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2013年2月6日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第141号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
~大局的基本的な争点~
「10・23通達」・八王子市通達・職務命令は、教育の自由を侵害する違憲違法なのかどうか。
高裁判決2/26(火)13:15 825号


 今回の判決には下記に示したいくつかの争点がある。これらの争点は並列的なものではない。教育の自由についての憲法判断こそ問題の核心である。なぜか。それは、全ての児童・生徒、国民に直接関わる問題として提起されているからである。

教育の自由侵害(憲法23・26条違反)について改めて記す。

①    国旗(日の丸)・国歌(君が代)に対する考え、行為は複数あり、教育の場である儀式において教職員に一律起立斉唱のみを強制する(処分に至る)のは教授の自由を完全に否定している。
 最高裁は一律起立斉唱が「敬意の表明」であること、それを拒否する考え、行為が存在することを認めた。「敬意の表明」とは、国歌(君が代)に対する日本国政府見解(1999年以来)が示すように天皇制賛美と国家忠誠を表現するものであり、これのみを教えることを強制するのは憲法違反である。
②    直接的な人格的接触である教育の場で、教職員により一律起立斉唱を指導され、また起立斉唱する姿だけを見せられ、ピアノ伴奏によって導かれる児童・生徒はただ一つの内容しか示されず、公正な判断力、批判力を獲得する学習の自由を侵害される。
*私の不起立・不斉唱は職務専念義務が科せられている卒業式において、限定的な教授の自由の範囲内で生徒に多様性を示す教育活動(校務)であった。職務命令こそ違憲違法である。

本訴訟で判断されるべきものは何か。

教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*土肥裁判 高裁判決 2/7(木) 13:15 第511号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26(火) 13:15 825号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号

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累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第140号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
当面唯一の高裁判決は、何を判断するか!
憲法判断(教育の自由・思想良心の自由)で前進するかどうかが勝敗のカギ!
高裁判決2/26(火)13:15 825号


 昨年4/19地裁判決、11/20に高裁結審した裁判の判決が近づいた。猪瀬都知事、安倍政権の「日の丸・君が代」強制を強化する体制が学校現場や裁判にどう影響するか、注目される。下村文科大臣の下、教育再生実行会議が発足し、都議会では<「10・23通達」の強化を求める陳情>が採択された。

本訴訟で判断されるべきものは何か。

教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)

2008「日の丸・君が代」解雇阻止闘争の教訓を生かし、分限処分を止めよう!!


 2008年3月は、「日の丸・君が代」強制、処分に反対する闘いの結節点だった。前年のピアノ判決を受けて、都教委は累積加重処分を一層強化していた。すでに停職6月の懲戒処分を受けていた被処分者は、卒業式で不起立を敢行した。いよいよ解雇もあり得るとの情況の中、支援者、市民は該当校のある南大沢(八王子市)に結集した。20名が不起立等によって抵抗した。結果はどうだったか。都教委は再び停職6月の不当処分辞令を持ってやってきた。
 累積処分は止められなかったけれど、加重処分(解雇)は止めた。この年7月、都教委は分限免職を規定したいわゆる「分限指針」を発した。

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法


第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道


*土肥裁判 高裁判決 2/7(木) 13:15 第511号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26(火) 13:15 825号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論4/15(月)10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論5/9(木)10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論5/10(金13:30第103号

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2013年1月28日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第139号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
当面唯一の高裁判決は、何を判断するか!
憲法判断(教育の自由・思想良心の自由)で
前進するかどうかが勝敗のカギ!


高裁判決 2/26(火)13:15 825号

教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)

最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆すため!!

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

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光陰、矢の如し。下記の30年の出来事に、あなたは何を見ますか。

↑↑↑ 上図をクリックして拡大してください ↑↑↑

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 2/4(月) 11:30 第527号
*土肥裁判 高裁判決 2/7(木) 13:15 第511号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26(火) 13:15 825号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 4/15(月) 10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 期日未定 大法廷

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2013年1月23日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第138号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
当面唯一の高裁判決は、何を判断するか!
憲法判断(教育の自由・思想良心の自由)で前進するかどうかが勝敗のカギ!


高裁判決 2/26(火)13:15 825号


 昨年4/19地裁判決、11/20に高裁結審した裁判の判決が近付いた。年末の都知事選挙、衆議院選挙を経て形成された「日の丸・君が代」強制を強化する体制が学校現場や裁判にどう影響するか、注目される。本訴訟で判断されるべきものは何か。
 1審(地裁)判決では<不当判決>の旗を出した。裁量権逸脱・濫用で減給と停職を取り消したが、憲法判断では「10.23通達」・八王子市通達・職務命令を合憲合法とした。これは本訴訟の基本的・大局的視点から見て極めて不当なもの、原告本人にとっては敗訴であった。このことは2審(控訴審)においても変わらない。

教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更
し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 2/4 11:30 第527号
*土肥裁判 高裁判決 2/7 13:15 第511号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 4/15 10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 期日未定 大法廷
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26(火) 13:15 825号

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2013年1月21日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第137号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
石原都政継承、430万票の猪瀬都知事・
改憲路線、衆議院選圧勝の安倍政権下で
当面唯一の高裁判決は、何を判断するか?


高裁判決 2/26(火)13:15 825号


 昨年4/19地裁判決、11/20に高裁結審した裁判の判決が近付いた。年末の都知事選挙、衆議院選挙を経て形成された「日の丸・君が代」強制を強化する体制が学校現場や裁判にどう影響するか、注目される。本訴訟で判断されるべきものは何か。

 教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
 思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
 裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
 国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)

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再び「宮川反対意見」を批判する

1,なぜ批判するか:これまでの最高裁判決多数意見は、憲法19条(思想良心の自由)合憲のみを言い、23条・26条(教育の自由)については独自には語らない。しかし、当面の憲法判断の焦点は教育の自由であり、裁量権問題での「過去の処分歴等」による減給以上の是認も、「10.23通達」・職務命令が教育の自由を侵害しているのかどうか、被処分者の「過去の処分歴等」とされた行為は教育の自由に照らして正当なのか不当なのかが問われている。
 「宮川反対意見」は、思考が不十分であるかどうかではなく、以下に見るように教育の自由の憲法判断を阻止する論理構造と展開を示している。従って、これを克服することが喫緊の課題である。
2,教育の自由の適用を排除する枠組(教育現場への無理解):
「宮川反対意見」は、「10,23通達」・職務命令が憲法19条に違反することのみを取りあげるために、次のように言う。
 まず第一波判決において、「本件各職務命令がそれを避けるために必要不可欠であるか、より制限的でない他の選び得る手段が存在するか(受付を担当させる等、会場の外における役割を与え、不起立不斉唱行為を回避させることができないか)を検討することになろう。」(2011,6,6)と提示する。これに対してはさすがに各方面から批判が出された。特定の教職員を式場から排除するのか等。
 そこで第二波判決では、「生徒に対し直接に教育するという場を離れた場面においては、自らの思想及び良心の核心に反する行為を求められることはないというべきである。音楽専科の教員についても、同様である。」(2012.1.16)とする。そのような「場面」として規定され卒業式等ではそもそも教育の自由は問題とならず、「子どもとの直接の人格的接触」(旭川学テ判決)の枠外となる。
3,教育の自由侵害を規定しない:特に第二波判決における「宮川反対意見」は教育の自由について語ってはいる。1976年の旭川学テ判決を援用して「普通教育においては完全な教育の自由を認めることはできないが、公権力によって特別の意見のみを教授することを強制されることがあってはならないのであり、他方、教授の具体的内容及び方法についてある程度自由な裁量が認められることについては自明のことであると思われる。」(2012.1.16)と言う。しかし、「教育の一環として、国旗掲揚、国歌斉唱が準備され、遂行される場合」(同)と言いながら、処分を構えた一律起立・斉唱・伴奏が教育の自由(教授の自由、学習の自由)を侵害していることには至らず、19条違反に流し込んでいく。職務命令が23・26条、教育基本法に違反しているとは言わない。そもそも、「教育の一環」と「教育するという場を離れた場面」とはどんな関係にあるのか、不明である。
4,裁量権問題でも一面的見方:職務命令が教育の自由を侵害することを見ず、「職務命令が19条に違反することを留保」しても「口頭又は文書による注意や訓告により責任を問い戒めることが適切」(同)という。また、「根津公子の平成6年から平成17年の処分歴に係る一連の非違行為の内容や態度には一部許されないものがあるが、本件は、単なる不起立行為に過ぎない」(同)として処分取消を主張する。
 結果として処分取消を主張しているが、この論理では最高裁多数意見を覆すことはできない。
 教育の自由を侵害する「10.23通達」・職務命令(仮に19条に違反しないとしても)によって「注意や訓告」を受けるいわれはない。また、何を以て「一連の非違行為」と決めつけているのか不明である。さらに「単なる不起立行為」としてその教育的行為を理解していない。不起立等の意義を丁寧に見ることが重要である。

 少なくとも私(近藤)の場合は、単なる不作為ではなく、自らの制限された教授の自由に基づく教育的行為として不起立・不斉唱を行った。都教委は「卒業式を紊乱させた」と言いがかりをつけているが、真実を隠すつもりはない。
 「強制された教員が多様性を否定して一律起立・斉唱を受忍するならば正しい教育はできない。」(高裁審理に当たっての冒頭意見陳述)と思う。「宮川反対意見」が、一貫して多数意見に対抗し、他の反対意見・補足意見の追随を許さない優れたものであることを認めつつ現段階における有効な批判を展開することが重要であると考える。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 2/4 11:30 第527号
*土肥裁判 高裁判決 2/7 13:15 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 期日未定 大法廷
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26(火) 13:15 825号

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2013年1月18日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第136号)

改憲<国旗(日の丸)・国歌(君が代)尊重義務>の根拠とされる 99年国旗・国歌法成立時の国会答弁
①    政府委員(矢野重典):校長から入学式等において本来行うべき国旗・国歌の指導を命ぜられた教員は、これに従って指導を行う職務上の責務を有しておるわけでございまして、これに従わなかった場合につきましては、地方公務員法に基づきまして懲戒処分を行うことができることとされているところでございます。
②    内閣総理大臣(小渕恵三):日本国憲法下においては、国歌君が代の「君」は日本国及び日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇のことを指しており、君が代とは、日本国民の総意に基づき天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のことであり、君が代の歌詞も、そうした我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解することが適当であると考え、かつ、君が代についてこのような理解は、今日、広く各世代の理解を得られるものと考えております。
*「君が代」に対するこの見解は日本国政府の公式見解となっている。

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「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
当面唯一の高裁判決は、何を判断するか?

高裁判決 2/26(火)13:15 825号


 昨年4/19地裁判決、11/20に高裁結審した裁判の判決が近付いた。年末の都知事選挙、衆議院選挙を経て形成された「日の丸・君が代」強制を強化する体制が学校現場や裁判にどう影響するか、注目される。
 本訴訟で判断されるべきものは何か。

教育の自由・思想良心の自由について独自の憲法判断をするか。
裁量権逸脱・濫用についてどう判断するか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道


*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 2/4 11:30 第527号
*土肥裁判 高裁判決 2/7 13:15 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 期日未定 大法廷
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26(火) 13:15 825号
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2013年1月11日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第135号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
当面唯一の高裁判決(2/26)は、
2013、始動した都政・国政下
何を判断するか?
高裁判決 2/26 13:15 825号


 昨年4/19地裁判決、11/20に高裁結審した裁判の判決が近付いた。一審地裁判決は、教育の自由侵害、思想良心の自由侵害を認めず、都側「10.23通達」・八王子市通達・職務命令は合憲合法という不当判決だった。また、減給・停職処分について裁量権逸脱・濫用を認めて取り消した。
 年末の都知事選挙、衆議院選挙を経て形成された「日の丸・君が代」強制を強化する体制が学校現場や裁判にどう影響するか、注目される。司法の公正な判決を望む。
 本訴訟で判断されるべきものは何か。

1,教育の自由について憲法判断するか。
(一審判決:「国の教育統制機能」を認める。)
2,思想良心の自由について独自の憲法判断をするか。
(一審判決:「10.23通達」・職務命令は合憲)
3,裁量権逸脱・濫用について
どう判断するか。
(一審判決:戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
4,特に停職1月について国家賠償を認めるかどうか。
(一審判決:国家賠償を認めず。)

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下村博文文科大臣の語録

 大臣就任後、朝鮮高校無償化拒否と共に「義務教育の前倒し」「早期卒業」「飛び入学」等「6・3・3・4」学制改革を検討する「教育再生実行会議」を設置した。06教育基本法の全面的実働化に踏み出した。以下、いくつかの言を見たい。

 「『天皇陛下が日本国の祭主である』と言うことを強調すると、すぐに『戦前の国家神道の復活』という受け止め方をされてきた・・『皇室』や『神話』『新嘗祭』といった伝統・文化までも教えなくなってしまったため、我々は日本人としてのアイデンティティーをすっかり失ってしまったように見える・・我々は自信を持って『日本はこのような国柄の国だ』と主張する力を失ってしまった。」(『日本人として知っておきたい皇室のこと』 下村博文「国家の安寧を祈る皇室の伝統」)

 「憲法と関連している教育基本法を改正するのであれば、憲法そのものを改正しなければ本当の教育基本法の改正はならないと思う」(下村博文『学校をかえる!「教育特区」』)

 下村氏の提示する理念は、「天皇制の」維持強化と「強い個人」である。前者では「宗教教育」にまで及び、後者では「教育クーポン」や「民間校長」推進を提示する。国家主義と新自由主義の見事な結合が見られる。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 2/4 11:30 第527号
*土肥裁判 高裁判決 2/7 13:15 第511号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号

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