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2011年1月4日火曜日

びっくり問答!?

停職処分取消等請求控訴事件(控訴人:根津公子、河原井純子)都教委 準備書面(3)( 都教委代理人:弁護士 石津廣司 他4名)にみるびっくり問答!?!?!?
2011/1/4  累積加重処分取消裁判 原告 近藤順一

 本件は先日結審し、2011年3月25日判決が予定されている。結審の口頭弁論で裁判長は“控訴人、被控訴人双方とも議論を尽くした。”と述べた。
 民事訴訟の公開審理は高裁の結審で事実上終了するといわれている。従って、双方の最終準備書面は、主張の全面展開を期して行われる。ここでとりあげた被控訴人・都教委の準備書面もその考えが直截に表現されていると思う。その中でも特に対立点での見解について要点となるところを考察した。本件控訴人二人は、学校現場において、強制、処分に徹底して抵抗し最も重い累積加重処分を科されている。これら控訴人に対する都教委の見解は、「日の丸・君が代」強制、処分のねらいを端的に表現している。そして、今後いかなる措置を執る意図があるのかも示している。
 それぞれの項目について、都教委の見解と私のコメントを付記した。

  1. 都教委:「公務として外部的行為を強制されても、その客観的性質、効果等に照らして内心の核心部分を直接否定するように作用するものではそもそもない」
    *公務としての一律起立・斉唱という外部行為の強制が、教員の教授の自由、児童・生徒の自由な学習を直接否定する。これ以外に内心の核心はない。
  2. 都教委:「当該外部行為が個人の内心の核心部分を直接否定するものかを判断する必要があるが、その判断は客観的になされるべきもの」
    *「直接の人格的接触」(旭川学テ最高裁判決)の場面で、一律起立・斉唱強制によって、教授の自由が否定される。これが客観的判断である。
  3. 都教委:「何れにしても、職務命令による外部行為の強制は、それが不必要かつ不合理でない限り、憲法19条違反となることはないのである。」
    *職務命令の違憲、違法性を主張している。
  4. 都教委:「問題とされた外部行為は教育公務員が、教育公務員の立場で、その勤務時間中に、職務として行う外部行為であって、この点を看過してはならない。」
    *そうだからこそ教育実践としての不起立・不斉唱を行う。
  5. 都教委:「国歌斉唱は、学校行事に限らず、スポーツ大会等の各種社会的行事において行われているが、その際、通常、国旗に向かって起立して斉唱することが行われている。」「個人の私生活において国旗・国家に対してどのような態度をとるかを問題としているものではもとよりない。」
    *この二つの見解は矛盾していませんか。これをご都合主義という。
  6. 都教委:「市川教授もその意見書で述べる通り『教育活動において、教師は、自明なことではあるが、市民的自由の行使として教育を行っているのではなく』教育公務員としての職務活動を行っているのであって、その一環として行う動作・行動は個人としての思想・心情の表明行為ではもとよりない」
    *当然のことながら、教授の自由には大綱的基準により制限がある。そして都教委の強制はさらに自由を抑圧する。
  7. 都教委:「入学式、卒業式等の学校行事における『君が代』斉唱時の起立は、・・・控訴人らが主張するような国家観、教育観に賛同する意味など全くない。」
    *「君が代」が日本国家の象徴であり、教育活動として起立し斉唱することが、なぜ一つの国家観、教育観ではないのか。
  8. 都教委:「教職員は、児童・生徒に対して範を示してこれを指導する立場にあり、・・・他の出席者とともに国旗に向かって起立し、国歌を斉唱することは通常想定され、期待される儀式的な行為」
    *都教委の言う「通常想定」は、異常現象を示す。
  9. 都教委:「そもそも教育の領域において広い意味での強要的要素が伴うことは避けられないのであり、・・・強制的な要素を含む行為を求めることが困難となり、およそ教育そのものが成り立ち得なくなるおそれもあるといわざるをえない。」
    *「日の丸・君が代」強制によって、教育が破壊されていることだけは確かなこと。教育は広い意味で自主性に基づいて進められるべきである。
  10. 都教委:「教師はその職務活動においては市民的自由の行使は制約されるものであり、・・・例えば、ダーウインの進化論を否定する教義をもつキリスト教宗派の信者であっても、教師として授業を行うにあたって、ダーウインの進化論の授業を拒否することなどできないことを考えれば明らかなことである。」
    *市民的自由が制限されることは当然。ダーウインの進化論は科学的学説として教授される。もちろん一つの考え方として否定する教義を提示してよい。社会科で論争的主題を扱う時、各論提示が行われる。
  11. 都教委:「控訴人らは教育公務員として、その勤務時間中には給与を受ける反面、法令や上司の命令に従って、職務として教育活動を行うもの」
    *当然。都教委の皆様もそうではありませんか。
  12. 都教委:「控訴人らは、学習指導要領は学校式典における国歌斉唱時の『起立』を定めたものではないと主張するが、それは学習指導要領が大綱的基準であるからであって、学校設置団体の教育委員会や校長がこれを具体化できるのは当然のことである。」
    *これまた都合のよい時は大綱的基準ですか。
  13. 都教委:「服務事故再発防止研修についていえば、控訴人らが、校長の職務命令に違反して懲戒処分を受けていたことから、法令上、地方公務員には職務命令遵守義務があることを理解させるために行われたものである。」
    *再発防止研修では、「日の丸・君が代」の職務命令について妥当な解説を聞いたことはない。
  14. 都教委:「国際社会においては、その歴史的沿革がいかなるものであろうとも、自国のものであれ、他国のものであれ、国旗・国歌は尊重されるものであるとの共通の認識が存在することは周知の事実である。」
    *独裁国家、人権抑圧国家、侵略国歌の被害者でもその国旗・国歌を尊重しますか。
  15. 都教委:「・・それでもなお、日の丸、君が代を『一方的な一定の理論や観念』とする控訴人らの主張は憲法上の大原則たる議会制民主主義の原則を無視するものと言わなければならない。」
    *法律で決まったからと言って、考えが一色になるとでも思っているのでしょうか。
  16. 都教委:「儀式的行事として、会場全体が厳粛かつ清新な雰囲気につつまれることは、児童・生徒にとって無形の指導ともなりえるものである。」
    *「無形の指導」の核心が一律起立・斉唱の強制なら、鵺のようなものでしょうか。
  17. 都教委:「地方の実情に即した教育の実現を期待された都教委及び立川市教委が、その判断に基づき管理する学校について・・」
    *東京・立川の「地方の実情」は、かつて自由な教育が行われていたと言うことでしょうか。
  18. 都教委:「児童・生徒が突然自席を離れたときや医療的ケアが緊急に必要な時には、校長や教頭がその場、その場で必要な対応の指示を教職員に出すことになり、それは国歌斉唱時においても同様である。」
    *児童・生徒の生命に関わる緊急事態でも校長、教頭の指示を待てと言うことか。
  19. 都教委:「当該外部行為に消極的な考えを有する教職員にあっても、自己の考えを表に出すことなく、当該命令に従うことは不可能ではないのであって、控訴人ら教職員の思想良心の改変の強要などでは全くない。」
    *可能か不可能かではなく、強制で押さえつけているだけ。
  20. 都教委:「控訴人らが繰り返し懲戒処分、再発防止研修を受け、加重された懲戒処分を受けてきているのは、控訴人らがまさに執拗に校長の職務命令に違反した結果に他ならないのである。」
    *強制が続く限り抵抗するのは当然。「執拗」とは、不適格、分限の道を用意すると言うことか。
  21. 都教委:「・・児童・生徒が、目の前で『起立』という司会の言葉に従わず、椅子に座ったままの教員の姿勢を見てどのように感じるのだろうか。」
    *別の考え、別の行動があると感じるだろう。
  22. 都教委:「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する教職員と、それらを拒否する教職員とがいた場合、その指導を受ける児童・生徒としては、国歌斉唱の際に、国旗に向かって起立してもいいし、しなくてもよい、国歌を斉唱してもいいし、しなくてもいいと受け取ってしまうのであり、・・児童・生徒の学習権を侵害するものである。」
    *もちろん、してもいいし、しなくてもいい。そもそも、価値中立的でない課題を無理に持ち込んで強制しているのは都教委。
  23. 都教委:「君が代を斉唱しない教職員がいることで、こうした者が、嫌悪感や不快感を覚えるだけでなく、厳粛で清新な気分を味わおうとして式典に望んだ際に抱いていた期待を大きく損なうことにもなる。」
    *一律起立・斉唱こそ違和感、圧迫感、恐怖感をもつ。
  24. 都教委:「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱することを拒否することは、都立学校及び立川市立学校における教育目標、起立を害すること」
    *強制起立するのが教育目標ですか。
  25. 都教委:「仮に教育の自由が侵害されても、その違憲を主張できる適格を有するのは子供であって、子供ではなく、教師がその主張をすることは行訴法10条1項所定の『自己の法律上の利益に関係のない違法』として許されない。」
    *教育の自由侵害は、教師に大いに関係ある。
  26. 都教委:「公務員法上、公務員には職務命令遵守義務があり、公務員は上司から職務命令が発出されれば、重大かつ明白な瑕疵がない限り、たとえ違法な職務命令であってもこれに従わなければならないと解されている」
    *難波判決では、職務命令に瑕疵を認めている。違憲、違法な職務命令に従うはずがない。
  27. 都教委:「八王子市立第五中学校教諭の事例については、同教諭が不起立であったことは控訴人ら主張のとおりであるが・・法的には起立を命ずる職務命令が出されておらず、このため都教委は懲戒処分をしていないものである。なお、八王子市教委は上記不起立教員に対し指導を行っている。」
    *私の不起立を公認していただき光栄。
  28. 都教委:「・・重要な職務命令に違反するという非違行為であり、・・来賓、保護者はもとより、児童・生徒を目の前にして・・校長が・・指導を繰り返し行った経過があったにもかかわらず、発生した職務命令違反であり、・・組織人としての職務上の義務違反であり、公務員関係の秩序維持の観点から重い非違行為というべきものである。」
    *これは不適格教員、分限処分の構成か。
  29. 都教委:「控訴人河原井は、平成16年4月、同年5月及び平成17年3月と短期間のうちに処分を受け、・・不起立という同様の非違公を行い、・・控訴人根津も、平成17年3月及び平成17年5月に短期間のうちに処分を受け、・・「服務事故再発防止研修」を受講したにもかかわらず、同様の非違行為を行い、・・意図的に職務命令に従わなかったのであり、・・『短期間に同様の行為を繰り返す』という行為をもってすれば、・・遙かに重い。」
    *これも、分限処分への布石か。
  30. 都教委:「不起立という国旗・国歌の指導を妨げる行為を、児童・生徒、保護者その他の学校関係者の面前で公然と行ったものである。」
    *「妨げる行為」にまでエスカレート規定している。
  31. 都教委:「控訴人根津にあっては、・・服務事故再発防止研修の進行を妨害する行為までし、・・停職処分の停職期間中に毎日、立川二中の正門前で・・プラカードを持ち、都教委の処分に対する抗議行動を続けていた・・国旗・国歌の指導の適正実施の方針を積極的に否定し、・・行動をもって公然と表明し続け・・公務員関係における秩序を大きく破壊するもの」
    *停職出勤をも敵視している。重層的な処分条件をあげつらっている。
  32. 都教委:「控訴人根津は平成18年3月作成の卒業文集に・・国歌斉唱を起立して行うという実施方針を『学校がしては行けないこと』とし、その意思表示として当該非違行為(不起立)をしている」
    *生徒を扇動していると見なしている。
  33. 都教委:「市川教授も、個人として思想、信条に基づく教育活動は『教化』であり許されないと証言している」
    *市川証言の一部を取り上げ、我田引水している。市川証言は教員の教授の自由を認めている。
  34. 都教委:「控訴人らは、学習指導要領に基づき国旗・国歌に関する指導をすべき職責を負っており(この点に関連して控訴人ら申請の北村証人も国旗掲揚寺の国際儀礼及び国旗・国家について学校で教えるべきであるとしている。)」
    *ここでも、北村証言を都合よく解釈している。北村証言は、強制すべきではない背景を教えるべきとした。私たちにはタブーはない。
  35. 都教委:「控訴人らは、世取山意見書に基づき、・・論争的主題に対してとられるべき姿勢を児童・生徒の目の前で範例として示すという教育活動としての実質を有している・・また論争的主題に関わって存在している多様な意見の分布状況を示すにすぎず論争的主題の学校における取り扱いにおいて求められる理性的な思考過程を何ら阻害するものではなかった・・としている。しかしながら・・控訴人らは学習指導要領に基づき国旗・国歌に関する指導をなすべき職責を負っている・・控訴人らの上記主張及び世取山意見書の上記見解は失当である。」
    *世取山意見書を全く理解していないか、反論不能か。
  36. 都教委:「控訴人らの行為は国旗・国歌の指導についての都教委・立川市教委の関与に関する抗議としての一種の示威行動とも評価し得るものであり、控訴人らの主張を前提としても、その非違行為の態様が消極的・受動的なものとはいえない。」
    *ついにでました。「示威行為」との決めつけ、挑戦的としている。