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2013年1月23日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第138号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
当面唯一の高裁判決は、何を判断するか!
憲法判断(教育の自由・思想良心の自由)で前進するかどうかが勝敗のカギ!


高裁判決 2/26(火)13:15 825号


 昨年4/19地裁判決、11/20に高裁結審した裁判の判決が近付いた。年末の都知事選挙、衆議院選挙を経て形成された「日の丸・君が代」強制を強化する体制が学校現場や裁判にどう影響するか、注目される。本訴訟で判断されるべきものは何か。
 1審(地裁)判決では<不当判決>の旗を出した。裁量権逸脱・濫用で減給と停職を取り消したが、憲法判断では「10.23通達」・八王子市通達・職務命令を合憲合法とした。これは本訴訟の基本的・大局的視点から見て極めて不当なもの、原告本人にとっては敗訴であった。このことは2審(控訴審)においても変わらない。

教育の自由:国の教育統制機能(1審判決)を是認するか。
思想良心の自由:最高裁判決の引き写しは許されない。
裁量権逸脱・濫用:逆転敗訴(全処分是認)の可能性はあるか。
(地裁は戒告是認、減給1月・減給6月・停職1月を取り消した。)
国家賠償を認めるかどうか。(特に停職1月について)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

①    教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更
し、最高裁独自の判断をさせる。
②    思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④    ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤    ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 2/4 11:30 第527号
*土肥裁判 高裁判決 2/7 13:15 第511号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 4/15 10:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 期日未定 大法廷
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26(火) 13:15 825号

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