印刷形態のニュースをご覧になりたい方や、ニュースをダウンロードしたい方は、記事左下「ニュースへのリンク」をクリックしてください。
 オリジナルのニュースを閲覧することができます。


2012年3月16日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第88号)

「過去の処分歴等」こそ教育の自由
思想良心の自由・信教の自由のあかし

都教委は何を取りあげようとしているか

 1/16最高裁判決後、下級審の審理の中で都側は、「過去の処分歴等」を並べ立てて裁判官に処分(特に減給以上)是認させようとしている。何が取りあげられているか、その一端を見よう。
 (出典は米山裁判・東京小中「君が代」裁判の都側「準備書面」による)
 「都教委への要請書という極めて公的と判断される文書で不起立を宣言」「確信的に本件不起立をなした」「『男女共生社会をめざして』のテーマで授業」「日の丸、君が代に関する特設授業」「停職出勤」「校長の職務命令は間違っているとするプラカード」「職場において公然と反対の意思を表明」「職員朝会で校長から職務命令を受けた際に、納得できない、座る、と抗議した」「国歌斉唱時にわざわざ着席」「『自己申告書』『指導計画(週案)』『名札着用』について校長の指示に従わず」「体育館ギャラリーでパイプ椅子に着席」「研修において君が代強制反対というゼッケン着用」「体育館の舞台のそでに座り込んでいた」「服務事故再発防止研修の受講を拒否」「『再発防止研修を直ちに中止せよ』というゼッケン着用」等。
 都側が「悪質」「重大」「破壊」として取りあげているこれらこそ、被処分者が学校現場で不屈に「不起立・不斉唱・不伴奏を含む多様な取組」を展開したあかしである。今後どのような闘いが必要か、また可能かを示している。

争点の核心は何か

 都側が特に攻撃しているのは「不起立の姿を見せたい」「間違いだと思ったことには従わなくてよいと生徒に伝えたい」「自己の信念ないし意思を外部に表示したかった」「ピアノ伴奏拒否は『子どもたちに君が代を歌うように事実上強制することになる』との趣旨からなされた」等の児童・生徒との関係である。これは「単なる不起立ではなく」「起立しなくてよい、斉唱しなくてよい」となり「子どもたちの教育を受ける権利を侵害したと言える」と決めつけている。
 都教委は、重大な論争的課題について一律起立・斉唱という強制を学校教育に持ち込んでおきながら、それを拒否し多様な行動を示すものに「権利侵害」のレッテルを貼るという転倒した展開。不当な介入・支配、教育の自由をめぐる対立は、いよいよピークに向かっている。

路上にはみ出す違憲・強制 ~かなり危ない学習指導要領~

 3/14、八王子のM高校へ卒業式ビラ撒きにいった。内容は「卒業生のみなさん、保護者のみなさん ご卒業おめでとうございます」「『君が代』 卒業生・在校生、教職員、保護者の皆さん 誰にも立たない、歌わない自由があります」というもの。校長が出てきて「学習指導要領に基づいて指導しているので生徒には配らないで。」という。この校長、二重、三重に勘違いしている。
 まず、言論・表現の自由・知る権利が生徒にもあることを理解していない。そして、学習指導要領は一律起立・斉唱を強制していないことを理解していない。何より、公道で憲法の言論・表現の自由よりも学習指導要領が優越していると誤解している。
 生徒が自由に異なる考えに触れることを、よほど恐れているのでしょうか。公正な判断力の育成など望むべくもない。

「日の丸・君が代」強制・累積加重処分(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
一括取消裁判 地裁(古久保裁判長)判決日 決定!
4月19日(木)13:10第527号
1/16最高裁判決後、一括取消、初の判決!!
教育の自由(不当な支配禁止、憲法第23・26条)の侵害に憲法判断を!?
「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」強制は憲法第19条に違反!
戒告・減給1月・減給6月・停職1月
歯止めはかかっているのか!?

今後の予定 報道

*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 3/22 15時 第527号
*都障労組処分取消訴訟 高裁結審 4/18 16:00 第824号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 4/26 16:30第424号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25  第527号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号

ニュースへのリンク