地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!
最高裁第二波判決(1/16トリプル判決を中心に)
~教育の自由と全ての処分取消を~
強引な“最高裁追随の枠組”!!
最高裁第二波判決(1/16トリプル判決を中心に)
~教育の自由と全ての処分取消を~
強引な“最高裁追随の枠組”!!
1,最高裁第一小法廷弁論を経ての判決
三つの事案それぞれの口頭弁論が開かれ1/16に判決が下されることになった。どのような判決かは予断を許さない。最高裁第一波判決によって戒告・減給が是認確定されたことにより、それとの整合性が図られる可能性がある。その場合、3・10高裁判決(大橋裁判長)が見直され最高裁による「破棄自判」か「破棄差戻し」になる。前者は明確だが、後者の場合も「上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻しまたは移送を受けた裁判所を拘束する。」(民事訴訟法第325条)という。裁判官もリセットされる。
また、停職処分事案についても下級審では「累積加重処分」の不当性ではなく「非違行為」の連続とされてきたことからも、すっきりと処分取消となるかどうか、厳しい情況である。「免職」「分限処分」との関係もある。
2,最高裁判決待ちは“最高裁追随の枠組”
裁判所法には「上級審の判断は下級審を拘束する」とある。現在、地裁・高裁の口頭弁論や判決を1/16最高裁判決後に延期・先送りする動きがある。私の地裁判決も無期延期されたままである。このことは下級審の裁判所が自ら“最高裁追随の枠組”を認めたようなものである。第二波判決では、最高裁は19条以外にも憲法23条・26条について踏み込んだ判決を下すかもしれない。もちろんそれについては弁論が開かれていないので原審「10・23通達、職務命令は教育の自由を侵害しない」がベースとなる。そうなると、一層厳しい局面となろう。
今後、下級審では事実審理を積み上げ、可能な限り自立した公正な判決を勝ち取り、裁判所内外の声、特に学校現場の取組、広く市民との共同を進め、最高裁大法廷を開かせることが必要となる。まず、昨年5~7月の不当判決を受けた皆さん、1/16判決を受ける方々と引き続き共闘していきたい。
<資料>
*民事訴訟法
(破棄差戻し等)
第三百二十五条 第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。
2 上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。
3 前二項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。
4 原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。
(破棄自判)
第三百二十六条 次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
一 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
二 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。
*裁判所法
第四条 (上級審の裁判の拘束力) 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
今後の予定 報道
(最高裁判決:各開廷の60分前~40分前の間に傍聴整理券交付、その後抽選)
*河原井・根津停職処分取消訴訟 最高裁第一小法廷 判決 1/16 13:30
*アイム‘89処分取消請求訴訟 最高裁第一小法廷 判決 1/16 13:30
*東京「君が代」裁判一次訴訟 最高裁第一小法廷 判決 1/16 15:30
*土肥裁判 東京地裁民事第19部判決 1/30 13:30 第527号
*米山訴訟 高裁口頭弁論 2/2 15:30
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 2/3 16:00 第527号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 2/16 15:00 第103号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 3/8
累積加重処分取消訴訟(原告:近藤順一) 地裁判決延期 期日未定
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