「日の丸・君が代」強制の累積加重処分
(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
一括取消裁判 地裁判決日、決定
4月19日(木)13:10第527号
(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
一括取消裁判 地裁判決日、決定
4月19日(木)13:10第527号
私の請求内容
* 都教委「10・23通達」、八王子市教委「9・22通達」「12・8通達」及び校長の職務命令は、教育の自由(不当な支配禁止、憲法第23・26条)の侵害である。
* 「日の丸・君が代」に対する一律起立・斉唱は、「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」の直接的強制であり憲法第19条に違反する。国旗国歌法・学習指導要領は強制を根拠付けていない。
* 強制下の不起立・不斉唱は、生徒に異なる考え・行動を示す教育実践であり、正当な校務である。全ての処分は不当。特に初回の戒告処分はその後の累積加重処分の出発であり裁量権の逸脱・濫用である。
全ての処分取消についていかなる幻想ももたず、真実を明らかにしよう!!
~全ての不起立・不斉唱、「過去の処分歴等」をあげつらっても、OK!!~
最高裁第二波判決の第1弾、1/16第一小法廷判決は分離・分断判決となった。この不当判決は、処分量定と「過去の処分歴等」の二つの基準を複合適用した。まず戒告・減給・停職のそれぞれの処分量定を分離し、合憲・合法の職務命令に違反した一回目の不起立・不斉唱・不伴奏に対応する戒告を「最も軽い処分」として是認した。次に減給について、ブラウス戒告+不起立一回の減給1月を取り消す理由としてブラウス関係違反行為は「積極的に式典の進行を妨害する行為ではなく」とした。さらに停職については、停職1月は「積極的に式典の進行を妨害する内容の非違行為は含まれておらず」「裁量権の範囲を超える」として取り消し、停職3月は「過去の処分歴に係る一連の非違行為」から是認された。
さて、第一波判決(2011.5~7月)との整合性で見ると、戒告是認はストレートに整合させた。減給について2011.7.14の北九州ココロ裁判判決は奇しくも第一小法廷で、減給1月が是認されている。今回の減給1月取消との整合性はどうか。もちろん北九州ココロ裁判は不起立2回の減給1月である。そして、新たな事案である停職について、処分量定と共に「過去の処分歴等」を「規律や秩序を害する程度の大きい積極的な妨害行為」を「権衡」して分断判決を下した。その実、取り上げられた「過去の処分歴等」では強制研修における都教委による思想改造・転向強要、学校現場での校長の独断を浮かび上がらせるものである。
私の累積加重処分取消訴訟は、教育の自由を始めとする憲法判断と共に戒告を含む全ての処分取消を請求している。上記のように、累積加重処分に「歯止め」はかかっていない。いかなる幻想も、気休め楽観論も無益である。そして、都教委・裁判所がいかなる「過去の処分歴等」を取り上げても、OKである。可能性があるものをいくつか挙げてみよう。( )は評価の可能性。
*全ての不起立・不斉唱は生徒に対して積極的に働きかけるためにはっきり見えるように行った。(生徒を動揺させ式を混乱させる可能性があった。)
*懲戒処分前の2006年の不起立・不斉唱においては、その事実を広く宣伝しその結果、校長・副校長共々八王子市教育長の「指導措置」を受けた。(校長の指示に従わず学校秩序を乱した。)
*3回の「服務事故再発防止研修」を受けたが、その都度の感想レポートには、一切の反省はなく都教委の強制処分を批判する内容を提示した。(研修の効果が期待できない。)
最高裁は、被処分者の「態度」までも問題にしている以上、何をあげつらうか分からない。しかし、あげつらった事実は結局、都教委の強制、職務命令の違憲・違法を明らかにするものとなろう。「肉を切らせて骨を切る。」
今後の予定 報道
*予防訴訟 最高裁第一小法廷判決 2/9 13:30
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 2/16 15:00 第103号
*都障労組処分取消訴訟 高裁口頭弁論 2/20 14:00 第824号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 3/8 16:30 第424号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 3/22 15時 第527号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
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