印刷形態のニュースをご覧になりたい方や、ニュースをダウンロードしたい方は、記事左下「ニュースへのリンク」をクリックしてください。
 オリジナルのニュースを閲覧することができます。


2012年7月9日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第102号)


~「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)~
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 
10/9(火)10:30~ 第825号

6/27高裁判決を読む 教職員を小バカにする論理:“「慣例上の儀礼的所作」、それはあんたの思想と関係ないよ”
“「職務上の命令」、無責任の免罪符”
“「敬意の表明」(天皇賛美・国家忠誠)は日本人の証し・儀式に不可欠”


1・16最高裁判決追随の高裁判決

都障労組3人に対して最高裁判決後、初の高裁判決が下された。内容は減給1月・減給6月の取消、戒告是認というものだった。憲法判断、裁量権判断は4/19地裁判決に引き続き最高裁に追随した。判決文からいくつか指摘する。

3つのテクスト

*「国歌斉唱の際の起立斉唱行為は、一般的、客観的に見て、これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり、かつ、そのような所作として外部からも認識されるものというべきである。・・起立斉唱行為は・・特定の思想又はこれに反対する思想の表明として外部から認識されるものと評価することは困難であり、職務上の命令に従ってこのような行為が行われる場合には、上記のように評価することは一層困難である」(高裁判決)
*「起立斉唱行為は、一般的、客観的に見ても、国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるということができる。」(同上)
*「国歌君が代の『君』は日本国及び日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇のことを指しており、君が代とは、日本国民の総意に基づき、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のことであり、君が代の歌詞もそうした我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解する・・広く各世代の理解を得られる」(小渕恵三「1999年 国旗・国歌法制定時の国会答弁」)

判決は「日の丸・君が代」の一律起立・斉唱が無思想なものであり「教育統制機能」と関係ないかのように判じる一方で、教職員に「範」を示すことを強要する。「職務上の命令に従って」いれば安心だよ、それを隠れ蓑にして職責に問われることはないという。「一層困難」とは自己保身を誘引し、不当な介入・支配の職務命令を受忍させる究極の論理である。
ところが「敬意の表明」の必要性・合理性を示す学習指導要領(国旗国歌条項)、国旗国歌法、地方公務員法になると急に荒っぽくなる。小渕首相の答弁は当時の野中官房長官によって政府見解とされ今日まで変更されていない。つまり、国旗国歌に対する「敬意の表明」は“天皇賛美・国家忠誠”であり、その強制は重大な教育内容への介入を意味することは明らかである。このことをいつまでも隠し通せるはずはない。
高裁への要請署名を開始しました。第1次集約の締め切りは7月末です。今回は高裁への要請です。前回ご協力いただいた方も再度お願いします。

今後の予定 報道

*「授業してたら処分」事件 地裁弁論 7/9 11:00 第527号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 7/17 15時 第825号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 7/23 16時 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 8/1 10時 511号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 8/7 15:30 第822号
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論 9/28 15:00 第527号
累積加重処分取消裁判 高裁第1回口頭弁論 10/9 10:30 825号


ニュースへのリンク