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2012年1月18日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第77号)

地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!
最高裁第二波不当判決(本日トリプル判決)
~裁量権逸脱・濫用=分離・分断判決(戒告是認)~
停職裁判(停職1月・取消、停職3月・是認)
アイム裁判(戒告・是認)
東京「君が代」裁判(戒告・是認、減給1月・取消)

1,さらに進めた不当判決!!(第一波判決に整合)

 本日(1/16)、最高裁第一小法廷は上記のような判決を下した。総合すると、裁量権逸脱・濫用の適用判断として戒告と減給・停職の間に分離線を引いた。これは第一波判決(2011.5/6/7月)で戒告処分を是認確定したのに整合させた形となった。最高裁が、初回の処分である戒告を是認したことで都教委「10・23通達」と校長「職務命令」を合憲・合法として違反者に懲戒処分を科す有効なものと認めたことになる。
 また、停職3月の処分を是認する理由として、「服務事故再発防止研修におけるゼッケン着用」等「積極的に式典や研修の進行を妨害」、「校長を批判する内容の文書配布」(判決文)を指摘している。被処分者の批判行動を転倒して描き出すものである。戒告是認と共に、学校現場での多様な抵抗運動、児童・生徒への自由の提示を封じ込める政治的意図をもっている。
 この「日の丸・君が代」強制処分の攻撃は学校現場の教育内容への直接的介入という教育の自由侵害に当たるにもかかわらず、「19条の枠組」によって最高裁への追及は奏功していない。これが裁量権逸脱・濫用適用にも不徹底さを残すことになった。第一波判決、今日の判決の反対意見・補足意見を見る限り、国民的運動によって最高裁大法廷を開かせることは可能だ。

2,全ての累積加重処分(戒告・減給・停職)の取消を求めて!!

 私の訴訟の目標はいよいよ明確になった。最高裁は分離・分断判決を下し、戒告を是認した。全ての処分量定を含む訴訟によって、戒告こそ減給・停職処分の前提であり不当きわまりないことを明らかにしたい。裁量権逸脱・濫用の分離適用判決は決して許さない。そのためには、不起立・不斉唱が強制に抗し、生徒に多様な考え・行動を示すものであること、基本的に教育の自由をめぐる鋭い対立があることを明示したい。
 無期延期されている地裁判決は、いまだに期日未定である。皆さまと共に裁判所にプレスをかけ一歩でも、一言でも前進を勝ち取りたい。ご支援、よろしくお願いします。

3,全面的な総括を踏まえて前進しよう!!

 最高裁第一波・二波判決を踏まえて、裁判闘争を含む運動全体の総括が必要となっている。「転戦」や「気休め」は有害だ。裁判・判決では「19条の枠組」「裁量権の枠組」「最高裁追随の枠組」が固められている現実、学校現場の運動の後退を直視しなければならない。

 当面次の諸点での総括を提起する。

A:「日の丸・君が代」強制反対運動の思想・論理、戦後教育史における意義。
B:裁判闘争を含む運動の目標、戦略・戦術
C:運動主体、市民的広がりの形成

今後の予定 報道
*土肥裁判 東京地裁民事第19部判決 1/30 13:30 第527号
*米山訴訟 高裁口頭弁論 2/2 15:30 第822号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 2/3 16:00 第527号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 2/16 15:00 第103号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 3/8
 累積加重処分取消訴訟(原告:近藤順一) 地裁判決延期 期日未定
 

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