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2011年9月19日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第58号)

地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!!
教育の自由を保障し、全ての処分を取り消すために
最高裁大法廷へ向けて率直に自由を語ろう

~最高裁第一小法廷の弁論決定に当たって~


 報道によると、最高裁第一小法廷は11/28に河原井・根津停職処分取消訴訟について弁論を開くという。民事訴訟法第319条は上告棄却する際には弁論を経ないでよいとされている。原審破棄の時に弁論を開くので、停職処分を是認した3・25高裁判決(加藤裁判長)が見直される可能性がある。歓迎だ。今後、他の訴訟でも弁論が開かれる可能性がある。
 3・10高裁判決(戒告・減給取消)、3・25高裁判決(停職是認)、第一波最高裁判決(戒告・減給是認)という裁量権逸脱・濫用問題の不整合を最高裁は何とか解決しようとしている。全ての処分を取り消させるために、今必要なことは圧倒的な声を挙げることだ。10・23通達下で苦しめられた者、不起立した者も起立した者も、戒告処分を受けた者も減給処分を受けた者も停職処分を受けた者も、そして処分を受けなかった者も、勇敢にも最高裁まで闘って不当判決を受けた方々、今も下級審・最高裁で裁判闘争を継続している者も、提訴に至らなかった者も、何よりこの運動に関わってくださっている多くの市民の方々も、ぜひ声を挙げて欲しい。

裁量権問題から教育の自由へ

 では、何を語るのか。児童・生徒、学校とそれにつながる日本の社会について、大阪の「君が代」強制・免職条例について、教育のあり方と教職員の果たすべき役割について、そして強制・処分と自由について。「正しい教育をしたいという思いからの行動」が何で処分に値するのか。「子供に考えること、自分で判断すること」を提起したのが処分に値するというのか。処分の不当性、裁量権の逸脱・濫用を語れば、それは教育の自由(憲法23・26条、教育基本法、権利条約など)に向かうはずだ。全ての処分は「憲法に適合しない」、「憲法・法律の解釈適用について」第一波最高裁判決(全ての小法廷に関わっている)は間違っていることを認めさせるためには、大法廷を開くしかない。第一小法廷が弁論を開くのは歓迎だが、問題の核心である強制のシステムを断罪し教育の自由保障を判定させるためには大法廷が必要だ。それによってこれまで是認された処分を取り消させることができる。

最高裁に迫る判決を

 地裁判決まで2ヶ月を切ったが、他の下級審裁判と同様、極めて重要な意味をもっていると思う。あれこれの最高裁判決があるからといってあきらめるわけにはいかない。そもそも、旭川学テ最高裁判決は正確に適用されていない。この問題で、教育の自由の憲法判断を「上告事由に当たらない」としたことの不当性が浮かび上がってくる。
 一審・二審で着実な前進を積み重ねれば、最高裁も無視できないだろう。

地裁民事19部に、公正な審理、判決を求める賛同署名
~9月末、第1次しめきり、よろしくお願いします~

今後の予定 報道
*東京「君が代」裁判一次訴訟 最高裁要請 9/20 14:40 東門
*都教組八王子・3人の裁判 新たな闘いの前進をめざす集い 
9/22 18:30 労政会館
*米山処分取消訴訟 高裁口頭弁論 9/27 15:30 822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 10/11  
*東京「君が代」裁判三次訴訟 地裁口頭弁論 10/14 15:00 527号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 11/17(木) 13:30 527号


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