」が整った。最高裁判決を批判し、教育の自由の視座から不起立・不斉唱の意味を全面展開するものとなった。目次を提示する。

第1 本件のいわゆる10.23通達、八王子市教委の9.22及び12.8通達の発出の経緯と校長が職務命令を出さざるを得ない状況

第2 原告の職務命令違反とその処分の経緯
1 原告の経歴と思い
2 卒業式における国旗・国歌の実施と原告の不起立行為・処分
(1) 2003年「10.23通達」発出以前の卒業式
(2) 10.23通達発出後、2004年3月の卒業式
(3) 2005年3月の卒業式
(4) 2006年3月の卒業式での初めての不起立と指導措置
(5) 2007年3月の卒業式での不起立と戒告処分
(6) 2008年3月以降、3回の卒業式での不起立と処分

第3 各通達及び職務命令の違憲・違法性
1 思想・良心の自由(憲法19条)の侵害
2 教育の自由の侵害
(1) 教育の自由侵害が問題となる2つの場面
(2) 教育の自由と「不当な支配」の禁止
ア 入学式・卒業式も重要な教育活動
イ 教育基本法10条の精神
ウ 不当な支配の主体
エ 何が不当な支配なのか
オ 本件各通達、職務命令は「不当な支配」に該当し違法
(3) 教師としての良心の自由
ア 教師としての良心の自由
イ 教師としての良心の自由の内容

第4 本件取消請求について~裁量権の濫用

第5 国家賠償請求(慰謝料請求)

第6 まとめ 

藤田事件・最高裁不当判決と宮川「補足意見」
 7/7,最高裁第一小法廷は、「威力業務妨害罪」を適用して罰金20万円を課した原判決を是認した。藤田さんは都教委「10・23通達」にいち早く抵抗し、来賓として出席した卒業式の前に「日の丸・君が代」強制を批判する内容のビラを配ったというもの。これを不当にも刑事事件とされた。
 判決は、表現の自由も「公共の福祉」のために制限を受ける、「静穏な雰囲気」の卒業式の「円滑な遂行」を妨げたという。「日の丸・君が代」判決の「秩序を確保」「円滑な進行」のために職務命令は合憲としたのと酷似している。
 宮川「補足意見」は、「10・23通達」が「憲法19条(思想及び良心の自由)に違反する可能性がある」としながらも、「校門前の道路等」ではなく「卒業式の行われる体育館という場」での行為は「業務を妨害するおそれがある」と述べている。宮川裁判官は「6・6判決」の「反対意見」でも「会場の外における役割を与え、不起立不斉唱行為を回避させる」等と無理論をさらけ出している。私たちの不起立行動が教育の場で教育的意味をもって行われることをほとんど理解していない。

停職、減給、戒告、全ての処分の取り消しを求める。
*累積加重処分取消裁判 民事19部 青野裁判長
来週(結審)7/11(月)13:30~ 527号 
最終準備書面の提出・原告本人の最終陳述 傍聴よろしく


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