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2012年1月30日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第80号)

「日の丸・君が代」強制の累積加重処分
(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
一括取消裁判 地裁判決日、決定
4月19日(木)13:10第527号

私の請求内容

*都教委「10・23通達」、八王子市教委「9・22通達」「12・8通達」及び校長の職務命令は、教育の自由(不当な支配禁止、憲法第23・26条)の侵害である。
*「日の丸・君が代」に対する一律起立・斉唱は、「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」の直接的強制であり憲法第19条に違反する。国旗国歌法・学習指導要領は強制を根拠付けていない。
*強制下の不起立・不斉唱は、生徒に異なる考え・行動を示す教育実践であり、正当な校務である。全ての処分は不当。特に初回の戒告処分はその後の累積加重処分の出発であり裁量権の逸脱・濫用である。


最高裁判決、第二波は更に過酷な高波か!

1・16第一小法廷判決は不当な分離・分断判決
(「(強制・処分に)歯止め」論は根拠無し)
2・9第一小法廷予防訴訟 弁論無しの判決日通告

 1/16に始まった最高裁第二波判決の2段階目の波は、2/9の予防訴訟判決となりそうだ。「国歌斉唱義務不存在確認」を掲げたこの訴訟では、一審「難波判決」で全面勝訴、二審では逆転敗訴となった。弁論が開かれずに判決が下されることから原審(二審)敗訴判決が確定する可能性がある。
 最高裁は、1/16判決で裁量権問題にダブルスタンダードを適用した。一つは処分量定、もう一つは「過去の処分歴等」の評価である。後者では「不起立・不斉唱・不伴奏」はもちろん「強制反対ブラウス着用」「日の丸引き降ろし」「服務事故再発防止研修妨害」「校長批判文書配布」等が俎上にのせられた。評価の基準は「秩序・規律・雰囲気」を乱したかどうか、その「態度」までが取り上げられた。被処分者の学校内外での言動が恣意的な判断材料とされた。
 今回取り消された減給1月は「強制反対ブラウス着用」による戒告と不起立一回の累積処分・減給1月である。連続不起立による減給処分ではない。また、停職3月是認は「過去の処分歴等」を悪用したものである。戒告を分離是認し、累積加重処分に対しても分断してきた。都教委は早速1/24付けで「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」を議決し「今後とも」「これまで通り」強制・処分することを通知した。橋下大阪市長は「分限処分」を狙って「研修」等を強化する教育基本条例の強行成立を図っている。新聞報道等の「一部勝訴・(強制処分に)歯止め」論に根拠も実効性もないことは明らかで、世論をミスリードするものだ。
 昨年の3つの小法廷判決は事実上最高裁全体の判断であり、これを見直すには、小法廷ではなく最高裁大法廷で破棄自判しなければならない。これまで敗訴した方々を含め、裁判所内外の取組を強化し共に進んでいきたい。

今後の予定 報道

*本日土肥裁判 東京地裁民事第19部判決 1/30 13:30第527号
*米山訴訟 高裁口頭弁論 2/2 15:30 第822号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 2/3 16:00第527号
*予防訴訟 最高裁第一小法廷判決 2/9 13:30
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 2/16 15:00 第103号
*都障労組処分取消訴訟 高裁口頭弁論 2/20 14:00 第824号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 3/8 16:30 第424号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号


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