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2012年2月13日月曜日

処分取消裁判を支援する会ニュース(第83号)

「日の丸・君が代」最高裁判決:1/16裁量権判決と
2/9予防訴訟判決を貫くものは何か

 2/9の最高裁第一小法廷、宮川裁判長の主文言い渡しが流れた。「上告棄却」「費用は上告人の負担」という完全敗訴である。多数意見の理由では「事後的な損害の回復が著しく困難になることを考慮すると」差止め請求自体は認める、そして、免職・戒告・減給・停職それぞれを検討すると、いずれも「本案要件を満たしているとはいえない」とされた。問題は「満たしているとはいえない」理由である。ここに分離・分断判決を適用した。以下の如し。

① 免職:「10/23通達」と職務命令によっては免職処分がされる「蓋然性」がないとした。
② 戒告:1/16判決により、戒告は裁量権の逸脱・濫用ではないと既に判示された。よって決着済みであるとされた。
③ 減給・停職:1/16判決により「裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものとして違法となるか否かが、個々の事案ごとの当該処分の時点における当該教職員に係る個別具体的な事情のいかんによる」とされ、実際に処分されていないから立証・判断できないという。


 はっきりしているのは、1/16判決の枠組がそのまま適用されていることである。処分量定と「過去の処分歴等」を複合適用する分離・分断判決は貫徹されたのである。更に、免職処分も視野に入れ、裁量権の逸脱・濫用とは断定していない。他の法規・法令、例えば大阪の「教育基本条例」等では免職の可能性もでてくる。こうして、全ての懲戒処分について判じたことになる。
 強制・処分に「歯止め」がかかったとは到底思えない。

処分一括取消裁判 地裁(古久保裁判長)判決日、決定

4月19日(木)13:10第527号
第二波最高裁判決後、処分取消、初の下級審判決!!
戒告・減給・停職、一括取消、初の判決!!
「最高裁追随の枠組」判決は許さない!


一,「19条の枠組」を突破する教育の自由(不当な支配禁止・憲法23・26条)侵害を判断せよ「国旗・国歌・国家への忠誠」「敬意の表明」強制は思想良心・信教の自由の直接的侵害
一,「裁量権の枠組」を突破する「10・23通達」、市教委通達、職務命令は違憲・違法
一,分離・分断判決を突破する戒告処分も裁量権逸脱・濫用「過去の処分歴等」の勝手な悪用反対


今後の予定 報道

*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 2/16 15:00 第103号
*都障労組処分取消訴訟 高裁結審 2/20 14:00 第824号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 3/8 16:30 第424号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 3/22 15時 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
*東京「君が代」裁判第3次訴訟 地裁口頭弁論 4/27  第527号


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