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2012年10月31日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第123号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
地裁判決=教育の自由で「国の教育統制機能」不当判決
戒告是認・減給1月・減給6月・停職1月の取消
高裁第1回審理=教育の自由に憲法判断と証人請求
高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号

教育裁判の不当判決は何を是認しているか


テクスト:3つの事案

①    職員会議での挙手採決禁止に異議を示した等で退職後の再雇用を拒否された元校長(一審敗訴、高裁審理中)
②    授業で現代史の論争的課題を積極的に取りあげたことにより分限免職された元社会科教員(一・二審敗訴、最高裁審理中)
③    「君が代」斉唱時の不起立・不斉唱と「国旗引き下ろし」「校長批判のプリント配布」「研修妨害」等で停職処分された元家庭科教員(一・二審で減給・停職1月の是認、最高裁で停職3月是認、停職6月は地裁審理中)

 元校長は、都教委の不当介入・支配に反対し民主的な学校運営を求め、沖縄戦の掲示など生徒の自主的活動を保障した。(『それは密告からはじまった』より)元社会科教員は、授業の中で社会的問題を取りあげ「紙上討論」など生徒に自由な考えを出させた。「懲罰研修」が科され、最終的に分限免職された。(『たたかう!社会科教師』より)元家庭科教員は、生徒に自分で考えさせるために不起立・不斉唱を行い、また、職員会議の協議を経ての決定に校長が違反したことから、その決定を実行し生徒にもそのことを知らせた。ここで取りあげられたのは20世紀の「過去の処分歴等」であり、裁判所は、これを根拠に21世紀の減給・停職処分が裁量権の範囲として是認した。(『希望は生徒』より)
 結局のところ、管理強化に反対し学校の民主的運営と自由な教育実践を遂行した者に都教委は処分を発令し、裁判所もこれを追認している。行政と司法のタイアップか。
 これが、私が裁判で教育の自由を主張する理由です。皆さまのご意見を聞かせてください。

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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)


 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。

一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁判決 11/7 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 1/21 10:30 第527号

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