地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!!
「裁量権を判断していない」論はミスリードに導く!!
「裁量権を判断していない」論はミスリードに導く!!
第一波最高裁判決は上告棄却・原審確定
5/30~7/19の三つの最高裁小法廷における11件判決は全て原審である高裁判決を確定した。不当処分確定としては、藤田事件と神奈川こころの自由裁判以外の9件の戒告処分・減給処分を確定した。裁量権問題について最高裁裁判官の間でどのような論議があったのかは判決文に書かれてはいない。反対意見や補足意見を見る限りある程度の議論がなされたことが伺える。特に補足意見では、学校現場の自由を維持するために強制・過度の処分を牽制している面も見られる。
それでもなお多数意見が戒告・減給処分を確定したのは裁量権逸脱・濫用を認めなかったことを意味している。例えば、5/30判決の嘱託採用拒否事件では裁量権逸脱・濫用を上告理由としていたが、最高裁はこれを却下した。
このことは現在最高裁に上告されている裁判、高裁・地裁で審理されている事案において戒告・減給処分を取り消させるハードルの高さを規定しているのである。最高裁が独自の論理展開をした憲法19条、「上告事由に該当せず」とした教育の自由(23・26条)、さらには裁量権逸脱・濫用論等について見直しをさせる道はある。それは第一小法廷の枠内では不可能だろう。
二つの「論拠」に有効性はない
「最高裁は裁量権を判断していない」論の「論拠」として二つのことがいわれている。一つは、裁量権を嘱託採用の裁量権と処分の裁量権を分けて、後者の裁量権について判断していないとするものである。しかし、懲戒処分を受けたからこそ採用が拒否されまた解雇されたのである。そして最高裁はそれを是認したのである。懲戒処分==>不採用・解雇であり、その逆ではない。
二つ目は、停職処分取消訴訟(高裁判決=停職是認)において第一小法廷が弁論期日を指定していることが挙げられている。停職処分について見直すからといってすでに確定した戒告・減給処分に連動すると見るのは気休めだ。第一波最高裁判決では停職処分の事案はなく、その裁量権については議論されたとしても判断の限りではなかったであろう。停職処分は教授の自由以前に児童・生徒から切り離すことによって教育権の行使自体を奪い経済的にも重大な損害を与えるものである。大阪の免職条例に歯止めをかけるとしたら停職にはストップをかけておくしかない。現に上程された条例案では「標準的な分限処分は、免職とする」という裁量・猶予が付いているようだ。
教育の自由のために、全ての処分を取り消すために最高裁大法廷を開かせよう
「日の丸・君が代」強制・処分が教育の自由の問題ではないなどという不合理きわまりない判決をできるだけ早く改めなければならない。教育の自由の追求、10・23通達・職務命令への追及こそが都教委の裁量権逸脱・濫用を白日の下にさらすことになる。有無をいわせぬ国家忠誠表明の強制を「慣例」「儀礼」「秩序」等へ逃げ込むのを許してはならない。
今、私達被処分者、原告は自らの行動を正々堂々と語らなければならない。それは決して勇猛果敢なものばかりではない。躊躇し、動揺し、恐れおののいたこともある、必要なことと可能なことの狭間で悶えたこともある、それでも一瞬でも、自分が考える教員としての理想や希望に向かって行動しようとしたことをはっきりと示さなければならない。ヘマばかりやってきた30数年の教員生活を思えば気恥ずかしい限りだが、コウカイアトヲタタズ。
今は、共に闘う原告の方々、何よりも学校現場の教職員そして市民の皆さまと共に最高裁大法廷に入り、戒告、減給、停職全ての処分を取り消す弁論をききたいと思う。
地裁民事19部に、公正な審理、判決を求める賛同署名
~9月末、第1次しめきり、よろしくお願いします~
(署名していただいた方は送ってください。また署名用紙を請求してください)
今後の予定 報道
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 10/11 16:00 424号
*東京「君が代」裁判三次訴訟 地裁口頭弁論 10/14 15:00 527号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 11/17(木) 13:30 527号
*河原井・根津停職処分取消訴訟 最高裁第一小法廷 弁論 11/28 10:30
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