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2011年6月27日月曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第43号)

論点、争点、キーポイント(結審に向けて 14) 
再び最高裁「慣例・所作」論を評す

 前号(第42号「慣例・所作」ではなく「命令・追従」)でもとりあげたが、この論が「日の丸・君が代」問題を超えて影響を及ぼしているので再論する。最高裁判決の「慣例・所作」論には3つの特徴がある。列挙して述べる。
 まず、学校教育における象徴天皇制国家思想の総動員を容認したことである。2007年のピアノ判決を打破して全教職員に対して忠誠誓約行為を強制した「10・23通達」「職務命令」を19条合憲とした。国旗国歌法の成立に伴う「君が代」の政府見解、2006教育基本法の「教育の目標 第二条 五」で示された<象徴天皇制―伝統・文化の尊重、我が国・郷土を愛する―国際貢献>が、これから全面展開されるだろう。
 第二に、行政の意向に反する者に対する排除の論理である。「敬意の表明」を受け入れられない者にとっては「間接の制約」となるが、「秩序の確保」や「円滑な進行」のためには職務命令は容認されるとした。そこで懲戒処分や再雇用拒否は当然とされた。権力に“棹をささない”教職員は排除されるだろう。
 第三に、「慣例・所作」論は教育の自由への展開を遮断したことである。裁判官の間では“公的機関が一定の価値観を強制することは許されない”という「信条」への制約も提起されたようだがこれも「思想及び良心の自由の外縁」とされた。また、個々の「反対意見」「補足意見」では、学校現場への影響を憂慮しているものもあるが、憲法23・26条、教育基本法(不当な支配)への展開は示していない。逆に「受付を担当させる等、会場の外における役割」(宮川「反対意見」)を提案している。上記で述べた通りこの問題は、教育内容への全面的な強制であり何人かの教職員が場外に退場して済むものではない。教育の自由侵害を無視する思考である。

当面する教科書採択への影響

 最高裁判決が大阪をはじめとする「日の丸・君が代」問題に直接影響を及ぼすことは言うまでもない。同時に「つくる会」系教科書の採択の動きがある。東近江市議会では「教育基本法・学習指導要領の目標を達成するため、最も適した教科書の採択を求める決議」が行われた。その根拠として、「公共の精神を貴び、国家・社会の形成に参画する国民」「我が国の伝統と文化を基盤として国際社会を生きる日本人」「豊かな情操と道徳心、伝統文化の尊重や我が国を愛する」が挙げられている。象徴天皇制国家思想が儀式だけではなく、教科学習にも取り入れられようとしている。これはもちろん個々の教員の思想・良心の問題ではなく、教育の内容をめぐる教育の自由の問題である。

報  道

●南葛飾高校(定)木川さん再任用採用拒否事件・最高裁判決
 7月4日(月)
  14時 最高裁南門集合
  15時 判決言い渡し(第2小法廷)

●板橋高校藤田裁判・最高裁判決
 7月7日(木)
  14時 最高裁南門集合
  15時 判決言い渡し(第1小法廷)

次回口頭弁論(結審)7/11(月)13:30~ 527号 
最終準備書面の提出・原告本人の最終陳述 傍聴よろしく


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