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2012年3月25日日曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第89号)

~「日の丸・君が代」累積加重処分取消裁判~
原告「最終準備書面」で提示した請求

請求内容

各通達及び職務命令の違憲・違法性
1 思想・良心の自由(憲法19条)の侵害
2 教育の自由の侵害
入学式・卒業式も重要な教育活動 
本件各通達、職務命令は「不当な支配」に該当し違法である。
3 本件取り消し請求について~裁量論の濫用
4 国家賠償請求(慰謝料請求)
   原告準備書面(2011.7.11)


~何が注目されるか~

 結審延期、判決延期を繰り返してきた東京地裁民事第19部の判決までいよいよ4週間となった。この間、最高裁第一波判決(2011.5~7)、第二波判決(2012.1~2)が下された。前者では、「国旗・国歌」に対する一律起立・斉唱は「慣例上の儀礼的所作」であり「敬意の表明」は間接的な「制約蓋然性」はあるが「制約容認性」があり結局「10.23通達」職務命令は憲法19条に違反しないとされた。後者では、裁量権逸脱・濫用に対する分離・分断判決を下した。
 1・16最高裁判決後も下級審では口頭弁論が進行している。その中で「過去の処分歴等」の提示、国際法の視点などが展開されている。そして、4/19累積加重処分取消裁判の地裁判決は、上記請求の憲法判断と裁量権問題にどのような判断を下すのか。当該裁判所が最高裁判決をどう受け止めるのか。

裁量権判断でも予断は許されない~一切の幻想を排して~

 最高裁判決は、不当判決多数意見、補足意見、反対意見とも<学校の規律・秩序・雰囲気の維持><不起立・不斉唱・不伴奏者の態度>を問題としており、憲法判断では19条に続いて23・26条についても不当判決を下す可能性がある。しかし、大阪の事態を見るまでもなく「日の丸・君が代」強制・処分が学校現場を萎縮・混乱・動揺させていることは火を見るより明らかである。1・16最高裁判決は、個別の懲戒処分としての減給1月、停職1月を取り消したが、行政権力は強制・処分を推し進めている。妥協なき闘いが必要である。
 ここで留意しなければならないのは、最高裁判決は「減給以上は違法」としたのではなく、従って「歯止め」はかかっていないことである。ただ「慎重な考慮が必要」「過去の処分歴等と減給処分による不利益の内容との権衡を勘案する」と判じているのみ。そこでは次のような公式が成り立つかもしれない。


私もまた「過去の処分歴等」があり、4/19判決は予断を許さない。

Zをめぐる攻防の基底は教育の自由

 今、行政権力は、東京でも、大阪でも、裁判でも、学校現場でもZのあら探しに狂奔している。「職員朝会での職務命令への抗議」「再発防止研修の即時強化」「口元チェック」等。今後は声量チェックや声帯振動チェックになるのか!?「日の丸・君が代」の一律起立・斉唱の強制と共に日常的な勤務評価が行われている。行政との話し合いによって悪質な譲歩をしてはならない。
 最後の授業といわれる卒業式、学校生活の出発である入学式は、もちろん児童・生徒が主役であり、直接指導する教職員への理不尽な強制は教育への不当な介入、支配である。教育の自由侵害が白日の下にさらされている。

「日の丸・君が代」強制・累積加重処分
(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
一括取消裁判 地裁(古久保裁判長)
判決日 決定!
4月19日(木)13:10第527号
1/16最高裁判決後、一括取消、初の判決!!

教育の自由(不当な支配禁止、憲法第23・26条)の侵害に憲法判断を!?
「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」強制は憲法第19条に違反!
裁量権逸脱濫用(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
歯止めはかかっているのか!?

今後の予定 報道

*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 3/22 15時 第527号
*都障労組処分取消訴訟 高裁結審 4/18 16:00 第824号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 4/26 16:30第424号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25  第527号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号


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