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2011年2月6日日曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第19号)

04処分・特別支援学校3人に不当判決

~1/31・民事19部青野裁判長、論理展開を停止~

 予防高裁判決に続いて、地裁でも不当判決が出された。私の裁判も担当は青野裁判長であり判決文を検討しておく。
 「日の丸・君が代」の評価:判決文は「日の丸・君が代を否定的に評価する考えや、これらを国旗・国歌とすることについて異論があることは事実である・・卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱行為は、戦前の我が国の軍国主義や侵略戦争を是認、礼賛する態度であると一般的に認識されているものではなく」と述べる。異なる見方があることを認めているのは当然である。歴史的な評価と共に、現在の国家統制、世界有数の軍事力・海外派兵にまで至った情況と「日の丸・君が代」の強制がリンクされていることこそ重大である。これに対する起立・斉唱による「尊敬する態度」表明は一定の価値強制である。「日の丸・君が代」を象徴天皇制国家のシンボルとすること、ましてやそれを学校教育に強制することには国民の中に異論があり、論争的課題である。
 通達と職務命令の関係:判決文は、職務命令と通達の発出根拠法という形式的な点から「本件通達と本件職務命令とが当然に一体のものということはできない」としている。一方、都教委が職務命令発令を指導したこと等から「一体的な意味合いをもって発令されたと見る余地がある」としながらも、判決文はここで思考停止し都教委の学校支配を免罪している。
 処分の裁量権濫用:判決文は、「懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を逸脱してこれを濫用したと認められる場合に限り、違法であると判断すべきである。」と述べる。そして、二人について「最も軽い戒告処分」、減給10分の1・6カ月も「不当な処分であるとはいい難い」と断じている。

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裁判の予定:3/3再度の進行協議(証人尋問対象者と次回の口頭弁論時程の確認) 4月28日(木)午後(時間未定) 次回口頭弁論(証人尋問)

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