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2010年8月25日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第9号)

<F>:地教委の「権限」(都教委「準備書面(1)」への反論シリーズ⑥)

 都教委の弁:「教育委員会(八王子市教委)は・・必要かつ合理的と認められる範囲で、教育の内容及び方法に関しても国に比してより具体的な基準を設定し、必要な場合には具体的な命令を発する権能を有し、その責務を負っているのである。」(P52)
 「『不当な支配』とは国民全体ではない一部の勢力による介入であり具体的には、政党、官僚、財界、労働組合などによる介入ということになる。」(P53)

 ここで都教委が持ち出してくるのが地教行法23条「五 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること」を「管理し、及び執行する」「権限」である。これでもって地教委は大綱的基準に縛られないから「10・23通達」や「市教委通達」は不当な介入ではないという。旭川学テ最高裁判決をも曲解し、国と地教委の形式的権限調整の問題を憲法問題の上位に置いている。現場の教職員にとって、日常的に不当な介入の危険性を感じ、また現実に<不起立を監視する市教委職員の派遣>などの介入を行っているのは教育委員会である。これを転倒させて「教育基本法10条1項の立法主旨からしても、地教委の有する教育に関する固有の権限の行使については、原則として同項の『不当な支配』に該当することはない。」(P61)とする。噴飯ものである。
 さらに、儀式の内容、方法は地教行法23条5号により「教育委員会(・・教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる権限を有する教育長を含む。)と学校(具体的には、学校教育法28条3項、51条、76条により教育課程の編成を含む学校運営上必要な事項をつかさどる権限を有する校長)とが決定するものである。」(P67)という。これでは、学校=校長であり、儀式における「日の丸・君が代」の扱いは教育委員会と校長が決め、不服従者が存在する学校では校長が職務命令を発するのも至極当然ということになる。教育内容や方法は、児童・生徒の意見を聞き、校長も含め教職員が共同して作り上げるという考えは、さらさらみられない。
 都教委の論は、教育委員会が最高裁判決の大綱的基準にも教育基本法の「不当な支配」条項にも縛られないフリーハンドをもつという独断を展開する。

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2010年8月16日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会 ニュース(第8号)

<E>:職務命令と服務の宣誓(都教委「準備書面(1)」への反論シリーズ⑤)

 都教委「準備書面(1)」は、原告=近藤の不起立が「非違行為」「信用失墜行為」であることを印象づけるためか、各所で次のように述べる。
 都教委の弁: 「自ら、服務の宣誓をし、服務上の義務を負うことを確認している。」(P41) 「服務の宣誓をし、誠実かつ公正に職務を執行することを約しているにもかかわらず、・・」(P42) 「・・義務の履行により原告の思想・良心の自由が制約されても、それは自らの自由意思によってかかる法律関係に入った原告にとってやむを得ない制限であり、受忍すべきものである。」(P46)
 憲法・法律の遵守・服務の宣誓は、都教委や校長の「専制」による「隷従」を意味しない。「10・23通達」「職務命令」が合憲・合法なのかどうかを審理しているのに、都教委は"黙って従え"という。「日の丸・君が代」強制の本質みたりということか。ある教育委員は「起立、斉唱の形から入れ」「不起立者というガン細胞を根絶しろ」と言った。教育委員は、選挙で選ばれた都知事によって任命されている。その意味で都民を代表しているが、日常的なチェックが必要だ。また、職務命令一般を否定するのではなく、「旅行(出張)命令」は公務災害適用等身分保障の意義もある。そして、06教育基本法では消されたけれど「教育は国民全体に対し直接責任をもって行い」、旭川学テ最高裁判決では「直接の人格的接触を通して」と教育の本質が規定された。
 違憲・違法な職務命令による一律起立・斉唱という国家忠誠表明を拒否すると共に、教授の自由により、職務の遂行として不起立・不斉唱を実行し、生徒に多様な行動の可能性や国家・国旗・国歌などを考えるきっかけを提示する必要がある。不起立時、副校長は、そばまで来て「起立、斉唱を命じ」「現認した」と通告した。これこそ教育実践に対する干渉・妨害である。
 もしも、生徒が不起立教員に説明を求め自主的な行動をとるならば、丁寧に指導していくことが重要である。それによって国家忠誠表明儀式が一時ストップしても、それは意義のあることだ。裁かれるべきは強権的な都教委であり、一日も早く強制を停止しなければならない。そのためには、現場の教職員が教育的良心に基づいて不起立・不斉唱・不伴奏を含む多様な取り組みを進め、広範な市民と共同することである。

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2010年8月9日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会 ニュース(第7号)

<D>:皇国思想・軍国主義(都教委「準備書面(1)」への反論シリーズ④)

都教委は「日の丸・君が代」をひたすら暗い過去から切り離そうとしている。だが「日の丸・君が代」は山や川のような自然のものではない。
都教委の弁: 「現在、日の丸を国旗として、また君が代を国歌として認容する国民の多数の意識は、もとより過去の偏狭な皇国主義、軍国主義に基づくものではなく、日本国憲法の掲げる平和主義、国民主権の理念に基づき、日の丸、君が代に、その象徴としての役割を期待しているところにあるものである。」(P66)
いつの間にか、「日の丸・君が代」が「平和主義、国民主権」の象徴になっている。国旗・国歌法成立時の国会で当時の小渕首相は「君」は天皇のこと「君が代」は日本国のことであるとした。

都教委の弁: 「法律上、日の丸は国旗であり、君が代は国歌であり、そして・・国際社会においても、その歴史的沿革がいかなるものであろうとも、国旗・国歌は尊重されるべきとの共通の認識が存在している」(P65)
「歴史的沿革がいかなるものであろうとも」とは、よく言ったもの。何しろ「日の丸・君が代」も天皇制も引き継いだものだから、都合よく解釈を変えなければならなくなった。
まず、都教委は憲法や法律に書かれているから、人間の意識や考えもそうなんだと言う。憲法や法律によって政治制度は変わった。戦前の絶対主義天皇制がそのまま再登場するのではなく、相似的復活を警告せざるを得ない。戦前の自存自衛・アジア解放の戦争目的と、現在の国益追求・国際貢献の自衛隊派遣は架空のものではない。イラクで、ペルシャ湾で「日の丸・君が代」はしっかりその役割を果たしてきた。これからはアメリカとタッグを組んで旗を振るのかも。戦前・戦後の連続性を支え、触媒となっているのが、戦争責任に対する無反省と教育の国家統制である。「日の丸・君が代」強制、不服従教職員への処分は、都教委がどう否定しようとも歴史を貫く事実である。
改憲は9条だけがターゲットではない。「教育で日本の歴史や伝統の価値観を教えることを、なんとか憲法に書きこみたい」(2010.5.3第12回公開憲法フォーラムでの櫻井よしこ氏の発言)政権、国民はどこまで許すか。

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2010年8月7日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会 ニュース(第6号)

<C>:国際儀礼(プロトコル)(都教委「準備書面(1)」への反論シリーズ③)

 「起立する」は憲法、教育基本法、国旗・国歌法、学習指導要領のどこにも示されていない。そこで持ち出されたのが国際儀礼である。2008年版の学習指導要領に対する文科省「解説」では「国旗及び国歌の指導については、社会科において、『国旗及び国歌の意義並びにそれらを相互に尊重することが国際的な儀礼であることを理解させ、それらを尊重する態度を育てるよう配慮すること』としている。」と付け加えられた。やっとのことでリンクさせたが・・・。
 都教委の弁: 「プロトコル(国際儀礼)でも、国旗に正対し、国歌演奏するにあたっては自国他国を問わず、起立することが国際的な慣習であることが示されており、そうした常識を教えるために行う指導である。」(P19)
 都教委が取り上げる外務省外務報道官編集『やさしい国際儀礼』さらには『国際儀礼に関する12章』では、首脳会談やレセプションでの「国際的な慣例」「起立と注視が原則」とされているに過ぎない。都教委は、起立・斉唱が「慣習」「常識」「予定するところ」と繰り返しているが、学校教育の場での一律起立・斉唱は決して国際的な常識ではない。ましてや懲戒処分を構えた強制は、日本国東京都教委の「特異技」に過ぎない。国際的にはあちこちで非難と嘲笑の対象になっているらしい。
 そもそも、国際儀礼(を学ぶ)と強制ほど相反するものはない。外国人児童・生徒にとっては違和感と共に日本国に対する一層の嫌悪を誘引する可能性がある。思想、良心、信仰から「日の丸・君が代」を拒否する者、国家忠誠表明を拒否する者にとっては苦痛でしかないであろう。
 国際儀礼は、自国の国旗や国歌への自由で寛容ある対応によってこそ醸成されるものである。われわれが国際的に儀礼を払われるには何が必要なのだろうか。戦後65年になってもまともな戦争責任を果たさない日本国と日本人に、謝罪と賠償を要求する戦争被害者が共通して望んでいるのは「再び残虐な侵略行為を繰り返さないための日本の次世代への教育」である。
 もしも、多くの戦争被害者にとって悪夢を呼び起こすであろう「日の丸・君が代」の強制を、日本の教職員が受忍するようなことがあったらそれこそ国際的信用を失う。都教委は「日の丸・君が代」が変わったというのだが・・。
 この点は次回に展開する。

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2010年8月3日火曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会 ニュース(第5号)

<B>:学習指導要領 (都教委「準備書面(1)」への反論シリーズ②)

 都教委の弁: 「起立斉唱することが前述の学習指導要領の主旨を逸脱するような『一方的な一定の理論や観念』を生徒に教えることを意味しあるいは強制するものとは到底言えない。」(P30)
 学テ最高裁判決を十分に意識しているが、教職員に懲戒処分を構えて一律起立・斉唱の職務命令を発することが、どうして「強制」ではないのか。学習指導要領には「起立」とはどこにも提示されていない。
 そして、たびたび持ち出してくるのが<文部科学省「学習指導要領解説」>の「日本人としての自覚を養い、国を愛する心を育てる」という主旨である。ここでは、日本人ではない者や、国に対して様々な考えをもつ者は視野に入っていない。
 都教委は、この文書の中で少なくとも4カ所「範を示すべき教職員」(P14/21/30/69)と述べている。一律起立・斉唱という国家忠誠表明を生徒の前で行うことが「範を示す」ことだというわけである。起立・斉唱に対する行為は、強制を受忍するかどうかという教育的良心、何をどう教えるのかという教育の自由の問題である。都教委は児童・生徒には強制していないと言いながら、教職員に「範を示せ」と命令している。その意図は明白だ。

 都教委の弁: 「『指導する』とあるのは、儀式的行事も児童・生徒への指導の場面でもあるので、その旨も明示したものである。」(P30)
 もちろん「儀式的行事」は公務であり、教員の教授の自由を発揮して生徒の自由な学習を保障しなければならない。この教授の自由を抑圧しているのが一律起立・斉唱を強制する「10.23通達」であり、「職務命令」である。
 教員がこの抑圧された中でも教授の自由を発揮して公務を遂行しようとするならば、それは不起立・不斉唱・不伴奏によって強制を拒否し、児童・生徒に多様な考えや行動があることを提示することである。範を示すとはこのことであろう。
 本質的には児童・生徒に対する教化・強制がはかられていることを考えるならば、教職員個人の思想・良心の自由に対する直接的侵害を回避するとしても、休暇や場外退出・場外勤務は、問題を解決する方策ではない。

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2010年7月29日木曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会 ニュース(第4号)

<A>:国旗・国歌法 (都教委「準備書面(1)」への反論シリーズ)

 7/12に上記の文書が、都教委側から提示された。そこで、その主要な内容について紹介し、皆さまの鋭いご意見を期待する。第1回は、国旗・国歌法について取り上げる。

 都教委は、国旗・国歌法成立時の国会での小渕総理・有馬文相の発言を引用して、学習指導要領――10.23通達――職務命令の強制・処分を根拠づけようとしている。
 
「文部大臣が『これによって国旗・国歌の指導にかかわる教員の職務上の責務について変更を加えるものではございません。』と述べていることを受け、改めて、学習指導要領に基づいた指導を徹底するための協議を深めた。」<「準備書面(1)」P7 *以後ページのみを示す>

 都教委は、国旗・国歌法の成立を期して「適正実施」の名の下に強制の具体化に入ったことを白状している。
 実際には、野中官房長官は、次のように述べていた。
 「学校現場では・・強制的にこれが行われるんじゃなく、それが自然に哲学的にはぐくまれていく・・」
 「国旗・国歌の法制化と憲法19条の思想及び良心の自由との関係につきましては、政府といたしましては、法制化に当たりまして、国旗の掲揚及び国歌の斉唱に関しまして義務づけを行うようなことは一切考えていない」
 そして、最近でも「僕は答弁でも、『国旗国歌は強要するものでも何でもない』と言った。・・だから強要も何もしないと。」(野中広務 辛淑玉『差別と日本人』)述べている。
 都教委は、国旗・国歌法が成立するやいなや直ちに「通達」を発し教職員に対して「服務上の責任を問われることがあることを、教職員に周知すること。」とした。
 1999年の時点で、すでに「10.23通達」と同様の内容を強制していたのである。

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2010年7月12日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会 ニュース(第3号)

第2回口頭弁論、傍聴ありがとうございます、署名349筆、提出

 本日は、被告 都教委の主張を盛り込んだ準備書面が出されました。かなり大部だと聞いています。第1回には顔を出さなかった都教委がやっと本気になったようです。第3回に向けてこれへの反論と証人申請を行います。
 私の方は、意見陳述、都教委(答弁書)への反論で見解を明らかにしていますが、改めて要点を提示します。
  1. 都教委「10.23通達」、八王子市教委通達は一律起立・斉唱の強制など教育内容への不当な介入であり違憲違法である。
  2. 職務命令は、教職員の思想及び良心の自由を侵害し、それにより生徒への強制をはかるものであり、教育の自由の侵害である。
  3. 私の不起立・不斉唱は、強制によって抑圧された中での教授の自由に基づく公務遂行であり、生徒に異なる考え、異なる行動を示したものである。
  4. 都教委の処分は正当な教育実践に対する弾圧であり、「10.23通達」以来400名以上の処分は戦後教育史に残る大弾圧事件であり、決して容認できない。

第3回口頭弁論 (10)月(7)日(木)曜日(16)時(30)分
次回も、多くの方の傍聴をお願いします。自由に傍聴できます。
東京地裁(527)号(地下鉄 霞ヶ関駅A1)

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