「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)
累積加重処分取消裁判
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
都側「控訴理由書」に反駁する「研修=>行動の変容」
奇妙な論理~「1年間・・機会・期間は十分」???
累積加重処分取消裁判
高裁第1回口頭弁論 10/9(火)10:30~ 第825号
都側「控訴理由書」に反駁する「研修=>行動の変容」
奇妙な論理~「1年間・・機会・期間は十分」???
私(近藤)の控訴審では、双方が控訴した。都側は3つの処分(減給1月・減給6月・停職1月)の“取消を取り消す”ために「過去の処分歴等」を主張する。都側の苦しい言い分の一つを紹介する。
都側は、私の「不起立・処分の間隔」をとりあげた。(第一審原告=近藤)
東京都「控訴理由書」より
第一審原告の非違行為(職務命令に違反する不起立)は、いずれも、毎年度の卒業式の際だけであり、だからこそ、本件第1処分ないし本件第4処分は、毎年1回にとどまっているものである。したがって、第一審原告の場合、各処分の間が約1年間あり、その間の研修等の働きかけ等の機会と相まって、自己の行動の変容のために必要な機会、期間は十分であった
「懲戒処分が加速度的に累積して加重され、短期間で反復継続的に不利益が拡大していく」場合ではない
都側は、1年1回の処分は「裁量権の範囲」であり、是認されるべきだという。すでに明らかにしてきたように、八王子五中夜間では「日の丸・君が代」強制は卒業式だけであり、新入生の入学は4月の始業式の中で確認していた。したがって特別の「入学式」はなかった。夜間中学は年間通して編入学生徒を迎えていた。その多くは外国人生徒であった。私は、これこそ各学校、各生徒の状況に応じた対応だと思う。卒業式でも「国歌斉唱」の削除を主張してきた。
都教委は私に「服務事故再発防止研修」によって「反省」し「思想改造」し「起立・斉唱」しなさい、ということでしょうか。それは傲慢な考えだ。あらゆる材料を取りあげ、なにがなんでも3つの処分の「取消を取り消す」執念でしょうか。こちらは、真実を明らかにするだけだ。
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高裁への要請署名を開始しました。第1次集約の締め切りは7月末です。今回は高裁への要請です。前回ご協力いただいた方も再度お願いします。
今後の予定 報道
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 8/1 10時 511号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 8/7 15:30 第822号
*土肥裁判 高裁 口頭弁論 9/11 14:30 第511号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 10/15 15時 第527号
*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 10/18 10:30 第527号
*東京小中「君が代」裁判 高裁判決 10/25 13:15 第424号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁判決10/31 14:00 101号
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