~4/19「日の丸・君が代」処分取消判決~
一律起立・斉唱の強制・処分は、子どもの学ぶ権利・教職員の教える自由の侵害!!
戒告も取り消すべき!!
「10・23通達」を執行停止せよ!!
職務命令を発出するな!!
一律起立・斉唱の強制・処分は、子どもの学ぶ権利・教職員の教える自由の侵害!!
戒告も取り消すべき!!
「10・23通達」を執行停止せよ!!
職務命令を発出するな!!
判決評価の基準
早いもので、地裁判決まで10日となった。1/16最高裁判決後に判決日が通告されたことからも、最高裁追随の判決となる可能性がある。即ち、「10・23通達」職務命令は憲法第19条違反ではない、裁量権問題では分離・分断判決で戒告を是認である。これを許してはならない。
そこで、判決評価の基準として次の2点を上げておく。
1,学校教育への不当な介入・支配(教育基本法違反)、教育の自由侵害(憲法23・26条違反)に言及するかどうか。
2,全ての処分、特に戒告を取り消すかどうか。
その他、私の不起立・不斉唱が生徒への教育的意義をもって行われたことをどうみるか、また、八王子市教育長の「指導措置」となった06年の不起立・不斉唱を「過去の処分歴等」とするのかどうか。明確な判決を期す。
さらなる処分をはかる都教委
本日、都教委は4/9の入学式での不起立者に対して事情聴取を行った。そこで、抗議の意を込めて下記の要請書を手渡した。
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2012年4月10日
東京都教育委員会委員 各位平成22年(行ウ)第68・570号
処分取消等請求事件 原告
近藤順一(元八王子市立第五中学校教員)
近藤順一(元八王子市立第五中学校教員)
要請書
東京都教育委員会は、3月の卒業式で、「10・23通達」に基づく校長の職務命令違反を理由として、不起立教員を処分しました。国旗・国歌に対する一律起立・斉唱の強制・処分は、学校教育への不当な介入支配であり、教育基本法、憲法第23・26条に違反しています。そのこと自体、児童・生徒の学習権を侵害し、教職員の教育の自由を侵害しています。「日の丸・君が代」は国民的にも意見が異なる問題です。不起立・不斉唱行為は、教員として多様な考え、多様な行動を示し、児童・生徒が公正な判断力を育てるために、やむにやまれぬ行為として行われているものです。このような正しい教育実践に対する懲戒処分・分限処分は全く不当です。
貴教育委員会は、先日の入学式における不起立者に対しても事情聴取、処分を行おうとしています。以下のことを緊急に要請します。
要請項目
1,入学式の不起立者を処分しないこと。
2,戒告から停職までの全ての処分を取り消すこと。
3,「10・23通達」の執行を停止すること。
4,「10・23通達」に基づく職務命令を出させないこと。
「日の丸・君が代」強制・累積加重処分
(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
東京地裁 判決日 決定!
4月19日(木)13:10第527
1/16・2/9最高裁判決後、初の判決!
処分(戒告から停職)一括取消請求、初の判決!
12卒業式・入学式処分後、初の判決!
戒告処分を取り消させるために!!
教育の自由(不当な支配禁止、憲法第23・26条)の侵害に憲法判断を!?
「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」強制は憲法第19条に違反!
裁量権逸脱濫用(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
歯止めはかかっているのか!?
今後の予定 報道
*都障労組処分取消訴訟 高裁結審 4/18 16:00 第824号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 4/26 16:30第424号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 5/25 第527号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 5/28 16時 第527号
*河原井損害賠償差し戻し審 高裁口頭弁論 6/20 11時 812号
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 6/7 15:00 第103号
*東京「君が代」裁判2次訴訟 高裁口頭弁論 7/20 14:00 第101号
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