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2012年4月7日土曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第91号)

~4/19判決へ「日の丸・君が代」強制、抵抗と処分の意味~
連続不起立は一貫した行動!!
累積加重処分(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)は不可分一体!!
処分量定の軽重の問題ではない!!
処分の分離・分断是認は許されない!!
戒告も取り消すべき!!

なぜ、不起立・不斉唱を続けたのか~3つの拒否と3つの提示~

裁判所に提出した文書で次のように示した。

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陳述書(証人尋問に向けて)2011年3月3日
ここであらためて、私の不起立・不斉唱の意味をまとめて提示します。

<教員としての3つの拒否>
1,教育課程への強制を拒否する。
2,国家忠誠の表明を拒否する。
3,プロトコル(国際儀礼)の強要を拒否する。
  <児童・生徒への3つの提示>
1,不起立・不斉唱によって児童・生徒に非暴力・不服従の意味を教えることは重要な政治的教養の獲得として尊重されるべきである。(教育基本法14条)
2,学習の自由、教授の自由を保持すること、異なる考え異なる行動の存在を承認することによって学習は始まる。 
3,「愛国心」「天皇制」「国家・国旗・国歌」「国際儀礼」等を学ぶきっかけとなり、個性の尊重、多文化共生への学習を進める。

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教育の自由こそ焦点

 上記のように、私の不起立・不斉唱は強制拒否と生徒への提示=教育実践であり、教育の自由保持の視点から「10・23通達」職務命令が学校教育への不当な介入・支配そのものであることを提訴している。立場を全く異にする方面からも「国旗」「国歌」問題を教育内容の問題としてとらえることが提起されている。

 「『国旗』の掲揚、『国歌』の斉唱は、学校行事の儀式的行事にかかわってのことであった。・・それらは学校において子どもたちの意識と行動のあり方に少なからぬ影響を及ぼす学校文化の一翼となっている。そして、『公意識教育』はこうした学校文化の在り方と結びついている。『国旗』『国歌』問題はこうした文脈において今一度とらえ直されるべき問題なのである。」(長尾彰夫大阪教育大学長「『公意識教育』の争点(その2)-『国旗』『国歌』問題とのかかわりー」『現代教育科学2011・12』)

 長尾氏は「法規的な決着は2011年5月の最高裁判決でつけられている。」との立場から、なお学校教育内容への踏み込みを提起している。このような声にも押されて最高裁はいずれ教育の自由について判断を下すだろう。こちら側の実践的、論理的な展開が必要な由縁である。

「話し合い」はどのように始められるべきか
「10・23通達」=仕掛けてきたのは都教委である

 報道によると、「東京・教育の自由裁判をすすめる会」の共同代表9氏(小森陽一氏等)は都教委に対して話し合いの場を設けるよう求めるアピールを発したという。注目するのは「最高裁判決の主旨に基づき」となっていることである。最高裁判決は「10・23通達」職務命令を合憲とし、戒告・停職3月処分を分離・分断是認している。現在、裁判で争っている当事者が話し合う意味はどこにあるのだろうか。強制・処分は都教委側から仕掛けられたものである。少なくとも、「10・23通達」の執行停止、職務命令の発出停止によってこそ話し合いが始められる。
 これ以後の強制・処分が止められる保障によって、「国旗」「国歌」の扱い方、子どもの学習権の保障等を取りあげることができるのであって、あれこれの処分量定の是認や取消を取引してはならない。

「日の丸・君が代」強制・累積加重処分(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
東京地裁 判決日 決定! 4月19日(木)13:10第527
1/16・2/9最高裁判決後、初の判決!
処分(戒告から停職)一括取消請求、初の判決!
12卒業式・入学式処分後、初の判決!
戒告処分を取り消させるために!!
教育の自由(不当な支配禁止、憲法第23・26条)の侵害に憲法判断を!?
「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」強制は憲法第19条に違反!
裁量権逸脱濫用(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
歯止めはかかっているのか!?

今後の予定 報道

*都障労組処分取消訴訟 高裁結審 4/18 14:00 第824号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 4/26 16:30第424号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25  第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 5/28 16時 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 6/20 11時 812号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号


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