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2012年11月17日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第125号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
都政・国政の転換と「日の丸・君が代」強制を止める裁判闘争は一体!
「10・23通達」・職務命令こそ教育の自由侵害==>憲法判断を!!
*都教委は「10・23通達」を執行停止せよ!
「敬意の表明」は「天皇賛美」「国家忠誠」強制==>思想良心の自由侵害! 国際人権の侵害!!
*国旗・国歌義務化の憲法改悪反対! 裁量権の逸脱濫用==>全ての処分を取り消せ!!
*処分ではなく、学校現場の民主的運営を! 口頭弁論(証人申請実現へ)迫る!!


高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号
第2回口頭弁論の注目点
①    控訴人本人(近藤)と副校長の証人採用を認めるのかどうか。
②    審理を継続するのか、それとも結審か。
皆さまの傍聴をお願いします。

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教員は、卒業式で何を指導するのか


 教員は卒業式で何をどのように指導するのでしょうか。
 まず、最高裁判決宮川反対意見は式典を「生徒に対し直接に教育するという場を離れた場面」(2012年1月16日)としています。これは根本的な誤認です。一方、多数意見は「全校生徒等の出席する重要な学校行事である卒業式等の式典」と規定しています。上記でも述べましたように、卒業式は生徒にとっては複合的な学習の場であり、教員の指導は直接的であり、教員は自らの行為を示して指導するのです。卒業式は時として喜びや悲しみという感性をも伴ったものになる時、教員が生徒との直接の人格的接触を通じて指導するのです。教員としては当然職務専念義務が科せられています。傍観しているはずがありません。教員の職責は、価値の多元性を否定する圧力には従わないという不作為と価値の多元性を回復する作為義務であるとされています。
 また、学習指導要領の「国旗国歌条項」は、一律起立・斉唱を強制していません。それが法的意味をもつならば当然憲法・教育基本法に基づいています。少なくとも、各学校でどのように取り扱うかを協議し決める必要があります。その場合、生徒の状況や学校・地域の特色を考慮するのは当然です。テープを使用したり、個人の自由意思を尊重するのは合理的だと思います。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道


累積加重処分取消裁判 高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号

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