地裁判決へ向けて争点と運動の結節点!!
橋下「大阪維新の会」、教育基本条例提出!!
橋下「大阪維新の会」、教育基本条例提出!!
学校教育への直接介入
ついに提出された。一部修正はされたが「愛国心および郷土愛にあふれた人材の育成」を掲げ、職務命令違反では「3回目の違反に対する標準的な分限処分は、免職とする」との内容の条例である。東京都では地方公務員法の規定により都教委が裁量権を行使して分限・懲戒処分を行う。累積加重懲戒処分は1回目=戒告、2回目=減給1月、3回目=減給6月、4回目=停職1月、5回目=停職3月、6回目=停職6月となり、「君が代」強制での懲戒免職はまだない。
大阪の条例案では「標準的な」を挿入することによって裁量の余地を明示しつつ免職規定している。最高裁第一小法廷が弁論を開き停職懲戒処分を取り消す可能性を見込んだものだろう。11/27に大阪ダブル選挙、11/28最高裁第一小法廷弁論が予定されている。その意味でも停職はもちろん、減給・戒告も含めて全ての処分を取り消させることが重要である。第一波最高裁判決は全ての小法廷で戒告・減給処分を是認した。大法廷を開きこれを見直させることだ。
「日の丸・君が代」強制・処分の歴史的位置
戦後教育に行政権力から仕掛けられた攻撃の中でも突出している。
1950年代の勤評闘争、50~60年代の学テ反対闘争(1976:旭川学テ大法廷判決)、60~90年代の教科書裁判、70年代の主任制、その後の職階制(副校長・主幹・主任教諭)攻撃などが進行した。勤評や職階制は教職員の身分・待遇規制であり、学テ、教科書検定は調査・教材という媒介に対する攻撃であった。これに対して「日の丸・君が代」攻撃は、直接に子供への指導内容、指導場面での強制、そして過酷な処分は特筆される。国旗国歌への敬意の表明、国家への忠誠を通して愛国心を醸成する。そのためには自由、自主、自立、公正とは逆の強制、追従、独善を子供に感化することが強要される。教職員の教育活動そのものの存在意味が問われることとなった。60年間日本の教育理念をリードしてきた47教育基本法が改定されたのは、決定的な意味をもった。
学校現場を基本に
不服従抵抗に対する処分の行き着く先が免職と決められようとしている。問答無用、これほどの破壊はない。累積処分停職6月で押しとどめている東京でも不起立・不斉唱・不伴奏者は激減した。今年度の入学式ではただ一人。権力側が、「この行為に対してこの処分をする」といった時、「この行為」を選択肢から除外したら闘いにならない。「日の丸・君が代」強制反対、10・23通達撤回という総論を掲げても行動方針がないところに前進はない。
“不起立・不斉唱・不伴奏を含む多様な取組を呼びかける”ことを一貫して提起してきた。不起立できる者はそれを追求し、職員会議で反対議論できるものはそれを追求する、宣伝行動、集会など行動はいくらでもある。問題は、なりゆきにまかせるのではなく、広く「呼びかける」ことである。「呼びかける」ことが現場の教職員に精神的圧迫を与えるという意見もある。教職員が試行錯誤するのは当然である。広く厚い取組が展開されることを期待する。学校現場の取組を基本に抵抗し共同し闘う展望をしっかり提示していくことが、大阪をはじめ全国的に必要である。
地裁民事19部に、公正な審理、判決を求める賛同署名
~9月末、第1次しめきり、よろしくお願いします~
(署名していただいた方は送ってください。また署名用紙を請求してください)
今後の予定 報道
*米山処分取消訴訟 高裁口頭弁論 9/27 15:30 822号
*東京小中「君が代」裁判 高裁口頭弁論 10/11
*東京「君が代」裁判三次訴訟 地裁口頭弁論 10/14 15:00 527号
累積加重処分取消訴訟 地裁判決 11/17(木) 13:30 527号
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