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2012年1月18日水曜日

新聞報道に見る第二波最高裁判決(2012.1.16)

1/16の最高裁判決について、「累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第77号)」で「不当判決」「分離・分断判決」「さらに進めた不当判決(第一波判決に整合)」と報じた。ところが、いくつかの新聞報道を見て、私の認識とかなり異なることに気づいた。根津さんもそのことを指摘していたので、図書館で確認した。

1,各新聞の報道(見出し)2012.1.17朝刊

毎日:君が代訴訟「減給以上 慎重に」 「やりすぎに歯止め」 都は方針変えず
朝日:重い教員処分慎重に 厳罰の橋下条例案に警鐘 「数回の起立では停職にならず」 「反強制」孤立する教員 若手「面倒避けたい」
日経:停職・減給2人取り消し「特段事情なければ違法」
産経:「戒告まで裁量範囲」 教育に悪影響批判も 悪質妨害は厳罰可能 
東京:停職・減給「慎重に」 大阪府知事「3回で免職」見直しへ 教職員懲戒に歯止め 処分そのものは認める 社説<過剰な処分に歯止めを>
読売:不起立で停職・減給違法 「都の処分重すぎる」 戒告は「妥当」 処分の行き過ぎに歯止め 「不起立繰り返される」都教委幹部表情厳しく 橋下市長;修正に否定的
赤旗:停職・減給取り消し 「裁量権の逸脱」 「教育の自由取り返す」「君が代」訴訟原告ら決意 処分の重度化に歯止め

2,特徴

A:減給1月・停職1月の取り消しを主に取り上げ評価している。
B:都教委の強制・処分に歯止めをかけたとしている。
C:大阪処分条例の動きを牽制したとしている。
D:3紙(産経・東京・読売)が、戒告処分容認を指摘。
E:停職3月是認の根拠を「特段事情」「悪質妨害」としている。

コメント

*すでに、都教委は強制・処分を続けることを表明し、橋下市長は被処分者への「研修」を強化すると述べている。

*大局的に見て、3つの最高裁判決はどれも不当判決であり、戒告是認・停職3月是認を破棄自判する最高裁大法廷が必要だ。

*判決内容については全面検討が必要だが、宮川反対意見について3点指摘しておきたい。
 ①「教科教育」と「式典」「生徒に対し直接に教育するという場を離れた場面」を区別していること。前者では「できるだけ中立的であるべき」、後者では「自らの思想及び良心の核心に反する行為を求められることはない」としている。
 ②不起立行為を「自主的に思考することの大切さ」など「教育上の信念に起因する」と述べているのであって、不起立行為そのものを「自主的に思考することの大切さ」を示すものとは評価していない。
 ③「不起立行為という職務命令違反行為」に対して、「注意や訓告」が適切と述べ、決して職務命令の違憲・違法を提示しているのではない。

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