「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
皆さまの傍聴、ご支援に感謝します。
本日(11/20)高裁不当結審=>判決(2013.2.26)
本人(近藤)と副校長の証人採用せず
教育の自由侵害は闇の中へ
皆さまの傍聴、ご支援に感謝します。
本日(11/20)高裁不当結審=>判決(2013.2.26)
本人(近藤)と副校長の証人採用せず
教育の自由侵害は闇の中へ
都側は、自らの「控訴理由書」で副校長が現認と称して“起立・斉唱”を強要し、そのために卒業式が“紊乱”されたという。
真実は何か。不起立・不斉唱を実行した本人と副校長の証人尋問を請求するのは道理にかなっている。裁量権問題ではなく、教育の自由侵害を明らかにするためである。
しかし、都側は証人尋問を忌避し専ら国賠償について反論してきた。裁判所は審理を打ち切り、判決日を指定した。
教育の自由こそ憲法判断されるべき
1・16最高裁判決以来、これまでの全ての裁量権逸脱濫用判決では、「10・23通達」・職務命令の合憲合法を判じた。あたかも、「日の丸・君が代」裁判の主要な側面が裁量権問題にあるかの如く、教育の自由についての憲法判断は封じ込められてきた。今こそこの歯止めを突破しなければならない。
今後、高裁判決、さらには最高裁に向けて、皆さまと共に進んでいきたい。
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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
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今後の予定 報道
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号
累積加重処分取消裁判 高裁判決 2/26 13:15 825号
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