地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!
最高裁第二波不当判決(分離・分断判決)を弾劾する
停職処分に伴う「過去の処分歴等」に差別的・政治的判断!!
連続不起立・不斉唱・不伴奏による減給処分を取り消したのではない!!
戒告は「最も軽い懲戒処分」として是認!!
最高裁第二波不当判決(分離・分断判決)を弾劾する
停職処分に伴う「過去の処分歴等」に差別的・政治的判断!!
連続不起立・不斉唱・不伴奏による減給処分を取り消したのではない!!
戒告は「最も軽い懲戒処分」として是認!!
1,分離・分断判決の核心=強制に反対する多様な行動を敵視
1/16の最高裁第一小法廷判決は吹雪の中にある。光と影、希望と落胆がない交ぜになっている。2人の処分取消がもつ意味は何か。戒告と停職3月が是認されたのはなぜか。
まず分離判決とは何か。判決は、都教委「10・23通達」と校長「職務命令」を合憲・合法として違反者に懲戒処分を科す有効なものと認めた。そして、以下のように判じて戒告を是認した。
不起立行為等の性質、態様は、全校の生徒等の出席する重要な学校行事である卒業式等の式典において行われた職務命令違反であり、当該行為は、その結果、影響として、学校の儀式的行事としての式典の秩序や雰囲気を一定程度損なう作用をもたらすものであって、それにより式典に出席する生徒への影響も伴うことは否定しがたい。
本件職務命令の違反に対し懲戒処分の中でも最も軽い戒告処分をすることが裁量権の逸脱又は濫用に当たるとは解し難い。(2012.1.16東京「君が代」裁判第1次訴訟 最高裁第一小法廷判決)
ここでは「秩序や雰囲気を一定程度損なう」「生徒への影響も伴う」と述べていることである。「処分歴」や「態度」を「過去の処分歴等」として「学校の規律や秩序の保持」への影響がある東京の連続不起立に対する減給処分の是非はまだ下されていない。取り消されたのは、ブラウス「戒告」+不起立=減給1月である。北九州ココロ裁判最高裁判決での減給処分は是認されている。
次に分断判決について。停職3月を是認した理由を次のように述べる。
卒業式における国旗の掲揚の妨害と引き降ろし及び服務事故再発防止研修における国旗や国歌の問題に係るゼッケン着用をめぐる抗議による進行の妨害といった積極的に式典や研修の進行を妨害する行為に係るものである上、更に国旗や国歌に係る対応につき校長を批判する内容の文書の生徒への配布等・・過去の処分歴に係る一連の非違行為の内容や頻度等に鑑みると・・学校の規律や秩序の保持等の必要性と処分による不利益の内容との権衡の観点から、停職期間(3月)の点を含めて停職処分を選択することの相当性を基礎づける具体的な事情があったものと認められるというべきである。(2012/1/16 停職裁判 最高裁第一小法廷判決)
ここでも「過去の処分歴」が登場している。最高裁によって敵視され、「前科」「余罪」とされ、処分是認の根拠とされたのは“不起立・不斉唱・不伴奏を含む多様な抵抗と教育実践”である。「歯止め」論などの気休め楽観論を排し、また、分限処分をも許さないために、学校現場の取組と市民の共同による運動を作り、不当判決を破棄自判する最高裁大法廷を開かせる必要がある。2人の処分取消はこの運動の中でこそ意義がある。
2,全ての累積加重処分(戒告・減給<1月・6月>・停職)の取消を求めて!!
~私にも「過去の処分歴等」の「前科」がある~
上記のように、単純に減給以上が取り消されるわけではない。またそうであっても戒告処分が是認されれば勝利ではない。今後とも、戒告こそ減給・停職という累積加重処分の出発であり不当きわまりないことを明らかにしたい。
4回の懲戒処分取消を求めているが、実はその前06年3月の不起立・不斉唱がある。職務命令が発せられていなかったので、ほとんど無視状態。そこで、都教委(新宿・多摩事務)、市教委、都議会各派、記者クラブなどへファックスを送った。内容は「10・23通達」反対、八王子市教委通達反対、処分反対と不起立・不斉唱の事実であった。結果は、八王子市教育長の「指導措置」となった。その時はまだ47教育基本法下であった。その年9月難波判決が出され、12月には教育基本法改訂、翌年07年2月ピアノ最高裁判決となった。このような情況におけるささやかな不起立・不斉唱には納得している。
この「前科」も含めてどうなることやら。ご支援、よろしくお願いします。
累積加重処分取消訴訟(原告:近藤順一) 地裁判決延期 期日未定
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