地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!
最高裁弁論~教育の自由と全ての処分取消を⑧~
最高裁、年明け1/16にトリプル判決!!
裁量権逸脱・濫用、
いかなる線引き判決も許されない!!
最高裁弁論~教育の自由と全ての処分取消を⑧~
最高裁、年明け1/16にトリプル判決!!
裁量権逸脱・濫用、
いかなる線引き判決も許されない!!
1,本日、最高裁第一小法廷が三度弁論開催
11/28、12/12に続き三つ目の弁論。今回は、高裁で戒告処分取消判決(大橋裁判長)を勝ち取っていたアイム‘89処分取消訴訟の裁量権逸脱・濫用についての弁論だった。弁論が開かれたことは、処分取消が見直される、つまり戒告・減給処分が是認確定された第一波判決との整合性が図られる可能性がある。判決は1/16で、当日はトリプル判決となった。
3つの事案で裁量権行使が見直され<破棄自判>が行われ、その裏付けとして<職務命令は教育の自由侵害にあらず>とした原審に基づき最高裁独自の論理展開を示すかもしれない。また、事案における処分量定の是非と処分量定一般の可否を区別するかもしれない。この結果、裁量権逸脱・濫用を処分量定によって区別して<戒告/減給・停職>、<戒告・減給/停職>、<戒告・減給・停職/免職>等の線引き判決の可能性がでてきた。これに道理があるだろうか。
2,なぜ併合(07・08・09・10)訴訟か
~道理をわかりやすく~
私の訴訟は4度の懲戒処分(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)取消を求めている。裁量権逸脱・濫用を判断するには、まず教育現場での言動が問題になる。4度の不起立・不斉唱は一貫した教育実践であり、生徒に多様な考え、多様な行動があることを示し自立した思考・行動の意義を示した。前年の不起立者は当然注目される。次の年も、その次の年も。生徒、保護者、同僚の前で明快な行動が求められる。こうして退職の最後の1日は停職処分執行で終わった。
都教委は、私の一貫した不起立・不斉唱に対して、恣意的、意図的な累積加重処分を行った。処分を構えた一律起立・斉唱の強制と不起立・不斉唱による教育の自由(教授の自由・学習の自由)の実践のどちらが「正しい教育」なのか。物事を転倒させることは許されない。都教委は「基礎的知識」とか「学習指導要領」を持ち出しているが、強制貫徹のために「ガン細胞=抵抗者」を執拗に駆逐することをねらった。この累積加重処分につながる初回の処分=戒告も裁量権逸脱・濫用であることははっきりしている。線引き判決には道理がない。私は、このことをわかりやすくするために4度の被処分事案を併合提訴している。
3,判決日の無期延期は不条理~最高裁追随の枠組~
~下級審は自立して公正な審理・判決をせよ~
現在、地裁・高裁の口頭弁論、判決を1/16最高裁判決後に先送りする動きがある。最高裁の動向はもちろん重要だが、下級審はそれぞれの事案の事実審理を進め自立して判決を下すべきである。累積加重処分取消裁判では、地裁民事19部は8月に結審したまま判決日を無期延期している。
「最高裁追随の枠組」は二度と再び、「難波判決」や「大橋判決」さらには部分的裁量権濫用認定判決を出させない仕組みである。上記のように、私の事案は全ての処分量定が含まれている。憲法判断と裁量権逸脱・濫用が認められ、全処分が取り消されない限り勝利はない。1/16判決をなぞるような中途半端な判決は許されない。
今後の予定 報道
(最高裁判決:各開廷の60分前~40分前の間に傍聴整理券交付、その後抽選)
*河原井・根津停職処分取消訴訟 最高裁第一小法廷 判決 1/16 13:30
*アイム‘89処分取消請求訴訟 最高裁第一小法廷 判決 1/16 13:30
*東京「君が代」裁判一次訴訟 最高裁第一小法廷 判決 1/16 15:30
*土肥裁判 東京地裁民事第19部判決 1/30 13:30 第527号
累積加重処分取消訴訟(原告:近藤順一) 地裁判決延期 期日未定
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