「日の丸・君が代」強制の累積加重処分
(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
一括取消裁判 地裁(古久保裁判長)判決日、決定
4月19日(木)13:10第527号
第二波最高裁判決後、処分取消、初の下級審判決!!
戒告・減給・停職、一括取消、初の判決!!
「最高裁追随の枠組」判決は許さない!
(戒告・減給1月・減給6月・停職1月)
一括取消裁判 地裁(古久保裁判長)判決日、決定
4月19日(木)13:10第527号
第二波最高裁判決後、処分取消、初の下級審判決!!
戒告・減給・停職、一括取消、初の判決!!
「最高裁追随の枠組」判決は許さない!
一,「19条の枠組」を突破する
教育の自由(不当な支配禁止・憲法23・26条)侵害を判断せよ
「敬意の表明」強制は思想良心・信教の自由の直接的侵害
一,「裁量権の枠組」を突破する
「10・23通達」、市教委通達、職務命令は違憲・違法
一,分離・分断判決を突破する
戒告処分も裁量権逸脱・濫用
「過去の処分歴等」の勝手な悪用反対
最高裁第二波判決の第1弾、1/16第一小法廷判決は分離・分断判決となった。この不当判決に続く予防訴訟判決が2/9に予定されている。弁論無しの判決は、原審(高裁・敗訴)が確定する可能性がある。今後、下級審はどんどん最高裁に追随する判決を下すだろう。すでに、大阪地裁は2/6,「君が代」不起立「訓告」の取消請求を却下した。2ヶ月あまり後、累積加重処分取消訴訟の地裁判決がある。憲法判断と全処分の取消を請求している。
最高裁第一波(2011.5~7)、第二波(2012.1~2)判決を見る限り、教育の自由についてまともに取り上げずに却下し続けている。「通達」・職務命令が学校教育への介入、教育内容の統制であることは明らかである。卒業式等は教育課程の特別活動・儀式的行事で児童・生徒を直接指導する場面であり最後の授業でもある。そこに処分を構えた強制が持ち込まれている。この「日の丸・君が代」という論争的課題に対して一律起立・斉唱・伴奏が押しつけられている。これが教育の問題でなくて何だろうか。個々の教職員の思想・社会観・歴史観・信教、つまり「日の丸・君が代」への思いに関わらず、教育者として「一つの考え、一つの行為」を教え込ませることが強要されている。これに対して、私の不起立・不斉唱は自分の身体と行動を教材として多様な考え・多様な行動を生徒に示した。強制下の自由とは何かを提示した。職務専念義務が科せられている勤務中の校務としての教育実践である。これを、「規律・秩序・雰囲気を乱す積極的な妨害行為」「非違行為を繰り返す反抗的な態度」と判断されるのだろうか。
結審延期、判決延期を繰り返してきた東京地裁民事第19部(古久保裁判長)は、事実審理に基づいて公正に憲法判断と裁量権判断をするべきである。最高裁大法廷の開催をめざして、今後とも皆さまのご支援をお願いします。
今後の予定 報道
*予防訴訟 最高裁第一小法廷判決 2/9 13:30
*再雇用拒否撤回二次訴訟 地裁口頭弁論 2/16 15:00 第103号
*都障労組処分取消訴訟 高裁口頭弁論 2/20 14:00 第824号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 3/8 16:30 第424号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論 3/22 15時 第527号
*米山処分取消・不採用取消裁判 高裁口頭弁論 4/19 15:30 第822号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 4・19(木)13:10 第527号
ニュースへのリンク