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2012年10月17日水曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第121号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判

即日結審を阻止し、継続審理へ
 最高裁大法廷で弁論を!
何を争点にするか
 「10・23通達」・職務命令こそ
教育の自由侵害==>憲法判断を!!


 「敬意の表明」は「天皇賛美」「国家忠誠」強制==>思想良心の自由侵害!
国際人権の侵害!!
 裁量権の逸脱濫用==>全ての処分を取り消せ!!


 第一波判決(2011/5~7)、第二波判決(2012/1~2)においては、憲法判断で思想良心の自由(19条)、信教の自由(20条)で、「10・23通達」・職務命令は合憲判断され、教育の自由(23・26条)は未だ独自の判断をしていない。この課題を勝ち取るのは、結局、最高裁大法廷を開かせるしかない。
 共に裁判を闘う皆さん、そして、最高裁で敗訴した方々とも共同して取り組みたい。

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裁判所法
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
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今後の予定 報道

*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁判決 10/18 13:30 第822号
*田畑裁判 東京地裁 10月24日 11時30分 530法廷
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号 
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁判決 11/7 14時 812号
累積加重処分取消裁判 高裁第2回口頭弁論 11/20 10:30 825号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 12/6 14:30 第511号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 12/6 15:30 第527号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 1/11 15:00 第527号

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